「個別機能訓練加算」の解釈通知
さて、介護保険法改正の中で、大きな変更点
の一つである、「生活行為力向上機能訓練」。
既にご存じの方も多いと思いますが
3月27日に「リハビリマネージメント加算」に
関する解釈通知が出されました。
3月27日に告知され、適用が4月1日という
かなり厳しいスケジュールになっておりますが
ともあれ、今後の リハビリに関する加算には
非常に重要な内容になっておりますので
是非、ご確認をお願い致します。
今回、特に注目されるのは、この解釈通知に
「チェックシート」や「個別機能訓練計画書」
など、具体的な「ヒナ型」が示されている事です。
今まで、事業所独自で管理されていた書式
を早急に、見直す必要があります。
今日は、取り急ぎ、その文書の冒頭部分
のみを転記致しますが 詳細および「雛形」
は、最後に示すURLにてご確認ください。
以下は、解釈通知の冒頭部分です。
「リハビリテーションマネジメント加算と
それに関連する各加算の算定については、
「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に
関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理
指導及び福祉用具貸与に係る部分)指定居宅介護
支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に
伴う実施上の留意事項について」
(平成 12 年老企第 36 号。以下「留意事項通知」
という。)において示しているところであるが、
今般、基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等
の事務処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので
、御了知の上、各都道府県におかれては、管内市町村、
関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとと
もに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。
なお、本通知は、平成 27 年4月1日から適用するが、
平成 18 年3月 27 日老老発 0327001
厚生労働省老健局老人保健課長通知
「リハビリテーションマネジメントの基本的考え方
並びに加算に関する事務処理手順例及び様式例の提示
について」については、平成 21 年度介護報酬改定において、
一部のサービスのリハビリテーションマネジメント加算が
本体報酬に包括化された際の基本的な考え方等を示すもの
であることから、廃止しないことにご留意されたい。 」
詳細はこちらから
⇒http://www.roken.or.jp/wp/info/insurance/reha