「お泊りデイのガイドライン」について
さて、すでにご覧に
なられた方も多いと思いますが
4月30日に発表されました
「介護保険最新情報Vol.470として、
“指定通所介護事業所等の設備を利用し
夜間及び深夜に指定通所介護等以外の
サービスを提供する場合の事業の
人員、設備及び運営に関する指針について”
つまり、
“お泊りデイのガイドライン”
公開されました。
↓
http://www.jcma.or.jp/images/150430kaigohokensaisinjyouhouvol.470.pdf
多くのデイが行っている「お泊りサービス」
それは、言い換えれば ご利用者の方々のニーズ
が大きいサービスとも 言えるわけですが、
一方で、行政はこれに対して 規制強化の方向を
以前から打ち出しており、サービス実施の
ハードルを高く設定する方向にあります。
今後、この「お客様」と「行政側」の
相反したニースに対し
どのように応えていくのか。
いろいろな
知恵を考えていく必要がありそうです。
皆様には、御参考になりそうな事例を通して、
今後も 引き続き ご紹介させて頂きたいと
思っております。
ご期待ください。