介護人事コンサル
今回も前回に続き来年度の法改正の動きです。
最後は、介護老人保健施設についてもおさえて
おきましょう(介護療養型病床については割愛します)。
介護老人保健施設に関する論点は次の通りです。
こちらも内容を認識いただく程度で十分かと思われます。
(1)介護老人保健施設の在宅復帰支援機能・
在宅療養支援機能については、平成24年度介護報酬改定
において重点評価され、その後、在宅復帰率の高い介護老人
保健施設が増加し、平均在所日数も減少傾向にある。
今後見込まれる重度高齢者の増大を踏まえた地域包括
ケアシステム構築を一層推進する観点から、介護老人
保健施設におけるこれらの機能について引き続き、
強化する必要があるのではないか。
(2)特に、在宅復帰率の高い施設の中には、積極的な入所時
からの相談や退所後に必要となる訪問系サービスを自ら
提供する等に取り組む施設が含まれ、また、充実した
居宅サービスが提供されている地域に立地する施設は
在宅復帰率が高い傾向にあると考えられる。
これらの取組も含め、在宅復帰支援機能・在宅療養支援
機能を高める方策としての取組をどう考えるか。
(3)一方で、介護老人保健施設の在宅復帰支援機能・
在宅療養支援機能の強化に伴う施設の運営については
、幾つかの課題が指摘されているが、これらについて、
どう考えるか。
・長期入所者への対応(但し、施設や地域により変動があり得る)
・ 看取りへの取組強化に伴うベッド回転率への影響(ベッド回転率が低下する傾向にある)
・ 在宅復帰支援機能の強化に伴うベッド稼働率への影響
・ 一定割合の退所者再入所(退所後、一定期間後にもともと入所していた施設に戻っている)
今後、介護給付費分科会からは、次期法改正の具体案が推測
できそうな情報が数多く発信されてきます。その意味でも、
弊社としては、本会、及びその他の厚生労働省から発信される
情報に対してしっかりとアンテナを張り、特に自らの事業に
直接関連がありそうな内容については一つ一つの情報をしっかり
と咀嚼し、仮説を立てると共に、可能な部分から準備に着手して
いくぐらいの心構えとスピード感が必要だと言えるでしょう。
今後、新たな情報が入り次第、皆様にも随時ご報告をさせて
いただきますので、是非、自社の今後の検討に活かして
いただければ嬉しく思います。
※今月末からはいよいよ、在宅系サービスの議論・論点
抽出が始まります。
それでは。
みなさん こんにちは!
今回も、改正法の論点についてお伝えします。
今回は、特定施設いわゆる、有料老人ホームに関してです。
特定施設入居者生活介護について、提示された論点は下記の
通りとなります。
(1)有料老人ホーム利用者の平均要介護度が上昇傾向にあり
、認知症の入居者も多くなっているなどの実態があるが、
特別養護老人ホームが中重度者を支える施設としての機能に
重点化されることも踏まえ、「特定施設入居者生活介護等」
における介護報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか。
→特養との兼ね合いや現状とすり合わせ、新たな方向性が打ち出される可能性があると言えそうです。
(2)「特定施設入居者生活介護等」については、平成24年度
にショートステイの利用を可能としたところであるが、現在の
利用状況を踏まえて、合理的なサービス利用の拡大を図るために、
本来の入居者による利用率を80%以上としている要件等
のあり方についてどのように考えるか。
→基準が緩和される可能性が高いと思われます。
(3)「特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)」
については、「早めの住み替え」を想定し、必要に応じて
外部サービスの利用を可能とする体制を実現する観点から
平成18年度に新たに設けられた枠組みであるが、
養護老人ホーム以外の類型ではほとんど利用されていない現状
を踏まえ、制度の在り方についてどのように考えるか。
→「外部サービス利用型」そのものの必要性が再検討される、ということでしょう(廃止もあり?)
(4)所得の低い方や介護ニーズ以外の面で生活困難を抱える
高齢者が入所する養護老人ホームや軽費老人ホームは、
今後とも地域において重要な役割を果たしていくべきものである。
そうした中で、施設の持つ専門的支援機能(ソーシャルワーク)
を活かし、地域の住民への相談支援・アウトリーチ機能や、
地域の高齢者等の交流拠点機能の更なる強化を図るといった
役割を担うことが期待されていることについてどのように考えるか。
→地域包括ケアで非常に重要な鍵となる
「相談支援・アウトリーチ機能」「地域交流拠点機能」の
プレーヤーの確保と共に、充実化を図っていきたい、
という国の意向を感じ取れるのではないと思います。
みなさんこんにちは!!
2015年法改正の各論に関する検討が行われている
「介護給付費分科会」。
本会で話し合われたポイントや論点の多くは
そのまま次期改正に反映される可能性が高く、
その意味でも、介護事業者としては、ここでの
議論の進捗をしっかりと把握しておく必要が
あるでしょう。今回は、7月23日・8月7日の
介護給付費分科会にて取り上げられた
テーマを取り上げてまいります。
先ずは、特別養護老人ホームについてです。
提示された論点は下記の通りとなっています。
(1)現在、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設
については、医療関係職種の配置等に係る加算や、
看取り介護加算が設けられているが、今後、中重度者を支える
施設としての機能に重点化されること等に伴い、医療ニーズの
高い入所者の増加が見込まれる中で、そうした入所者に対する
適切なケアを行う観点から、配置医師や看護職員の勤務実態等
も踏まえつつ、施設における医療提供体制や介護報酬上の評価
の在り方をどのように考えるか。
→勤務実態を踏まえつつ、今以上に体制整備を促進していこう、
という方向性になる、と考えるのが自然でしょう。
また、医療法人との連携等、非営利ホールディングカンパニー型 法人促進の布石になるような動きも出てくるのかもしれません。
(2)入所者の居住環境の改善を図る観点から、これまで、
「個室ユニット型施設」の整備を推進し、新設のものを中心
として一定の整備が進んできているが、一方で、一定数の
自治体において、地域の実情に応じて多床室の整備が
行われている実態に鑑み、多床室の居住環境を向上させる
観点からも、プライバシーに配慮した多床室の在り方を
検討する必要があるのではないか。
→要注目の視点ですが、ユニットケアを中心に施設整備
を進めていきたい、という方向性は、変わらないと
考えるのが自然でしょう。
(3)平成17年に居住費を利用者負担とした際、
多床室については、居住環境を考慮して、室料を
含まない光熱費相当分のみを居住費とする取扱いと
されているが、今後の介護老人福祉施設・地域密着型
介護老人福祉施設における居住費の利用者負担の在り方
をどう考えるか。
→多床室の費用負担も個室と同様に上がっていくものと
思われます。
(4)(5)については、内容を認識いただく程度で
十分かと思われます。
(4)特別養護老人ホームは、社会福祉法人等により設置
される地域福祉の拠点として積極的に地域展開をし、
地域貢献を行う必要がある。そのような中で、小規模多機能
型居宅介護等との併設禁止や人員配置基準上の取扱い等
についてどのように考えるか。
(5)「サテライト型」のみならず、「単独型」も増加している
地域密着型介護老人福祉施設について、特に都市部等の地域に
おける更なる整備を進めていくに当たり、どのような方策が
考えられるか。
続いて特別養護老人ホームの最後、(6)についてです。
(6)介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設
における様々な取組を評価する観点から、各種の加算を
設けているところであるが、その算定状況にはバラツキが
あるほか、平成27年度より、施設への新規入所者が原則
として要介護3以上に限定されることを踏まえ、報酬上の
加算の在り方をどのように考えるか。
→要介護3以上に限定されることにより、中重度者向けの
ケア体制の整備を目的とした加算等が新設される可能性
があるのかもしれません。
以上が特別養護老人ホームの変更に関する検討事項です。
次回は、特定施設入居者生活介護に関する議論のポイント
を見てまいりたいと思います。
みなさん、こんにちは!!
9月3日の介護給付費分科会にて、
地域区分の見直しについての議論が
行われていましたね。
24年度の改正時にも変更があったので、
“何でまた、こんな短期のタイミングで?”
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
話の発端は、平成26年の人事院勧告。
経緯や詳細説明については割愛させていただき
ますが、
公務員の給与における地域手当の見直しについて、
1級地→20%(18%)、
2級地→16%(15%)
3級地→15%(12%)
4級地→12%、(10%)
5級地→10%(6%)
6級地→6%(3%)、
7級地→3%(0%)
に変更すべきではないか?
との意見が示されています。
(かっこ内の数字は今までの数字です)
これだけを見ると、
「え?()の数字より上がっている、ということは、
公務員の給与が今に比べて少し上がるっていうこと?」
とお感じになる方もいらっしゃるかもしれませんが、
単にそうなる訳ではなく、
この見直し案には、
“俸給表水準を平均2%引下げた上で実施”
という前提が添えられています。
(財政中立(=全体としての財政的な増減を
生じさせないようにすること)の考え方が基本
ですので)
また、これらを踏まえ、3日の給付費分科会では、
次のような論点提示が為されています。
↓
“これまで介護報酬における地域区分の対応に
ついては、
民間の賃金の実態を踏まえた地域手当に準拠
した設定を行ってきており、
今回の介護報酬改定においても、
人事院勧告が定めた新たなルールの施行を前提と
した対応をとるべきと考えるがどうか。
“その際、平成24年度介護報酬改定において
設定した区分から大きく変動する地方自治体が
出てくるという事実を踏まえると、
今回の人事院勧告を見据えつつ、
自治体からの御意見も伺ったうえで必要な
経過措置を講ずるべきと考えるがどうか”
・・・・・・・・・・
即ち、上がる自治体も下がる自治体も出て
くる、ということですよね。
無論、事業者にとっての最終的な収入は、
“介護報酬×地域単価”
で決まってくる訳ですから、
今回の議論だけを取り上げて、
どうのこうの、
とは一概には言いにくいとは思いますが、
報酬についても様々なメリハリが示される
可能性が高い上、
このような変更されることを考えると、
地域によっては、
ダブルパンチを受ける事業者も出てくるものと
思われます。
゛自分たちの地域はどうなるだろう?”
と、一度、イメージレベルでもシミュレーションを
しておいてもいいかもしれませんね。
是非、頭の片隅にでも置いておいていただければ
と思います。
(参考 CBTAG代表 原田匡氏 情報)
今日は、“通所介護の機能について”
というテーマに関して提示された
論点について、
確認しておきたいと思います。
先ずは、1つ目の視点です。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
介護保険では、要介護者が尊厳を保持し、
その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるようにすることが求められており、
通所介護においては、
「生活機能の維持・向上の観点から、
日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事等の介護、
生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、
その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話)、
及び機能訓練を行う」
ことが基本的な取組として求められている。
この取組を行うにあたっては、
以下の基本的な方法や視点が求められている。
(1)
アセスメントに基づく個々の利用者の通所介護計画
立案、計画に基づくサービスの提供、計画の評価及び
見直しといったPDCAに基づくサービスの提供。
(2)
地域の他の事業所や専門職等との連携を通じた
サービスの提供。
(3)
利用者の社会性の維持。
このことについては、
介護保険制度創設当初から指定基準等に
定められており、
通所介護全てにおいて実施する基本的な取組で
あるため、
利用者の立場に立ったサービス提供及び
サービスの質の確保を図る観点から、
改めてどのようにして徹底を図るべきか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
今年の3月に発信された
“通所介護のあり方に関する調査研究事業”
においても、
質の高いサービスを提供している事業所は、
やはり、基本が徹底されている、
という旨の研究報告が為されていました。
これらを徹底させるための新たな加算、
または、場合によっては、
今のケアマネのようなものを参考に、
新たな減算の仕組みが設けられる可能性も
あるかもしれません。
(あくまで私見ですが)
では、続いての視点です。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
通所介護は住み慣れた地域での在宅生活を
継続するための基幹的なサービスであり、
通所介護全てにおいて基本的な取組に応じた
サービス提供が行われることを前提とした上で、
今後、認知症高齢者や重度の要介護者が増えて
いくと見込まれる中で、
自立した日常生活を営むことができるように
するためには、
(1)
認知症対応機能
(2)
重度者対応機能
(3)
心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に
行う機能
を充実させていく必要があると考えられるが、
これらの機能を評価の軸として、介護報酬上の評価を
どう考えるか。
また、利用者の地域での暮らしを支えるためには、
医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動などと
連携し、
利用者がサービスを利用しない日を含め利用者の
在宅生活の支援や家族介護者の支援を行う等、
「地域連携拠点」としての機能が今後更に求められる
と考える。
こうした取組を進めていくためには、
どのような方策が必要と考えるか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1)(2)(3)については、ここ数年、
ずっと指摘されている論点ですね。
((3)の表現方法が単に「機能訓練」ではなくなって
いる部分は要注意ですが)
加えて、前述の調査研究事業でも重要性な機能として
指摘されていた
“地域連携拠点機能”。
加算の見直し・新設等含め、
これら4点を促進させるための動きが加速or開始
される、
と考えるのが自然でしょう。
では、最後の視点です。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
地域で不足している看護職員については、
通所介護における看護職員が実施している
業務の実態を踏まえた上で、
その専門性を効果的に活かす観点から、
他事業所との連携等による人員配置の見直しも
必要と考えられるが、どう考えるか。
以上 通所介護について 現在検討されている
論点について確認させていただきました。
皆様、こんにちは!!
さて、ご存知の方も多いと思いますが、
先週の27日(水)、
介護給付費分科会にて、いよいよ、
次期改正に向けた居宅サービスに関する
議論が始まりました。
今日はそこで示された、
今後の論点について皆様に共有させて
いただきたいと思います。
(今日は先ず、居宅サービス全般に対して
示された論点を確認します)
大別すると2つの視点が挙げられていますが、
先ずは1点目、
“居宅サービスの機能と連携の在り方”
に関する論点提示です。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
訪問系サービスと通所系サービスはいずれも
居宅における高齢者の自立を支援するための
サービスであり、
本来、これらは連携しつつ提供されることが
効果的・効率的と考えられ、
求められる機能や基準の考え方も基本的には
同じであることから、
これらを一体的・総合的にとらえた機能分類や
評価体系が必要ではないか。
○
このような考え方に基づき、
たとえば同じようなサービスの提供については
報酬上も同じような機能として評価する等、
今後、より一層の機能的な連携を図るとともに、
異なる機能や役割についての明確化を図る必要が
あるのではないか。
その際、担っている機能を明確にするための客観的な
機能評価も合わせて導入することを目指すべきでは
ないか。
(例:心身機能の回復に重点的に取り組むサービスを
提供するのであれば、事業所における機能回復の程度
を評価する必要があるのではないか。)
また、アセスメントに基づく個別サービス計画の立案など
PDCAに基づくサービス提供を行うことや、
他の事業者や専門職等との連携、
利用者の社会性の維持などの居宅サービスにおける
基本的な取組を更に徹底する必要があるのではないか。
○
特に居宅において、
今後急速に増大する認知症高齢者を含む重度
要介護者や、
複数の慢性疾患を合併する医療ニーズの高い
高齢者への対応を見据えた効果的・効率的な
サービス提供体制を確保することが求められる。
そのためには、各居宅サービスが有する専門職を
有効に活用することが重要であり、
今後の在宅医療・介護連携の推進も踏まえ、
更なる多職種連携の充実が必要ではないか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
続いて2点目、
“居宅サービスにおけるリハビリテーション”
に関する論点提示です。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○
高齢者に対する
「心身機能」
「活動」
「参加」
のそれぞれの要素にバランスよく働きかける
効果的なリハビリテーションが徹底できていない
ことについて、どのように考えるか。
また、居宅サービスにおけるリハビリテーション機能の
役割や位置づけについて、
通所介護や訪問介護との役割分担や連携等も含め、
居宅サービス全体の機能や連携の在り方の中で再整理
する必要があるのではないか。
○
このような現状を踏まえながら、
バランスのとれた効果的なリハビリテーションを
今後更に推進するためには、
地域における高齢者リハビリテーションのあり方を
改めて検討する必要があるのではないか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・・・・・・・・・・・・・・・
要するに、
法人(or事業所)ベース・サービスベース
ではなく、
“ご利用者”
ベースの視点に基づいて、
ケアミックスによる効果を最大化させるための
仕組みをどう構築するか?
そして、
それらを実現するための不可欠要件として、
通所リハや訪問リハも含めた、
各地域に存在する、
“法人(or事業所)視点”
“サービス視点”
ではない、
“機能視点”
で分類された各居宅サービスをどうやって
“シームレス(=継ぎ目がない状態)化”
させるマネジメントを確立するか?
ということですよね。
極めて合理的だ、と感じる一方、
現状からどうやってその状態まで引き上げて
いくか?
ということを考えた場合、
かなり難易度が高い話になってくることは
間違いないでしょう。
や、
次期改正では、
これらの視点を具体的に推進するための
評価体系が設けられると思われますが、
例えば、文字通り、
“連携”
を推進するための思考レベルの準備を
開始する(=連携するならどこがいいか?等)。
もしくは、
単独法人として事業拡大&機能複合の
可能性を検討する。
或いは、異なる切り口から、
“非営利ホールディングカンパニー型法人”
に倣い、
“連携”
という緩やか(曖昧?)な言葉よりもう一歩
踏み込んだ形で
“ホールディングカンパニー型法人”
“アライアンス型法人”
のようなモデルを検討する。
更には、今年の診療報酬改正で定義づけられた
“機能強化型訪問看護ステーション”
のようなモデルを夢想する等々。
無論、
拙速に動く必要はありませんが、
そうやって、頭を柔らかくしておくと、
いざという時に、
迅速に行動を開始&加速出来る可能性は
大いに高まるものと思われます。
“企業は環境適応業である”
自社の理念・魂を根底に置きつつ、
“波”
(=次期はどんな改正になるのか?)
と
“潮の目”
(=未来の介護業界はどこへ向かうのか?)
の両面の要素から、
自社の未来ビジョンに対するイメージを着実に
固めてまいりましょう。
(参考 CBTAG代表 原田氏 情報)
みなさん こんにちは!!
前回は、予防給付の事業者が総合事業に
移行する際の
“みなし指定”
について触れさせていただきましたが、
今日は、
デイサービスの一部(定員18名以下)
が地域密着型通所介護に移行するに
あたっての
“みなし指定”
について、確認をしておきたいと思います。
先日の担当課長会議で示されたガイドライン
(案)には、次のように記載されていました。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【1】
地域密着型通所介護に係るみなし指定の有効期間に
ついては、施行日から効力を生じるものだが、
その有効期間の満了日は改正前の通所介護の指定を
受けた日から6年経過した日までとする予定である。
【2】
地域密着型通所介護に係るみなし指定は、
円滑な移行のため、
(1)当該事業を行う事業所の所在地の市町村、
及び、
(2)施行日の前日において他の市町村の被保険者が
通所介護を利用していた場合には当該他の市町村、
に効力が及ぶ。
【3】
地域密着型通所介護に係るみなし指定を受けた
通所介護を行う事業者が提供するサービスの
基準や介護報酬については、
他の地域密着型サービスと同様、
その基準については国が定めたものを勘案して
市町村が条例で定めるものとされ、
介護報酬については原則国が定めるものと
されている。
また、サービスの基準を定める市町村の条例の
制定については、
施行日から1年間は猶予されており
(医療介護総合確保推進法附則第21 条)、
その間、当該条例を定めていない市町村においては
厚生労働省令で定める基準が適用される。
なお、国が定める基準や介護報酬については
平成27 年度介護報酬改定等の改定にあわせて
示す予定である。
【4】
医療介護総合確保推進法附則第20 条ただし書による
みなし指定を希望しない通所介護を行う事業者による
申出については、
当該事業所が所在する都道府県知事及び市町村長
(他の市町村の被保険者が利用している場合には、
当該他市町村長)に提出することになっているが、
当該申出については施行日以降に都道府県が取り
まとめて、
それを踏まえて、事業所台帳を作成し、
都道府県から国民健康保険団体連合会に事業者情報
を送付することになる。
また、通所介護を行う事業者は、
当該申出を行う際には、
利用者が当該事業者によるサービスを利用できなく
なることがあるため、
当該利用者が他事業所等において継続的に同様の
サービスを受けることができるよう、
利用者やケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所
等と十分調整する必要がある。
併せて、市町村においても、当該申出があった場合には、
必要に応じて、利用者が継続的にサービスを受けることが
できるよう、
事前に利用者や居宅介護支援事業所に周知するなど
必要な措置を講じる必要がある。
当該申出に係る規定については、本日から施行され、
その申出は地域密着型通所介護に係る規定の施行日
(平成28 年4月までの間であって政令で定める日)
の前日までに行われることとなっていることから、
市町村及び都道府県においては、
通所介護を行う事業者から当該申出があった場合
には、
地域密着型通所介護への円滑な移行が図られるよう
上記のとおり適切に対応されたい。
地域密着型通所介護に係る指定事務の詳細及び、
地域密着型通所介護への移行に当たっての都道府県
及び市町村における具体的な事務については、
別に会議等で示すことを予定している。
【5】
地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされた
事業者については、
地域密着型通所介護に係る規定の施行日に、
居宅サービスの通所介護の指定の効力が失われることと
されている(医療介護総合確保推進法附則第20 条第2項)
ため、
現在その利用定員は厚生労働省令で定める数未満で
あるが、
引き続き居宅サービスの通所介護として事業を行う
事業者は、
当該施行日の前日までにその利用定員を厚生労働省令で
定める数以上に変更し、
都道府県知事にその旨を届け出る必要がある。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
・・・・・・・・・
ポイントしては、【2】の(2)
“施行日の前日において他の市町村の被保険者が
通所介護を利用していた場合には当該他の市町村に
まで指定効力が及ぶ“
ということでしょうか。
“施行日の前日において”
という言葉の解釈については、
字面通り、ピンポイントの
“前日(1日)”
ではなく、
“施行日の前日が含まれる月において”
という解釈で差し支えないようです。
即ち、2016年4月1日から施行されると
すると、
前月の、2016年3月に契約効力が存して
いる(=ご利用されている)利用者が属する
市町村には指定効力が及ぶ、
ということですね。
(まぁ、前日(1日)にこだわる合理性は
確かにありませんよね^^)
ただ、【1】で触れられている、
指定更新タイミングにおいて、
引き続き、他市町村の指定効力が有効に
なるかどうかについては、
“未知数”
だと踏まえておいた方がいいかもしれません。
(地域密着への移行が一段落ついた場合においては、
自自治体の事業者のみに指定を制限する、という
対応を検討する自治体が出てきてもおかしくないの
では?とも思います。
恐らく、どれだけのご利用者に迷惑がかかるか?
との天秤判断になるのでしょう。
ちなみに、この可能性は、昨日の総合事業でも同じ
ことが言えるのかもしれません)
是非、現在、定員18名以下で、
地域密着サービスへ移行するか、
定員拡大により、引き続き、居宅サービスの
ままあり続けるか、
検討されている方は、上記情報をおさえて
おいていただければと思います。
今日の情報は以上です。
(参考CBTAG 代表原田匡ブログ)
みなさん、こんにちは!!
今回は、我が法政大学大学院
坂本研究会が主催するビッグ
プロジェクトをお知らせいたします。
「人を大切にする経営」学会の発足です。
このプロジェクトは、「日本で一番大切にしたい会社」
の著作で有名な坂本光司教授が、今まで中小企業7000社
を訪問された中で、企業研究された「良い会社」の条件を
明確にし、それを広めていく活動のスタートになります。
社員から愛され、お客様、そして地域から支援される
企業を目指していく、経営者の集まりです。
このような経営を目指す志をもっている経営者の
方なら、業種を問わず、どなたでも歓迎です。
会費は年会費で1万円で、費用負担もほとんど
ありません。
ご興味のある方は下記HPをご覧いただき、
入会の申し込みをいただきたく思います。
9月23日に発足の記念式典を東京市ヶ谷の
法政大学にて行いますので、是非 ご参加
頂ければと思います。
「人を大切にする経営学会」専用ホームページ
⇒http://www.htk-gakkai.org/
次に、みなし指定の効力範囲に関する概要です。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
総合事業に係るみなし指定は、
現行の予防給付の指定からの円滑な移行のため、
全市町村に効力が及ぶこととされている。
このため、市町村において、国の定める有効期間、
基準等と異なる取扱いをする場合は、
事前に当該市町村の区域内に所在する事業所だけ
ではなく、
当該市町村の被保険者が利用している当該市町村
の区域外の事業所に対しても周知する等、
総合事業によるサービスが円滑に提供されるよう
周知等を行うことが適当である。
総合事業に係るみなし指定の有効期間が満了し、
更新を行う場合は、
その効力は、各市町村の区域内においてその
効力が及ぶため、
事業所が所在している市町村(A市町村)以外の
市町村(B市町村)の被保険者が利用している
事業所については、
A市町村の指定更新とともに、B市町村の指定
更新が必要となる。
なお、総合事業について、実施を猶予して平成27 年
4月から実施しない市町村も想定されるところで
あるが、
医療介護総合確保推進法においては、
そのような市町村においても総合事業に係る
みなし指定の効力は生じる。
※
予防給付の介護予防訪問介護等に係る指定介護予防
サービス事業者による指定については、
平成27 年4月以降であっても新たな指定や更新を
受けることは可能である。
ただし、その場合にあっては、総合事業に係る
みなし指定の対象とならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最後に、総合事業に係るみなし指定を希望しない、
介護予防サービス事業者の申出についてです。
↓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
みなし指定を希望しない介護予防サービス事業者
による申出については、
当該事業所が所在する都道府県知事及び市町村長
(他の市町村の被保険者が利用している場合には、
当該他市町村長)に提出することになっているが、
当該申出については施行日以降に都道府県が
取りまとめて、
それを踏まえて、各サービスの事業所台帳を作成し、
都道府県から国民健康保険団体連合会に事業者情報を
送付することになる。
また、介護予防サービス事業者は当該申出を行う際には、
総合事業に移行した利用者が当該事業者による
サービスを利用できなくなるため、
当該利用者が他事業所等において継続的に同様の
サービスを受けることができるよう、
利用者やケアマネジメントを行う地域包括支援
センター等と十分調整する必要がある。
併せて、市町村においても、
当該申出があった場合には、必要に応じて、
利用者が継続的にサービスを受けることが
できるよう、
事前に利用者や地域包括支援センターに周知する
など必要な措置を講じる必要がある。
当該申出に係る規定については、
本日から施行され、
その申出は総合事業に係る規定の施行日の前日
(平成27 年3月31 日)までに行われることと
なっていることから、
市町村及び都道府県においては、
介護予防サービス事業者から当該申出があった
場合には、
総合事業への円滑な移行が図られるよう上記の
とおり適切に対応されたい。
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最後に、みなし指定のテーマではありませんが、
市町村の裁量による指定・指定拒否に
ついてです。
↓
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給付に係る事業者の指定においては、
基準について遵守してサービスを提供できる者と
認められる場合にあっては原則指定することと
取り扱われている。
しかし、総合事業は、市町村が地域の実情に応じて
要支援者等に対する多様な支援の形を作っていく
ものであり、
また、委託等による事業実施の一類型として指定の
仕組みが位置づけられるものであることなどから、
市町村の指定について裁量が認められる幅は広い
ことを想定している。
市町村はその事業者の指定申請に対しては、
公正な手続等に留意しつつ、例えば、公募等により、
既存のサービスの量の兼ね合いを踏まえつつ、
市町村による介護保険の運営において適切と
認められる事業者に限って指定し、
又は要綱に規定された計画量を超える場合などは
指定を行わないなどの取扱いも考えられる。
先ずはご自身で読み込み、
意味や意図をくみ取っていただき、
その上で分かりにくい、疑問に思うところ
等がございましたら、
いつでも気軽にご連絡をいただければと
思います。
早め早めの情報収集、及び、対応策や心の
準備をしてまいりましょう。
(情報元 CBTAG 原田 匡氏 情報より)
みなさん、こんにちは!!
きょうは、来年の介護保険改正の
目玉になる
介護予防・日常生活支援総合事業の
ガイドラインが少しづつ見えて参りました。
今回は、活動日誌を2回に分け、これについて
情報を提供させて頂きます。
先日、行われました
“全国介護保険担当課長会議”
において、
介護予防・日常生活支援総合事業(以下、
総合事業)のガイドライン(案)が提示
されました。
その中で、
“既存事業者のみなし指定”
に関する内容についても触れられて
いましたので、まずはこの内容から
お伝えいたします。
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○
2015年3月31日段階で予防給付の指定を
受けている通所介護・訪問介護の事業者は、
各々、第1号事業(=介護予防・生活支援
サービス事業)の指定を受けたものとみなされる。
○
なお、事業者がみなし指定を希望しない場合は、
事業者が施行日の前日までに、
厚生労働省令で定めるところにより別段の申出を
したときは、
総合事業の指定をみなさないこととなっている。
○
みなし指定の有効期間については、
第6期事業計画期間における経過措置として、
原則平成27年4月から平成30年3月末までの
3年間とするが、
市町村が平成27年4月までにその有効期間を
定めた場合には、
その定める期間とする予定である。
※
みなしによる総合事業の指定については、
平成27年4月1日に受けたものとみなされる
ことから、
みなし指定の有効期間は、
全国一律平成27年4月1日からとなる。
○
そのため、例えば介護予防・生活支援サービスの
体制整備が充実している市町村においては、
例えばみなし指定の有効期間をあらかじめ
2年と定めること等も可能である。
○
なお、予防給付から総合事業への移行期間中
である平成27年度から平成29年度までの間に
あっては、
予防給付(指定介護予防サービス事業者の指定)
による指定の効力も残るため、
みなし指定について「別段の申出」しない事業者
については、総合事業の指定と、予防給付による
指定の2つが効力を生じる。
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続いて、みなし指定事業者の基準やサービス単価、
利用者負担についての概要は以下の通りとなって
います。
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総合事業においては、
高齢者の多様なニーズに対応した多様なサービスが
市町村ごと展開され、
指定事業者の基準やサービス単価、利用者負担に
ついてはその内容に応じて市町村が定めることが
原則であるが、
そのうち、総合事業に係るみなし指定を受けた
事業者が提供するサービスの基準やサービス単価、
利用者負担割合については、
国が定めたものを勘案して市町村が定めるものと
する予定である。
なお、国が定める具体的な基準やサービス単価、
利用者負担割合については予防給付によるものを
踏まえた内容とする予定である
(平成27 年度介護報酬改定等の改定についても
反映する予定である)。
また、当該事業者について、
平成30 年4月1日(※)以降も事業を継続する
場合には、市町村から総合事業の指定の更新を
受ける必要がある。
※
みなし指定の有効期間を市町村が独自に定める
場合は、当該期間の満了日以降。
続きは
介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン 2
をお読みください。