2015年介護保険法改正情報6
今回も、改正法の論点についてお伝えします。
今回は、特定施設いわゆる、有料老人ホームに関してです。
特定施設入居者生活介護について、提示された論点は下記の
通りとなります。
(1)有料老人ホーム利用者の平均要介護度が上昇傾向にあり
、認知症の入居者も多くなっているなどの実態があるが、
特別養護老人ホームが中重度者を支える施設としての機能に
重点化されることも踏まえ、「特定施設入居者生活介護等」
における介護報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか。
→特養との兼ね合いや現状とすり合わせ、新たな方向性が打ち出される可能性があると言えそうです。
(2)「特定施設入居者生活介護等」については、平成24年度
にショートステイの利用を可能としたところであるが、現在の
利用状況を踏まえて、合理的なサービス利用の拡大を図るために、
本来の入居者による利用率を80%以上としている要件等
のあり方についてどのように考えるか。
→基準が緩和される可能性が高いと思われます。
(3)「特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)」
については、「早めの住み替え」を想定し、必要に応じて
外部サービスの利用を可能とする体制を実現する観点から
平成18年度に新たに設けられた枠組みであるが、
養護老人ホーム以外の類型ではほとんど利用されていない現状
を踏まえ、制度の在り方についてどのように考えるか。
→「外部サービス利用型」そのものの必要性が再検討される、ということでしょう(廃止もあり?)
(4)所得の低い方や介護ニーズ以外の面で生活困難を抱える
高齢者が入所する養護老人ホームや軽費老人ホームは、
今後とも地域において重要な役割を果たしていくべきものである。
そうした中で、施設の持つ専門的支援機能(ソーシャルワーク)
を活かし、地域の住民への相談支援・アウトリーチ機能や、
地域の高齢者等の交流拠点機能の更なる強化を図るといった
役割を担うことが期待されていることについてどのように考えるか。
→地域包括ケアで非常に重要な鍵となる
「相談支援・アウトリーチ機能」「地域交流拠点機能」の
プレーヤーの確保と共に、充実化を図っていきたい、
という国の意向を感じ取れるのではないと思います。