2015年介護保険法改正情報4
9月3日の介護給付費分科会にて、
地域区分の見直しについての議論が
行われていましたね。
24年度の改正時にも変更があったので、
“何でまた、こんな短期のタイミングで?”
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
話の発端は、平成26年の人事院勧告。
経緯や詳細説明については割愛させていただき
ますが、
公務員の給与における地域手当の見直しについて、
1級地→20%(18%)、
2級地→16%(15%)
3級地→15%(12%)
4級地→12%、(10%)
5級地→10%(6%)
6級地→6%(3%)、
7級地→3%(0%)
に変更すべきではないか?
との意見が示されています。
(かっこ内の数字は今までの数字です)
これだけを見ると、
「え?()の数字より上がっている、ということは、
公務員の給与が今に比べて少し上がるっていうこと?」
とお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんが、
単にそうなる訳ではなく、
この見直し案には、
“俸給表水準を平均2%引下げた上で実施”
という前提が添えられています。
(財政中立(=全体としての財政的な増減を
生じさせないようにすること)の考え方が基本
ですので)
また、これらを踏まえ、3日の給付費分科会では、
次のような論点提示が為されています。
↓
“これまで介護報酬における地域区分の対応に
ついては、
民間の賃金の実態を踏まえた地域手当に準拠
した設定を行ってきており、
今回の介護報酬改定においても、
人事院勧告が定めた新たなルールの施行を前提と
した対応をとるべきと考えるがどうか。
“その際、平成24年度介護報酬改定において
設定した区分から大きく変動する地方自治体が
出てくるという事実を踏まえると、
今回の人事院勧告を見据えつつ、
自治体からの御意見も伺ったうえで必要な
経過措置を講ずるべきと考えるがどうか”
・・・・・・・・・・
即ち、上がる自治体も下がる自治体も出て
くる、ということですよね。
無論、事業者にとっての最終的な収入は、
“介護報酬×地域単価”
で決まってくる訳ですから、
今回の議論だけを取り上げて、
どうのこうの、
とは一概には言いにくいとは思いますが、
報酬についても様々なメリハリが示される
可能性が高い上、
このような変更されることを考えると、
地域によっては、
ダブルパンチを受ける事業者も出てくるものと
思われます。
゛自分たちの地域はどうなるだろう?”
と、一度、イメージレベルでもシミュレーションを
しておいてもいいかもしれませんね。
是非、頭の片隅にでも置いておいていただければ
と思います。
(参考 CBTAG代表 原田匡氏 情報)