2015年介護保険法改正情報4

みなさん、こんにちは!!


9月3日の介護給付費分科会にて、

地域区分の見直しについての議論が
行われていましたね。

24年度の改正時にも変更があったので、

“何でまた、こんな短期のタイミングで?”

と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

話の発端は、平成26年の人事院勧告。

経緯や詳細説明については割愛させていただき
ますが、

公務員の給与における地域手当の見直しについて、

1級地→20%(18%)、

2級地→16%(15%)

3級地→15%(12%)

4級地→12%、(10%)

5級地→10%(6%)

6級地→6%(3%)、

7級地→3%(0%)

に変更すべきではないか?

との意見が示されています。
(かっこ内の数字は今までの数字です)

これだけを見ると、

「え?()の数字より上がっている、ということは、
公務員の給与が今に比べて少し上がるっていうこと?」

とお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんが、

単にそうなる訳ではなく、

この見直し案には、

“俸給表水準を平均2%引下げた上で実施”

という前提が添えられています。
(財政中立(=全体としての財政的な増減を
生じさせないようにすること)の考え方が基本
ですので)

また、これらを踏まえ、3日の給付費分科会では、

次のような論点提示が為されています。



“これまで介護報酬における地域区分の対応に
ついては、

民間の賃金の実態を踏まえた地域手当に準拠
した設定を行ってきており、

今回の介護報酬改定においても、

人事院勧告が定めた新たなルールの施行を前提と
した対応をとるべきと考えるがどうか。

“その際、平成24年度介護報酬改定において
設定した区分から大きく変動する地方自治体が
出てくるという事実を踏まえると、

今回の人事院勧告を見据えつつ、

自治体からの御意見も伺ったうえで必要な
経過措置を講ずるべきと考えるがどうか”

・・・・・・・・・・

即ち、上がる自治体も下がる自治体も出て
くる、ということですよね。

無論、事業者にとっての最終的な収入は、

“介護報酬×地域単価”

で決まってくる訳ですから、

今回の議論だけを取り上げて、

どうのこうの、

とは一概には言いにくいとは思いますが、

報酬についても様々なメリハリが示される
可能性が高い上、

このような変更されることを考えると、

地域によっては、

ダブルパンチを受ける事業者も出てくるものと
思われます。

゛自分たちの地域はどうなるだろう?”

と、一度、イメージレベルでもシミュレーションを
しておいてもいいかもしれませんね。

是非、頭の片隅にでも置いておいていただければ
と思います。

   


       (参考 CBTAG代表 原田匡氏 情報)

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