福祉
愛知県内で介護付き有料老人ホームやグループホームなどを運営するメグラスが、利用者や家族によるハラスメントから介護職員を守る「スタッフプロテクション制度」を新たに導入した。
利用者や家族の言動を3段階に分類。ハラスメントに該当するケースなどが生じた場合、あらかじめ確立・周知してある措置を速やかに講じる。対応のマニュアル化を職場環境の改善、離職の防止につなげる狙いだ。
メグラスは今回、介護職員に対する利用者や家族の言動を、
青 = 正当なご指摘
黄 = 過剰なご要望
赤 = ハラスメント
の3つに分ける基準を作った。例えば「暴言」をみると、「バカ」「ヘルパーの分際で」「死ね」などの発言が週3回以上あると黄色。それが更に多くなり、やめるよう頼んでもやめないケースなどを赤色とした。
このほか、「暴力」「権威的態度・説教」「セクハラ」などの基準も設けている。一定の措置の対象となるのは黄色以上。具体的な対応としては、被害を受けた介護職員が相談できるLINEワークス上のフォームの作成、事例を具体的に検証する現場チームの編成、親族への報告・相談などを定めており、著しく悪質な場合は退去を求めることもあり得るという。
■「業界の当たり前を変えたい」
過去に利用者からハラスメントを受けた経験があるか?
三菱総合研究所が2018年度に実施した調査の結果によると、この質問に「ある」と答えた介護職員は特養で71%、介護付きホームで60%、小規模多機能で55%もいる。内容は殴られる、つねられる、体を触られる、暴言を吐かれる、見下される、過大なサービスを強要されるなど様々。これにより「仕事を辞めたい」と感じたことがある人は最大で4割にのぼる、とも報告されている。
メグラスは今年1月、ハラスメントを理由とする退職者が相次いだことをきっかけに社内プロジェクトを発足。この4月から「スタッフプロテクション制度」の導入に踏み切った。
取材に応じた広報担当者は、「認知症など本人の事情を最大限に配慮することは大前提。本当にハラスメントに該当するのかという検証は、事例ごとに専門職も加えて丁寧に実施する」と説明。「理不尽なハラスメントまで容認する業界の悪しき『当たり前』を変えたい、という思いでチャレンジすることにした。スタッフの保護とサービスの安定提供の両方を実現していきたい」と話している。
メグラスの取り組みは国の施策の方向性に沿ったものとも言える。厚生労働省は今年度の介護報酬改定で、利用者や家族によるハラスメントへの対策を強化。全てのサービスの運営基準に、「必要な措置を講じなければならない」と書き加えた経緯がある。(介護ニュースJOINT)
三菱総合研究所が公式サイトで、厚生労働省から委託を受けて実施したケアマネジャーの処遇状況を探る調査の結果を公表した。
月給・常勤で働くケアマネの平均給与は、昨年2月時点で33万660円。そう報告されている。前年同月(32万5230円)と比べて5430円上がっていた。集計対象のケアマネの勤続年数は平均8.8年。
ここでいう給与は、基本給+各種手当て+ボーナスなど。いわゆる"手取り"ではなく、税金や保険料などが引かれる前の"額面"だ。ボーナスや一時金などが出ているところでは、10月から3月までに支給された額の6分の1が足されている(*)。
* 例えば冬のボーナスが30万円だった場合、その6分の1にあたる5万円を上乗せして給与を算出。
この調査は全国1702の居宅介護支援事業所を対象として、昨年9月から10月に行われたもの。1973人のケアマネから有効回答を得ている。結果は12日に発出された介護保険最新情報Vol.977で紹介された報告書に盛り込まれた。
月給・常勤の主任ケアマネの平均給与は昨年2月時点で35万1480円。前年同月(35万960円)から520円増えていた。
厚労省が昨年10月に公表した調査結果によると、「特定処遇改善加算」を取っている事業所の介護職員の平均給与は32万5550円。勤続10年以上の介護福祉士に限ると36万6900円で、主任ケアマネよりも高くなっている。
(介護ニュースJOINT)
5月7日に発出された、厚労省からの通知概要です。
高齢者施設における過去の誤対応も示されている本通知、
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さい。
https://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2021/05/koureisyashisetu_ryuijiko.pdf
共有が遅れましたが、第9弾のQ&Aが発出されした。
ADL維持等加算(Ⅰ)(Ⅱ)及びLIFEに関する内容です。
未だご覧になられていない皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000775913.pdf
厚労省は26日、
第8弾のQ&Aを公表しました。
内容は入浴介助加算(Ⅱ)に関する内容です。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000773560.pdf
東京、大阪、兵庫、京都の4都府県を対象に緊急事態宣言が再発令されたことを受け、厚生労働省は23日に介護現場向けの通知を発出した。
感染をできる限り防ぐ対策を取りつつ、サービスを継続的に提供していくよう呼びかけている。
通知抜粋
「利用者の方々やその家族の生活を継続する観点から、十分な感染防止対策を前提として、利用者に対して必要な各種サービスが継続的に提供されることが重要です」
介護保険最新情報のVol.971で周知している。
厚労省はこの中で、既出の通知などで示している感染防止対策を徹底するよう改めて要請。そのポイントを解説する動画や手引き、事例集などをまとめた公式サイトのページも紹介した。
あわせて、これまでの累次の通知で認めてきた事業所の運営基準や介護報酬などの特例が、引き続き適用可能であることも改めてアナウンスした。(介護ニュースJOINT)
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を踏まえて介護報酬を引き上げる特例の話だ。
今年4月から9月までの半年間、全サービスを対象にひと月の基本報酬を0.1%上乗せす
る措置がとられる。
厚生労働省は21日に出した改定のQ&A(第7弾)で、この特例に改めて言及した。
「請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要」と説明。「これが行われない場合は返戻となる」と注意を喚起した。
単に0.1%の上乗せ分がもらえなくなるだけではない。国保連の審査で内容に不備があるとみなされ、請求全体が差し戻しになってしまう。そうなると翌月の支払いも遅滞しかねないため、やはり確実に対応していく必要がある。
この特例は、コロナ禍で生じた施設・事業所のかかり増し経費の補填などを目的とするもの。今年度の改定をめぐる議論で実施が決められた。厚労省はQ&Aで、上乗せ分のコードの入力にあたり以下の記載例を参考にするよう呼びかけている。
《要約》改定のQ&A第7弾 問2
Q:今年9月30日までの上乗せ分については、どのように算定するのか?
A:9月30日までの間は、各サービスの月の基本報酬に0.1%を上乗せすることとしている。請求にあたっては、上乗せ分のコードをあわせて入力することが必要であり、これが行われない場合は返戻となることから、既出の通知(介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について)のIII−資料3(介護給付費明細書・給付管理票記載例)の記載方法を参考に対応されたい。(介護情報JOINT)
厚生労働省は21日、
今年度の介護報酬改定をめぐる疑問に答える
“Q&A”第7弾を公表しました。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000771346.pdf
厚生労働省が今年度の介護報酬改定で施設サービスに新設した「安全対策体制加算」− 。転倒や転落、誤嚥、誤薬といった介護事故を防ぐリスクマネジメントの強化を促すものだ。
昨年度末に出た改定の解釈通知やQ&Aの内容も含め、これまでに明らかになった算定ルールを網羅的にまとめた。
■ 加算の趣旨や算定要件は?
介護施設には従来から、介護事故の防止に向けた指針の整備や委員会の開催、研修の実施などが運営基準で求められている。今回の改定では、これに加えてリスクマネジメントにあたる担当者の選定・配置が義務付けられた。
安全対策体制加算はこうした見直しに伴い導入されたもの。算定要件は、外部の研修を受けた担当者を置いて安全対策に組織的に取り組む体制を整備していること、と定められている。対象は特養、老健、介護療養病床、介護医療院。入所時に1回、20単位となっている。
改定の解釈通知には、安全対策体制加算の趣旨が以下のように説明されている。
○ 介護事故の発生防止につなげる指針の作成、委員会の開催、職員への研修、これらを適切に実施するための担当者の配置に加え、その担当者が関連する外部の研修を受講し、組織的に安全対策を実施する体制を備えている施設を評価するもの。
○ 組織的に安全対策を実施するにあたっては、施設内に安全対策部門を設置し、介護事故の防止に向けた指示や事故が生じた場合の対応について、職員全員に適切に行き渡るような体制を整備していることが必要。
改定のQ&Aには、安全対策体制加算の算定ルールを解説する以下の問答が掲載されている。
Q:入所時に算定できるとされているが、算定要件を満たせば既に入所している既存の入所者についても算定できるのか?
A:算定要件を満たした後に新規で受け入れた入所者のみ算定可能。
■ 外部の研修って何?
改定の解釈通知には、算定要件の"外部の研修"について以下のように記載されている。
○ 介護現場での事故の内容、発生防止の取り組み、発生時の対応、施設のマネジメントなどの内容を含むものであること。
○ 今年10月31日までの間は、研修を受講予定(受講申込書などを有している状態)であれば研修を受講したものとみなすが、今年10月31日までに研修を受講していない場合は、4月から10月までに算定した加算を遡って返還すること。
また改定のQ&Aには、研修の実施主体について以下の認識が示されている。
Q:外部の研修とはどんな研修を想定しているのか。
A:関係団体(老施協、全老健、日慢協等)などが開催する研修を想定している。
(介護ニュースJOINT)
2021年度法改正の“Q&A第6弾”
今回は「訪問リハ、通所リハ、老健、介護医療院、介護療養病床の
算定基準」「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
通所リハ、看護小規模多機能の“栄養アセスメント加算”」
「通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、
特定施設、地域密着型特定施設、特養、地域密着型特養の
“ADL維持等加算”」「介護予防訪問リハ、介護予防通所リハ、介護予防訪問看護の
“利用開始の月から12月を超えた場合の減算”」
に関する内容です。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。
↓
https://www.mhlw.go.jp/content/000769497.pdf