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みなさん、こんにちは!昨日は冬と春の季節を分ける「節分」で
、
今日は暦の上ではもう春という・・・
「立春」を迎えました。
いかがお過ごしでしょうか?
さて、今日は、先日発表された
東京都の来年度予算案の中で
注目すべき内容がございましたので
ご紹介いたします。
介護職員の育成と、介護サービスの
質の向上を、より一層推進するために
国が定めた「キャリア段位制度」を
導入し、かつレベル認定を受けた方に
対し、1人月額2万円相当の手当を、
東京都が事業者に助成するというものです。
まだ、詳細な要件等につきましては
発表されておりませんが、東京都が
このような施策を発表したことは
今後のキャリア段位制度の普及の
インセンティブに大きな影響が
あるものと思います。
将来的には、国がこのようなインセンティブ
を「加算」という形で取り上げいく・・・・
そんなことも視野に入っている行政の動きかも
しれません。
ご参考までに。
⇒処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング みなさん、こんにちは!
今日は、話題になっている外国人介護人材
受け入れの問題について、行政の動きを
中心にお伝えいたします。
『厚生労働省の外国人介護人材受入れの在り方に
関する検討会は、11月21日の会合で、実際の
介護現場の声を調査すべく、受け入れ施設の
担当者からのヒアリングを行いました。
同検討会は、平成26年6月24日に閣議決定された
「日本再興戦略(改訂2014)」を踏まえて発足したもので、
これからの外国人介護人材に係る課題を検討することを
目的としています。
外国人介護人材について、多くの施設が
「日本人よりもコミュニケーション能力に長けている」
「優しく接することができる」と評価した上で、
主に日本語の問題から生じる申し送り、緊急時の対応等への
不安を指摘し、各施設における対策・取組等を発表しました。
今回のプレゼン資料、現行制度の解説、日本再興戦略の
大筋等については、以下のサイトの同会合の資料で詳しくご覧いただけます。
厚労省「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000065990.html みなさん、こんにちは!
今日はトライアル雇用助成金
をご紹介したいと思います。
既にご存知の方も多いかと
思いますが、たまにお問い合わせを
頂く助成金の一つなので
最新情報をご参考までに
ご紹介いたします。
トライアル雇用奨励金 〔厚生労働省〕
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1.目的
「トライアル雇用」は、職業経験、技能、知識等から
安定的な就職が困難な求職者を原則3カ月間の試行雇用する
ことにより、その適性や能力を見極め、求職者および求人者
の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現
や雇用機会の創出を図ることを目的とする。
労働者の適性を確認した上で常用雇用へ移行することができる
ため、ミスマッチを防ぐことができます。
平成26年3月からトライアル雇用の対象者の要件を見直す
とともに、職業紹介事業者からトライアル雇用の紹介を受けた
場合も奨励金の支給対象となりました。
2.奨励金の支給額
対象者1人当たり、月額最大4万円(最長3カ月間)
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、
職業紹介事業者※に提出し、これらの紹介により、
対象者を原則3カ月の有期雇用で雇い入れ、一定の要件を
満たした場合に、奨励金を受けることができます。
※ トライアル雇用奨励金の取扱いを行うに当たって、
雇用関係給付金の取扱いに係る同意書を労働局に提出して
いる職業紹介事業者.
3.「トライアル雇用」の対象者
次のいずれかの要件を満たし、紹介日に本人が
トライアル雇用を希望した場合。
【1】紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する。
【2】紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない。
【3】 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している。
【4】 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている。※2
【5】妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いて いない期間が1年を超えている。
【6】就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する。※3
※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の
所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること。
※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていない
こと。
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、
住居喪失不安定就労者。
◆紹介日時点で、次の方はトライアル雇用の対象者にはなりません。
・安定した職業に就いている人
・自ら事業を営んでいる人または役員に就いている人で、
1週間当たりの実働時間が30時間以上の人。
・学校に在籍中で卒業していない人(ただし、
平成27年3月31日までの間は、卒業年
度の1月1日以降も卒業後の就職の内定がない人は
対象となる)。
・他の事業所でトライアル雇用期間中の人
4.主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
【1】対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者の職業紹介の日(以下「紹介日」)において、次の〔イ〕~〔ニ〕のいずれにも該当しない者であること。
〔イ〕安定した職業に就いている者
〔ロ〕自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者
であって、1週間当たりの 実働時間が30時間以上の者。
〔ハ〕学校に在籍している者(平成27年3月31日までの
間にあっては、在籍している学校を卒業する日の属する 年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職 内定がないものは除く。)
〔ニ〕トライアル雇用期間中の者
【2】次の〔イ〕~〔へ〕のいずれかに該当する者
〔イ〕紹介日において就労の経験のない職業に就くことを
希望する者
〔ロ〕紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業 した日の属する年度の
翌年度以降3年以内である者であって卒業後安定した職業 に就いていないもの。
〔ハ〕紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返 している者。
〔ニ〕紹介日前において離職している期間が1年を超えている 者
〔ホ〕妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であっ て、紹介日前において安定した職業に就いていない
期間(離職前の期間は含めない)が1年を超えている
もの。
〔へ〕紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有す る次の【a】~【h】までの
いずれかに該当する者。
[a]生活保護受給者 母子家庭の母等 [c]父子家庭の父 [d]日雇労働者
[e]季節労働者 [f]中国残留邦人等永住帰国者 [g]ホームレス
[h]住居喪失不安定就労者
【3】ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、
ハローワーク・紹介事業者等の
紹介により雇い入れること。
【4】原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
【3】1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記【2】[d]、[g]
または[h]に該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること。
※このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、
詳細はサイトにてご確認ください。
<ご注意>
◆派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
◆トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降の
トライアル雇用としての紹介は行わない。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用
の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介は行わない。
◆求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
◆トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行うことが必要。
☆詳細は下記サイトにてご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html
みなさん、こんにちは!
今回は茨城県社会福祉協議会主催の
「福祉のお仕事魅力発信セミナー@水戸」
のご案内です。
このイベントにて講演会を実施いたします。
●演題は「魅力ある職場作りについて
~人が辞めない職場、人が集まる職場~」
●講師 林 経営労務コンサルティングオフィス
代表 林 正人
●日時 2月8日(日)10:30~12:00
●場所 フェルベールサンシャイン
水戸市白梅2-3-86
お問い合わせ
茨城県社会福祉協議会 研修部まで
TEL 029-244-4544
お近くの事業所の方のご参加を心より
お持ち申し上げております。
みなさん、こんにちは!
今回は、今年の法改正における
一つの目玉である、
処遇改善加算の行方についてお知らせ
致します。
2014年12月26日
“平成27年度廃止”が継続へ
2012年の法改正時、「2014年度廃止」という前提で
「交付金」から変更になった処遇改善加算。
次年度の改正に関する議論の中、
「継続か廃止か」で議論が二分されていましたが、
「本来は介護職員処遇改善加算を基本報酬に
溶け込ませていくべきだと思うが、
労使間の関係が十分に成熟したとは思えないため、
加算を継続すべき」「介護職員処遇改善加算については、
介護職員の処遇を後退させないという意味で、
加算として維持してキャリアパスの構築などが
可能となるように、より発展的に継続すべき」
との意見のもと、「継続」がほぼ確定となりました。
今回は、「継続」となった処遇改善加算に関する
ポイントを確認しておきたいと思います。
介護職員の処遇改善について、おさえるべきポイントとは?
処遇改善に関する論点は、大きく分けて下記の2点です。
では、各々の内容を確認してまいりましょう。
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【その1】処遇改善加算の見直しについて
介護職員処遇改善加算について、処遇改善が
後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、
更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、
労働環境の改善の取組を
進める事業所を対象とし、更なる上乗せ評価を行うための
区分を新設してはどうか。
※具体的なポイントは以下の通り。
(1)処遇改善加算では、加算取得のキャリアパス要件として
、1.職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系を
整備すること、又は2.資質向上のための計画を策定して研修の
実施又は研修の機会を確保すること、のいずれかを満たすこと
を求めるとともに、『定量的要件』として、賃金改善以外の
処遇改善への取組の実施を求めているが、現行のキャリアパス
要件1.と2.の両方の整備を求めることとしてはどうか。
(2)また、新設区分の定量的要件は、積極的に賃金改善以外
の処遇改善への取組を実施していることを確認するため、
近年に新たに実施した取組の記載を求めてはどうか。
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【その2】サービス提供体制強化加算の見直しについて
介護福祉士については、継続的に専門性を高めることを
前提とし、介護職の中核的な役割を担う存在として位置付け
る方向性が示されていることを踏まえ、介護福祉士の
配置割合がより高い状況を評価するための区分を
新設することで、介護福祉士の配置がより一層促進
されるよう、サービス提供体制強化加算の要件について、
見直しを行ってはどうか。
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他方、処遇改善加算の算出は、ご存知の通り、
「国保連請求額に対するサービス毎の比率」で決まります。
その上で、稼働率が現状維持のままで、仮に、昨今の新聞で
報道されているような「2~3%のマイナス」が実行されると
したら、処遇改善加算の総額は当然それらに比例して
下がる事となります。
これらの状況を念頭に考えた場合、仮に処遇改善加算の
要件区分を現状維持で据え置いたとすると、
前年に比べて職員への処遇改善配分額を減らすか、
或いは、差額分を事業者として補填するため、持ち出し額を
増やすか、どちらかの二択を迫られる事業者が
激増するのではないでしょうか。
そして、そのような事態を回避するためにも、
サービス毎に設定されるであろう新設加算や、
【その2】で示されたサービス提供体制強化加算(サービスによっては特定事業所加算)等に対し、
今以上に積極的に取り組む事業者が増えてくるものと思われます。
早め早めに対応策を検討しておきましょう。
「職員の処遇改善」は、今後、事業を存続していくための
絶対的な生命線です。
上記視点は、「国からもらえる加算額を減らされないように
するためにどうするか?」という側面の話であり、
その意味では、「処遇改善の推進」というテーマで考えた場合、
決して本質的な議論ではないかもしれません。
しかし、現時点の情報から、そのような状況に陥ることに
ついて想像出来ていない事業者も多々いらっしゃる
ようなので、念のためのアラームとして提示させて
いただきました。
同時に、今度は本質論として、“処遇改善”に対する
企業の姿勢が、今後の職員採用(人材確保)に大きな
影響を及ぼしてくることは想像に難くありません。
これらの情報を踏まえ、“小手先”ではなく、
“本質”を見据えつつ、どのような判断を行うのか。
事業者として、今、このタイミングだからこそ、
落ち着いてしっかりと考えておく必要があるのでは
ないでしょうか。
これらの情報をもとに、今後の対応について、
幹部の方々とじっくり話し合われることを是非、
おすすめ致します。
キャリアパス、人事評価はこちらから
⇒
処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング
みなさん、こんにちは!
今日は、2015年4月1日から施行される
「消防法改正」の内容をお知らせいたします。
“2月6日"と言われている個別サービスの
報酬改定情報を待つばかり
報酬全体の改定率が「-2.27%」であることが明示され、
いよいよ個別サービスの改定数値を待つばかりと
なってきた2015年介護保険法改正。
認知症向け施設の利用料上げとして「0.56%」、
月1.2万円と言われる介護職員の賃上げ分として
「1.65%」、そして特養やデイサービス等、
各サービスの基礎報酬改定分として「-4.48%」、
この3つの数値の合計(0.56%+1.65%-4.48%)として
「-2.27%」となる、という計算です。」
この数値を見ても想像がつくように、今までと
同じサービスを同じ仕組みで継続するだけでは
報酬減となる可能性は極めて高く、事業者には
今まで以上に加算等に対して積極的な姿勢が求められて
くるでしょう。いずれにしても今回の改正・改定により、
自社の業績がどう変化するのか?事業者としては直ぐに
シミュレーションが出来るよう、情報開示に向けて
先んじて準備をしておく必要があります。
他方、2015年4月1日は介護事業者に関連してもう一つ、
「消防法施行令」の改正が実施されます。
介護保険法改正の情報に隠れ、意外にご存知ない方
も多いと思われますので、この消防施行令改正に関する
ポイントを確認しておきたいと思います。
消防施行令に関しておさえるべきポイントとは?
今回の施行令改正に関して、おさえるべきポイントは、大きく分けて次の2点です。
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【ポイントその1】
従来、令別表第1(6)項ハに規定されていた
軽費老人ホーム等のうち、避難が困難な要介護者を
主として入居や宿泊をさせている施設について、
令別表第1(6)項ロに位置づけられたたこと。
(2013年3月26日発布)
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「軽費老人ホーム等」等はどんな施設を指すのか?」
そこには、「小規模多機能型居宅介護」
「お泊り型デイサービス」も含まれます。
特にお泊り型デイサービスに関しては、
自治体によって「(6)項ハ」なのか
「(6)項ロ」なのか、ほんの数年前までは
見解が分かれていました。通常「(6)項ハ」
の方が必要とされる消防設備が軽微なため、
初期投資が安価で済みましたが、
これらの改正により、自動火災報知機の設置等、
更に消防設備の充実を迫られた事業者の方も
数多くいらっしゃったと思います。
その上で、【ポイントその1】に上乗せする形で
次の内容が示されました。
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【ポイントその2】
スプリンクラー設備を設置しなければならない防火
対象物又はその部分に、次に掲げるもので延べ面積が
275未満のものを追加したこと。(2013年12月27日発布)
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この文言の中にある「次に掲げるもの」の中に、
上記で定めた(6)項ロが全て含まれることになりました。
その上で、「延べ面積が275未満のものを追加」
ということは、即ち、全ての小規模多機能やお泊り型
デイサービスにスプリンクラーを設置しなければならなくなった、ということです。
早め早めに対応策を検討しておきましょう。
上記改正は前述の通り、2015年4月1日から施行されます。
即ち、今年の4月以降、小規模多機能やお泊り型
デイサービスを新設する場合には、始めからスプリンクラーの
設置が義務付けられる、ということです。
また、この要件は原則、既存事業所が移転する場合
(例えば小規模デイを通常規模に拡大するため移転する場合等)
にも求められてくるものと思われます
(詳細は各自治体に問い合わせる必要があります)。
尚、既存施設には2018年3月31日までの経過措置が
設けられています(=2018年3月31日までに設置すれば良い)。
スプリンクラーは通常では500万前後、
安くても200万~300万前後の費用がかかると聞きます。
「廉価な簡易型スプリンクラーも出るのでは」という話
もありますが、それらの情報も現時点では定かではありません。
特に小規模&お泊り型デイサービスに関しては、
次回法改正において単価が非常に厳しくなることは
必至の状況です。そのような中、スプリンクラーの
設置義務に対し、どう対応するか
第6期中には消費増税も確実に実施される中、
あらゆる視点から検討を進めることが必要と言えます。
我々としても介護保険法のみならず、
関連する様々な法分野にもアンテナを張り巡らせ、
何か有益な情報が入り次第、これからも皆様に
お届けしていきたいと思います。
みなさん、こんにちは!!
今日は、福祉人材派遣会社大手の
ニッソーネット社主催のセミナー
開催のお知らせです。
●セミナータイトル
2015年介護保険制度改定の解説と 改正を見据えた事業者の
生き残り戦略
介護報酬に頼れない中、どのように会社を存続・発展させますか?すでに報酬改定マイナス2%が打ち出され、 今後の介護経営は介護保険導入以来の変革期を迎えると言われています。 本セミナーでは第1部で、開催時点での 最新の改正情報をポイントを絞って解説いたします。 また、第2部では介護保険の枠に留まらず、今後10年を見据えた、生き残るための介護経営戦略について具体 的な事例をまじえ解説致します。介護事業者の方々ご参加を心よりお待ち申し上げます。
●講師
林 経営労務コンサルティングオフィス代表
林 正人
●受講料 3,000円/名(税込)
●開催日程と会場
千葉会場 3月25日( 水)13:10~16:00
千葉市中央区新町17-13 第12東ビル8F 福祉の教室
「ほっと倶楽部」 千葉駅前校
横浜会場 2月18日(水)/4月17日(金)13:10~16:00
横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル8F 福祉の教室
「ほっと倶楽部」 横浜駅前校
●お申込みとお問い合わせ
ニッソーネット フリーダイアル 0120-933-451
又は 弊社までメール(mh591008@crest.ocn.ne.jp)
にてお問い合わせください。
みなさん、こんにちは!!
今日はあるデーサービスの
求人広告をご紹介いたします。
なんと、対応しきれないほど
多くの看護師や介護士の方々から
応募があった求人広告なのです。
みなさんにもきっとご参考に
なると思い、その求人広告
をお借りしましたので、ご紹介
させて頂きます。
『一緒に働く仲間が大切だと思った。
「第一線で仕事をする社長がいるから働きやすい」。
既存のスタッフがこう感じるのは、
社長が自分の経験を活かした会社づくりをしているから。
もともと社長は登録ヘルパーから経験を積んだ人。
利用者様のお宅を1日8軒も訪問したり、逆に雪の中で
あんまんを食べながら時間調整したこともあったと言います。
だからこそ、「もっと仕事が楽しめて、仲間を大切にしたい」と、
当時の仲間2人と立ち上げたのが当社です。
「よ~く笑い、よ~く喋る」とは「一緒に仕事を楽しみ、
しっかり
コミュニケーションを取り、問題があれば全員で
向き合う」という意味なのです。
私が見守りますから、ここで学んで欲しい。
お互いに助け合いながら、無理せず
長く働ける環境を自分たちで作っていく。
これも社長が目指す、
「スタッフ同士が認め合い、長所を伸ばし合う
環境」の一例です。
未経験から入社し、今では所長を任している
スタッフもいます。
キャリアアップの道筋も明確であり、安定して
働いていただけます。
そして、スタッフが何事にも結果を出せるよう、
一緒に努力していきたいという想いを持っております。
介護スタッフは、これから質を問われる時代。
「時間が掛かってもいい。日々学習ですから」と話す
、
そんな社長の側で、介護スタッフとしてスタート
してみませんか?』
いかがでしょうか?
求職者に響く内容表現だとおもいませんか?
社長がスタッフにかける想い
と、自らの経験をエピソードにして
とても伝わる表現になっていますよね。
今後のご参考になれば幸いです。
みなさん、こんにちは!!
先日、ある経営者の方と久しぶりに
お会いでき、お話が聞けました。
「人生最高!」が口癖で、その言葉に
私はとても共感しています。
その方はこう言います。
『やるかやらないか。
適当にやるか一所懸命にやるか。
楽しくやるか苦しくやるか。
どちらが正解かなどは存在しないが、
日々生活の中で選択しなくてはならない
ことばかりである。
そこで何が大事なのか?
それは、自分で決める、自分が決めた
ということ。
どんな選択も結局は自分で
決めていて、
やらされていることも結局は
自分でやると決めたのだから、
そのことをもっと意識するべきだ。
自分で決められることばかりなのだから
人生最高で幸せでないわけがない。
そして、決断・選択は、大人であろうと
子どもであろうと夫婦であろうと、
人それぞれの生命そのものの領域であり
犯してはいけない。
自信を持てと人は言うけど、
ほとんどの人は結果が自信を作ると
思っているから結果が出るまで自信を
持てない。
しかし、自信とは自分を信じることであり、
信じるかどうかは自分の過去や今がどうあれ、
自分で決めればできること。
まずは今の自分を信じると自分が決めること。
俺なんか根拠のない自信の塊りだったよ(笑)。
よく諦めるなって言うけど、
家族が人が応援してくれたから諦めなかったと
外的環境を理由にもできるけど、
結局は諦めるのか諦めないかの選択があっただけ。
あなたは自分の人生、諦めないことを
選択しただけだよ。
諦めないってどうすればいいか
知っているか?
過去に思考が飛べば後悔や落ち込み
などの感情が生まれ、
未来に思考が行けばあきらめや不安、
散漫など心に揺らぎが必ず生じる。
だから、今に生きることだよ。
自分のできる目の前のことを
一所懸命にすればいいんだよ。』
この話を聞き、なんだか、やけに
新鮮でかつ、清々しい気持ちに
してくれました。
そして、自分に自信がつきました(笑)
やっぱり、
人生最高ですね。
今週も皆さんにとって素晴らしい
一週間になりますように。
みなさん、こんにちは!!
今日は、久々に茨城県の水海道市で
茨城県社会福祉協議会主催の講演会
を行ってきました。
演題は「魅力ある職場作り
~人が辞めない職場、人が集まる職場~」。
地域に高齢者介護施設、障碍者施設、
児童施設の事業者様 30社の方がお集まり
頂き、講演を行いました。
今回の内容は、人材難とは無縁な経営をして
いる全国の中小企業や病院そして福祉業界
の現場の事例を元に、そういった事業者が
どんな「想い」で、そしてどんな経営の
やり方をしているのか、具体的な事例を
出来る限り多く、お伝えいたしました。
ご参加の事業所の方々が、ご参考にしていただき、
一つでも実際の職場に生かしていただけたら
と願っております。
今回の講演内容は、ここ最近の私自身の
活動を集大成的な内容となっており、
自らの体験や多くの現場で学んだことを、
すべてお伝えしています。そのせいでしょうか、
お伝えしている私自身が、かなり「熱く」なって
しまい、熱がこもった講演会になったのでは
ないかと勝手に思っています(笑)。
次回は、茨城県では、水戸市で 2月8日(日)
に行います。お申込み、お問い合わせは、茨城県社協
(福祉人材センターTEL029-244-4544)
まで。
東京では、介護経営セミナーにて1月27日と3月18日
に 新宿で行う予定です。東京近郊の事業者の
方はこちらをご利用され、ご参加をお待ちして
おります。セミナーの詳細とお申し込みは
先週のブログ(活動日誌)記載しましたので
そちらを ご参照ください。
また、お申込み、問い合わせはメールでも
結構です。
mh591008@crest.ocn.ne.jp
それでは、また。