介護経営情報

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)

“平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)”

が3月23日(金)に発表されていましたね。

既にご覧の方も多くいらっしゃるかと存じますが、

念の為、共有させていただきたく思います。

未読の方は是非、お目通し下さいませ。



http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000199211.pdf

「いい経営理念が会社を変える」が出版されました

この度、我が坂本研究室で執筆した書籍

「いい経営理念が会社を変える」がラグーナ出版

さんから出版されました。

この本は、坂本研究室のゼミ生が1年かけて

良い理念をもち、社員に浸透させている

すばらしい会社を56社取材し、理念にかけた想いや

その浸透策、そして会社がどのように変わったか

をまとめました。

私は、社会福祉法人合掌苑さんを取材し、記事に

させて頂きました。

良い組織いい風土には、必ずいい理念がある

そして、社員一人一人の行動基準になって

いるものです。

ご興味のあるかたは、是非お手に取って

一読していただければと思います。


合掌苑様 日本でいちばん大切にしたい会社」受賞







今回、東京の町田にある社会福祉法人合掌苑さんが

栄えある「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞の

実行委員会特別賞に輝きました。

いままでも、森理事長を始め合掌苑さんの活動を

応援してきた弊社にとって、とても嬉しいお知らせ

でした。

授賞式には、加藤厚生労働大臣も祝辞に駆けつけて

頂きとても盛り上がった祝典でした。

合掌苑様には、これからも地域への貢献はもとより

日本の介護業界の更なる発展に向けて、なお一層

頑張っていただけるものと確信いたします。

この度は、誠におめでとうございました。


“全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議”

一昨日の3月6日、定例の

“全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議”

が開催されたようですね。

厚生労働省の来年度の計画・方針等について情報発信
されるこの場、

介護事業者にとっても要注目かと思います。

関心をお持ちの皆様は下記をご確認下さいませ。



http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000196031.html

生活援助従事者研修

> 訪問介護の生活援助を担当する人材を育成する
>
> “ 生活援助従事者研修”。
>
> カリキュラムの概要が固まったようですね。
>
> 研修時間は全部で59時間。
>
> 関心をお持ちの方は下記パブリックコメントの「別紙」
> をご参照下さいませ。
>
> ↓
>
> http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170386&Mode=0

要点整理 平成30年度介護報酬改定

平成30年度介護報酬改定の施行が目前に迫ってきました。

改定率は+0.54%に決定しています。今回の介護報酬改定では、

2025年に向けた診療報酬との同時改定として、大きく次の

4つの柱で構成されています。

地域包括ケアシステムの推進

自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
多様な人材の確保と生産性の向上

介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

 今回からこの4つを1つずつ紹介していきます。

 今回は、「地域包括ケアシステムの推進」についてです。

地域包括ケアシステムの推進:

 冒頭にお伝えしたとおり今回は6年に1度の診療報酬との

同時改定ということで、医療・介護の役割分担と連携の推進に

重点が置かれています。本人の希望する場所で、その状態に

応じた医療や介護、看取りが実施されるよう、見直しが

行われました。また、各介護サービスの機能強化、在宅との間で

要となるケアマネジメントの質の向上もポイントとされています。

中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人ホーム入所者の医療ニーズへの対応

ターミナルケアの実施数が多い訪問看護事業所、看護職員を

手厚く配置しているグループホーム、たんの吸引などを行う

特定施設に対する評価を設ける。

ターミナル期に頻回に利用者の状態変化の把握等を行い、

主治の医師等や居宅サービス事業者へ情報提供するケアマネ

事業所に対する評価を設ける。

特養の配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜間又は深夜に

施設を訪問し入所者の診療を行ったことに対する評価を設ける。

特養内での看取りを進めるため、一定の医療提供体制を整えた

特養内で、実際に利用者を看取った場合の評価を充実させる。


医療・介護の役割分担と連携の一層の推進医療機関との連携に

より積極的に取り組むケアマネ事業所について、入退院時連携に

関する評価を充実するとともに、新たな加算を創設する。

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔や服薬の状態等

について、ケアマネから主治の医師等に必要な情報伝達を

行うことを義務づける。

リハビリテーションに関し、医療から介護への円滑移行を図る

ため、面積・人員等の要件を緩和するほか、リハビリテーション

計画書の様式を互換性を持ったものにする。

医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設現行の

「療養機能強化型」と「転換老健」に相当する2つの類型を設け

る。
床面積要件や、併設の場合の人員基準の緩和、転換した場合の


算など、各種の転換支援・促進策を設ける。
ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保現行の

「療養機能強化型」と「転換老健」に相当する2つの類型を

設ける。床面積要件や、併設の場合の人員基準の緩和、転換した

場合の加算など、各種の転換支援・促進策を設ける。

ケアマネ事業所の管理者要件を見直し、主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする。(一定の経過措置期間を設ける)

利用者は複数の事業所の紹介を求めることができる旨説明することを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は

報酬を減額する。


認知症の人への対応の強化看護職員を手厚く配置している

グループホームに対する評価を設ける。


どのサービスでも認知症の方に適切なサービスが提供される

ように、認知症高齢者への専門的なケアを評価する加算や、

若年性認知症の方の受け入れを評価する加算について、

現在加算が設けられていないサービス(ショートステイ、

小多機、看多機、特定施設等)にも創設する。

口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進各介護サービスに

おける口腔衛生管理の充実や栄養改善の取組の推進を図る。

地域共生社会の実現に向けた取組の推進障害福祉の指定を

受けた事業所について、介護保険の訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。

療養通所介護事業所の定員数を引き上げる。



厚生労働省「第158回社会保障審議会 介護給付費分科会」



※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会


サ高住の現状、及び来年度の補助金内容(変更有り!)


2018年1月31日に「サービス付き高齢者向け住宅に関する懇談会」が開催。

先月26日に平成30年度法改正・報酬改定の資料が発表され業界の

注目がそちらに集中する中、その5日後に粛々と(?)開催された

“サービス付高齢者向け住宅(以下、サ高住)に関する懇談会”

。今回の改正において、いわゆる“介護保険サービス内包型サ高

住”に対する適性化が図られたことは記憶に新しいところですが、

サ高住そのものの存在意義が揺らいでいる訳では決してありませ

ん。

本懇談会は平成28年5月に行われた「サービス付き高齢者向け

住宅の整備等のあり方に関する検討会」のフォローアップ及び

付加意見の確認、という位置づけで開催されましたが、

興味深いデータが示される等、介護事業者として認識しておいた

方が良い情報も中には含まれているように思われます。

本ニュースレターにおいてはそれらの情報をピックアップし

つつ、事業者として認識しておくべきポイントを確認して

まいります。

サ高住の現状、及び新たな補助金内容とは

では先ず、サ高住の整備戸数の推移について確認してまいります.



平成27年度末段階においては“199,056戸

(上記185,512戸は平成27年9月時点の実績)”となっている

サ高住ですが、本年(平成30年)1月末段階においては既に

“227,583戸”となっており、恐らく現時点においてはグループ

ホームの総数を優に超えているのではないかと思われます。また、

2011年10月の新設以降、31,094戸(平成23年度末)→109,239戸

(平成24年度末・前年比+78,145戸)→146,544戸(平成25年度末・前年比+37,305戸)→177,722戸(平成26年度末・前年比+31,178戸)→199,056戸(平成27年度末・前年比+21,334戸)→215,955戸(平成28年度末・前年比+16,899戸)、と(伸び幅は徐々に減少してきているものの)着実に増加基調が見て取れますが、国が目標としている整備計画はまだまだ大きく、

平成30年度においても開設の補助金枠が設けられている

ことを含め、新規開設を検討する事業者は今後も継続的に

増えていくことと思われます(恐らく補助金が続く限り、

この増加傾向は変わらないでしょう)。

次に、「要介護度の進行等に伴う入居継続に関して事業者が感じた課題」に関する集計を見てまいりましょう。

そもそもとして重度要介護者や認知症の方の入居を想定し

ないつくりになっているサ高住も存在する中

(特に建設会社や不動産会社等、非医療・介護系企業が

オーナーになっている住宅に多い感覚を覚えます)、今後、

サ高住を新設されようと考える介護事業者にとって上記集計

結果は頭に置いておいた方がいい情報かも知れません。

最後に、来年度の補助金の情報について見ておきたいと思います



住宅部分に関しては「既存ストックを改修する

場合の補助限度額が引き上げられている(150万→180万)」点、

及び、「25?未満の部屋を新築する場合の補助限度額が

引き下げられている(110万→90万)」点が特に注目かと

思われます。

また、高齢者生活支援施設については種別が「地域交流施設等」

と「介護関連施設等」に二分され、「地域交流施設等」のサ高住

併設を今後、更に促進しようとしている点、及び、

介護関連施設等については「平成30年度中までに工事に着手する

事業は現行のとおり補助対象とする(=平成31年度以降に工事に着手する介護関連施設については補助対象から外す)」ことが

現時点から既に記されている点が非常に重要ではないでしょうか(これにより、平成30年度中の着工が更に加速する可能性は高いと思われます)。


風評に惑わされず、地域に必要な高齢者住宅を
以上、簡易ながら、今回は「サービス付き高齢者向け住宅に

関する懇談会」から資料を抜粋・解説させていただきました(より詳細の情報を確認したい方は下記をご参照下さい↓)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000029.html


繰り返しになりますが、次年度の改正において“介護保険サービス内包型サ高住”の適正化が図られることになったからと言って、“サ高住”そのものの存在意義や役割、重要性が棄損されるという訳では決してありません。


その意味でも「自社の経営戦略上、今後、高齢者住宅を保有する

事は有効」とお感じになられている事業者様は上記に始まる

各種情報を見据えながら、「地域に求められている高齢者住宅

とは一体どのようなものなのか?」について深掘りしつつ、

事業開始のタイミングを周到に図られることを強くおススメする

次第です。

弊社も今後、より有益な情報を入手出来次第、皆様に向けて

発信してまいります。

宮崎県主催・福祉、介護職場定着推進フォーラム







みなさん、こんにちは!

 2月7日、宮崎県が主催する福祉・介護職場定着推進

 フォーラムが開催され、


弊社代表の林が事例コーディネーター&講演会

 講師を担当いたしました。

 また、今回、宮崎県を代表する優秀事業所として表彰された

 「社会福祉法人 スマイリングパーク」様の職員定着
 
  に向けた各種の取組は非常に興味深い内容でした。


 職員ひとりひとりを大切にする経営姿勢、そして職員が

 とてもワクワクし、楽しみにながら仕事をされている

 空気感を感じ、とても印象的でした。

 次回は 是非、施設にお邪魔して、実際に働いている

 職員さん方とお話させて頂く機会を持たせて頂ければ

 と思います。

 また、皆さまにも共有させていただきます。


 それでは。

 

 

平成30年度以降、拡充予定のキャリアアップ助成金


 いわゆる非正規労働者が全労働者の約4割を占めるような時代

となり、その雇用の安定や処遇の改善が重要な課題となっています。

そこで厚生労働省では、有期契約労働者を正社員に転換する際や

有期契約労働者の処遇の見直しを行う際の支援として、キャリアアップ助成金という制度を設けています。

既に多くの企業で活用されていますが、平成30年度以降、

キャリアアップ助成金に設けられている8つのコースのうち、

3つのコース(正社員化コース、賃金規定等共通化コース、

諸手当制度共通化コース)について、拡充等が行われる予定と

なっています。そこで以下では、この中から活用しやすいと思われる正社員化コースと諸手当制度共通化コースをとり上げます。

1.正社員化コース
 正社員化コースとは有期契約労働者を正社員や無期雇用労働者に転換した場合に、助成金が支給されるものです。支給額としては以下のようになっています。

(1)有期契約労働者を正社員に転換した場合 1人当たり57万円[42万7,500円]
(2)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した場合 1人当たり28万5,000円[21万3,750円]
(3)無期雇用労働者を正社員に転換した場合 1人当たり28万5,000円[21万3,750円]
※[]内は中小企業以外の支給額

 今回の変更予定は2点あり、1点目が、上記(1)~(3)を合わせて1年度1事業所当たりの支給申請上限人数が15人までとされているものが20人に拡充されること、2点目は以下の2つが支給要件として追加されることです。

a.正規雇用等へ転換した際、転換前の6ヶ月と転換後の6ヶ月の賃金を比較して、5%以上増額していること

b.有期契約労働者からの転換の場合、対象となる労働者が転換前に企業で雇用されていた期間が3年以下に限ること


 その他、従来からの支給要件がありますので、活用にあたっては内容を確認しておきましょう。

2.諸手当制度共通化コース
 諸手当制度共通化コースとは有期契約労働者等に関して正社員と共通の諸手当制度を新たに設け、適用した場合に助成金が支給されるものです。支給額としては、1事業所当たり1回のみ38万円[28万5,000円]となっています。


 今回、これについては新規で助成額を上乗せする加算措置が行わる予定で、人数に応じたものと諸手当の数に応じたものとがあります。

(1)人数に応じた加算措置
 共通化した対象の労働者2人目以降に適用され、対象労働者1人あたり1万5,000円[1万2,000円]を支給する(上限20人まで)。

(2)諸手当の数に応じた加算措置
 同時に共通化した諸手当2つ目以降に適用され、諸手当の数1つあたり16万円[12万円]を支給する。
 同一労働同一賃金の対応に向けて、処遇の見直しを検討されている企業もあるかと思います。この助成金の活用も併せて検討したいものです。
 このキャリアアップ助成金を活用するにあたっては、キャリアアップ管理者を配置し、事前にキャリアアップ計画を作成して管轄の労働局長の認定を受けておく必要があります。また、既にキャリアアップ計画を提出している企業が、当初の計画と異なるコースを利用するなどの場合、事前にキャリアアップ計画変更届の提出が必要になっています。
 また、あくまでこれらの内容は、平成30年度予算の成立および雇用保険法施行規則の改正が前提となるため、変更される可能性があります。実際の活用にあたっては、厚生労働省のホームページで最新情報を確認したり、最寄りの労働局もしくは当事務所までお問い合わせください。

※[]はいずれも中小企業以外の額です
※支給額には生産性の向上が認められる場合には加算があります

■参考リンク
厚生労働省「キャリアアップ助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

介護報酬改定の影響と今後の対策(通所介護)

最もマイナスの影響が大きかった大規模II型通所介護について確認しておきましょう


介護報酬改定数値が2018年1月26日に発表

2018年1月26日(金)にようやく発表となった、各サービス毎の改定報酬額。パブリックコメントを経て最終決定、となるものの、現時点よりの変更はほぼなし、と考えておいて差し支えないのではないでしょうか。

サービス毎に緩急はあるものの、全体的な所感として「思ったほど厳しい改定にはならなかった」という感覚を覚えるような内容に着地した今回の法改正・報酬改定。以降はこれらの数値・情報を踏まえ、各事業者ごとにどのように対応していくのか?について、今まで以上に具体的な検討を行うことになろうかと思います。

今回の記事では、全てのサービスの変更内容について確認・吟味を行う事は難しい中、大きな報酬減となった通所介護サービス、特に大規模II型の改定ポイントを確認してまいります。

では先ず、基礎報酬の改定内容についてです。




通所介護サービスの改定率は

先ず、地域密着型通所介護については、3時間以上4時間未満に移行した場合は、現状比較において 4.1%~4.6%前後の減収。それ以外の時間区分への移行については全て現状維持~プラス改定となりました(表は省く)。

一方、通常規模型以上の通所介護については、基本的には“プラス改定"はなく、よくて現状維持~マイナス改定で着地(地域密着型通所介護同様、表は省く)。

大規模II型に至っては、3時間以上4時間未満のサービスとなると最大で7.3%ものマイナスとなっており(※最下部の表「通所介護大規模II型通所介護の報酬変更表」をご確認ください)、これらの数値が与える経営上の打撃は大変大きいものと思われます。

あとはこれらのマイナスを少しでも吸収していくことを念頭に、既存の稼働率向上や定員数の拡大、効率的な運営方法の模索、或いは加算の取得等を検討していく事になるでしょう。

続いては各種加算についてみてまいります。




通所介護サービスにおける新たな加算項目とは

ここでは新たに次年度に創設、或いは変更となる加算内容を中心に確認してまいります。
先ず始めは「生活機能向上連携加算」についてです。

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生活機能向上連携加算
【概要】
自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをすることを評価する。
【単位数】
<現行>    <改定後>
 なし   ⇒  生活機能向上連携加算200単位/月(新設)
         ※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位/月
【算定要件等】
〇 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共同で、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
○ リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3月ごとに1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。
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続いて、「ADL維持等加算」についてです。

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ADL維持等加算(I)(II)
【概要】
自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL(日常生活動作)の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。
【単位数】
<現行>    <改定後>
 なし   ⇒  ADL維持等加算(I) 3単位/月(新設)
           ADL維持等加算(II) 6単位/月(新設)
【算定要件等】
〇 以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価期間(前々年度の1月から12月までの1年間)終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認める。
○ 評価期間に連続して6月以上利用した期間(注1)(以下、評価対象利用期間)のある要介護者(注2)の集団について、以下の要件を満たすこと。
1. 総数が20名以上であること
2. 1.について、以下の要件を満たすこと。
  a 評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること
  b 評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
  c 評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index(注3)を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること
  d cの要件を満たす者のうちBI利得(注4)が上位85%(注5)の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。
注1 複数ある場合には最初の月が最も早いもの。
注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。
注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。
注4 最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。
注5 端数切り上げ
○ また上記の要件を満たした通所介護事業所において評価期間の終了後にもBarthel Indexを測定、報告した場合、より高い評価を行う((I)(II)は各月でいずれか一方のみ算定可。) 。
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最後に、栄養改善加算の基準緩和、及び、栄養スクリーニング加算の創設についてです。

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栄養改善加算、及び、栄養スクリーニング加算
【概要】
ア 栄養改善加算の見直し
○ 栄養改善加算について、管理栄養士1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。
イ 栄養スクリーニングに関する加算の創設
○ 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。
【単位数】
○ アについて
 <現行>          <改定後>
栄養改善加算150単位/回 ⇒ 変更なし
○ イについて
 <現行>          <改定後>
  なし             ⇒ 栄養スクリーニング加算5単位/回(新設)
                  ※6月に1回を限度とする
【算定要件等】
ア 栄養改善加算
○ 当該事業所の職員として、又は外部(他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション)との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 栄養スクリーニング加算
○ サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報(医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。)を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。
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中長期的な視野に立って着手を検討することが必要

以上、簡易ながら、今回は通所介護に的を絞り、かつ、大きな変更・創設点のみに絞ってお伝えさせていただきました。(更なる詳細の情報だったり、他サービスの情報を確認されたい方は2018年1月26日(金)に開催された介護給付費分科会の資料をご確認下さい)

上記に創設された加算を見る限り、短期的には“見合わない(=加算を取得する為に発生する初期投資と得られる追加報酬がバランスしない)"と感じられる事業経営者様も中には相当数、いらっしゃるかもしれません。

しかし今後、通所介護においては上記加算が示すような方向がより一層、強く求められてくることは間違いなく、その意味では短期の判断軸(=見合う・見合わない)だけではなく、中長期の視野に立った“体質改善"的な動きも合わせて具体的に検討していくことも、場合によっては必要となってくるのではないでしょうか(これは恐らく、全てのサービスに共通する内容だと思います)。

そのような視点のもと、今回の改正・改定の資料にあらためてじっくりと目を通しつつ、「短期と中長期の両面から、自社としてはどう考えるか?」について、社内議論を深めていかれる事を是非、おススメする次第です。私たちも今後、有益な情報を入手出来次第、どんどん情報を発信してまいります。


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