「総合事業 有償ボランティアの労基法上の取り扱い」について

皆さんこんにちは!

先日、厚労省老健局振興課から

総合事業のガイドラインQ&Aが

発表されました。

その中に、地域の「有償ボランティア」

に関する労基法上の取り扱いについて

の記載がありましたので、皆様に共有化

させて頂きます。

以下 Q&Aです。

問1 有償ボランティアは、労働基準法第9 条の

労働者に該当する場合があるのか。

(答)
1 総合事業においては有償ボランティアの方々の

活躍も期待されるが、ボランティア活動は、一般的

には「自発的な意志に基づき他人や社会に貢献する行為」

とされ、その性格として「自主性」、「社会性」等

があげられる。

その中で、有償ボランティアは、ボランティアによる

支援に対し、交通費などの実費や謝金の支払

いを受けるものである。

2 その中で、有償ボランティアと称していても、

個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、

使用従属関係下にあると認められる場合には、

労働基準法第9条の労働者であるとして、

労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。

3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに

当たっては、以下の点等について総合的に勘案して

判断することになる。

・ ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、

指示があるか(注1)

(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の

   自由があるか

・ 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示

  が行われているか

・ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する

 指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか

・ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか
  (実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、
   活動しなかった時間分以上の減額を行っている
   場合があるか)

・ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか
 (注2)

 (注2) 「明確に区分されている」とは、例えば、

  活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で
  活動しなければならないということではなく、一般の労働者

  と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者が
  ボランティアであることが分かるよう区別されていることが
  考えられる。
  (ボランティアと表記された名札を付ける等)

 詳細はこちら

 http://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/resources/c4cf78bb-5609-4dd0-b3ca-1aaedd3fed83/介護保険最新情報Vol.417.pdff
   担当:老健局振興課法令係 (内線3937)

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