介護経営情報
みなさん こんにちは皆様へのご連絡がすこし遅れましたが
先週、平成27 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)
が発表されました。
これが最後のQ&Aになるものとおもわれますので
ご確認ください。
⇒
http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/resources/58a9a5b8-479b-4b34-806c-4c140f3ccb94/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%83%85%E5%A0%B1vol.481.pdf
みなさんこんにちは
今日は先日 発表された
「財政健全化計画等に関する建議」
内容のをお知らせいたします。
その中で介護に特に関連する内容について
抜粋してお知らせいたします。
まずは、
財政鮮度の健全化の目標は「2020年」に焦点が
置かれている、ということですよね。
「2020年度プライマリーバランスの黒字化」が国際公約に
なっている現状下、
そこへ向けてあらゆる最適化策(=削減策)が一気に加速する
ことになることは自明であり、
となると、やはり、そこと呼応する形で、2018年の法改正も、
またもや厳しい改定になるだろう、
という腹積もりはしておかなければなりません。
以下 少々長いですが、皆様に関連する
部分を抜粋したものをお知らせいたします。
ハ)次期介護保険制度改革29における軽度者に対する
介護保険給付の見 直し 我が国の介護保険は幅広く
要支援者・要介護者を対象としており、
軽度者(要支援・要介護1・要介護2相当)に対する
給付が約4割を 占めているが、公的な介護保険制度のある
主要な国であるドイツ・韓 国においては、保険給付の対象は
中重度者(要介護3~要介護5相当) である。
今後の制度の持続可能性や保険料等の負担を考えると、
大き なリスクに対応するとの基本的考え方に沿って
、質を確保しつつ、給 付範囲を重点化していく必要がある。
まず、軽度者に対する掃除・調理などの生活援助サービスや、
福祉 用具貸与等は、日常生活で通常負担するサービス・物品で
あり、また、 原則1割負担の下で単価が高止まりしている
可能性がある。公的保険 給付の重点化、競争を通じたサービス
の効率化と質の向上を促す観点 から、
原則自己負担(一部補助)の仕組みに切り替えるべきである。
また、軽度者に対する通所介護等のその他のサービスについて
は、 提供されているサービスの内容に鑑み、人員や設備基準
の規制を緩和 して地方公共団体の裁量を拡大しつつ、
地方公共団体の予算の範囲内 で実施する枠組み
(地域支援事業)に移行すべきである。
これにより、 地域のニーズに応じて、メリハリのある
介護サービスが提供されるよ うになるとのメリットがある。
常に一定額を保険免責にするという考え方と、月額上限の
範囲内で一定額の負担を求める受診 時定額負担という考え方が
ある。また、金額については過去 100 円、500 円、1,000 円
という水 準で検討が行われたことがある。受診時定額負担の場合、高額療養費の対象とすることが考えら れる。
29 第7期介護保険事業計画(平成 30 年度~平成 32 年度)
において対応できるよう、平成 28 年 中を目途に結論を得る
必要がある。 ドイツでは、認知症の者等に限り、
軽度者であっても保険給付の対象となる。
なお、重度化を予防するとの観点からは後述するよう な
保険者機能を強化するインセンティブが働く仕組みを
構築し、市町 村による重度化予防の取組を強化して
いくことが重要である。
二)在宅療養との公平確保等 上記の他、在宅療養との
公平確保の観点から入院患者の居室代負担 の見直しや、
柔道整復師に係る給付の在り方の見直し(料金の包括化、
長期・頻回に関する給付率の引下げ、支給対象の見直し、
受領委任払 いが実施可能な施術所の限定等)にも取り
組む必要がある。
? サービス単価の抑制 医療・介護のサービス単価は
診療報酬・介護報酬改定で定められる。 今後、次期
診療報酬改定に向けて、経済動向、財政事情、医療機関
の経 営実態等を踏まえつつ、総合的に検討が進められる中で
、当審議会とし ても更に論点を深堀りしていくこととなるが、
その際には、保険料を含 めた国民負担増の抑制という視点が
特に重要である。
また、公的保険給付範囲の抜本的見直しができず、
幅広く公的保険で カバーすることを継続していく場合は、
国民皆保険を維持するため、公 的な保険給付の総量の伸び
を抑制せざるを得ず、今後、サービス単価を
更に大幅に抑制することが必要となる。
みなさん こんにちは!
法改正・報酬改定が施行されてから、はや、2か月が
経過しようとしています。一方、一息つく間もなく、
次回の改正・改定はどんどん近づいてきますし、
2018年度は医療と介護の同時改定であることも含め、
既に国は次期改正・改定に向けて動きを加速し始めています。
そこで、今回は、少し気が早いですが
、次期改正・改定につながるかもしれない重要な情報
について確認を進めてまいりたいと思います。
●法改正・報酬改定実施後も2015年4月23日、
2015年5月19日・20日と、連続して開かれている
介護給付費分科会。
そんな中、4月23日の会では、2015年1月9日に議論された
「平成 27 年度介護報酬改定に関する審議報告」が
あらためて取り上げられ、その中で示された「今後の課題」
について、あらためて再確認されました。
内容としては、次の通りです。
次回の介護報酬改定においては、介護保険制度の
持続可能性という視点とともに、質の高い介護サービスの
安定的な供給とそれを支える介護人材の確保、医療と介護の
連携・機能分担、更なる効果的・効率的なサービス提供を
推進するための報酬体系の見直し、報酬体系の簡素化など、
介護サービスのあるべき方向性も踏まえた検討を行う
とともに、診療報酬との同時改定も見据えた対応が
必要であり、例えば以下のような課題が考えられる
(※ここでは掲げられた4つの内、3つを抜粋)
。
【課題その1】
通所リハビリテーションや通所介護、認知症対応型通所介護
(以下、認知デイと表記)などの居宅サービスについては、
それらの共通の機能とともに、それぞれのサービスに
特徴的な機能(例えばリハビリテーション、機能訓練、
認知症ケアなど)の明確化等により、
一体的・総合的な機能分類や評価体系となるよう引き続き
検討する。 また、その際には、現行の事業所単位での
サービス提供に加えて、例えば地域単位でのサービス提供
の視点も含め、事業所間の連携の進め方やサービスの
一体的・総合的な提供の在り方についても検討する。
【課題その2】
介護保険制度におけるサービスの質については、
統一的な視点で、定期的に、利用者の状態把握を行い、
状態の維持・改善を図れたかどうか評価することが必要である。
このため、介護支援専門員による利用者のアセスメント
様式の統一に向けた検討を進めるとともに、
ケアマネジメントに基づき、各サービス提供主体で把握
すべきアセスメント項目、その評価手法及び評価の
ためのデータ収集の方策等の確立に向けた取組を行う。
【課題その3】 今後の診療報酬との同時改定を念頭に
、特に医療保険との連携が必要な事項については、
サービスの適切な実態把握を行い、効果的・効率的な
サービス提供の在り方を検討する。
非常に抽象的な内容で分かりにくい文章となっていますが、
予測も含めて要約すると、下記にように整理できるの
ではないでしょうか。
(1) 通所リハ・通所介護・認知症対応通所介護等の
サービスについては、例えば「通所介護」という共通
の括りの中で「リハ機能」「機能訓練機能」「認知症対応機能」
という分類等に類型化され、
その分類に基づいた加算形式で評価がされるようになる
可能性がある(=仮に通所リハや認知デイに現状の
通所介護の基礎報酬が反映されると、
両サービスの報酬が現状より下がる可能性がある。
加えて、通所介護の基礎報酬が更に下がる可能性もなくはない?)
(2) 事業所間の連携を促進するための加算等が生まれる可能性がある(他サービスの連携加算等が参考になる?)
(3) (1)(2)を前提に各サービスにおける質の
評価項目がケアマネジメントに基づいて見える化され、
それらの評価結果の高低によって報酬が上下する仕組みが
導入される
(現状の特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の考え方
が反映される?もしくは新たな考え方が登場する?)
(4) 特に医療との結びつきが重要なサービスについては、医療連携強化促進策がより充実される可能性がある
(加算等で対応?)
上記はあくまでコンセプトレベルの内容が提示されたに
過ぎず、今後、どのような展開が具現化されるかについては、
これから始まる議論をしっかりと注視していく必要があるでしょう。
しかし、地域包括ケアシステムの構築・充実を大前提に、
「貢献度の高い機能に対する評価(リハ・生活行為力向上・認知対応・中重度対応etc)」
「医療とは勿論、介護分野同志の他サービスとの連携の推奨」
「質の評価の追及(=質が高いサービスが生き残る仕組み)」
等々の「考え方の軸」についてはぶれる事がないと思われます。
上記軸を社内にインストールし、
サービスに落とし込むためには、それ相応の時間が必要に
なってきます。その意味では、これらの情報を念頭に、
例えば連携相手の調査を開始する等、未来を予測しながら、
出来るところから準備をし始めておく事が必要だと
言えそうです(後でドタバタしないためにも)。
弊社としても、更なる情報の入手や具体化の
アイデアが浮かび次第、皆様にどんどん
情報を発信してまいります。
みなさん、こんにちは!!
今日は読売新聞に興味深い
記事がありましたので、
皆様にご紹介いたします。
以下は記事の転載となります。
【光や音で娯楽を演出するパチンコを
介護現場で役立てようと、群馬県桐生市の
中古パチンコ台販売会社が、福祉向けの台
の開発を続けている。
先月末からは市内のデイケア施設など
2か所に試験的に設置。関係者は、玉の方向を
考えたり、指先の力を調節したりすること
が認知症予防につながると期待する。
「あらやだ。大当たりがきちゃったわよ」。
桐生市川内町の通所介護施設「モン・クール」に
週2回通っている女性(90)が声を弾ませた。
広場の脇に設置された台が赤く点滅し、
玉を引き込む中央の「羽」がパタパタと動き出す。
「ここからの微妙な力加減が難しいのよ。
どこに打てば入るかって考えながら打つから
夢中になっちゃう」と、玉の行方を真剣に
見つめる。
施設長を務める柿沼博昭さん(47)は
「試験的に導入したが、予想以上に
楽しんでいる人が多い。考えながら指先を
動かすのでリハビリにもなります」と振り返った。
台を設置したのは、全国に中古台を通信販売する
「グローバルスタンダード」(桐生市小梅町)。
利用者が玉を口に入れないように受け皿の上に
アクリルのカバーを付け、音や光も控えめに
調整した。
社長の野口智行さん(32)が介護現場向けの
台の開発を始めたのは、2年前。テレビ番組で
「お年寄りがゲームセンターに集まっている」
というニュースを見たことがきっかけだった。
同時期に、全国の老人福祉施設からの注文も増え、
本格的な開発を始めた。
軟らかいボールを握る動きや、カスタネットを
鳴らす動きなど、介護現場でリハビリとして導入
されている動作を使った操作方法も開発しており、
今後、実用化を検討する。
野口さんは、「パチンコというとギャンブル
というイメージを持つ人もいるが、目や耳、手足を
複合的に動かすことで脳の刺激にもなる。
パチンコを経験した施設利用者も増えるので、専門家
にも意見を聞きながら開発を続けたい」と話した。
高崎健康福祉大保健医療学部講師で、理学療法士の
山上徹也さん(36)は「玉の行方を考えることは、
注意力や集中力をつかさどる前頭葉の刺激になり、
認知症の予防につながるのではないか。
点数を表示すると競争意識も芽生え、効果が高まると
考えられる」と分析した。】
いかがでしょうか。
リハビリの手段としてのパチンコ。
確かに、頷けますよね。
このブログでも以前号紹介した
「たんぽぽ介護」(愛知県)でも
以前から本格的なパチンコ台を
施設に導入しています。
アミューズメントとリハビリが
一緒になった この企画。
もしかしたら、今後 増えていく
かも知れませんね。
ご参考になれば幸いです。
皆さん こんにちは !!
今日は久しぶりにキャリア段位制度
に関する最新情報をお届けいたします。
介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、
平成 27 年度より、内閣府より厚生労働省の
所管 事業となり、介護職員資質向上促進事業として、
継続して実施されております。
今般、厚生労働省での実施機関の公募を経て、
シルバーサービス振興会が継続し実施機関に選定
されました。
従来までの管轄は、「内閣府」という行政機関でした
が本年度から、ついに「厚労省」の管轄となりました。
この動きを受けて、今後 キャリア段位制度の普及促進
が国・自治体の連携で推進され、今まで以上に加速される
ことはほぼ間違いないように思われます。
また
介護プロフェッショナルキャリア段位制度の
レベル認定に取り組む介護職員は、全国 47 都道府県
に広がっており、レベル認定の取り組みが着実に推進
されています。
こうした中で、5 月 21 日のレベル認定委員会で審議の結果、
新たに 19 名のレベル認定者が誕生しました。 今回のレベル
認定によって、レベル認定者の総数は合計 447 名となります。た
都道府県別にみると、これまでに全国 44 都道府県で
認定者が誕生しております。内訳は下記のとおり。
介護老人保健施設:110 名 介護老人福祉施設:110 名
介護療養型医療施設:8 名 訪問介護:55 名
訪問入浴介護:2 名 通所介護:58 名
通所リハビリテーション:26 名
特定施設入居者生活介護:10 名
短期入所生活介護:12 名 短期入所療養介護:1 名
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:8 名
小規模多機能型居宅介護:13 名
認知症対応型共同生活介護:15 名※
認知症対応型通所介護:7 名※
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:2 名
複合型サービス:3 名
病院:2 名 回復期リハビリ病院:3 名
障害者支援施設:2 名
尚 今年のアセッサー認定研修は、従来通り
行われる予定で、6月に詳細が発表される
予定になっています。
発表され次第 このブログでもご紹介
いたします。
皆さん、こんにちは!
さて、皆様 マイナンバー制度という
名前はお聞きになったことはあると思います。
今年から始まるマイナンバー制度。
ただ、驚くのは またまだその内容を
知らない人が非常に多いことです。
まず皆さんよくご存知の個人情報とは
何が違うのか。
結論から言って 皆さんの事業所
で行うリスク管理の項目については
それほど大きな違いはありません。
ただ、従来の個人情報と
違い、それが「社会保障」「税」「災害対策」
という具合に多岐にわたって使われるため、
多量の情報が漏洩したとき、損害の大きさ
が違う。つまり情報のセキュリティーレベル
を上げなければならないということになります。
たとえば、個人情報レベルであれ
は無造作(ランダムに)に置かれてあれば
それは個人情報として安全管理措置
対象にならないのですが、
その情報が、例えば五十音順に整理されて
いる場合にば、安全措置対象情報となります。
それが、「マイナンバー」の場合、それが
無造作に 一枚でもあれば、それは安全措置対象
情報になるといった具合です。
それでは 皆さんの事業所で これから
どんな準備を
していけばいいのか。
安全管理措置には「組織的措置」「人的措置」
「技術的措置」の三つがあります。
特に重要なのは、「組織的」と「人的」
の措置といわれ、「組織的」措置については
社内の基本規定を整備しなくてはならない
でしょう。それは例えば、雇用管理情報
管理規定、秘密管理規定、文書管理規定
です。そしてそれを整備することで
全社員に意識付けを まず 行うことです。
そして「人的」の部分では、情報管理を
実際に扱う担当者へのマニュアルを
必ず作成することです。
まずは、この二つの準備を行いつつ
技術的な部分(情報システムのソフト・ハード面)
です。ただ これはコストのかかる部分なので、
必要に応じ、最小限の整備をしていくことで
宜しいかと思います(最近、この便乗商売が
かなり横行していますので・・・)。
以上 ご参考になれば幸いです。
みなさん、こんにちは
今日はみなさんに介護の
現場で活躍するロボットのお話です。
介護ロボットと言っても、
皆さんがご存知のものとは
ちょっと違います。
それは、体の自由がきかない
寝たきりの方の分身になって
くれるという分身ロボット
です。
ベッドにいながらにして、
家庭で一緒にテレビをみたり、
会話が出来たりする。
家族も あたかも病院から家庭に
戻ってきて
お話をしているかのような錯覚を
覚える。
そんな夢のようなロボット
なのです。
このロボットを開発したのは
株式会社オリー研究所です。
今回 坂本光司教授と
オリー研究所を訪ね、
その開発経緯や社長の志
をお伺いいたしました。
テレビなど多くのマスコミ
に取り上げらていますので
ご存じの方もいらっしゃる
かもしれません。
このロボットはいろいろな
場所で活躍できるものですが
社長は寝たきりで動けない
ご高齢者や難病の方々に
ご提供したいという想いで
これから病院や施設に
提供始められます。
ご興味のある方は、私の方まで
ご一報いただけましたら
その詳細をご案内させて
頂きます。
株式会社オリー研究所
⇒http://orylab.com/about/
皆さん こんにちは!
今日は 介護事業者の雇用管理に
関する厚労省の動向についての
記事をご紹介いたします。
厚生労働省は13日、改正した
「介護雇用管理改善等計画」について官報告示した。
介護労働安定センターが相談訪問を実施した事業所の
離職率を14%以下に抑えるなど、労働環境改善に向けた
数値目標が示されている。
改正された「介護雇用管理改善等計画」では、
介護労働者がやりがいを持って働くことのできる
職場づくりを支援するため、離職防止や介護現場の
雇用管理の改善などに関して、具体的な目標が
示されている。
離職防止に関する活動の目標としては、センターが
相談訪問などを実施した事業所について、介護職員と
訪問介護員の合計の離職率を14%以下にすると設定。
また、特に離職率が高い職員20人以下の小規模事業所や
開設3年未満の事業所への支援を充実させるため、
センターが実施する相談訪問の半分以上を、こうした
事業所を対象とした活動に充てることも目標として
掲げられている。
介護現場の雇用管理の改善の目標としては、
▽雇用管理責任者を選任した事業所の割合を、
全事業所の半分以上とする
▽雇用管理責任者講習の受講を契機として
雇用管理責任者を選任した事業所の割合を、
講習受講者が所属する事業所の80%以上
とする―が示されている。
いかがでしょうか。
まさにこの雇用改善の取り組みが
介護労働安定センターで始まろうとしています。
先日も 委員会のメンバーとして、私もご指名を
受け、早速 今年度の取り組みが始まりました。
今回の取り組みでは、しっかりとして目標数字
(離職率)が示されており、結果が出た取り組み
内容については、全国に公表されるものと
思われます。
企画書を拝見したとき「これは本気の取組だな」と
感じました。私も 微力ながら、全力にて
取り組んでいきたいと思っています。
活動は5月から来年の3月までです。
またその状況は、ブログでご紹介しますね。
皆さん、こんにちは!
さて、すでにご覧に
なられた方も多いと思いますが
4月30日に発表されました
「介護保険最新情報Vol.470として、
“指定通所介護事業所等の設備を利用し
夜間及び深夜に指定通所介護等以外の
サービスを提供する場合の事業の
人員、設備及び運営に関する指針について”
つまり、
“お泊りデイのガイドライン”
公開されました。
↓
http://www.jcma.or.jp/images/150430kaigohokensaisinjyouhouvol.470.pdf
多くのデイが行っている「お泊りサービス」
それは、言い換えれば ご利用者の方々のニーズ
が大きいサービスとも 言えるわけですが、
一方で、行政はこれに対して 規制強化の方向を
以前から打ち出しており、サービス実施の
ハードルを高く設定する方向にあります。
今後、この「お客様」と「行政側」の
相反したニースに対し
どのように応えていくのか。
いろいろな
知恵を考えていく必要がありそうです。
皆様には、御参考になりそうな事例を通して、
今後も 引き続き ご紹介させて頂きたいと
思っております。
ご期待ください。
みなさん、こんにちは!!
今日は先月下旬に 財務省から
発表された「医療・介護に関する制度改革・効率化の具体案」
についてお知らせいたします。
弊社セミナーでもお知らせしておりますが
最近は、医療・介護の将来像に関して、われわれは
厚労省の見解のみに注目するだけではなく、財務省の考え方や
政府の成長戦略「日本再構戦略」も含めて
十分に注視する必要があります。
なぜなら 今年の介護保険法の改正内容を見れば
お分かりのように、まさにそれらの見解が
法律や制度の改正に色濃く反映されるように
なっているからです。
また
昨年6月24日に、成長戦略「日本再興戦略」改訂2014
~未来への挑戦~」の閣議決定が行われました。
同様に政府は、6月後半には、2015年の成長戦略を
打ち出すことになります。
本年は、先に発表されている通り、経済再生と
財政健全化の同時達成をめざしており
、
歴代総理のようには財政再建の先送りが
出来ない状況にあります。
従って、2020年のプライマリーバランス黒字化目標を
旗印を降ろすことは出来ないと同時に、
国が抱える財政上の国民にとって不幸な
真実を明らかにして、
さらなる消費税増税や各種負担増を要請する事が
避けられない事態が予想されます。
そこで、当然の如く、国民は負担の前に政府の
無駄使いを指摘することになり、その結果、
益々増え続け、最大予算である社会保障費は
予算削減の最優先ターゲットとなると言うわけです。
2015年介護報酬改定で行われたことを踏まえ、
2016年診療報酬改定や医療・介護保険制度改正が絡む
2018年診療・介護報酬同時改定に向けの方向性を
読み解くためにも、
財務省や内閣府の各種レポートにしっかりと目を
通す事をお勧めいたします。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia270427/01.pdf
特に、レポートのP20~P24までには確実に
目を通しておくことをお勧めいたします。
皆様の事業の今後のご参考になれば幸いです。