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人生とはこころの反映である

 みなさん、こんにちは!!

 今日は、稲盛和夫氏のとても「心に響いた」

 文章を見つけましたので、ご紹介させて

 いただきたく思います。

 
「成功を収めても、謙虚さを忘れず、足ることを知り、
 すべてのことに感謝し続けること、

 一方、不運に出遭っても、それを素直に受け入れ、
 前向きな生き方を続けること」

 まさに座右の銘にしておきたい文章です。







  「人生とは心の反映である」


  稲盛和夫(京セラ名誉会長/日本航空名誉会長)  
         
      
「あんなに幸せな人はいない」と人々の羨望を集めていた人が、
いつのまにか没落を遂げていく――


近年、そのようなことに
接することが数多くあります。


私は、そのたびに心を痛めると同時に、


「なぜ、いったん成功を手にしながら、
 それが持続しないのか」


ということを考えることがよくあります。
 

人は往々にして、たくさんの人々の支援を得て
成功を収めたにもかかわらず、
その原因を自分に能力があるからだと考え、
次第にその成果もすべて独り占めしたいと思うようになります。


このように、自分でも気づかないうちに、
少しずつ傲慢になっていくことで、
次第に周囲の協力が得られなくなります。
 

また、人は成功を収めても満足することなく、


「もっと有名になりたい」
「もっとお金持ちになりたい」と、


欲望を際限なくふくらませてしまいがちです。


そのようにして、生きていく上で最も大切な
「足るを知る」ということや謙虚さを忘れてしまうことから、
その成功が長続きしないのです。
 

私は、この宇宙には、すべての生きとし生けるものを、
善き方向に活かそうとする「宇宙の意志」が流れていると考えています。


その善き方向に心を向けて、ただひたむきに努力を重ねていけば、
必ず素晴らしい未来へと導かれていくようになっていると思うのです。
 

一方、足ることを忘れ、謙虚さを失い、
ただ「自分だけよければいい」というような利己的な思いを抱き、
自分勝手に行動するなら、宇宙の意志に逆行し、
一度成功したとしても、それが長続きしないのです。
 

そうであるなら、私たちは心の中に頭をもたげる
利己的な思いをできる限り抑えるように努め、
他に善かれと願う「利他」の思いが少しでも多く湧き出るように
していかなければなりません。
 

例えば、他人の幸せを妬ましく思う心を抑え、
一緒に喜んであげる、


また他人の悲しみを自分のことのように嘆き、
励ましてあげる、


さらには他人への怒りを抑え、
優しい思いやりの心で接する、というように、
「心を整える」ことに努めるのです。


ジェームズ・アレンは、その著書の中で、
「心を整える」ということを、次のように表現しています。
 

「人間の心は庭のようなものです。
 それは知的に耕されることもあれば、
 野放しにされることもありますが、
 そこからは、どちらの場合にも必ず何かが生えてきます。

 もしあなたが自分の庭に、美しい草花の種を蒔かなかったなら、
 そこにはやがて雑草の種が無数に舞い落ち、
 雑草のみが生い茂ることになります。

 すぐれた園芸家は、庭を耕し、雑草を取り除き、
 美しい草花の種を蒔き、それを育みつづけます」
 

「私たちも、もしすばらしい人生を生きたいのなら、
 自分の心の庭を掘り起こし、そこから不純な誤った思いを一掃し、
 そのあとに清らかな正しい思いを植えつけ、
 それを育みつづけなくてはなりません」
 

素晴らしい人生を送りたいと思うなら、
あたかも庭を耕すように、心の中にもたげる、
「悪しき思い」という雑草を取り除き、
「善き思い」という種を蒔き、
それを大切に育み続けることが大切だと、
アレンは述べています。


「知的に耕す」とは、理性をもって自分自身に、
「そうあれ」と繰り返し言い聞かせることです。
 

このようにして心を整えていくことで、
ともすれば私たちの心の中にもたげる、
欲にまみれた心、憎しみにまみれた心、怒りに満ちた心を取り除き、
慈悲の心、愛の心といった美しい「花」を咲かせることができるのです。
 

この「心を整える」ということは、
一見仕事や人生とは関係がないことであるかのように思いがちです。


決して、そうではありません。


仕事の成果も、人生の業績もすべて、
その人の心のまま現れてくるものです。


ならば、素晴らしい人生を送るための生き方も、
立派な業績をあげるための方法も、決して複雑なわけではありません。
 

成功を収めても、謙虚さを忘れず、足ることを知り、
すべてのことに感謝し続けること、


一方、不運に出遭っても、それを素直に受け入れ、
前向きな生き方を続けること、


そのようにして素晴らしい人格を身につけるよう、
常に心を整え、心を高める努力を倦まず弛まず
重ねていきさえすればいいのです。
 

私は、そのような一人ひとりの不断の努力こそが、
よい社会を実現する、唯一の方法であることを信じています。

介護保険制度 改正解説と選ばれる事業所になるための人材育成

セミナー第1部では、要支援者の今後、小規模通所の見直し、一部2割負担導入、機能別4類型化、
レスパイト機能の報酬見直し等の影響を読み、必要とされる事業戦略を探ります。
 第2部では、これからの10年を乗り切る為、制度改革や報酬改正があっても、たじろがない介護経営の実現に向けて、選ばれる事業所になるために必要な人材育成と組織風土の作り方について具体的な成功事例から学びます。

こんなお悩みをお持ちの方は、是非ご参加ください!
◎2015年法改正の内容について知りたい
◎法改正に備え、事業戦略を検討したい
◎普通の社員が活き活きと働ける組織風土を
 作りたい

セミナープログラム概要
■第1部:2015年介護保険制度改正徹底解説

1.なぜ、要支援者が介護保険から除外されるのか
2.要支援者の市町村の受け皿と事業者側の対策 
   ~日常生活支援総合事業とは~
3.どうなる!?これからのデイサービスと訪問介護
4.平成27年制度改正の最新情報と対策
5.意外と早く到来する、
  医療法人制度/社会福祉法人制度の見直しについて
6.これからは複合事業経営の時代へ
■第2部:選ばれる事業所になるための人材育成のポイント

1.組織の空気がガラリと変わる!好ましい組織風土の醸成に
  不可欠な視点‘○○性と△△性’
2.普通の社員を、ご家族や近所の方から褒められるような
  人材に育成する、全ての事業所で活用可能な方法とは?  
   ~北陸地区の某介護事業者の実践実例から学ぶ~
3.全ての介護経営者が悩む、社員の‘こころ’の育成法とは
4.研修効果を持続・浸透させるためにやるべきこと etc

■開催

   日時:9/13(土) 10:00~12:30 

   千葉市中央区新町17-13 第12東ビル8F
   福祉の教室ほっと倶楽部」

 ■受講料 3,000円/名
  
  ※1事業所様につき2名までのご参加と
   させて頂きます。

 ■受付開始 9:45~

リーダー研修@茨城 2



みなさん、こんにちは!!

今週も水曜 木曜の二日間にわたり

茨城県の社会福祉協議会で研修講師

をさせて頂きました。

研修タイトルは

「OJTマネジメント力向上研修」

今回は80名のリーダーさんまたは

管理職の方々にご参加いただきました。

高齢者施設、障碍者施設、保育園と

それぞれ職場は異なりますが、

リーダーとして抱えている課題や

悩みには、かなりの共通点があり

みなさん、とても熱心にご受講

頂きました。

今回の研修では、グループ討議

まとめと発表、ロールプレイング

映像視聴 などで受講生が参加できる

時間を豊富にとり、その題材も

かなり現場で具体的にイメージ

できそうな内容にしています。


その目的の一つは、せっかくの機会なので

是非、お知り合いになっていただき、

今後とも情報交換などができるような

お仲間になっていただくことを考えて

います。

やはり、リーダーは自分自身のケア

も部下のケアと同じよう大切です。

でも心が折れそうになったら、同じ悩み

をもつ方と話をしてみるのも

ストレスの発散方法のひとつかも

しれません。


次週の10日 11日が今年度のラストの

研修です。次回もまた多くのリーダーが

お集まりになるとのこと。

一人でも多くのリーダーと出会えることを

願っています。

それではまた。


職場リーダー(主任)の職場実践力&人間力向上研修

2015年介護保険法改正情報3


今日は、“通所介護の機能について”

というテーマに関して提示された
論点について、

確認しておきたいと思います。

先ずは、1つ目の視点です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

介護保険では、要介護者が尊厳を保持し、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営む
ことができるようにすることが求められており、

通所介護においては、

「生活機能の維持・向上の観点から、

日常生活上の世話(入浴、排せつ、食事等の介護、
生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認、
その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話)、

及び機能訓練を行う」

ことが基本的な取組として求められている。

この取組を行うにあたっては、

以下の基本的な方法や視点が求められている。

(1)
アセスメントに基づく個々の利用者の通所介護計画
立案、計画に基づくサービスの提供、計画の評価及び
見直しといったPDCAに基づくサービスの提供。

(2)
地域の他の事業所や専門職等との連携を通じた
サービスの提供。

(3)
利用者の社会性の維持。

このことについては、

介護保険制度創設当初から指定基準等に
定められており、

通所介護全てにおいて実施する基本的な取組で
あるため、

利用者の立場に立ったサービス提供及び
サービスの質の確保を図る観点から、

改めてどのようにして徹底を図るべきか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

今年の3月に発信された

“通所介護のあり方に関する調査研究事業”

においても、

質の高いサービスを提供している事業所は、

やはり、基本が徹底されている、

という旨の研究報告が為されていました。

これらを徹底させるための新たな加算、

または、場合によっては、

今のケアマネのようなものを参考に、

新たな減算の仕組みが設けられる可能性も
あるかもしれません。
(あくまで私見ですが)

では、続いての視点です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

通所介護は住み慣れた地域での在宅生活を
継続するための基幹的なサービスであり、

通所介護全てにおいて基本的な取組に応じた
サービス提供が行われることを前提とした上で、

今後、認知症高齢者や重度の要介護者が増えて
いくと見込まれる中で、

自立した日常生活を営むことができるように
するためには、

(1)
認知症対応機能

(2)
重度者対応機能

(3)
心身機能訓練から生活行為力向上訓練まで総合的に
行う機能

を充実させていく必要があると考えられるが、

これらの機能を評価の軸として、介護報酬上の評価を
どう考えるか。

また、利用者の地域での暮らしを支えるためには、

医療機関や他の介護事業所、地域の住民活動などと
連携し、

利用者がサービスを利用しない日を含め利用者の
在宅生活の支援や家族介護者の支援を行う等、

「地域連携拠点」としての機能が今後更に求められる
と考える。

こうした取組を進めていくためには、

どのような方策が必要と考えるか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)(2)(3)については、ここ数年、

ずっと指摘されている論点ですね。
((3)の表現方法が単に「機能訓練」ではなくなって
いる部分は要注意ですが)

加えて、前述の調査研究事業でも重要性な機能として
指摘されていた

“地域連携拠点機能”。

加算の見直し・新設等含め、

これら4点を促進させるための動きが加速or開始
される、

と考えるのが自然でしょう。

では、最後の視点です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

地域で不足している看護職員については、

通所介護における看護職員が実施している
業務の実態を踏まえた上で、

その専門性を効果的に活かす観点から、

他事業所との連携等による人員配置の見直しも
必要と考えられるが、どう考えるか。


以上 通所介護について 現在検討されている

論点について確認させていただきました。



2015年介護保険法改正情報1

皆様、こんにちは!!

さて、ご存知の方も多いと思いますが、

先週の27日(水)、

介護給付費分科会にて、いよいよ、

次期改正に向けた居宅サービスに関する
議論が始まりました。

今日はそこで示された、

今後の論点について皆様に共有させて
いただきたいと思います。
(今日は先ず、居宅サービス全般に対して
示された論点を確認します)

大別すると2つの視点が挙げられていますが、

先ずは1点目、

“居宅サービスの機能と連携の在り方”

に関する論点提示です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

訪問系サービスと通所系サービスはいずれも
居宅における高齢者の自立を支援するための
サービスであり、

本来、これらは連携しつつ提供されることが
効果的・効率的と考えられ、

求められる機能や基準の考え方も基本的には
同じであることから、

これらを一体的・総合的にとらえた機能分類や
評価体系が必要ではないか。


このような考え方に基づき、

たとえば同じようなサービスの提供については
報酬上も同じような機能として評価する等、

今後、より一層の機能的な連携を図るとともに、

異なる機能や役割についての明確化を図る必要が
あるのではないか。

その際、担っている機能を明確にするための客観的な
機能評価も合わせて導入することを目指すべきでは
ないか。
(例:心身機能の回復に重点的に取り組むサービスを
提供するのであれば、事業所における機能回復の程度
を評価する必要があるのではないか。)

また、アセスメントに基づく個別サービス計画の立案など
PDCAに基づくサービス提供を行うことや、

他の事業者や専門職等との連携、

利用者の社会性の維持などの居宅サービスにおける
基本的な取組を更に徹底する必要があるのではないか。


特に居宅において、

今後急速に増大する認知症高齢者を含む重度
要介護者や、

複数の慢性疾患を合併する医療ニーズの高い
高齢者への対応を見据えた効果的・効率的な
サービス提供体制を確保することが求められる。

そのためには、各居宅サービスが有する専門職を
有効に活用することが重要であり、

今後の在宅医療・介護連携の推進も踏まえ、

更なる多職種連携の充実が必要ではないか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

続いて2点目、

“居宅サービスにおけるリハビリテーション”

に関する論点提示です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


高齢者に対する

「心身機能」

「活動」

「参加」

のそれぞれの要素にバランスよく働きかける
効果的なリハビリテーションが徹底できていない
ことについて、どのように考えるか。

また、居宅サービスにおけるリハビリテーション機能の
役割や位置づけについて、

通所介護や訪問介護との役割分担や連携等も含め、

居宅サービス全体の機能や連携の在り方の中で再整理
する必要があるのではないか。


このような現状を踏まえながら、

バランスのとれた効果的なリハビリテーションを
今後更に推進するためには、

地域における高齢者リハビリテーションのあり方を
改めて検討する必要があるのではないか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・・・・・・・・

要するに、

法人(or事業所)ベース・サービスベース
ではなく、

“ご利用者”

ベースの視点に基づいて、

ケアミックスによる効果を最大化させるための
仕組みをどう構築するか?

そして、

それらを実現するための不可欠要件として、

通所リハや訪問リハも含めた、

各地域に存在する、

“法人(or事業所)視点”

“サービス視点”

ではない、

機能視点”

で分類された各居宅サービスをどうやって

“シームレス(=継ぎ目がない状態)化”

させるマネジメントを確立するか?


ということですよね。

極めて合理的だ、と感じる一方、

現状からどうやってその状態まで引き上げて
いくか?

ということを考えた場合、

かなり難易度が高い話になってくることは
間違いないでしょう。

や、
次期改正では、

これらの視点を具体的に推進するための
評価体系が設けられると思われますが、


例えば、文字通り、

“連携”

を推進するための思考レベルの準備を
開始する(=連携するならどこがいいか?等)。

もしくは、

単独法人として事業拡大&機能複合の
可能性を検討する。

或いは、異なる切り口から、

“非営利ホールディングカンパニー型法人”

に倣い、

“連携”

という緩やか(曖昧?)な言葉よりもう一歩
踏み込んだ形で

“ホールディングカンパニー型法人”

“アライアンス型法人”

のようなモデルを検討する。

更には、今年の診療報酬改正で定義づけられた

“機能強化型訪問看護ステーション”

のようなモデルを夢想する等々。

無論、

拙速に動く必要はありませんが、

そうやって、頭を柔らかくしておくと、

いざという時に、

迅速に行動を開始&加速出来る可能性は
大いに高まるものと思われます。

“企業は環境適応業である”

自社の理念・魂を根底に置きつつ、

“波”
(=次期はどんな改正になるのか?)



“潮の目”
(=未来の介護業界はどこへ向かうのか?)

の両面の要素から、

自社の未来ビジョンに対するイメージを着実に
固めてまいりましょう。


(参考 CBTAG代表 原田氏 情報)

「”まごころ預金”をしよう」

みなさん、こんにちは!!

このブログでも何度かご紹介

しました「利他のこころ」。

人間力向上研修では「自喜喜他

のこころ」と言っていますが

この「こころ」についてについて、

とても

いい文章を見つけましたので

改めまして、ご紹介させて

いただきます。

■「”まごころ預金”をしよう」

仕事でも、家事でも、自分としては精一杯やっているのに、
まわりからは「やって当然」と思われて
なかなか評価してもらえないことがあるかもしれません。

そんなときは、むなしくなったり、自分だけが
損しているように感じてしまうこともあるでしょう。

だれでも、ほかの人の役に立ちたいと思う半面、
だれかに自分のがんばりをねぎらってもらいたい、
報われてたいと思うものなのです。

(中略)

そこで頭を切り替え、「自分は”まごころ預金”をしている」
と考えてみたのです。

一生懸命やったことやほかの人に誠意を尽くしたことは、
見えない財産として積み立てられ、自分が本当に困ったときに
恩恵として支払われるーーーと。

(中略)

そんなふうに割り切ってから、仕事や家事に精一杯取り組むことが
楽しくなりました。

結果として、私は人間関係にカリカリしなくなり、
物事をマイペースで進められるようになったのです。

自分が穏やかな気分でいると、まわりのようすがよく見えて、
無駄な動きをしなくなるものなんですね。

仕事や家事をノルマのように感じて汲々としていた自分が
いなくなると同時に、「きちんと役割を果たしてまわりを支えよう」と
いう気持ちが芽生えてきたのです。

(中略)

もしかすると人間はみんな、本能的に知っているのかもしれません。

自分がほかの人の役に立ったり、まわりを幸せにしたとき、
喜びがわき起こって生きがいを感じられるということをーーー。

私の尊敬する詩人、坂村真民さんの作品に『何かをしよう』
という詩があります。

何かをしよう

みんなの人のためになる

何かをしよう

よく考えたら自分の体に合った

何かがある筈だ

弱い人には弱いなりに

老いた人には老いた人なりに

何かがある筈だ

生かされて生きているご恩返しに

小さいことでもいい

自分にできるものをかざして

何かしよう

一年草でも

あんなに美しい花をつけて

終わってゆくではないか

(『詩集 念ずれば花ひらく』(サンマーク出版)より)

私たちはみんな、ほかの人のために一生懸命になればなるほど、
自分の存在価値を見つけて生き生きしてくるのです。

-----
”人のため”にすることは、”自分のため”になること
-----

まごころを預金するという考え方は、ワクワクしますね。
誰かの為ですが、自分の為にもなりそうです。
まずは自分ができる範囲で、できることを行って
まごころ預金を増やしていこうと思います。

----------
『涙はきっと明日の喜びになるから』
著:宇佐美百合子
版:幻冬舎


いかがでしょうか?

人間が本来もっている「人の役に立ちたい

と思う心」を忘れずに、毎日に感謝し

生きていければどんなに穏やかで

人間らしい生き方ができることでしょう。

そして、結果として「貯金」したものは

あとから 必ず自分に戻ってくる。

いつか分からないけれど、必ず

帰ってくる、それも何倍にもなって・・・


これは、もちろん 理論ではありません。

人が生きる上での経験則です。

「毎日の貯金」という感覚。

是非、参考にしたいものです。

福祉人材の人間力向上研修

リーダー研修@茨城





みなさん、こんにちは!!

今週 2日間茨城県社会福祉協議会で管理者向け

「OJTマネジメント向上研修」を行いました。

この研修は、リーダーに必要な「マネジメントスキル

の向上」と「人間力向上」の両面に焦点をあて

具体的事例を豊富に盛り込み 、職場で活かせる

実践的なカリキュラムにしています。そして

悩めるリーダーや主任に「気づき」を与え

リーダー自身の意識と行動に変える。

そして職員を元気にして、職場全体の風土を

変えていく、そんな切っ掛けになればと思い

この研修を始めました。

研修には高齢者福祉、児童福祉、障害者福祉

のそれぞれの職場で働く、約50名のリーダー

の方にお集まりいただきました。

研修では、身近な事例を考える

ケーススタディーとその討議と発表や

上司と部下のロールプレイング

等など。

特にロールプレイングでは、「職場での悩みや

離職に関する相談」という設定ということもあり、

職場での 実際さながらの熱演(?)が多く、

笑いあり、

涙ありで、

周りの方々から 多くの気づきを頂いたようです。


また、社会福祉協議会における研修は県下の

多くの施設からお集まり頂けることが大きな

特徴です。まさに、普段の仕事では少ない

「横の繋がり」ができるいいチャンスにして

ほしいと願っています。

苦しいとき、悩んでいるとき、同じ悩みを

もっている方とお話しできることは、精神衛生上

とても良いストレス発散になるものです。

リーダー自身のモチベーションが上がらなければ

本当の意味で 部下のモチベーションをあげること

は出来ないと思います。その意味で、リーダーは

自分自身も大切にすること、「自分は一人ではない」

心が折れそうになったら誰かに聞いてもらうこと、

これはとても大切なことです。

そんな仲間を作れるチャンスがこの研修会の大きな

目的の一つです。

そして、研修の最後には、皆さんが「笑顔」になって

仲間と盛り上がり、講師である私に

「研修で気づいたことを明日からやってみます」

「とても貴重な時間でした、ありがとうございました」

「楽しく、有意義な研修でした」

 研修終了後に、こんな感想を頂くことが出来、

 終了後の疲れなど、一気に吹き飛ぶ瞬間でした。

 福祉の現場で働く皆さんで、日本の福祉は

 支えられています。

 社会的には自立が困難な、ご高齢者、障害者

 そして児童、の方々を日々、必死に支え続けて

 いらっしゃいます。とても尊いお仕事です。

 でも、日々の現実は多くの課題を抱えています。

 特にリーダーや管理者は、部下へのマネジメントに

 日々 御苦労されています。

 本日お集まり頂いた皆様には 大きなエールを

 送りたいと思います。

 そして、ご自分がリーダーであることを是非

 楽しんで頂きたいと思っています。

 来週、そして再来週と、この研修は続きます。

 一人でも多くの方とお会いできることを

 楽しみにしています。

 そして、今回の研修にご協力いただいた

 茨城県社会福祉協議会の事務局の方々、

 そして、研修をすべてにわたり支えて

 くれた妻にこの場をお借りし

 感謝いたします。

 本当にありがとうございました。


介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン3


みなさん こんにちは!!

前回は、予防給付の事業者が総合事業に
移行する際の

“みなし指定”

について触れさせていただきましたが、

今日は、

デイサービスの一部(定員18名以下)
が地域密着型通所介護に移行するに
あたっての

“みなし指定”

について、確認をしておきたいと思います。

先日の担当課長会議で示されたガイドライン
(案)には、次のように記載されていました。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

【1】
地域密着型通所介護に係るみなし指定の有効期間に
ついては、施行日から効力を生じるものだが、

その有効期間の満了日は改正前の通所介護の指定を
受けた日から6年経過した日までとする予定である。

【2】
地域密着型通所介護に係るみなし指定は、

円滑な移行のため、

(1)当該事業を行う事業所の所在地の市町村、

及び、

(2)施行日の前日において他の市町村の被保険者が
通所介護を利用していた場合には当該他の市町村、

に効力が及ぶ。

【3】
地域密着型通所介護に係るみなし指定を受けた
通所介護を行う事業者が提供するサービスの
基準や介護報酬については、

他の地域密着型サービスと同様、

その基準については国が定めたものを勘案して
市町村が条例で定めるものとされ、

介護報酬については原則国が定めるものと
されている。

また、サービスの基準を定める市町村の条例の
制定については、

施行日から1年間は猶予されており
(医療介護総合確保推進法附則第21 条)、

その間、当該条例を定めていない市町村においては
厚生労働省令で定める基準が適用される。

なお、国が定める基準や介護報酬については
平成27 年度介護報酬改定等の改定にあわせて
示す予定である。

【4】
医療介護総合確保推進法附則第20 条ただし書による
みなし指定を希望しない通所介護を行う事業者による
申出については、

当該事業所が所在する都道府県知事及び市町村長
(他の市町村の被保険者が利用している場合には、
当該他市町村長)に提出することになっているが、

当該申出については施行日以降に都道府県が取り
まとめて、

それを踏まえて、事業所台帳を作成し、

都道府県から国民健康保険団体連合会に事業者情報
を送付することになる。

また、通所介護を行う事業者は、

当該申出を行う際には、

利用者が当該事業者によるサービスを利用できなく
なることがあるため、

当該利用者が他事業所等において継続的に同様の
サービスを受けることができるよう、

利用者やケアマネジメントを行う居宅介護支援事業所
等と十分調整する必要がある。

併せて、市町村においても、当該申出があった場合には、

必要に応じて、利用者が継続的にサービスを受けることが
できるよう、

事前に利用者や居宅介護支援事業所に周知するなど
必要な措置を講じる必要がある。

当該申出に係る規定については、本日から施行され、

その申出は地域密着型通所介護に係る規定の施行日
(平成28 年4月までの間であって政令で定める日)
の前日までに行われることとなっていることから、

市町村及び都道府県においては、

通所介護を行う事業者から当該申出があった場合
には、

地域密着型通所介護への円滑な移行が図られるよう
上記のとおり適切に対応されたい。

地域密着型通所介護に係る指定事務の詳細及び、

地域密着型通所介護への移行に当たっての都道府県
及び市町村における具体的な事務については、

別に会議等で示すことを予定している。

【5】
地域密着型通所介護の指定を受けたものとみなされた
事業者については、

地域密着型通所介護に係る規定の施行日に、

居宅サービスの通所介護の指定の効力が失われることと
されている(医療介護総合確保推進法附則第20 条第2項)
ため、

現在その利用定員は厚生労働省令で定める数未満で
あるが、

引き続き居宅サービスの通所介護として事業を行う
事業者は、

当該施行日の前日までにその利用定員を厚生労働省令で
定める数以上に変更し、

都道府県知事にその旨を届け出る必要がある。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・・・・・・・・・

ポイントしては、【2】の(2)

“施行日の前日において他の市町村の被保険者が
通所介護を利用していた場合には当該他の市町村に
まで指定効力が及ぶ“

ということでしょうか。

“施行日の前日において”

という言葉の解釈については、

字面通り、ピンポイントの

“前日(1日)”

ではなく、

“施行日の前日が含まれる月において”

という解釈で差し支えないようです。

即ち、2016年4月1日から施行されると
すると、

前月の、2016年3月に契約効力が存して
いる(=ご利用されている)利用者が属する
市町村には指定効力が及ぶ、

ということですね。
(まぁ、前日(1日)にこだわる合理性は
確かにありませんよね^^)

ただ、【1】で触れられている、

指定更新タイミングにおいて、

引き続き、他市町村の指定効力が有効に
なるかどうかについては、

“未知数”

だと踏まえておいた方がいいかもしれません。

(地域密着への移行が一段落ついた場合においては、

自自治体の事業者のみに指定を制限する、という

対応を検討する自治体が出てきてもおかしくないの
では?とも思います。

恐らく、どれだけのご利用者に迷惑がかかるか?

との天秤判断になるのでしょう。

ちなみに、この可能性は、昨日の総合事業でも同じ
ことが言えるのかもしれません)

是非、現在、定員18名以下で、

地域密着サービスへ移行するか、

定員拡大により、引き続き、居宅サービスの
ままあり続けるか、

検討されている方は、上記情報をおさえて
おいていただければと思います。


今日の情報は以上です。

           (参考CBTAG 代表原田匡ブログ)

「人を大切にする経営」学会が発足します。

みなさん、こんにちは!!

今回は、我が法政大学大学院

坂本研究会が主催するビッグ

プロジェクトをお知らせいたします。

「人を大切にする経営」学会の発足です。



このプロジェクトは、「日本で一番大切にしたい会社」

の著作で有名な坂本光司教授が、今まで中小企業7000社

を訪問された中で、企業研究された「良い会社」の条件を

明確にし、それを広めていく活動のスタートになります。

社員から愛され、お客様、そして地域から支援される

企業を目指していく、経営者の集まりです。

このような経営を目指す志をもっている経営者の

方なら、業種を問わず、どなたでも歓迎です。

会費は年会費で1万円で、費用負担もほとんど

ありません。

ご興味のある方は下記HPをご覧いただき、

入会の申し込みをいただきたく思います。

9月23日に発足の記念式典を東京市ヶ谷の

法政大学にて行いますので、是非 ご参加

頂ければと思います。

「人を大切にする経営学会」専用ホームページ

http://www.htk-gakkai.org/


介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン2

次に、みなし指定の効力範囲に関する概要です。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
総合事業に係るみなし指定は、

現行の予防給付の指定からの円滑な移行のため、

全市町村に効力が及ぶこととされている。

このため、市町村において、国の定める有効期間、
基準等と異なる取扱いをする場合は、

事前に当該市町村の区域内に所在する事業所だけ
ではなく、

当該市町村の被保険者が利用している当該市町村
の区域外の事業所に対しても周知する等、

総合事業によるサービスが円滑に提供されるよう
周知等を行うことが適当である。

総合事業に係るみなし指定の有効期間が満了し、

更新を行う場合は、

その効力は、各市町村の区域内においてその
効力が及ぶため、

事業所が所在している市町村(A市町村)以外の
市町村(B市町村)の被保険者が利用している
事業所については、

A市町村の指定更新とともに、B市町村の指定
更新が必要となる。

なお、総合事業について、実施を猶予して平成27 年
4月から実施しない市町村も想定されるところで
あるが、

医療介護総合確保推進法においては、

そのような市町村においても総合事業に係る
みなし指定の効力は生じる。


予防給付の介護予防訪問介護等に係る指定介護予防
サービス事業者による指定については、

平成27 年4月以降であっても新たな指定や更新を
受けることは可能である。

ただし、その場合にあっては、総合事業に係る
みなし指定の対象とならない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最後に、総合事業に係るみなし指定を希望しない、

介護予防サービス事業者の申出についてです。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
みなし指定を希望しない介護予防サービス事業者
による申出については、

当該事業所が所在する都道府県知事及び市町村長
(他の市町村の被保険者が利用している場合には、
当該他市町村長)に提出することになっているが、

当該申出については施行日以降に都道府県が
取りまとめて、

それを踏まえて、各サービスの事業所台帳を作成し、

都道府県から国民健康保険団体連合会に事業者情報を
送付することになる。

また、介護予防サービス事業者は当該申出を行う際には、

総合事業に移行した利用者が当該事業者による
サービスを利用できなくなるため、

当該利用者が他事業所等において継続的に同様の
サービスを受けることができるよう、

利用者やケアマネジメントを行う地域包括支援
センター等と十分調整する必要がある。

併せて、市町村においても、

当該申出があった場合には、必要に応じて、

利用者が継続的にサービスを受けることが
できるよう、

事前に利用者や地域包括支援センターに周知する
など必要な措置を講じる必要がある。

当該申出に係る規定については、

本日から施行され、

その申出は総合事業に係る規定の施行日の前日
(平成27 年3月31 日)までに行われることと
なっていることから、

市町村及び都道府県においては、

介護予防サービス事業者から当該申出があった
場合には、

総合事業への円滑な移行が図られるよう上記の
とおり適切に対応されたい。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

最後に、みなし指定のテーマではありませんが、

市町村の裁量による指定・指定拒否に
ついてです。



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
給付に係る事業者の指定においては、

基準について遵守してサービスを提供できる者と
認められる場合にあっては原則指定することと
取り扱われている。

しかし、総合事業は、市町村が地域の実情に応じて
要支援者等に対する多様な支援の形を作っていく
ものであり、

また、委託等による事業実施の一類型として指定の
仕組みが位置づけられるものであることなどから、

市町村の指定について裁量が認められる幅は広い
ことを想定している。

市町村はその事業者の指定申請に対しては、

公正な手続等に留意しつつ、例えば、公募等により、

既存のサービスの量の兼ね合いを踏まえつつ、

市町村による介護保険の運営において適切と
認められる事業者に限って指定し、

又は要綱に規定された計画量を超える場合などは
指定を行わないなどの取扱いも考えられる。

先ずはご自身で読み込み、

意味や意図をくみ取っていただき、

その上で分かりにくい、疑問に思うところ
等がございましたら、

いつでも気軽にご連絡をいただければと
思います。

早め早めの情報収集、及び、対応策や心の
準備をしてまいりましょう。

 (情報元 CBTAG 原田 匡氏 情報より)

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