2015年 介護保険制度 改正 情報
早速ですが、先日、厚労省から
“地域密着型通所介護”
の基準案が出てきましたね。
“案”
と言っても、論理的・統計的に
導き出された数字でしょうから、
恐らく、この数字でほぼ固まると
考えるのが自然でしょう。
では、その数字は、何人かというと、、、、
“18人以下”ということです。
厚生労働省 老健局 振興課 が
一昨日の担当課長会議に提出した資料には、
次のように記載されています。
“現在の介護報酬上、
小規模型通所介護費の対象となる小規模な
通所介護事業所は、事業所における前年度の
一月当たりの平均利用
延人員数が 300 人以内の場合であるが、
地域密着型サービスとして位置付ける際には、
固定的な基準が必要なため、
現行の小規模型通所介護費を算定している
小規模な通所介護事業所を位置づけることが
できる規模として、
「通所介護のあり方に関する調査研究事業
(平成 25 年度老人保健健康増進等事業)」
の調査結果も踏まえ、
通所介護事業所の利用定員
(当該通所介護事業所において同時に指定通所
介護の提供を受けることができる利用者の数の上限)
が、「18 人以下の事業所」
を地域密着型通所介護とする予定である。”
・・・・・
小規模介護事業所の地域密着の期限については、
“市町村の事務負担等を考慮し、平成 28 年4月に
施行することとし、”と書かれています。
即ち、施行まで後1年8か月ある、
ということです。
自分たちの事業戦略を見直し、手を打つ時間は
十分にあります。
着実に前に進んでまいりましょう。
私も微力ながら、少しでも皆様に有益な情報を
お届けできるよう、これからも
日々、頑張っていきますので
引き続き宜しく御願いいたします。
※上記内容を詳しく見たい方は、下記URLを
参照ください。
↓
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12301000-Roukenkyoku-Soumuka/0000052698.pdf
参考:CBTAG代表 原田匡 ブログ