「財政制度分科会」の内容に注目しておきましょう その1
財務省としての意見を発信する「財政制度分科会」が開催
介護保険法改正が実施行され、“3年に一度の大変化”の波も
ようやく一息ついたように思われる2018年4月。
一方、3年後(或いはもっと先の未来)を見据えた次なる動きが
既に開始されており、その代表的な議論の一つが、財務省が
主宰する“財政制度分科会”だと言えるでしょう。
“国の金庫番”とも言える財務省が介護業界に対し、
どのような視点を持っているのか?今回は特に事業者として
注視すべき内容をトピックスとして採り上げ、お届けして
まいります。
「財政制度分科会」で採り上げられた「論点」
「改革の方向性」とは
では、早速、中身に移ってまいりましょう。財政性分科会の資料においては、「論点」→「(論点を踏まえた)改革の方向性(案)」という構成で8つのポイントが公表されています。先ずはケアマネジメントに関する案についてです。
【論点】
○ 介護保険サービスの利用にあたっては一定の利用者負担を求めているが、居宅介護支援については、ケアマネジメントの利用機会を確保する観点などから利用者負担が設定されていない。
○ ケアマネジメントの主な業務は、初回のケアプラン作成の後、のモニタリングと評価やケアプランの変更等となる。
こうした業務については利用者負担がないことで利用者側からケアマネジャーの業務の質についてのチェックが働きにくい構造になっていると考えられる。
○ また特養などの施設サービス計画の策定等に係る費用は基本サービス費の一部として利用者負担が存在。既に一定の利用者負担の下に介護サービスが利用されていることを踏まえれば、居宅介護の利用者負担は、大きな障害にはならないと考えられる
ここ数年、法改正の度に提唱されては流れている本テーマ。
質の向上の視点、及び、財政健全化の視点から、今回も再び視点
として提示されていることを、事業者としてはあらためて認識
しておく必要があるのではないでしょうか。
今日はここまでとします。次回にまた続編をお伝えいたします。
それでは。