2018年度法改正に向けた議論の動き その1 訪問介護

いよいよ介護給付費分科会の“第2ラウンド”が大詰め

各サービスの課題や検討すべき論点を整理する“第1ラウンド”

を8月23日に、その後、各事業者団体からのヒアリングを9月に

終えた後、衆議院選挙の影響でしばらく小休止となっていた

介護給付費分科会。

選挙が終わるや否やの10月25日(水)よりいよいよ具体的な

改正内容が見えてくる“第2ラウンド”が始まり、以降、

11月の終わりまで毎週1回づつの高頻度で議論が進められて

います。

そこで、11月の議論の中でも特に多くの方が関係されているで

あろう“訪問介護”“通所介護”に的を絞り、特に気になる

ところを抜粋しながらポイントを確認してまいりたいと思います。

では先ず、訪問介護についてです。


「訪問介護」に関する論点(抜粋)とは

ここでは主に“基礎報酬”に影響を及ぼす可能性がある部分を抜粋して確認してまいります。大きくは2つです。

【その1】
身体介護・生活援助の報酬のメリハリ強化 

【その2】 同一建物減算の見直し

【その1】に関しては、「現在の訪問介護員の要件である130時間

以上の研修は求めないが、生活援助中心型のサービスに必要な

知識等に対応した研修を創設し、その研修を修了した者が

生活援助サービスの提供を担う」形をとることで、生活援助の

基礎報酬の引き下げが行われることになる方向です。

ただし、上述の通り、新たな研修を“創設”して“運用”する

関係上、実施までには一定の期間が必要になるものと思われます。


次に、【その2】に関して、今回の見直しのポイントとしては、

(1)今まで養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム

、サービス付き高齢者向け住宅に限って適用されていた同一建物

減算の範囲を「一般集合住宅」にまで拡大されること、

(2)事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に

居住する者のうち、「養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住する

利用者の人数が1月あたり10人以上」「一般集合住宅に居住する

利用者の人数が1月あたり20人以上の場合」には減算率の

引き上げが実施されること、

の2点です。

特に(2)の「養護老人ホーム、軽費老人ホーム、

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に居住する

利用者の人数が1月あたり10人以上」に該当する法人

(=減算率が引き上げられる法人)は相当数存在すると思われ、

上記生活支援の基礎報酬減、及び、以前のニュースレターでも

お伝えさせていただいた「区分限度支給単位数との対照方法の

見直し」(=「減算後の低い単位数を足していく」という現行

の仕組みを改め、「減算前の単位数を足していく」方法に変更

する形で区分限度支給単位数と対照させていく=事業者に

よってはサービス利用回数が減ってしまう可能性あり)も

踏まえると、サービス提供状況によっては相当の収益ダウンに

陥る事業者も少なくないように思われます。経営としては迅速

に想定シミュレーションを行い、対応策について協議・検討を

進めることが重要となるでしょう。

また、上記以外の同サービスの改正テーマとしては

「自立生活支援を目的としたリハ職との連携強化」「サービス

提供責任者の任用要件の厳格化(=初任者研修課程修了者及び

旧2級課程修了者のサ責設置は2018年度で完全終了(2019年度

以降は減算措置等の対応も無し))」等も挙げられています。

合わせて確認をしておきましょう。

次回は、通所介護の動きについて見てまいります。

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