「総合事業 有償ボランティアの労基法上の取り扱い」について
皆さんこんにちは!
先日、厚労省老健局振興課から
総合事業のガイドラインQ&Aが
発表されました。
その中に、地域の「有償ボランティア」
に関する労基法上の取り扱いについて
の記載がありましたので、皆様に共有化
させて頂きます。
以下 Q&Aです。
問1 有償ボランティアは、労働基準法第9 条の
労働者に該当する場合があるのか。
(答)
1 総合事業においては有償ボランティアの方々の
活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的
には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」
とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等
があげられる。
その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる
支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払
いを受けるものである。
2 その中で、有償ボランティアと称していても、
個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、
使用従属関係下にあると認められる場合には、
労働基準法第9条の労働者であるとして、
労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに
当たっては、以下の点等について総合的に勘案して
判断することになる。
・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、
指示があるか(注1)
(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の
自由があるか
・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示
が行われているか
・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する
指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか
・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか
(実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、
活動しなかった時間分以上の減額を行っている
場合があるか)
・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか
(注2)
(注2) 「明確に区分されている」とは、例えば、
活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で
活動しなければならないということではなく、一般の労働者
と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者が
ボランティアであることが分かるよう区別されていることが
考えられる。
(ボランティアと表記された名札を付ける等)
詳細はこちら
http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/c4cf78bb-5609-4dd0-b3ca-1aaedd3fed83/介護保険最新情報Vol.417.pdff
担当:老健局振興課法令係 (内線3937)
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