介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン1
きょうは、来年の介護保険改正の
目玉になる
介護予防・日常生活支援総合事業の
ガイドラインが少しづつ見えて参りました。
今回は、活動日誌を2回に分け、これについて
情報を提供させて頂きます。
先日、行われました
“全国介護保険担当課長会議”
において、
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、
総合事業)のガイドライン(案)が提示
されました。
その中で、
“既存事業者のみなし指定”
に関する内容についても触れられて
いましたので、まずはこの内容から
お伝えいたします。
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○
2015年3月31日段階で予防給付の指定を
受けている通所介護・訪問介護の事業者は、
各々、第1号事業(=介護予防・生活支援
サービス事業)の指定を受けたものとみなされる。
○
なお、事業者がみなし指定を希望しない場合は、
事業者が施行日の前日までに、
厚生労働省令で定めるところにより別段の申出を
したときは、
総合事業の指定をみなさないこととなっている。
○
みなし指定の有効期間については、
第6期事業計画期間における経過措置として、
原則平成27年4月から平成30年3月末までの
3年間とするが、
市町村が平成27年4月までにその有効期間を
定めた場合には、
その定める期間とする予定である。
※
みなしによる総合事業の指定については、
平成27年4月1日に受けたものとみなされる
ことから、
みなし指定の有効期間は、
全国一律平成27年4月1日からとなる。
○
そのため、例えば介護予防・生活支援サービスの
体制整備が充実している市町村においては、
例えばみなし指定の有効期間をあらかじめ
2年と定めること等も可能である。
○
なお、予防給付から総合事業への移行期間中
である平成27年度から平成29年度までの間に
あっては、
予防給付(指定介護予防サービス事業者の指定)
による指定の効力も残るため、
みなし指定について「別段の申出」しない事業者
については、総合事業の指定と、予防給付による
指定の2つが効力を生じる。
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続いて、みなし指定事業者の基準やサービス単価、
利用者負担についての概要は以下の通りとなって
います。
↓
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総合事業においては、
高齢者の多様なニーズに対応した多様なサービスが
市町村ごと展開され、
指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担に
ついてはその内容に応じて市町村が定めることが
原則であるが、
そのうち、総合事業に係るみなし指定を受けた
事業者が提供するサービスの基準やサービス単価、
利用者負担割合については、
国が定めたものを勘案して市町村が定めるものと
する予定である。
なお、国が定める具体的な基準やサービス単価、
利用者負担割合については予防給付によるものを
踏まえた内容とする予定である
(平成27 年度介護報酬改定等の改定についても
反映する予定である)。
また、当該事業者について、
平成30 年4月1日(※)以降も事業を継続する
場合には、市町村から総合事業の指定の更新を
受ける必要がある。
※
みなし指定の有効期間を市町村が独自に定める
場合は、当該期間の満了日以降。
続きは
介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン 2
をお読みください。