社会福祉法等の一部を改正する法律案 2015年8月
さて、
“社会福祉法等の一部を改正する法律案”
が、ちょうど1週間前、7月31日に衆議院を通過し、
現在は、参議院審議へと移行していますね。
ご存知の方も多いかと思いますが、
本改正案の概要はこちらになります。
↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-31.pdf
いよいよ、社福の抜本的な改革が始まるの
かな、
とも感じる一方で、
本案の通過と共に、“社会福祉法等の一部を改正する
法律案に対する附帯決議”
というものも同時に示されて発表されていました。
こちらです。
“社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する
附帯決議”
↓
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政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な
措置を講ずるべきである。
【一】
社会福祉法人の経営組織のガバナンスを強化するには、
評議員、理事等の人材の確保や会計監査人の導入等、
新たな負担も懸念される。
このため、特に小規模の法人については、
今後も安定した活動ができるよう、
必要な支援に遺憾なきを期すこと。
【二】
いわゆる内部留保の一部とされる
“社会福祉充実残額”
を保有する社会福祉法人が、
社会福祉充実計画を作成するに当たっては、
他産業の民間企業の従業員の賃金等の水準を
踏まえ、
社会福祉事業を担う人材の適切な処遇の確保に
配慮することの重要性の周知を徹底すること。
【三】
事業の継続に必要な財産が確保できない、
財産の積み立て不足が明らかな法人に対しては、
必要な支援について検討すること。
【四】
地域公益活動の責務化については、
待機児童、待機老人への対応など本体事業を優先
すべきであり、
社会福祉法人の役割と福祉の公的責任の後退を
招くことのないようにすること。
社会福祉法人設立の主旨である自主性と社会福祉事業の
適切な実施に支障を及ぼすような過度の負担を求める
ものではないことを周知徹底すること。
【五】
所轄庁による社会福祉法人に対する指導監督については、
一部の地域において独自の取扱いが散見されるとの指摘
もあることから、
国の基準を一層明確化することで標準化を図ること。
【六】
現下の社会福祉施設における人材確保が困難な
状況に鑑み、
介護報酬、障害福祉報酬の改定による影響を注視
しながら、
職員の処遇の実態を適切に把握した上で、
人材確保のための必要な措置について検討を行う
こと。
【七】
社会福祉施設職員等退職手当共済制度の公費助成
廃止に当たっては、
職員確保の状況及び本共済制度の財務状況の変化を
勘案しつつ、
法人経営に支障が生じないよう、
障害者支援施設等の経営実態等を適切に把握した上で
報酬改定を行うなど必要な措置を講ずるよう検討する
こと。
【八】
准介護福祉士の国家資格については、
フィリピンとの間の経済連携協定との整合を確保する
観点にも配慮して暫定的に置かれたものであることから、
フィリピン政府と協議を進め、
当該協議の状況を勘案し、
准介護福祉士の名称、位置付けを含む制度の在り方に
ついて検討を行い、
所要の措置を講ずること。
【九】
介護職員の社会的地位の向上のため、
介護福祉士の養成施設ルートの国家試験義務付けを
確実に進めるとともに、
福祉サービスが多様化、高度化、複雑化している
ことから、
介護福祉士が中核的な役割及び機能を果たしていける
よう、
引き続き対策を講じること。
【十】
介護職員の処遇については、
正規・非正規、フルタイム・パートタイム等にかかわらず、
均等・均衡待遇を確保するよう努めること
内容的には、既に議論されている論点をまとめられた
ものですが、今後の社会福祉法人の運営には
大きな影響を及ぼすものと推察いたします。
今後とも引き続き情報を発信していきたいと
思います。