「アミューズメント型デイサービス」関連記事
今月の11日神戸市が、介護保険事業の
アミューズメント型デイサービスに関する
“規制”
を打ち出しましたね。
神戸市のホームページには、
次のような文言が掲載されていました。
“介護保険事業のアミューズメント型デイ
サービスの規制”
↓
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【その1:背景】
介護保険制度は、利用する高齢者が
「尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常
生活を営むことができるよう必要な保健医療サービス
及び福祉サービスに係る給付を行う」
と規定しています。
サービスのひとつである通所介護(デイサービス)とは、
入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び
助言、健康状態の確認その他の居宅介護者に必要な日常
生活上の世話と機能訓練をおこなうこと(施行規則
第10条)と定められており、
提供するサービス内容も、様々な形態が認められて
います。
通所介護(デイサービス)を提供する事業所は、
神戸市に指定権限があり、
厚生労働省令及び神戸市条例で定められた
「人員、設備及び運営に関する基準」
を満たせば指定することができます。
近時、介護保険における通所介護(デイサービス)は、
多様なサービスを標榜した事業が展開されており、
なかでもパチンコ、麻雀、カードゲーム等の遊技を
主な介護サービスとするアミューズメント型デイ
サービスなども出現してきています。
【その2:アミューズメント型デイサービスとは】
アミューズメント型デイサービスとは、
ルーレットやトランプのような娯楽性のある設備を
使って介護予防を図る通所介護(デイサービス)です。
サービスの提供方法も様々であり、
一日の内時間を決めてゲーム等を楽しむ通所介護
(デイサービス)や、
一方、終日ゲーム等を楽しむ通所介護(デイサービス)
もあります。
【その3:アミューズメント型デイサービスの問題点】
とりわけ機能訓練室内にパチンコ、麻雀、カードゲーム
等に特化した設備を備え遊技場の様な雰囲気の中で、
遊技を機能訓練の常時主体とする通所介護(デイサービス)
は、
介護保険法に基づく本来の趣旨にそった適正なサービス
とは考えられず、
アミューズメント型デイサービスの適切な運営を図る
必要があると考えています。
【規制が必要と考える理由】
1)遊技を常時主体とした機能訓練の不適切
通所介護は、利用する高齢者等の尊厳が保持される
形で、
利用者が有する能力を活用して在宅の生活を営むこと
を支援するための機能訓練や日常生活上の世話を行う
ものであり、
遊技を常時主体とするものは、
適正なサービスであるとは考えられません。
2)疑似通貨等の使用が、射幸心、依存性を著しく高めるおそれ
遊技における疑似通貨等の使用は、
もっぱら利用者の射幸心をそそることで遊技を主体とする
機能訓練に動機付けを与えるものであり、
過剰で不必要な介護サービスにつながるおそれが
あります。
3)賭博又は風俗営業等を連想させる広告の危険性
風俗営業等に使用される名称や事業内容等と誤認
するような広告等は、
介護保険による本来給付の趣旨に反し、
かえって善良な風俗環境等に障害を及ぼすおそれが
あります。
【その4:条例改正の必要性】
上記の問題点に加え、
介護保険は保険料と公費を財源として運営されており、
過剰で不必要な介護サービスは、保険料の上昇、
利用者の自己負担の増加につながることなどから、
通所介護(デイサービス)の事業に一定の規制を行なう
ために、
条例改正案を9月市会に提案したいと考えており、
パブリックコメントを実施します。
【その5:パブリックコメント】
1)概要
通所介護(デイサービス)事業者に対し、
以下の内容を規制します。
・
日常生活を著しく逸脱して遊技を利用者に行わせること
・
疑似通貨等、射幸心を著しくそそり、依存性が著しく強く
なるおそれがあるものの使用
・
賭博又は風俗営業等を連想させる名称又は内容の広告
2)実施期間
平成27年8月14日~平成27年8月30日まで
※引用元サイトはこちら
↓
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2015/08/20150811133301.html
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一言で言うと、
“度を越した”
デイサービスが出てきてしまった、
ということなのでしょうね。
ただ、「楽しむ」というキーワードは
今後ますます重要になってくるものと思います。
特に、自宅にこもりがちの男性高齢者を
元気にするツールとしては、とても意義のあるもの
ように思います。
ただ、ビジネスでは、その「目的」や「バランス」感覚
をもちながら、すすめていくことは重要であり、特に
制度ビジネスである我々の業界では、このことを
改めて認識しなければならないということを
感じさせる記事でした。
それでは。