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厚労省、新ケアプラン検証の詳細を通知 対象なら要介護度別に1件以上届け出

来月から導入する新しいケアプラン検証の制度について、厚生労働省は22日、詳しい運用の方法や留意点などを明らかにする通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1009で広く周知している。

 

対象となる事業所に対し、市町村が要介護度別に1件ずつ以上のケアプランを指定し、第1表、第2表、第3表などの届け出を依頼することと記載。依頼を受けた事業所は、指定されたケアプランに訪問介護が必要な理由などを書き込んだうえで、市町村へ届け出ることとしている。

介護保険最新情報Vol.1009

新しいケアプラン検証の制度は、

“区分支給限度基準額の利用割合が高く、サービスの大部分を訪問介護が占めるケアプランを策定している居宅介護支援を、事業所単位で抽出していく”

というもの。具体的には、以下の要件を満たす事業所がターゲットになる決まりとされた。適用は10月1日から。全体のおよそ3%の事業所がこれに該当するとみられている。

要件:事業所単位でみて、サービス費の総額が限度額に占める割合が7割以上で、その6割以上が訪問介護。

注)計画単位数を基に計算。市町村が地域の実情に応じて検証範囲を広げることも可能。

厚労省は今回の通知で、こうした新しいケアプラン検証の制度の趣旨を改めて明記。以下のように理解を求めた。

◯ サービスの利用制限を目的とするものではない。

◯ より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげられるケアプランの作成に資することを目的とし、ケアマネジャーの視点だけでなく、多職種協働による検討を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すためのもの。

厚労省はそのうえで、事業所の抽出、ケアプランの届け出、その検証といったステップごとに留意点などを提示した。ポイントは以下の通りだ。

1. 対象事業所の抽出

◯ 要件に該当している事業所、ケアプランの抽出が、国保連のシステムにより自動で行われる。この一覧表はサービス提供月ごとにまとめられ、少なくとも3ヵ月に1度の頻度で市町村へ送付される。

◯ 最初の送付は来年2月頃となる見通し。今年10月から12月のデータに基づく一覧表が作成される。

2. 届け出の依頼

◯ 市町村は抽出された事業所のケアプランのうち、上記の要件を満たしているものを個別に指定し、第1表、第2表、第3表、アセスメントシートなどの届け出を依頼する。

◯ ケアプランの個別指定は、最も訪問介護の利用割合が高いものなどを対象とし、要介護度別に1件以上ずつ行う。特定の要介護度の利用者がいない場合、その要介護度の届け出は不要。既に頻回生活援助の検証対象となっているものも除外される。

3. ケアプランの届け出

◯ 依頼を受けた事業所は、指定されたケアプランの妥当性を改めて検討し、そのケアプランに訪問介護が必要な理由などを記載したうえで、市町村へ届け出る。

◯ 訪問介護が必要な理由は、第2表の「サービス内容」に記載しても差し支えない。

4. ケアプランの検証

◯ 届け出を受けた市町村は、地域ケア会議などを活用し、多職種の視点でケアプランの内容を議論する。

◯ 検証方法は地域ケア会議だけでなく、市町村の職員やリハビリテーション専門職を派遣して開催する会議(サービス担当者会議の前後に行うものを含む)でも可。

5. ケアプランの再検討

◯ ケアプランの見直しが必要と指摘された事業所は、検証結果を踏まえて内容の再検討を行う。事業所内の同様・類似のケアプランについても再検討する。

◯ 適切な再検討、見直しが行われない場合、その事業所は再検証の対象となり得る。

◯ ケアプランの変更には利用者の同意が不可欠で、変更を強制することはできない。ケアマネや市町村は本人へ十分に説明しなければいけない。

※ 通知ではこのほか、サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームに併設する事業所などのケアプラン検証の詳細についても記されているが、そちらは

別記事でお伝え致します。(介護ニュースより)

 

福祉施設のクラスター、3千件超に 約6割が介護施設 児童施設の増加も目立つ

《 厚労省 》

厚生労働省は8日、全国の福祉施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数が3000件を超えたと発表した。

8日0時の時点で3107件。2955件だった前週から152件増えた。この4週間で約500件(497件)増加している。

福祉施設の中で最も多いのは高齢者福祉施設の1919件。全体の62%を占めている。このほか、障害者福祉施設が330件(11%)、児童福祉施設が858件(28%)となっている。

福祉施設のクラスターは、現場を支える職員の懸命の努力もあって一時は低水準に抑えられていた。ただ、感染力の強いデルタ株が猛威を振るう今回の第5波で再び状況が悪化。高齢者福祉施設で増加に転じたほか、児童福祉施設での発生が目立つことも最近の特徴と言える。前週からの増加幅をみると、高齢者福祉施設が35件、障害者福祉施設が20件、児童福祉施設が97件となっている。

専門家で構成する厚生労働省のアドバイザリーボードは8日の会合で、「ほぼ全ての地域で感染者の減少が続いているが、引き続き災害レベルの状況にあるとの認識での対応が必要」と指摘。「冬に向けて更に厳しい感染状況が生じる可能性もある」と改めて警戒を呼びかけた。(介護ニュースより)




 

ワクチン接種で行動制限緩和、介護施設の面会は「これからの議論」 政府

政府は9日の新型コロナウイルス対策本部で、今後の日常生活の回復に向けた考え方を決定した。ワクチンの接種と検査での陰性を組み合わせて行動制限を緩和していく内容だが、介護現場の取り扱いはどうなっているのか。


今回の政府の決定には、介護施設の入所や面会などをどう考えるかという記載がない。9日夜に取材対応にあたった内閣官房の担当者は、「これからの議論だということ」と説明。その特性を考慮して更に検討を深めていく構えをみせた。

専門家らが今月3日にまとめた提言には、介護施設の入所や面会などに「ワクチン・検査パッケージ」を活用する案が盛り込まれていた。

西村康稔経済再生担当相は9日夜の会見で、「どんな場面で『ワクチン・検査パッケージ』を使えばいいのか。幅広い理解と協力を得なければいけない。国民的な議論を経て具体化していきたい」と説明。「介護施設でワクチンを2回接種した高齢者が感染する例も少し出始めている」とも述べた。

会見に同席した政府分科会の尾身茂会長は、「色々な選択肢があるが、まずは国民の共感や納得を得られなければうまく機能しない。政府が一方的に進めるようなことは避けるべき」と注文した。

政府は全ての希望者が2回のワクチン接種を終える11月頃から、「ワクチン・検査パッケージ」の運用を始めたい考え。今回の決定には、「ワクチンを接種していない人が不利益を被ることの無いよう十分に配慮する必要がある」と明記した。(介護ニュースより)

介護報酬0.1%増のコロナ特例、今月打ち切りに「待った」 介護団体が相次ぎ要望

平時には無い負担がのしかかる状況は今も変わっておらず、トンネルの出口も一向に見えてこない − 。そう訴えている。

老健施設の経営者らで組織する全国老人保健施設協会は7日、日本認知症グループホーム協会とともに田村憲久厚生労働相へ要望書を提出した。公式サイトで明らかにしている。

新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価の延長について

今年4月の介護報酬改定で導入された特例措置の話だ。国は現在、全サービスの基本報酬を9月までという期限付きで0.1%上乗せしている。コロナ禍で介護現場に"かかり増し経費"が生じていることを踏まえたもの。全老健などはこれを来月以降も存続させるよう求めた。

要望書では、変異ウイルス「デルタ株」の猛威などで全国的に感染が急拡大している現状に触れ、「施設・事業所では日々、様々な感染症対策を継続せざるを得ない」と説明。「医療機関の病床のひっ迫により、介護現場も陽性者の対応に追われ大変疲弊している」とも指摘し、特例措置の継続を強く主張した。

このほか、全国介護事業者連盟や全国老人福祉施設協議会なども同様の要望書を国へ提出している。全国老施協は慰労金の再支給も注文。政府・与党が追加の経済対策を策定するのを前に、介護関係団体の働きかけもより活発になっている。(介護ニュースより)

 

 

他業界から介護への転職で20万円、要件の弾力化を検討 厚労省 財源上積みも

新たに介護業界へ入って働き始める未経験の人に最大20万円を支払う制度について、厚生労働省は来年度に向けて要件の見直しを検討していく。

初任者研修などを受けて介護職員になれば最大20万円を"就職支援金"として貸し、そのまま仕事を2年間続ければ返済を免除する − 。これが現行の制度だ。

注:介護職員になってから初任者研修などを受ける順序でも可。

厚労省が見直しを検討するのは、"2年間働く"という返済免除の条件。今後、来年度から弾力化、あるいは緩和することができないか調整していく。制度の使い勝手を向上させ、新規参入の呼び水としての機能を強化したい考えだ。

この制度は今年度から導入されたもの。深刻な人手不足の解消を図る施策の一環で、転職を考えている他分野の人に介護現場へ目を向けてもらう狙いがある。

自治体の任意事業という位置付けで、実際にこれを行うかどうかは都道府県の判断。厚労省は今後、全ての都道府県に制度を運用するよう重ねて要請していく構えだ。これまでの通知では現場の関係者らに対し、「実施時期などは都道府県によって異なる。詳細は都道府県の"地域医療介護総合確保基金"の担当部局へお問い合わせを」などと呼びかけている。

各都道府県の問合せ先などはこちら

この制度は主に無資格者、未経験者が対象だが、厚労省は介護現場を離れた有資格者、経験者が復帰する際に最大40万円を貸す同様の制度も用意している。また、介護福祉士の資格を目指して養成校へ通う人らに入学準備金、就職準備金などを貸す制度も設けており、いずれも継続的に展開していく方針だ。先月末に財務省へ提出した来年度予算の概算要求には、これらの財源を上積みするための費用として6.5億円を計上した。(介護ニュースより)

 

SOMPOケア、全社員にユマニチュード研修を実施 介護職以外も「全社一丸で」

SOMPOケアは7日、今年度からグループの全社員を対象としてユマニチュードの研修を行っていく計画を発表した.

認知症の高齢者に対するサービスの質の向上につなげる狙い。「高齢社会を支えるリーディングカンパニーとして専門性の高いケアを追求していく。職員のモチベーションの維持・向上にもつながる」と説明している。

現場を支える介護職にとどまらず、利用者と接する機会の少ない本社勤務の社員なども全て対象とする方針。SOMPOケアの担当者は、「ユマニチュードはあらゆる対人援助の場面で活かせる。全社一丸となって高齢社会を支える一助になることを目指す」と話している。

全社員を対象に「ユマニチュード入門オープン研修」を開始

ユマニチュードは、知覚・感情・言語による包括的なコミュニケーションに基づくフランス発のケア技法。「ケアをする人とは」「人とは何者か」と問う哲学と、それに基づく実践的なテクニックから成り立っている。日本では2012年頃から展開されてきた経緯がある。

SOMPOケアは既に今年5月から研修を開始。今年度は約1200人の受講を見込んでおり、8月現在で約500人が修了しているという。担当者によると、来年度は新卒・キャリア採用あわせて約2000人の受講が計画されている。(介護ニュースより)

 

 

【厚労省】「令和3年度版 採用選考自主点検資料~公正な採用選考を行うために~」

これは、厚生労働省が作成した「令和3年度版 採用選考自主点検資料~公正な採用選考を行うために~」に掲載された採用の手順と各ステップにおける

自主点検項目をチェックリスト化したものです。



[
ワンポイントアドバイス]
このチェックリストで自社の採用選考システムを自主点検し、公正な採用選考が行われるよう努めましょう。また、この機会に今一度採用基準を総点検し、改善が必要な場合は併せて

行うようにするとよいでしょう

 

採用選考自主点検チェックリスト
分類 No 内容 check


STEP 1
採用方針・採用計画 1 求める人材像が具体的で明確か?
2 採用活動戦略を立てているか?
3 自社のアピールポイントを整理できているか?


STEP 2
採用基準(選考基準)・方法の決定 1 応募者の適性・能力を見極めるためにどういった選考方法にするか決定したか?
2 あらかじめ選考方法ごとに選考基準を明確化(点数化)しているか?
3 適性・能力に基づいた採用基準(選考基準)としているか?
4 特定の国や地域の出身者、難病のある方、LGBT等の性的マイノリティの方など特定の人を排除していないか?


STEP 3
募集 1 応募の働きかけを行う対象集団等の選定は効果的か?
2 ハローワーク、就職サイト、メディアなどの周知時期、方法は適切か?
3 応募への門戸を広く開き、応募を不合理に制限する条件を設定していないか?
4 適正な応募用紙を使用し、その他エントリーシートなどで、本籍・出生地などの就職差別につながるおそれのある事項を把握しようとしていないか?


STEP 4
書類選考・適性検査 1 書類選考は、あらかじめ定めておいた選考基準に基づき客観的に行われたか?
2 適性検査の結果を絶対視したり、鵜呑みにしていないか?
3 作文や小論文を課す場合、テーマは適切か?


STEP 5
採用面接 1 面接の質問内容は適切か?
2 面接官の人選は適切か?
3 面接官の研修、打合わせはできたか?


STEP 6
採否の決定・内定通知 1 内定通知のタイミングは適切か?
2 不採用者にも誠意ある対応ができたか?

Q 当院の資料を外へ持ち出して紛失した職員がいます。本人は自宅に資料が置い てあるはずと言っていますが、無断で資料を外に持ち出すことは、当院や患者の 情報漏洩のリスクもあるため、懲戒処分を考えています。今まで懲戒処分を行っ たことがないのですが、どのように進めたらよいでしょうか?

A, まずは、就業規則で規定する服務規律等において、外へ資料を持ち出すことを禁止しているか確認しましょう。もし禁止行為に該当するときは、どのような懲戒処分が妥当であるかを検討し、懲戒処分を行う流れになります。

1.懲戒処分の根拠
懲戒処分の内容や基準に関する法令の定めはありませんが、懲戒処分を行う場合は、処分の対象となる行為、処分の内容をあらかじめ就業規則に規定し、職員に周知する必要が
あります。例えば、服務規律で、医院の資料を外へ持ち出すことを禁止していて、この内容に違反した職員を懲戒処分することが定められているのであれば、懲戒処分を行うこと
ができます。その際、処分の対象となった行為が、どの懲戒処分の内容に当てはまるかを確認します。


2.懲戒処分の手続き
たとえ、懲戒処分の内容に当てはまる場合であっても、その行為が起きた経緯、酌量の余地等の事情に照らし、処分の対象となった行為と処分の度合いが妥当であるかどうかを
考える必要があります。今回の事例であれば、次の項目をもとに状況を整理し、軽い処分から当てはめて検討していきます。

[職員本人]
⚫ 外へ持ち出した資料を、紛失したかどうか
⚫ 持ち出した資料はどのような内容のものか
⚫ なぜ、外へ資料を持ち出したのか
⚫ 外への持ち出しは、何回目か
⚫ 紛失していた場合、何回目か
⚫ 紛失していた場合、どのような影響があるのか


[職場]

⚫ 外への資料の持ち出しについて、普段から院
長や上司はどのように指導していたか
⚫ 外への資料の持ち出しについて、どのような
ルールがあるのか
⚫ 誰でも無断で外へ資料の持ち出しができる状
況にあったのか
懲戒処分は、就業規則に規定する内容に当てはまり、処分の内容が妥当であれば行うことができますが、それ以前にこのような事態を発生させないために、職員に遵守してもら
いたい事項を規定し周知するなど、労務管理を徹底することが重要です。

 

 

介護職の平均賃金、24.3万円 最新調査 ボーナスの平均は年62.6万円

月給制で働く無期雇用の介護職の賃金は平均で月24万3135円 − 。介護労働安定センターが23日に公表した最新の「介護労働実態調査」の結果では、そう報告されている。

 

前年から8696円の増加。人材獲得競争の激化や特定処遇改善加算の新設などが影響を与えたとみられる。平均賃金に12をかけると291万7620円。 令和2年度介護労働実態調査結果についhttp://www.kaigo-center.or.jp/report/2021r01_chousa_01.html て ここで言う賃金は昨年9月のもの。税金や保険料などを引かれる前の"額面"で、いわゆる"手取り"ではない。毎月決まって支払われるものを指し、そうであれば役職手当や交通費なども含まれる。月ごとに変動する残業代や夜勤手当などは対象外。ボーナスも除外されている。 この調査は昨年10月に実施されたもの。全国の約1万7500事業所が対象で、9244事業所から有効なデータを集めている。 介護職の賃金を職種別にみると以下の通り。ヘルパーは22万4277円、サ責は25万9072円、ケアマネは26万3379円となっている。

厚労省、介護助手の人材確保へ新事業 「普及推進員」の全国配置を計画

介護現場で周辺業務を行い専門職らをサポートする「介護助手」の人材確保に向けて、厚生労働省は来年度から新事業を始める計画だ。

都道府県が福祉人材センターへ「介護助手等普及推進員(仮称)」を配置した際に、人件費などを補助していく。そのために必要な経費として、来年度予算の概算要求に3億円を盛り込んだ。当面は都道府県ごとに1人以上の推進員の配置を目指す。

介護助手は、例えば施設などで物品の補充や食事の配膳、清掃といった仕事をこなし、身体介護などの担い手をバックアップする存在。介護職の人手不足の緩和、負担の軽減、離職の防止などに寄与すると期待されている。元気高齢者などの社会参加の機会を作るメリットも見込まれているが、その活用はまだ十分に進んでいないのが実情だ。

介護助手の人材確保に向けてはこれまで、モデル的な取り組みやマッチングを後押しする事業などが実施されてきた。推進員の配置を全国展開するのは今回が初めて。

今後、厚労省は推進員の詳しい要件を詰めていく。社会保険労務士や経営者らを想定。制度を熟知している人、介護現場のマネジメント経験のある人などを登用したいという。

推進員の役割としては、各地の社会福祉協議会や福祉事務所などを巡回して担い手を掘り起こすことを例示。介護助手の受け入れに有効な業務改善、求人開拓などに関する事業所への助言もあげている。厚労省の担当者は、「介護助手の仕組みの認知度向上にもつなげたい」と話している。(介護ニュース)


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