介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン1

みなさん、こんにちは!!

きょうは、来年の介護保険改正の

目玉になる

介護予防・日常生活支援総合事業の

ガイドラインが少しづつ見えて参りました。

今回は、活動日誌を2回に分け、これについて

情報を提供させて頂きます。

先日、行われました

“全国介護保険担当課長会議”

において、

介護予防・日常生活支援総合事業(以下、
総合事業)のガイドライン(案)が提示
されました。

その中で、

“既存事業者のみなし指定”

に関する内容についても触れられて

いましたので、まずはこの内容から

お伝えいたします。


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2015年3月31日段階で予防給付の指定を
受けている通所介護・訪問介護の事業者は、

各々、第1号事業(=介護予防・生活支援
サービス事業)の指定を受けたものとみなされる。


なお、事業者がみなし指定を希望しない場合は、

事業者が施行日の前日までに、

厚生労働省令で定めるところにより別段の申出を
したときは、

総合事業の指定をみなさないこととなっている。


みなし指定の有効期間については、

第6期事業計画期間における経過措置として、

原則平成27年4月から平成30年3月末までの
3年間とするが、

市町村が平成27年4月までにその有効期間を
定めた場合には、

その定める期間とする予定である。


みなしによる総合事業の指定については、
平成27年4月1日に受けたものとみなされる
ことから、

みなし指定の有効期間は、

全国一律平成27年4月1日からとなる。


そのため、例えば介護予防・生活支援サービスの
体制整備が充実している市町村においては、

例えばみなし指定の有効期間をあらかじめ
2年と定めること等も可能である。


なお、予防給付から総合事業への移行期間中
である平成27年度から平成29年度までの間に
あっては、

予防給付(指定介護予防サービス事業者の指定)
による指定の効力も残るため、

みなし指定について「別段の申出」しない事業者
については、総合事業の指定と、予防給付による
指定の2つが効力を生じる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

続いて、みなし指定事業者の基準やサービス単価、
利用者負担についての概要は以下の通りとなって
います。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
総合事業においては、

高齢者の多様なニーズに対応した多様なサービスが
市町村ごと展開され、

指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担に
ついてはその内容に応じて市町村が定めることが
原則であるが、

そのうち、総合事業に係るみなし指定を受けた
事業者が提供するサービスの基準やサービス単価、
利用者負担割合については、

国が定めたものを勘案して市町村が定めるものと
する予定である。

なお、国が定める具体的な基準やサービス単価、
利用者負担割合については予防給付によるものを
踏まえた内容とする予定である
(平成27 年度介護報酬改定等の改定についても
反映する予定である)。

また、当該事業者について、

平成30 年4月1日(※)以降も事業を継続する
場合には、市町村から総合事業の指定の更新を
受ける必要がある。


みなし指定の有効期間を市町村が独自に定める
場合は、当該期間の満了日以降。


続きは 

介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン 2

をお読みください。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら