福祉

“要介護1と2の保険外し”、財務省が一部見送りを容認 「段階的にでも実施すべき」と提言

《 財政審・財政制度分科会 7日 》

財務省は7日、財政健全化への道筋を話し合う審議会(財政制度等審議会・財政制度分科会)を開き、今後の社会保障の改革を俎上に載せた。

次の2024年度の介護保険制度改正にも言及。以前から実現を迫っていた要介護1と2の訪問介護、通所介護を市町村の総合事業へ移す構想について、具体化に向けた検討を進めるべきと改めて提言した。膨らみ続ける介護費の抑制につなげる狙いがある。


ただ、介護現場の関係者らが「総合事業はまだ未成熟」「かえって重度化を招く」などと強く反発していることを念頭に、「段階的にでも(具体化すべき)」との文言を新たに追記。事実上、2024年度改正での完全実施の見送りを容認した格好だ。


会合の中では、この構想の早期実現を促す声が複数の委員からあがった。2024年度改正でどう対応するか、政府は年内に大枠の方針を固める。介護現場の関係者らは現行制度の維持を訴えており、今のところこうした反対意見が優勢との見方が一般的だ。


財務省は今回、要介護1と2の高齢者に対してこれまで使ってきた「軽度者」という表現を避けた。そのうえで、「今後も介護需要の大幅な増加が見込まれるなか、生活援助型サービスをはじめ、全国一律の基準ではなく、人員配置や運営基準の緩和などを通じて、地域の実情に合わせた多様な人材・資源を活用する枠組みを構築する必要がある」と主張。この構想の重要性を繰り返し強調した。(介護ニュースより)」

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介護福祉士を目指す学生に毎月5万円 5年間働けば返済免除 厚労省、12億円の追加予算を補正に計上

政府が8日に閣議決定した今年度の第2次補正予算案 − 。厚生労働省はこの中に、介護福祉士の養成校に通う人らへ学費などを補助する「修学資金貸付制度」の財源として、新たに12億円を計上した。貸付ニーズに応えるため原資を積み増し、事業の安定的な継続を図る。

この「修学資金貸付制度」は、介護人材の確保を目指す国の施策の一環。介護福祉士の養成校で学ぶ人にお金を出し、資格取得後、介護現場で5年間働けば返済を全て免除する仕組みだ。貸付額は、


○ 入学準備金として20万円
○ 学費として毎月5万円
○ 国家試験対策費として4万円
○ 就職準備金として20万円


などとされている(いずれも上限額)。介護現場に就職しなかったり他産業へ移ったりすると、これらは返済しなければいけない。


厚労省はこのほか第2次補正予算案に、介護ロボット開発の加速化を後押しする事業で3.9億円、介護報酬の処遇改善加算の取得を支援する事業で1.1億円などを盛り込んだ。政府は補正予算案の今国会での早期成立を目指している。(介護ニュースより)

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Q、現場での仕事が好きで、管理者にはなりたくない(なれない)職員には、 キャリアアップの仕組みを適用できない?

、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

 

①医療分野キャリアパス

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②介護分野キャリアパス

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③保育園のキャリアパス

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Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。アドバイスをお願いします。

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

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Q,一日8時間、1週40時間を超えた割増賃金について、副業先での労働時間を考慮して会社は割増賃金を支払わなければならないのですか?考慮しなければならない場合には、どのような方法で副業先の労働時間を把握すればよいのでしょうか?

  • 複数の事業所で就労した場合の労働時間の取り扱いについて、労働基準法38条は「事業を異にする場合であっても労働時間に関する規定の適用にあっては通算する」と定めています。したがって、設問にあるように副業している場合は、他社における労働時間を通算して総労働時間を管理する必要があり、時間外労働の残業代についても、総労働時間を前提に支払う必要があります。

この点について、行政通達は「後に労働契約を締結した事業主は契約に締結に当たっては、その労働者がほかに事業所で働いていることを働いていることを確認したうえで契約を締結すべきであるという観点から、後に労働契約締結した事業主が割増賃金を払う必要があります。

例えば、パートタイマーXはもともとA社で勤務していたところ、B社でも勤務するようになった場合、A社で5時間、B社で4時間の労働契約を締結した場合、合計で9時間になるので、1時間分の時間外割増の支払いは、後に契約をしたB社ということになります。

また、次のようなケースは必ずしも後に契約をした事業主とも限りません。例えば、

もともとC社で5時間働いており、そのあとにD社で3時間働くようになった場合で

C社の業務都合で6時間勤務になった場合には、C社が1時間分の割増賃金を支払うことになります。

ただ、別の会社の労働時間をどのように事業主は把握したらよいのでしょう。これが社員のプライベートに属する事項なので、社員から任意に情報を提供してもらう必要があります。具体的には社員の承諾を得たうえで副業先の労働時間契約書などを提出してもらう、副業先の労働時間数を自己申告してもらう、といった方法が考えられます。もし、

申告を拒否された場合や偽った時間を申告した場合、時間外労働の割増賃金の支払いの問題が生じたような場合には、虚偽申告や給与の不正受給に該当するとして、懲戒処分の対象になります。

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介護事業所の行政手続きの書類、標準様式の使用を2024年度からルール化 次の報酬改定で措置 厚労省方針

介護施設・事業所の指定申請、報酬請求、実地指導(運営指導)などに伴う事務負担を軽減するため、厚生労働省は2024年度から、書類の全国統一的な標準様式の使用をルール上原則化する方針を固めた。

次の介護報酬改定のタイミングで、指定申請、報酬請求、実地指導などの際に国が定めた標準様式を用いることを、介護保険法の施行規則と告示に明記する。27日に開催した有識者会議で提案。大筋で了承を得た。


地域によって異なる書類が使われている現状を正す狙い。複数の自治体にまたがって事業を展開している事業者にとって、これが事務を煩雑にする大きな要因の1つになっている。現場の関係者から統一化を求める声があがり、政府の「規制改革推進会議」がその具体化を要請していた経緯がある。


厚労省はこれまでも、作成した標準様式を公式サイトに掲載して活用を呼びかけるなど取り組みを進めてきていた。2024年度以降、一定の拘束力を持たせるルール化によって実効性を確保する考えだ。

厚労省はこのほか27日の有識者会議で、介護施設・事業所の指定申請などの手続きをオンラインで完結させる「電子申請・届出システム」について、2025年度から活用を原則化する意向も示した。こちらも法令上の措置を講じ、持参や郵送、電子メールなどを使わなくて済むようにする。これから2025年度にかけて、「電子申請・届出システム」を新たに導入する自治体の後押しなど環境整備を進めていく計画だ。(介護ニュースサイトより)

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政府、障害者支援の充実へ改正法案を閣議決定 相談体制の整備促進やグループホームの機能強化など盛り込む

《 加藤勝信厚生労働相(2022年10月撮影)》

個々の障害者が希望する生活の実現を図る − 。こうした目的を掲げた法案が14日に閣議決定された


障害者総合支援法、障害者雇用促進法、精神保健福祉法などの改正案をまとめたもの。政府は今国会へ提出し、早期の成立を目指す。

障害者の地域生活をサポートする体制の充実が柱の1つ。日々の相談で中核的な役割を担う「基幹相談支援センター」や、施設からの地域移行の後押しを担う「地域生活支援拠点」などの整備を、新たに市町村の努力義務として定める。


あわせて、共同生活援助(グループホーム)が提供していくサービスの内容として、1人暮らしを希望する人への支援や退居後の相談などが含まれることを、法律上明確化する。グループホームの入居者の中に、1人暮らしを望んでいて適切な支援があれば実現できる人がいることを踏まえた措置だ。


今回の法案にはこのほか、障害者の様々な就労ニーズに応える支援の拡充、障害者雇用の質の底上げに向けた施策なども盛り込まれている。加藤勝信厚生労働相は14日の閣議後会見で、障害者の希望する生活をできる限り実現していくための内容だと説明したうえで、「今国会で速やかに審議して頂けるようお願いしていく」と述べた。(介護ニュースより)

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Q 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからない。アドバイスをお願いします。

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

 

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

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新型コロナウイルス感染症による 小学校休業等対応助成金について

令和4年7月1日から同年11月30日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった
労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業
主は助成金の対象となります!

詳細は⇒

小学校助成金延長

 

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Q,前日に有休を申請してくるスタッフにも希望通り与えなければならないか?

  • 時季変更権の判断をする時間的余裕もなく、翌日の正常な運営を妨げる場合には、必ずしもその日に与える必要はありません。

 

時季変更権の行使

 

事業主には「事業の正常な運用を妨げる」場合には従業員から申請のあった有給の取得時期を変更できるという権利があります。しかし、前日の有給を申請された場合、「事業の運営を妨げるかどうか」を判断する時間的な余裕がなく、また翌日の代替え要因の確保も難しい状況だともいます。結局、時季変更権を行使するか、別の日に変更してほしいとお願いする可能性が高いと思われます。

 そのようなために就業規則に「シフトを作成する前月末までに申し出ること」などのルールを設定しておくことをお勧めします。原則的な取り扱いとして事前申請期限を指定することは合理的な範囲内において認められると考えられています。ただし、「3か月前に申し出ること」などあまり長い設定は、有給の取得を抑制するとみなされますので避ける必要があります。

 一方、前月末とルールを決めていても、その期限を過ぎて申請してくる場合もあります。有給は権利性の強い性質がありますので、申請期限を切っているという理由だけで、直ちに年休を与えないということはできません。この場合でも必要に応じてその日に認めるか、別の日にしてもらうかを判断する必要があるでしょう。

 

申し出ルールを設けたときの注意点

 

シフト作成した後でも、身内に不幸があったった場合や、急に入院する場合とか、このような場合、申し出の時期にかかわらず認めてあげてもいいでしょう。ただ、その場合は、理由をきちんと把握して、やむを得ない事情に限り認めるなど言っての判断基準は必要と思います。

 シフト作成後の申し出による変更が慣例的になり、風邪をひいて休む場合当然のように有給扱いするとなるとルールが形骸化してしまうので原則と例外の扱いを決めておくといいでしょう。

 

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