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人間力研修 「報恩感謝のこころ」から

 みなさん、こんにちは!!

 今日は久しぶりに、介護人間力向上

 研修の受講生アンケート結果から

 お伝えしたと思います。

 今日のアンケートは、特養にお勤めの

 Aさん(女性)まだ、入植2年目ながら

 職場では、ご利用者からまたは職員からも

 信頼されており、これからが楽しみな

 職員のおひとりです。

 その職員Aさんからの感想です。

 「報恩感謝の心で、人が喜ぶのは、自分を

  認めてくれた時、という話で、私は入居者様

  に対して、何をしたら喜んでもらうだろうと

  考えていたが、何か特別なことではなく、明るく

  挨拶をしたり、訴えにちゃんと耳を傾けたり

  するだけでも、認められていると感じられるのでは

  ないかと思い、日々の接し方をもっと

  改善できるのではないかと考えさせられました。


  また、ありがとうという言葉をもっと発していきたい

  と思いました。三方善の話を聴いて、当事者間の

  ありがとうだけでなく、ありがとうという言葉を

  増やすことで、他スタッフや周りの人にも影響を

  与えられる人でありたいと思いました。

  「居てくれるだけでありがとう」という気持ち

  で介護に務めていきたいです」


 Aさん、本当にありがとうございます。

 Aさんは、いつも「何をしたらご入居者様が

 喜んでくれるだろう」と考えていること自体が

 とても素敵なことですね。

 もちろん、何か特別なことも、時には大きな

 感動を呼びますが、

 普段は、Aさんの何気ない挨拶や笑顔が、

 ご入居者様にとって、大きな心の栄養に

 なってくれるのかもしれませんね。

 素敵な「気づき」に感謝です。

 これからの研修もよろしくお願い

 いたします。
 →

 福祉人材の人間力向上研修
 

介護セミナー報告@松戸ハローワーク


セミナー風景 1


セミナー風景2

みなさん、こんにちは!

今日は、昨日行われた松戸ハローワークでの

介護経営セミナーについて報告致します。


当日は、松戸市、柏市、流山市、我孫子市

の介護事業者の方々、46社にお集まりいただき

セミナーが開始されました。


テーマは、「キャリア段位に対応する人事評価制度の

作り方」。


講義内容は、できる限り具体的な事例を

踏まえ、わかりやすくお伝えいたしました。


 会場では、ご出席のみなさまのとても

熱心な姿勢が話しているこちら側に、

ビシビシと伝わってくるのを感じました。


そして、それを受けて、こちらも

とても熱くなり、講演時間が15分オーバー

してしまう一幕もございました。(すみません)


今回お伝えした内容は、来年の報酬改正を見据えた

内容にしており、来年からの激動の介護業界で、

発展していくための施策を、ご出席の皆様が、

他社より一歩さきがけた情報を入手することで

早いスタート切ることが出来れば想い

お伝えさせて頂きました。

何か、一つでもご参考にしていただければ

幸いです。

2015年介護保険法改正情報 9

みなさん、こんにちは!!

さて、2日前の10月8日に行われた財政制度分科会において、

次年度報酬改正を予測できる情報が沢山出てきました。

https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia261008.html

上記ページの「2.配布資料」内の2つの資料、

・社会保障?(総論、医療・介護、子育て支援)
・(参考資料) 社会保障?

がその資料です。

尚、トピックスとしては、以下のような論点が挙げられています。

※ページ数は資料に付されているものです。

◎58p

介護サービス全体の平均収支差率は+8%程度(注1)と、一般の中小企業(注2)の水準(+2~3%弱)を大幅に上回る。
介護職員の処遇改善加算などの充実を図る一方で、介護報酬基本部分に係る適正化(少なくとも中小企業並みの収支差となる▲6%程度の適正化) が必要。
→ さらに今後高齢者が増加(市場が拡大)する中で、規模の経済によるコスト低減が見込まれることも踏まえれば、収支差率を中小企業の水準より低い水準とすることも検討すべきではないか。

◎59p
介護報酬水準を約▲1%適正化すれば、国民負担は年間約▲1,000億円軽減される。

◎60p
・特別養護老人ホームにおいては、良好な収支差の結果、内部留保が蓄積していると指摘されており、現在実施中の予算執行調査(精査中)においても、改めて巨額の内部留保の存在が確認されている。
→ 今後は内部留保が蓄積しない水準まで介護報酬水準を適正化することが必要。

・社会福祉法人については、民間事業者とのイコールフッティングの確立などの観点から様々な議論があるところ。こうした中、現在、「規制改革実施計画」(26年6月24日閣議決定)に基づき、内部留保の活用に向け、社会福祉法人に対する社会貢献活動の実施の義務付けについて検討が進められているが、公費や保険料を原資として蓄積した内部留保については、地域支援事業など、現に公費や保険料を充てて実施している事業に限定して活用することが適当ではないか。

・なお、社会福祉法人の内部留保を巡る議論に関し、以下の点に留意が必要。

(1)社会福祉法人の会計においても減価償却費を計上しているため、建替えに必要な現金は、収支差がゼロであっても蓄積する。したがって、「建替えのために内部留保が必要」との議論は妥当でない。

(2)施設の増築のために必要な資金については、補助金に加え、低利の借入れ等による調達も可能であり、「内部留保がなければ増築できない」との議論は妥当でない。

◎61p
ユニット型個室の室料については利用者負担となっている一方で、多床室(相部屋)の室料については介護保険の対象となっている。
→ 個室の利用者との公平性を確保する観点から、多床室の室料についても利用者負担を検討すべき。


◎61p
軽度者に対する福祉用具貸与や住宅改修の一部の種目には、要支援・要介護認定を受けていない者であっても自費で利用しているものが含まれると考えられる。
→ 要支援・要介護認定を受けていない者との公平性も勘案し、必要以上に高機能のものについては給付の対象外とすべきではないか。

・福祉用具貸与の対象・・・車いす、特殊寝台、手すり、スロープ、歩行補助つえ等

・住宅改修の対象・・・手すりの取付け、洋式便器等への便器の取替え等
介護老人福祉施設(多

◎64p
訪問介護は、「身体介護」と「生活援助」に分けられるが、例えば要介護5では、生活援助のみの利用件数は全件数の5%未満であるのに対し、要介護1では、生活援助のみの利用件数は全件数の5割を超えている状況。

要介護1の者に対する生活援助の内容を見ると、掃除の占める割合が最も多く、次に一般的な調理・配膳が多い。
→ 地域支援事業の見直しに伴う生活支援サービスの充実の状況も踏まえながら、軽度者に対するサービス内容の見直し(地域支援事業への移行、保険給付範囲の見直し等)を進めて行くべきではないか。

◎65p
給付については、ドイツ、韓国では中重度者のみが対象とされており、要支援者、要介護1、2の軽度者は対象外とされている。

◎66p
介護保険制度の創設以来、在宅サービスについては民間企業の自由な参入が可能とされる一方で、在宅・施設サービスのいずれについても、事業者は介護報酬を下回る価格を設定すること(=価格競争)が可能とされている。
しかしながら現実には、訪問介護や通所介護では営利法人の比率が5~6割に達するなど、営利法人の参入が進んできた一方で、介護報酬を下回る価格を設定している事業者はほとんどなく(注)、価格競争は行われていないのが
現状。
→ 引き続き自由な参入を可能とするのであれば、サービスの質を確保しつつ、確実に価格競争が行われる仕組みを構築すべき。
(例えば、ケアプラン作成に当たり、ケアマネジャーに価格の考慮を義務付けること等が考えられるか。)

◎67p
一定の所得以上の者については、27年8月から利用者負担割合が1割から2割に引上げられるが、医療保険制度の状況も踏まえ、現役並み所得者に対する負担割合の在り方等について、更なる検討が必要ではないか。

◎68p
第2号被保険者(40~64歳)の保険料は、各医療保険者が徴収しているが(介護納付金)、これを医療保険者間で按分する際、全額が加入者割となっている。
→ 医療における総報酬割の検討状況を踏まえ、介護納付金の総報酬割についても検討を進める必要。

◎69p
予防給付の地域支援事業への移行状況や生活支援サービスの充実の状況等を踏まえつつ、軽度の要介護者に対する生活援助や、訪問介護・通所介護以外の予防給付について、地域支援事業への移行や給付範囲の見直しを検討していくべきではないか。

今後また、新たな情報展開があり次第、追加して

いち早く、皆様に情報を発信させていただきますので

よろしくお願いいたします。




以上、取り急ぎの共有まで。
(参考:CBTAG 原田匡氏、関連ブログ)

2015年度介護保険法改正情報8

みなさん、こんにちは!!


さて、本日、来年度の報酬改訂を示唆する
記事が、読売新聞と産経新聞に出ておりました
ので取り急ぎ、みなさんにご紹介いたします。


先ずは、産経新聞のニュースです。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

政府は6日、2015年度に介護サービスの報酬を
引き下げる方針を固めた。

介護事業者の利益率が民間企業の平均を上回り、

報酬を引き下げる余地が大きいと判断した。

ただ、高齢化で介護需要が高まっているのを踏まえ、

介護職員の処遇を改善した事業者には報酬の一部
加算を認める。

具体的な引き下げ幅をめぐり、

年末の予算編成に向けた財務省と厚生労働省の
攻防が激化しそうだ。

マイナス改定となれば2006年度以来、

9年ぶり。

介護サービスの価格となる介護報酬は国が定めて
おり、

3年に1度見直している。

費用は税金と保険料、利用者負担でまかなわれており、

1%引き下げると税金(国と地方)が520億円、

国民負担全体で1000億円の負担軽減につながる。

介護費用は14年度予算で10兆円。

団塊世代が75歳以上になる25年度には20兆円
超に膨らむ見通しで、

費用の圧縮は社会保障費の歳出改革の焦点の一つと
なっている。

14年度介護事業経営実態調査によると、

収入に対する利益の割合を示す収支差率は、

有料老人ホームや高齢者サービス付き住宅が
12.2%、

デイサービスが10.6%、

特別養護老人ホームが8.7%。

一方、民間企業の売上高経常利益率は平均5%
程度で、

介護事業者の利益率は高水準だ。

加えて、10兆円の介護費用の2割を占める
特養の内部留保は1施設当たり3億円で、

全国約6000カ所を合算すると計2兆円に
のぼる。

特養の9割を運営する社会福祉法人は原則非課税
など優遇されているが、

財務諸表の公表義務がなく、

使途が不透明だとの指摘もある。

財務省としては

「報酬増より先に利益を介護事業に活用すべきだ」

との考えだ。

一方、介護職員は全産業平均や他の医療従事者に
比べて賃金が低いため離職率が高く、

介護職員の処遇改善は急務となっている。

このため職員の賃上げや人材不足の解消に
取り組んだり、

認知症対策など地域に密着した介護事業を
行う施設に対し、

報酬を一部加算する方針。

消費税増税分を財源とする基金から必要な
経費を支出することも検討する。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記 産経新聞では、介護報酬を

“引き下げ”

としか記載されていませんでしたが、

他方、読売新聞には、

次のような記事が躍っています。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

財政制度等審議会(財務相の諮問機関)が、

介護サービスを行う事業者に支払う介護報酬を、

2015年度に全体で

“6%以上”

引き下げるよう提言することが分かった。

特別養護老人ホーム(特養)を独占的に運営して
いる社会福祉法人の利益率を中小企業並みに下げ、

税金と保険料、自己負担分から成る介護報酬
(年間約10兆円)を6000億円以上圧縮したい
考えだ。

同時に、

来年10月に税率が10%に上がる予定の消費税を
財源に、

介護職員の処遇を改善するよう求める。

厚生労働省の調査によると、特養の利益率は
8・7%で、

一般の中小企業(2~3%)を大きく上回って
いる。

1施設あたりの内部留保は最大3億2300万円と
試算され、

見直しの必要性が指摘されている。

15年度は3年ごとの介護報酬改定にあたる。

財政審は提言で、初めて具体的な削減幅を盛り込む
ことにした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上です。


今後、具体的な数字が徐々に発表されていくでしょう。

大切なことは、一つ一つの情報にあまり、左右されず

冷静に、事業の方向性を検証したり、具体的な

事業シミレーションの実施など、具体的なアクション

につなげてゆくことのような気がいたします。

平成26年度人間力向上研修@埼玉県社会福祉協議会

皆様、こんにちは!!

今日は、埼玉県社会福祉協議会にて

開催される 人間力研修のお知らせです。

 昨年度、大変好評でした人間力向上

研修が今年も、埼玉県社会福祉協議会にて開催されます。


昨年度開催の紹介

http://www.fukushi-saitama.or.jp/site/council/everyday/post-45.html

今年も、すでに多くの受講のお申込みを頂いており

本当にありがとうございます。

締め切り日は10月15日なので、

埼玉県の介護事業所の方で、受講をご希望される

方は、お早目にお申し込みをいただければ

と思います。

開催要領を下記にてご案内致します。


尚、お申込みは、埼玉県社会福祉協議会のホームページ

からアクセスいただき、お申込み手続きを

よろしくお願い致します。




平成26年度介護人間力向上研修の実施について(通知)
~ 介護サービスの質を高める人間力とは ~ 
  
                 
本会事業の推進につきまして、平素より格別のご支援とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび標記研修を下記のとおり開催いたしますので、該当職員のご参加についてご配慮くださるようお願いします。
                   記

1 目  的

良い介護をしていくためには、正しい介護知識や技術が必須です。しかし、良い介護を継続していくには、これらに加え「福祉の心とコミュニケーション」がとても大切なものとなります。
本研修では「福祉の心とコミュニケーション」を「介護人間力」と定義し、「優しい心」「他人を思いやる心」を相手に分かりやすく具体的な「形」(表情、態度、言葉、行動)にして伝えるスキルを身に付け、介護サービスの質の向上に資することを目的とします。

2 主  催

社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会

3 対 象 者

  社会福祉施設(高齢、障害)の職員、介護・障害事業所の職員、市町村社協で介護現場を担当している職員

4 定  員
  100名
  ※お申し込みが定員を超えた場合は抽選になります。
 
5 期日及び会場

1日目 平成26年10月31日(金) 会場:彩の国すこやかプラザ2Fセミナーホール
2日目 平成25年11月18日(火) 会場:埼玉建産連研修センター


6 講  師 
林 経営・労務コンサルティングオフィス  代表  林 正人 氏

7 研修時間
  1日目: 受付9:20~9:50 オリエンテーション9:50~10:00 研修10:00~16:00
  2日目: 受付9:30~9:55 研修10:00~16:00

8 内  容
テーマ:「介護サービスの質を高める人間力とは」  

【1日目】 ?介護現場で「はたらく」ことの意義、そしてこの仕事を「天職」にするには
?介護サービスの質を高める人間力(スキルとモラル)とは
?「人間性」は変わらなくても、ヤル気があれば「人間力」は必ず変わる
?「人間力」を向上させるために 介護現場で具体的に何を実践すればいいか

【2日目】 ?介護現場で必要な人間力の4つの要素
? 「ありがとう」いっぱいの介護の職場をつくる
? 心に栄養を与える介護現場におけるプラスのストロークとは
? 介護現場を活き活きさせるプラスの気と起爆のこころ
  
  ・留意事項
    * 原則2日間のプログラムに参加できる方が対象となります。
             
9 参 加 費
 
  本会会員事業所 6,000円 ・ 賛助会員事業所または未加入事業所 12,000円
   ※本会会員区分は事業所単位です。入会に関する詳細は別紙「会員サービスのご案内」をご覧ください。
   ※研修参加費は当日、受付でお支払いください

10 持 参 品

(1)手鏡(女性用コンパクト位の大きさ  100円ショップでも販売しています)
(2)昼食(希望者には当日業者が550円で販売いたします) 

11 参加申込について
  (1)申込締日 平成26年10月15日(木)締切

ハローワーク主催 介護事業者セミナーのお知らせ@千葉

皆さん、こんにちは!!

今日は今週の木曜日に開催されます

ハローワークでのセミナーのご紹介を

致します。

これからでも、多少の残席はあるそうなので

お申し込みの方は、直接、ハローワーク松戸まで

お願い致します。TEL 047-367-8679 

「介護事業所対象セミナー」プログラム


開催日  平成26年10月9日(木)

会 場  ハローワーク松戸・3階会議室

    主 催  ハローワーク松戸

    協 力  財団法人介護労働安定センター千葉支所

    事務局  ハローワーク松戸・福祉人材コーナー

    プログラム
   
13時00分~13時15分 参加事業所受付開始

13時15分~13時20分 セミナー開会、松戸公共職業安                 定所長挨拶

13時20分~14時50分  「キャリア段位制度に対応した                 人材育成型人事評価の作り方」
   ~キャリア段位制度の先進導入事例紹介とそれに対応した
             人事システムの具体策~【90分】

               社会保険労務士 林 正人先生

14時50分~15時00分 休憩

15時00分~15時15分 「福祉人材コーナーの活用と求人票作成のコツ」【15分】
松戸職業安定所・福祉人材コーナー

15時15分~15時45分 「介護事業所が活用できる助成金制度」【30分】

松戸公共職業安定所・求人部門

介護事業所の事業主、雇用管理責任者、事務長等。
(※会場の都合で、一事業所一名様が基本設定。)

【事務局】ハローワーク松戸・福祉人材コーナー
047-367-8679 

介護人材の「採用力」について考える

みなさん、こんにちは!!


皆さんはリクルートグループ、

“株式会社リクルートキャリア”

が展開を加速させている、

“HELPMAN JAPAN”

という活動をご存知でしょうか?


昨年、弊社と共同セミナーを展開させて

いただき、介護人材の「採用力」に関して、

参加の皆様と一緒に考える機会を持たせて

いただきましたので

ご記憶の方はいらっしゃるかもしれません。




ホームページ・FACEBOOKページはこちら

http://helpmanjapan.com/
https://www.facebook.com/helpmanjapan?fref=ts

この

“HELPMAN JAPAN”

が、先日、

就・転職先としての介護サービス業の職業イメージ

に関する実態を明らかにするために、

全国の学生、社会人2,575人を対象に実施した
調査、

“HELPMAN JAPAN 「介護サービス業 職業
イメージ調査 2014」”

の調査結果を発表しました。

今後、人材採用力を強化していこうとお考えの
介護事業者にとって、

おさえておいた方が良いと思われる調査結果が
幾つも出てきておりますので、

特に経営者・幹部の皆様には、

目を通しておいたほうが宜しいかと存じます。

http://www.recruitcareer.co.jp/news/old/2014/141001_01/

採用関係の情報やメッセージを外部向けに発信
する際、

このような内容を踏まえてコンテンツを作りこむか
否かによって、

レスポンスがかなり大きく違ってくる可能性も高い
のではないでしょうか。

「介護業界で働く方々の絶対数は今後、

益々増えていかなければならないのに、

業界に関する

“うがった風評”

“極端な認識”

が先に広まってしまっている中、

就職する業界を検討する前段階から、

“介護業界”

を対象から外してしまっている求職者が
あまりにも多い、

というのが就職市場の実態です。

確かに大変な仕事ではあるでしょうが、

“大変”

だけではない、

仕事としての魅力に溢れていることも、

数多くの介護事業者とのお付き合いの中から

我々も肌で感じてきました。

そんな実情をしっかりとお伝えし、

求職者の方々に、

この業界に対して正しく向き合って
もらいたい。

そして、その結果、

介護業界の人材不足、

加えて

未来も見据えた業界全体の活性化に貢献
出来れば、

我々としてもやりがいがあり、

事業者の皆様にも喜んでいただける
のではないか、と考えています」

ということで、この

「“HELPMAN JAPAN”」を雑誌を通じて

活動されています。

その根本の思想は

「採用力」=「経営力」

ということ。

そこには、小手先ではない、真の経営力

が、本質的には求められるものと思います。

「働き甲斐のある職場」「自分の成長を実感

できる職場」「助け合える職場」など・・・

こういった職場は、どのようににして創り

あげられるものなのか。

いわゆる「いい会社」の現場視察の機会の

中で、明らかに共通している経営スタイルが

あります。



それは、「人」こそ 本当に大切な経営資源

であることを認識し、法人事業の評価軸を

「業績が良いかどうか」ではなく、「従業員が

働くことの幸せを感じることができるか

どうか」とする

「人を大切にする経営指針」が

まさに企業の採用力を引き上げ、そして業績

や将来性をも創り上げることができるのでは

ないかと思っています。

数多くの全国の「良い会社」の現場視察をさせて

いただくなかで、「経営力」を高めるには

具体的にどのような人事施策や仕組みづくりが

必要なのかをこれからも継続して研究を行い、

皆さんにもタイムリーに

情報発信してゆこうと思っています。

(参考:CBTAG代表 原田匡氏ブログ)




社会福祉法人制度の在り方について 1


みなさん、こんにちは!

さて、今年7月に発表された

「社会福祉法人の在り方等に関する検討会」

をご存知でしょうか?

社会福祉法人の方々は、おそらく確認

されているレポートだと思いますが、

ここでは何回かに分けてそのポイントを

皆様にご紹介いたします。

●ますは、「社会福祉法人に対する主な指摘事項」

について、その主要な論点を下記致します。


(いわゆる内部留保に関する指摘)

○ 2011(平成 23)年7月に社会福祉法人が黒字を

ため込んでいるという報道がなされ、同年 12 月の

社会保障審議会介護給付費分科会においては、

特別養護老人ホーム 1施設当たり平均約 3.1 億円

の内部留保(平成 22 年度決算ベース)があることが

報告された。これを受けて、2012(平成 24)年7月

には財務省予算執行調査、2013(平 成 25)年 10 月

には会計検査院による検査が行われた

(規制改革会議における議論)

○ 規制改革会議では、社会福祉法人が補助金や税制優遇

を受けていながら財務諸表の 公表がなされていないことが

指摘され、規制改革実施計画(平成 25 年6月 14 日閣議 決定)

において、 2012(平成 24)年度分の財務諸表の

公表指導と状況調査 ? 2013(平成 25)年度分以降の

財務諸表について、全ての社会福祉法人における公表

が提言された。

○ なお、2012(平成 24)年度分財務諸表の公表状況に

ついては、2013(平成 25)年 9月 30 日に規制改革会議


に厚生労働省による調査結果が報告されたが、ホームペー ジ

又は広報誌のいずれかで公表を行った社会福祉法人が全体の

52.4%にとどまり、 規制改革会議の委員からは公表が

不十分との厳しい意見が相次いだ。

○ また、2013(平成 25)年 10 月以降は、

「介護・保育事業等における経営管理の強 化と

イコールフッティング」が重点課題とされ、

社会福祉法人の財務諸表の開示や経営管理体制の強化

● 特別養護老人ホームの参入規制の見直し

●株式会社やNPOが同種の事業を展開する場合の財政措置

の見直しについて議論が行われた。

2014(平成 26)年6月 24 日には、社会福祉法人に対して

社会福祉法人の財務諸表の開示や経営管理体制の強化と、

社会貢献の義務化を内 容とする規制改革実施計画

(平成 26 年6月 24 日閣議決定)が閣議決定されている。

○ また、2013(平成 25)年8月にとりまとめられた

社会保障制度改革国民会議報告 書においては、

社会福祉法人制度について、

● 医療法人・社会福祉法人について、非営利性や公共性の

堅持を前提としつつ、例 えばホールディングカンパニーの

枠組みのような法人間の合併や権利の移転等を速やかに

行うことができる道を開くための制度改正

●社会福祉法人について、非課税とされているにふさわしい

国家や地域への貢献 が必要との見解が示され、社会福祉法人

の規模拡大や更なる地域への貢献 が求められている。


以上が「社会福祉法人に対する主な指摘」についてです。

次回は
「社会福祉法人のセーフティーネットとしての役割」に

 ついてお伝えいたします。






居宅サービスに関する議論が介護給付費分科会でいよいよ開始

みなさん こんにちは

 さて 昨年12月20日、介護保険部会にてまとめられた「介護保険制度の見直しに関する意見」では、在宅サービスに対する見直しの方向性について、? 個々の事業所単位だけではなく、広く事業所間で連携し事業運営できる仕組みの構築? 地域で不足している看護職員等の人材を柔軟に配置できるような連携体制の構築? 介護事業者が地域における生活支援サービスに積極的に取り組むことができる体制の構築という3つの切り口が挙げられました。この内容を受け、更に踏み込んだ議論を行ったのが、2014年8月27日の介護給付費分科会における、「居宅サービスの機能と連携の在り方について」という議論です。

抑えるべきポイント・視点とは?~

8月の給付費分科会では「居宅サービスに求められる機能」として、先ず、次のような整理が為されました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
○ 居宅サービスは、「心身機能」、「活動」、「参加」などの生活機能の維持・向上を図る機能、生活援助としての機能、家族介護者の負担軽減を図る機能のいずれかの機能を発揮して自立を支援するサービスと考えられる

○ 認知症高齢者や重度の要介護者が増加していく見込みの中で、在宅の限界点を高めるため、今後は、これらの機能を効果的・効率的に組み合わせ、バランスよく働きかけることで、高齢者の在宅生活を支える仕組みが重要であり、特に、居宅系サービスの認知症高齢者や重度の要介護者に対する対応力を高めていくことが求められる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

上記内容を視覚的にとらえたものが下図になります。
(最下部、◆居宅サービスの機能◆をご参照下さい)

この議論の特徴としては、「通所介護」「訪問介護」というサービス提供スタイルによる分類ではなく、あくまで「機能」に着目している、という点です。そして、その前提のもと、訪問サービス、通所サービス、訪問サービスと通所サービス、各々の連携の期待効果について、以下のような整理が為されています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
【訪問系サービスにおける多職種連携効果により期待される効果(主に介護とリハの連携)】

○ 介護職がリハビリテーション専門職と共同してアセスメントを行うことで、介護職はトイレ動作などのADLや家事などのIADLに関する本人の生活行為能力を把握でき、過介護を予防し、本人の有する能力を引き出す介護が提供できる。

○ リハビリテーション専門職が訓練によって向上させた生活行為の能力を、介護職が生活の中での支援に活用することで、リハビリテーション専門職自らが訓練に毎日訪問せずとも日常生活での実践ができ、自立に結びつけることができる。また、看護職と介護職が連携することで、介護職は利用者の心身の状況や介護の内容に応じて24時間の在宅支援の中で介護が必要な時間に訪問系サービスを提供することが可能となる。

○ 看護職がアセスメントを行い、予後予測に基づくアドバイスを介護職へ行うことにより、介護職は医療の視点に基づく利用者の身体状況や病状の変化を踏まえた状態を把握でき、また、ターミナルを含む重度の要介護者に対しても在宅における介護が提供でき、これにより緊急時における適切な対応に結びつけることもできる。

○ リハビリテーション専門職と看護職とが連携することで、身体機能の改善、動作練習、適切な福祉用具の活用や住環境の整備、社会資源の活用などの双方の視点から多面的なアプローチが可能となり、より効果的な自立支援につながる。

○ リハビリテーション専門職が看護職と連携することで医療ニーズの高い重度者に対し、リスク管理をしつつ、在宅での生活訓練を実施することができる。

【通所系サービスにおける多職種連携により期待される効果(主に介護とリハの連携)】

○ 介護職とリハビリテーション専門職が共同してアセスメントを行うことで、生活機能の維持・向上に資する 効果的な通所サービス計画が作成でき、より充実したサービスを提供することができる。

○ リハビリテーション専門職と介護職の連携により、介護職が利用者の持てる能力を伸ばすことのできる介護が提供でき、特に重度者に対しても機能維持ができるかかわりが可能となる。

○ 看護職との連携により、通所系サービスにおける医学的管理が必要な重度の要介護者の受け入れが可能となり、家族介護者の負担軽減を図り、在宅の限界点を高めることができる。

○ 看護職がアセスメント行い、予後予測に基づくアドバイスを介護職へ行うことにより、介護職は医療の視点 に基づく利用者の身体状況や病状の変化を踏まえた状態を把握でき、緊急時における適切な対応に結びつけることができる。

【訪問系と通所系のサービスの連携(一体的・総合的な提供)により期待される効果】

○ 訪問により実際の生活場面の把握を行い、生活場面で明らかになった課題を通所に反映させて、例えば生活機能の維持・向上のための機能訓練を行うなど、訪問と通所を効果的に組み合わせることにより、在宅での生活を継続しやすくすることができる。

○ 閉じこもり者や重度者などに対し、段階的に同一の担当者が訪問での利用者の心身の回復状況を把握しつつ、通所に向けてのタイミングを的確にとらえ、支援に活かすことができる。(重度の利用者が通所系サービスを利用できるようになることで、重度者の孤立の防止や家族の心理的負担軽減を図ることができる。)

○ 訪問系と通所系の連携もしくは併設で、事業所間での職種の有効活用が図れ、重度者や認知症者などの多様なニーズへの対応や利用者の有する能力を最大限に引き出すケアなど、効果的・効率的なサービスの提供が可能となる。
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そして、上記期待効果を背景に、最終的に提示された「主な論点」が以下の内容です。

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(1)
訪問系サービスと通所系サービスはいずれも居宅における高齢者の自立を支援するためのサービスであり、本来、これらは連携しつつ提供されることが効果的・効率的と考えられ、求められる機能や基準の考え方も基本的には同じであることから、これらを一体的・総合的にとらえた機能分類や評価体系が必要ではないか。

(2)
このような考え方に基づき、たとえば同じようなサービスの提供については報酬上も同じような機能として評価する等、今後、より一層の機能的な連携を図るとともに、異なる機能や役割についての明確化を図る必要があるのではないか。その際、担っている機能を明確にするための客観的な機能評価も合わせて導入することを目指すべきではないか(例:心身機能の回復に重点的に取り組むサービスを提供するのであれば、事業所における機能回復の程度を評価する必要があるのではないか。)。
また、アセスメントに基づく個別サービス計画の立案などPDCAに基づくサービス提供を行うことや、他の事業者や専門職等との連携、利用者の社会性の維持などの居宅サービスにおける基本的な取組を更に徹底する必要があるのではないか。

(3)
特に居宅において、今後急速に増大する認知症高齢者を含む重度要介護者や、複数の慢性疾患を合併する医療ニーズの高い高齢者への対応を見据えた効果的・効率的なサービス提供体制を確保することが求められる。そのためには、各居宅サービスが有する専門職を有効に活用することが重要であり、今後の在宅医療・介護連携の推進も踏まえ、更なる多職種連携の充実が必要ではないか。

(4)
高齢者に対する「心身機能」、「活動」、「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかける効果的なリハビリテーションが徹底できていないことについて、どのように考えるか。また、居宅サービスにおけるリハビリテーション機能の役割や位置づけについて、通所介護や訪問介護との役割分担や連携等も含め、居宅サービス全体の機能や連携の在り方の中で再整理する必要があるのではないか。このような現状を踏まえながら、バランスのとれた効果的なリハビリテーションを今後更に推進するためには、地域における高齢者リハビリテーションのあり方を改めて検討する必要があるのではないか。
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現段階での情報をしっかり理解し、自分なりの仮説を予め検討しておきましょう

上記論点に基づき、次回の法改正では、「連携」をキーワードにした新たな加算(共同でプラン作成に取り組むetc)や、実現可能な情報共有体制の在り方等が示されるのかもしれません。事業者としては、同一法人内、或いは別法人との連携を進めるにあたり、どのような工夫や対応が考えられるのか、自分なりの仮説、並びに仮説に基づいた準備(どこと組むか、自社内で準備するかetc)を模索しておいた方が良いと言えるでしょう。我々としても今後、最新情報、並びに好事例情報等が入り次第、積極的に共有させていただきます。





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受講料 時間
内容
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新宿区西新宿7-7-30 小田急柏木ビル5F 福祉の教室「ほっと倶楽部」 新宿駅前校
新宿会場  10月14日
大宮会場  12月18日
大 阪 会場 11月15日
横浜会場 11月11日

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