介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン3


みなさん こんにちは!!

前回は、予防給付の事業者が総合事業に
移行する際の

“みなし指定”

について触れさせていただきましたが、

今日は、

デイサービスの一部(定員18名以下)
が地域密着型通所介護に移行するに
あたっての

“みなし指定”

について、確認をしておきたいと思います。

先日の担当課長会議で示されたガイドライン
(案)には、次のように記載されていました。



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【1】
地域密着型通所介護に係るみなし指定の有効期間に
ついては、施行日から効力を生じるものだが、

その有効期間の満了日は改正前の通所介護の指定を
受けた日から6年経過した日までとする予定である。

【2】
地域密着型通所介護に係るみなし指定は、

円滑な移行のため、

(1)当該事業を行う事業所の所在地の市町村、

及び、

(2)施行日の前日において他の市町村の被保険者が
通所介護を利用していた場合には当該他の市町村、

に効力が及ぶ。

【3】
地域密着型通所介護に係るみなし指定を受けた
通所介護を行う事業者が提供するサービスの
基準や介護報酬については、

他の地域密着型サービスと同様、

その基準については国が定めたものを勘案して
市町村が条例で定めるものとされ、

介護報酬については原則国が定めるものと
されている。

また、サービスの基準を定める市町村の条例の
制定については、

施行日から1年間は猶予されており
(医療介護総合確保推進法附則第21 条)、

その間、当該条例を定めていない市町村においては
厚生労働省令で定める基準が適用される。

なお、国が定める基準や介護報酬については
平成27 年度介護報酬改定等の改定にあわせて
示す予定である。

【4】
医療介護総合確保推進法附則第20 条ただし書による
みなし指定を希望しない通所介護を行う事業者による
申出については、

当該事業所が所在する都道府県知事及び市町村長
(他の市町村の被保険者が利用している場合には、
当該他市町村長)に提出することになっているが、

当該申出については施行日以降に都道府県が取り
まとめて、

それを踏まえて、事業所台帳を作成し、

都道府県から国民健康保険団体連合会に事業者情報
を送付することになる。

また、通所介護を行う事業者は、

当該申出を行う際には、

利用者が当該事業者によるサービスを利用できなく
なることがあるため、

当該利用者が他事業所等において継続的に同様の
サービスを受けることができるよう、

利用者やケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所
等と十分調整する必要がある。

併せて、市町村においても、当該申出があった場合には、

必要に応じて、利用者が継続的にサービスを受けることが
できるよう、

事前に利用者や居宅介護支援事業所に周知するなど
必要な措置を講じる必要がある。

当該申出に係る規定については、本日から施行され、

その申出は地域密着型通所介護に係る規定の施行日
(平成28 年4月までの間であって政令で定める日)
の前日までに行われることとなっていることから、

市町村及び都道府県においては、

通所介護を行う事業者から当該申出があった場合
には、

地域密着型通所介護への円滑な移行が図られるよう
上記のとおり適切に対応されたい。

地域密着型通所介護に係る指定事務の詳細及び、

地域密着型通所介護への移行に当たっての都道府県
及び市町村における具体的な事務については、

別に会議等で示すことを予定している。

【5】
地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされた
事業者については、

地域密着型通所介護に係る規定の施行日に、

居宅サービスの通所介護の指定の効力が失われることと
されている(医療介護総合確保推進法附則第20 条第2項)
ため、

現在その利用定員は厚生労働省令で定める数未満で
あるが、

引き続き居宅サービスの通所介護として事業を行う
事業者は、

当該施行日の前日までにその利用定員を厚生労働省令で
定める数以上に変更し、

都道府県知事にその旨を届け出る必要がある。

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・・・・・・・・・

ポイントしては、【2】の(2)

“施行日の前日において他の市町村の被保険者が
通所介護を利用していた場合には当該他の市町村に
まで指定効力が及ぶ“

ということでしょうか。

“施行日の前日において”

という言葉の解釈については、

字面通り、ピンポイントの

“前日(1日)”

ではなく、

“施行日の前日が含まれる月において”

という解釈で差し支えないようです。

即ち、2016年4月1日から施行されると
すると、

前月の、2016年3月に契約効力が存して
いる(=ご利用されている)利用者が属する
市町村には指定効力が及ぶ、

ということですね。
(まぁ、前日(1日)にこだわる合理性は
確かにありませんよね^^)

ただ、【1】で触れられている、

指定更新タイミングにおいて、

引き続き、他市町村の指定効力が有効に
なるかどうかについては、

“未知数”

だと踏まえておいた方がいいかもしれません。

(地域密着への移行が一段落ついた場合においては、

自自治体の事業者のみに指定を制限する、という

対応を検討する自治体が出てきてもおかしくないの
では?とも思います。

恐らく、どれだけのご利用者に迷惑がかかるか?

との天秤判断になるのでしょう。

ちなみに、この可能性は、昨日の総合事業でも同じ
ことが言えるのかもしれません)

是非、現在、定員18名以下で、

地域密着サービスへ移行するか、

定員拡大により、引き続き、居宅サービスの
ままあり続けるか、

検討されている方は、上記情報をおさえて
おいていただければと思います。


今日の情報は以上です。

           (参考CBTAG 代表原田匡ブログ)

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