医療
A 始業前の準備の時間 始業時間前の業務については、従来から慣行として継続して行われているものと個人的に任意に判断し た内容があると思われます。ここで一度業務内容を見直し、準備行為として必要な業務であるのかどうか を精査する必要があります。 当該業務内容が本当に必要な業務であるか優先度等を考慮し、準備行為として必要な行為とされるもの か、または業務としてその内容・範囲を定め、院長等から指示を行うことを明確にしているものであれ ば、労働時間として算定することが必要になります。
一方、院長等からの指示はないが業務上必要と本人が任意に判断し、上司の指示を得ないまま業務を 行った場合は、明確な基準がない限り黙示の指示となり労働時間として算入することが必要となります。 ただし、その内容が業務上の必要性はなく、本人が任意に判断して行った場合は、労働時間として算定す る必要はないと考えられますが、事前に業務と業務以外の時間基準を明確に定め、周知することが必要となります。
2 自己研鑽等の時間(学会参加、学会の論文作成など) 宿日直の基準や、自己研鑽の時間などは、昭和22年に示された通達というもので運用されています。 医師の働き方改革に伴い、この基準が令和元年7月に新たに示されました(「医師の研鑽に係る労働時間 に関する考え方について」)。しかし、その内容は革新的に新しくなったものではなく、従来の通達を踏襲 したものとなりました。 ① 所定時間内に使用者に指示された勤務場所で研鑽を行う場合は労働時間とする ② 所定時間外に診療等の本来業務と直接の関連性なく、かつ、上司の明示・黙示の指示によらず行 われる場合は労働時間に該当しない
近年の医学や医療技術の日進月歩の進歩発展は目覚しいものがあります。より質の高い医療に対する ニーズ、患者へのきめ細かな対応のため、学習し「研鑽」する時間については、業務上必要と判断され業 務上の指示がある場合は、労働時間と算定すべきとされました。
一方、個人的な関心として、新しい考え方や医療技術の進歩成果について学習し、研究する「自己研鑽」 の時間については、労働時間として考える必要性はないという線引きが設けられた内容になっています。 これを明確にするための手続きとして、申告の手続きなどを行い、労働時間とそうでない時間との区別 をすること等が示されました。また、環境整備として、院内に勤務場所とは別に、労働に該当しない研鑽 を行う場所を設けること等が示されました。明確になることで時間外労働は減るかもしれませんが、実態 として申告手続が増えることになりますので、効果的な軽減とするには今後の運用次第といえます。 自主的にスキルアップする機会を失うことは、生産性の低下や競争力の低下につながりモチベーション 向上もできなくなる可能性があります。 自主的業務が労働時間として認められるか否か、またその範囲・内容等について、内部で可能な限り配 慮を行い、通達を確認して運用されるようお勧めします。
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A パート職員から正職員へ登用した場合でも、年休を付与する日(基準日)は変わりません。よって、事業所は、パート職員を正職員に登用したタイミングで、改めて年次有給休暇を付与する必要はありません。
詳細解説:
1.年次有給休暇の付与ルール医院は、正職員、パート職員などの雇用形態に関係なく、6 ヶ月間継続勤務し、所定労働日の 8 割以上出勤した職員に対して、年次有給休暇(以下、年休)を付与しなければなりません(労働基準法第 39 条)。付与する日数は、基準日における週の所定労働時間と所定労働日数をもとに決定され、基準日から 1 年を経過するごとに、勤続年数に応じた日数を付与します。
2.パート職員を正職員へ登用した際の取扱いパート職員を正職員へ登用することにより、所定労働日数が増えたとしても、基準日を変える必要はありません。そのため、質問のように 1 月 1 日の基準日に年休を付与したのであれば、4 月 1 日に改めて付与する必要はなく、また所定労働日数が増加した分の年休を追加して付与する必要もありません。次の基準日である 1 月 1 日に正職員としての年休を付与することで足ります。この取扱いは、正職員からパート職員へ転換した場合も同様です。正職員登用時の留意点として、年休を取得したときの賃金の取扱いがあります。職員が年休を取得した日の賃金は①平均賃金、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、③標準報酬日額のいずれかの方法で支払うと定められています。一般的には②の方法が多く採用されており、パート職員が年休を取得したときは、時給に所定労働時間を乗じて計算した賃金を支払っています。正職員へ登用後に、パート職員のときに付与した年休を取得した場合であっても、取得時(登用後)の雇用契約の内容に基づき賃金を支払う必要があります。そのため、1 日の所定労働時間が5 時間だったパート職員を、1 日の所定労働時間が 8 時間の正職員へ登用した場合、登用後は 8 時間働いたものとして取り扱います。正職員の場合、実質的には年休を取ったとしても月給分を支払うことになるでしょう。
事業所がパート職員を正職員へ登用しても改めて年休を付与する必要はありませんが、年休を取得した日の賃金の取扱いや、登用後の新たな基準日に付与する年休の日数が変わることがあります。そのため、勤怠システム等を利用して年休を管理しているときは、適切な管理ができるかを確認しましょう。
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《 岸田文雄首相(2022年4月撮影)》
岸田文雄首相は19日、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所がケアプランをクラウドで効率的に共有できるようにする新たなシステムを、今年度中に整備する方針を表明した。
介護現場を視察した後で記者団に対し、「今年度中に整備し、早期の全国展開を目指していきたい」と明言した。新たなシステムは、厚生労働省が2018年度から構築に向けた取り組みを進めてきた経緯がある。
介護現場の事務負担の軽減、それに伴う労働環境の改善、サービスの質の向上などにつなげる狙い。FAXや郵送、紙の手渡しなどをやめ、ケアプランをICTでスムーズに共有できるようにする。実績データの手入力に割く時間の大幅な削減なども期待される。
厚労省は既に、異なる介護ソフト間でもケアプランデータの連携が可能となるよう標準仕様を策定済み。その実装を促したり実証実験を行ったりするなど、これまで国保中央会などと準備を進めてきていた。
岸田首相は、「介護現場の皆さんの負担軽減、更には介護サービスの質の向上という観点からICTを活用する。これは大変重要な視点」と説明。「引き続き現場の声に耳を傾けながら、介護の有り様についても、政治の立場から何をしていかなければならないのか、更なる取り組みを検討していきたい」と語った。(介護ニュースより)
私が、大学院の社会人学生だったときのこと。師匠である坂本教授と一緒に多くの素晴らしい会社に訪問させていただきました。そのなかのある会社(タクシー会社様でした)様では、「お客様が先、利益は後」を全員が心に刻み、お客様が感動するサービスを提供しているタクシー会社でしたが、その背景にある組織づくりについて創業者の方と社員の皆さんのお話を聞きました。
何よりも大切なことは3つだと仰っています。
ひとつは「よき人間関係をつくること」。もうひとつは「よき社風をつくること」。そして「理念を浸透させること」。
どれも大切なことですが、私が感じたのは、すべてのベースは「よき人間関係」の大切さ。どんなに良い戦略があったとしても、そこで働く人たちの間に溝があったり、ギスギスしている職場では、協力し合うことも難しいでしょうし、何かやろうと思っても、相談できないような職場では、その意思がそがれてしまいます。
何より、その場にいることが辛くなると、仕事への意欲すらなくなってしまうでしょう。
この会社では、すべての出発点を人間関係だと考え、20年に渡って取り組まれてきました。小学校からずっと、以前の職場でもいじめにあっていたというある社員が、「ここで働くようになって、初めて安心して毎日に生きていける」と涙ながらに話してくれたというお話を伺いしましたが、●●タクシーさんでは、みんなが家族のように仲間を気遣い、助け合っておられます。
「良き人間関係をつくるために大切だと思うことは何ですか?」と社員の皆さんに聞いてみました。すると皆さんが口をそろえて「それは、挨拶だと思います」と仰っていました。
挨拶をしっかりし合うことを徹底してきたからこそ、いい人間関係が生まれると皆さんが確信しておられます。
挨拶が良き人間関係をつくり、良き人間関係が働く人の安心感になり、その安心感の中でお客様への良きサービスが生まれ、良きサービスで何度も利用されるお客様が増え、結果として業績が拡大する。すべての出発点はシンプルな行動。「挨拶」や「感謝」の行動です。
協力しなければいい仕事ができないのが企業だとすれば、あたりまえのことですが、良き人間関係は何よりも大切なはず。
日々仲間が声を掛け合うこと。感謝の言葉を伝え合うこと。
ここから、いい会社づくりが始まるのかもしれません。
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福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
A
評価項目を具体的な「行動表現」にすることで、評価がより客観的になり、また職員の課題を具体的に指導できる。
評価することは非常に難しく、評価者訓練を受けないと評価は出来ないと言われています。しかしそれは、評価項目が抽象的で何を評価すればいいのかわからないという原因が考えられます。
評価を行う難しさには、①人によって評価が変わる ②評価項目が不明確なので評価する人も、される人もわかりにくい、さらに③誤評価の原因(ハロー効果、偏り傾向、寛大化など)評価するということに困難さが付きまとっています。例えば「協調性」という表現で終わってしまう評価項目の場合、何が協調性なのか評価者が判断しなければなりません。抽象的な表現は職員をいろいろな視点から評価できることになり有用ですが、評価の公平性や客観性からみるとかなり深い問題が含まれています。具体的な行動表現にすることで、だれでも同じ理解とすることが大切です。
【具体的行動表現の実例】
評価項目:「感謝の気持ちをもってご利用者、職員に接する」
を具体的な評価項目にした場合に、例えば下記のような例となります。
例1:ご利用者や職場の仲間に感謝の気持ちで接することが出来、「○○さんのおかげです」や「ありがとう」が素直に笑顔で言える。
例2:ご家族様や見学、来訪者の目を見て、笑顔でお名前を添えて「ありがとうございます」と伝えている。
例3:他部署等の協力や理解があって自分が仕事ができる事に感謝して、相手の状態を配慮し、「お手伝いしましょうか」「何か私にできる事はないですか」と声掛けしている。
以上ご参考にしていただければと思います。
詳細は
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①医療分野キャリアパス
クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
②介護分野キャリアパス
処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
③保育園のキャリアパス
保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
☞福祉・医療向け人事評価コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
2022 年 4 月 1 日以降、妊娠や出産を申し出た職員には、個別に育児休業の制度
等を説明し、育児休業を取得するか否かの意向を確認する必要があります。また、
育児休業等に関する研修をしたり、相談窓口を設置したりすることにより、育児
休業を取得しやすい雇用環境を整備することも必要となります。
詳細解説:
1.必要となる個別周知・意向確認2022 年 4 月 1 日以降、本人または配偶者の妊娠・出
産について申し出た職員に対して、育児休業制度等に関する次の事項を、面談や
書面交付(本人が希望した場合には、FAX、電子メール等も可能)で、個別に周知するとともに、育児休業の取得の意向を確認することが義務付けられました。
① 育児休業・出生時育児休業に関する制度
② 育児休業・出生時育児休業の申出先
③ 雇用保険の育児休業給付に関すること
④ 職員が育児休業・出生時育児休業期間につい
て負担すべき社会保険料の取り扱い
※ 出生時育児休業は 2022 年 10 月 1 日以降の申出が対象
そのため、就業規則に育児休業のことを規定していても、別途、①~④の事項を職員に個
別に周知し、意向を確認する必要があります。
2.個別周知・意向確認のポイント
職員の中には、第一子を出産することですでに個別周知する事項を理解していて、「制度の説明は不要」ということもあるでしょう。また男性職員の場合には、「育児休業を取得するつもりはない」ということもあります。このような場合でも、職員からの妊娠や出産の申出に対し、個別周知や意向確認を行う必要があります。
個別周知・意向確認の前提として、職員からの妊娠や出産の申出がありますが、この申出は口頭でよいとされています。口頭での申出のみでは、申出やその内容を把握しづらいこともあるため、例えば、出産予定日や産休の取得予定などの情報が把握できるような申請書を用意し、あらかじめ書面を提出してもらうことで、申出を把握することも考えられます。
2022 年 4 月 1 日からは、職員を対象とした育児休業等に関する研修の実施や、職員から
の育児休業等に関する相談を受け付ける窓口の設置等、育児休業を取りやすい雇用環境を整備することも医院の義務となっています。法改正の内容を確認し、もれのない対応を進めましょう。
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社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
結婚のため氏名が変わる職員がいます。当社では、本人の希望に基づき旧姓を 名乗ることを認めますが、これに関連して行っておくべき社会保険等の手続きは ありますか? なお、当院は協会けんぽに加入しています。
職場で旧姓を名乗る場合であっても、健康保険では、新たな氏名の健康保険被
保険者証(以下、保険証)が交付されます。直ちに行うべき氏名変更等の社会保
険の手続きはありませんが、新しい保険証が届いたときには、旧姓の保険証を回
収し、日本年金機構への返却が求められます。
詳細
1.社会保険(健康保険)の手続き保険証の氏名は原則、戸籍上の氏名で表記されま
す。以前は、氏名が変更となった場合に氏名変更の届
出をする必要がありましたが、現在はマイナンバーと基礎年金番号の紐
づけにより、届出をすることなく新たな氏名の保険証が発行され、医院へ届きます。新しい保険証が届いた後に、古い保険証を職員から回収し、日本年金機構に返却します。
なお保険証の送付は、氏名変更後、毎月下旬頃にまとめて行われるため、氏名変更の時期によっては、新しい保険証が届くまで 1 ヶ月程度かかる場合があります。ちなみに、新しい保険証が届くまでの間は、氏名変更前の保険証を使用することができます。
被保険者の氏名変更に併せて、被扶養者の氏名も変更となる場合がありますが、被扶者の氏名が変更となったときには届出が必要となります。健康保険扶養者(異動)届により、新しい氏名を届けることで被扶養者の新しい
保険証が届きます。
2.雇用保険の手続き
雇用保険も以前は、氏名変更の届出が必要でしたが、氏名変更のみの届出は廃止され、退職の手続きや転勤、育児休業給付の申請など、以下のような手続きをする際に、併せて届け出ることになりました。この届出は、マイナンバーをハローワークに届け出ている場合であっても、必要になります。
◦ 資格喪失届 ◦ 転勤届
◦ 個人番号登録・変更届
◦ 育児休業給付金 ◦ 介護休業給付金
また、資格取得手続きの際に、職員から旧姓の雇用保険被保険者証が提出されることがあります。このような際は、資格取得手続きと併せて新姓への氏名変更の手続きを行います。
今回のように、氏名が変わる場合であっても、職場で慣れ親しんでいる旧姓を名乗る
ケースも多く見られるようになりました。旧姓を名乗る場合であっても法令上の各種手続きは新姓で行い、管理する必要があります。ここでは社会保険の手続きを説明しましたが、その他の手続きについても確認し、手続き漏れがないようにしましょう
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社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
厚生労働省は16日、次の2024年度の制度改正に向けた議論を行う審議会(社会保障審議会・介護保険部会)の会合に、介護職員の有効求人倍率を新たに報告した。
2020年度で施設の介護職員が3.90倍、ホームヘルパーが14.92倍。いずれも前年度からやや改善したものの、依然として非常に高い水準のままだ。特にヘルパーは約15倍と極めて厳しい状況が続いている。
政府はこの分野の最重要課題として人材確保に取り組んでいるが、事態を十分に好転させることができていない。業界横断的に人手不足が深刻化しているなか、処遇改善などの施策の効果も限定的なものにとどまっている。介護職員、特にヘルパーは高齢化も進んでおり、このままでは状況が更に悪化していく懸念が強い。
この日の会合では、危機感を持つ現場の関係者から対策の強化を国に求める声があがった。(介護ニュースより)
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社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
《 介護現場を訪れた岸田首相(画像出典:首相官邸HP)》
岸田文雄首相は19日、東京都内の介護現場を訪問した。視察後に記者団に対し、介護職の更なる処遇改善に向けた施策を検討していく意向を明らかにした。
月額3%ほどの賃上げを今年2月から実施していることを紹介したうえで、「今後も人材の職場への定着、更には経験・技能の高度化につながる処遇改善のあり方を引き続き検討し続けていきたい」と表明。「他の分野と比較しても遜色ないようなところまで引き上げるべく今後とも努力をしていく、ということが大事なのではないか」と言明した。
介護職の処遇改善は、今後の介護報酬改定などで引き続き大きな焦点となる見通し。岸田首相はこの日、「人材の確保をめぐる厳しい状況を伺った。介護を必要とする人の増加が見込まれるなかで、質の高い介護サービスを提供していくためには、介護現場で働く皆さんにいきいきと不安なく働いて頂くことが重要」と述べた。
処遇改善加算
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社会保険労務士顧問業務 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
ここでは2022 年1 月に発表された調査結果※などから、都道府県別の就業看護師数を人口10 万人対の数字でみていきます。
就業看護師数は増加
上記調査結果によると、2020 年の全国の就業看護師数は約128 万人で、前回調査の2018年から5.1%増加しました。2012 年に100 万人を超え、その後も増加を続けています。
人口10 万人対は高知県がトップ
次に人口10 万人対の就業看護師数を都道府県別にまとめると、下表のとおりです。全国は1,015.4 人となり、1,000 人を超えました。
都道府県別では高知県が1,623.4 人で最も多く、鹿児島県と佐賀県が1,400 人台で続いています。最も少ないのは埼玉県の736.9 人で、千葉県と神奈川県も700 人台となりました。
増減率は岐阜県がトップに
2018 年からの増減率は、すべての都道府県で増加となりました。中でも岐阜県だけが10%以上増加しました。次いで沖縄県と栃木県が8%台の増加です。最も低いのは京都府の1.6%で、大阪府も1%台でした。
人口10 万人対の就業看護師数は全都道府県で増加しています。看護師不足解消のためにも、今後も増加が望まれます。
※厚生労働省「令和2 年度衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況」
隔年で行われる看護師等の就業医療関係者に関する調査です。詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450027&tstat=000001031469&cycle=7&tclass1=000001161547&tclass2=000001161548&tclass3=000001161550&tclass4val=0