2015年介護保険法改正情報5

みなさんこんにちは!!


 2015年法改正の各論に関する検討が行われている

「介護給付費分科会」。

本会で話し合われたポイントや論点の多くは

そのまま次期改正に反映される可能性が高く、

その意味でも、介護事業者としては、ここでの

議論の進捗をしっかりと把握しておく必要が

あるでしょう。今回は、7月23日・8月7日の

介護給付費分科会にて取り上げられた

テーマを取り上げてまいります。

先ずは、特別養護老人ホームについてです。

提示された論点は下記の通りとなっています。

(1)現在、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設

 については、医療関係職種の配置等に係る加算や、

 看取り介護加算が設けられているが、今後、中重度者を支える

 施設としての機能に重点化されること等に伴い、医療ニーズの

 高い入所者の増加が見込まれる中で、そうした入所者に対する

 適切なケアを行う観点から、配置医師や看護職員の勤務実態等

 も踏まえつつ、施設における医療提供体制や介護報酬上の評価

  の在り方をどのように考えるか。


 →勤務実態を踏まえつつ、今以上に体制整備を促進していこう、

 という方向性になる、と考えるのが自然でしょう。

 また、医療法人との連携等、非営利ホールディングカンパニー型 法人促進の布石になるような動きも出てくるのかもしれません。

(2)入所者の居住環境の改善を図る観点から、これまで、

 「個室ユニット型施設」の整備を推進し、新設のものを中心

 として一定の整備が進んできているが、一方で、一定数の

 自治体において、地域の実情に応じて多床室の整備が

 行われている実態に鑑み、多床室の居住環境を向上させる

 観点からも、プライバシーに配慮した多床室の在り方を

 検討する必要があるのではないか。

 →要注目の視点ですが、ユニットケアを中心に施設整備
 
  を進めていきたい、という方向性は、変わらないと

  考えるのが自然でしょう。

(3)平成17年に居住費を利用者負担とした際、

 多床室については、居住環境を考慮して、室料を

 含まない光熱費相当分のみを居住費とする取扱いと

 されているが、今後の介護老人福祉施設・地域密着型

 介護老人福祉施設における居住費の利用者負担の在り方

 をどう考えるか。

→多床室の費用負担も個室と同様に上がっていくものと

 思われます。

(4)(5)については、内容を認識いただく程度で


 十分かと思われます。

(4)特別養護老人ホームは、社会福祉法人等により設置


 される地域福祉の拠点として積極的に地域展開をし、

 地域貢献を行う必要がある。そのような中で、小規模多機能

 型居宅介護等との併設禁止や人員配置基準上の取扱い等

 についてどのように考えるか。

 (5)「サテライト型」のみならず、「単独型」も増加している

 地域密着型介護老人福祉施設について、特に都市部等の地域に

 おける更なる整備を進めていくに当たり、どのような方策が

 考えられるか。
 
 続いて特別養護老人ホームの最後、(6)についてです。

(6)介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設

 における様々な取組を評価する観点から、各種の加算を

 設けているところであるが、その算定状況にはバラツキが

 あるほか、平成27年度より、施設への新規入所者が原則

 として要介護3以上に限定されることを踏まえ、報酬上の

 加算の在り方をどのように考えるか。

→要介護3以上に限定されることにより、中重度者向けの

 ケア体制の整備を目的とした加算等が新設される可能性

 があるのかもしれません。


 以上が特別養護老人ホームの変更に関する検討事項です。

 次回は、特定施設入居者生活介護に関する議論のポイント

 を見てまいりたいと思います。


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