要点整理 平成30年度介護報酬改定

平成30年度介護報酬改定の施行が目前に迫ってきました。

改定率は+0.54%に決定しています。今回の介護報酬改定では、

2025年に向けた診療報酬との同時改定として、大きく次の

4つの柱で構成されています。

地域包括ケアシステムの推進

自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
多様な人材の確保と生産性の向上

介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

 今回からこの4つを1つずつ紹介していきます。

 今回は、「地域包括ケアシステムの推進」についてです。

地域包括ケアシステムの推進:

 冒頭にお伝えしたとおり今回は6年に1度の診療報酬との

同時改定ということで、医療・介護の役割分担と連携の推進に

重点が置かれています。本人の希望する場所で、その状態に

応じた医療や介護、看取りが実施されるよう、見直しが

行われました。また、各介護サービスの機能強化、在宅との間で

要となるケアマネジメントの質の向上もポイントとされています。

中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応

ターミナルケアの実施数が多い訪問看護事業所、看護職員を

手厚く配置しているグループホーム、たんの吸引などを行う

特定施設に対する評価を設ける。

ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、

主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ

事業所に対する評価を設ける。

特養の配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に

施設を訪問し入所者の診療を行ったことに対する評価を設ける。

特養内での看取りを進めるため、一定の医療提供体制を整えた

特養内で、実際に利用者を看取った場合の評価を充実させる。


医療・介護の役割分担と連携の一層の推進医療機関との連携に

より積極的に取り組むケアマネ事業所について、入退院時連携に

関する評価を充実するとともに、新たな加算を創設する。

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔や服薬の状態等

について、ケアマネから主治の医師等に必要な情報伝達を

行うことを義務づける。

リハビリテーションに関し、医療から介護への円滑移行を図る

ため、面積・人員等の要件を緩和するほか、リハビリテーション

計画書の様式を互換性を持ったものにする。

医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設現行の

「療養機能強化型」と「転換老健」に相当する2つの類型を設け

る。
床面積要件や、併設の場合の人員基準の緩和、転換した場合の


算など、各種の転換支援・促進策を設ける。
ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保現行の

「療養機能強化型」と「転換老健」に相当する2つの類型を

設ける。床面積要件や、併設の場合の人員基準の緩和、転換した

場合の加算など、各種の転換支援・促進策を設ける。

ケアマネ事業所の管理者要件を見直し、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。(一定の経過措置期間を設ける)

利用者は複数の事業所の紹介を求めることができる旨説明することを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は

報酬を減額する。


認知症の人への対応の強化看護職員を手厚く配置している

グループホームに対する評価を設ける。


どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供される

ように、認知症高齢者への専門的なケアを評価する加算や、

若年性認知症の方の受け入れを評価する加算について、

現在加算が設けられていないサービス(ショートステイ、

小多機、看多機、特定施設等)にも創設する。

口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進各介護サービスに

おける口腔衛生管理の充実や栄養改善の取組の推進を図る。

地域共生社会の実現に向けた取組の推進障害福祉の指定を

受けた事業所について、介護保険の訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。

療養通所介護事業所の定員数を引き上げる。



厚生労働省「第158回社会保障審議会 介護給付費分科会」



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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