医療

介護職員の配置基準緩和へ…ロボット活用など条件、新年度に実証事業

厚生労働省は、人手不足が深刻な介護施設の職員について、見守りセンサーや介護ロボットといったICT(情報通信技術)の活用などを条件に、配置基準を緩和する方向で検討に入る。2022年度に実証事業を実施し、最新機器の導入による業務の効率化や、基準見直しに伴う職員の負担増などを検証する。政府の規制改革推進会議の作業部会で、来週にも方針を説明する。

 介護保険制度では、国が介護施設の職員の配置基準を定めている。施設の入居者3人に対し、職員1人の配置が必要とされる。介護保険制度では、国が介護施設の職員の配置基準を定めている。施設の入居者3人に対し、職員1人の配置が必要とされる。

配置基準緩和の背景には、深刻な介護人材の不足がある。厚労省の推計では、65歳以上の高齢者人口がほぼピークを迎える40年度には、介護職員を19年度の211万人からさらに69万人増やさなければ追いつかないとされ、効率化が急務となっている。

 実証事業では、介護現場で実際に見守りセンサーや介護ロボットなどICTを活用した場合に、どれぐらいの業務の効率化につながるかを数値化。その上で、配置基準を緩和した場合に入居者の安全確保に問題が生じないかや、職員の負担増がどの程度になるかなど、影響を調べる。清掃など補助的な仕事を担う介護助手を活用した場合の効果も検証する。

 実施する施設や検証内容は厚労省が公募し、3月にも決定する。特別養護老人ホームなどで1フロアを担当する職員数を減らして業務を実施したり、ICTの活用で業務ごとにかかった時間の変化を調べたりすることなどを想定している。

 実証事業のデータを踏まえ、例えば「入居者10人に対し職員3人(3・3人に1人)」や「入居者7人に対し職員2人(3・5人に1人)」など、配置基準よりも少ない人数で介護を担うことが可能かを検討する。実施時期については、24年度の介護報酬改定に向けて、できるだけ早い時期に結論を出したい考えだ。

 厚労省の担当者は「介護現場の業務効率化と介護職員の働きやすさを両立しつつ、介護の質を高めるための仕組みを模索したい」としている。

◆配置基準 =介護保険サービスの対象施設は、入居者3人に対し、介護職員か看護師1人以上の配置が求められている。国の定める基準だが、実際には多くの特別養護老人ホームでは入居者2人に対し、職員1人と基準よりも多い配置になっている。(読売新聞電子版)

4 月以降、業務での運転前後の アルコールチェックが必須に

近年、通学中の悲惨な交通事故により命を落とす子どもに関する報道をよく目にします。これに関連し、道路交通法施行規則の一部が改正され、業務上、自動車を使用する一定の企業に、運転前後にアルコールチェックの実施が義務付けられます。この業務は、安全運転管理者の業務として追加されることから、以下では安全運転管理者の選任と追加された業務を確認しておきます。

1. 安全運転管理者の選任

 安全運転管理者は、乗車定員が11 名以上の自動車を1 台以上使用している事業所、その他の自動車を5 台以上(自動二輪車は、原動機付自転車は除き1台を0.5 台で計算)使用する事業所で選任することが義務付けられています。さらに、自動車20 台以上を使用している事業所においては、20 台ごとに副安全運転管理者を1人選任することになっています。
 この台数の判断にあたって、自家用車を通勤にのみ使用している場合には、この台数に含まれませんが、その自家用車を業務に使用しているときには、台数に含めることとされています。
 なお、安全運転管理者は自動車使用の本拠ごとに選任する必要があり、例えばA市にある本社(使用車両10 台)とB市にある支店(使用車両5 台)があった場合、それぞれで選任します。
 安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15 日以内に事業所を管轄する警察署に届け出る必要があり、安全運転管理者等の選任を怠ると5 万円以下の罰金という罰則が定められています。

2. 追加されるアルコールチェック業務

 安全運転管理者の業務は、交通安全教育や運行計画の作成、運転日誌の備付け等、多岐にわたりますが、2022 年4 月からは、酒気帯びの有無の確認と記録の保存が追加されます。その内容は以下のとおりです。
① 運転前後の運転者に対し、その運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
② 酒気帯びの有無を記録し、記録を1年間保存すること
 記録しておく事項は、確認者名、運転者、運転者の業務にかかる自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等、確認の日時、確認の方法(a. アルコール検知器の使用の有無、b. 対面でない場合は具体的方法)、酒気帯びの有無、指示事項、その他必要な事項です。
  ※2022 年10 月1日より記録が必要。
 2022 年10 月1 日からは、上記①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行い、アルコール検知器を常時有効に保持することが義務付けられます。

 

 安全運転管理者の選任以前に、飲酒・酒気帯びでの運転は絶対しないことを従業員等に意識づけるとともに、社有車を使用している企業は、安全運転管理者の選任の要否の確認と、選任義務がある場合には届出を確認しましょう。さらには、今回のアルコールチェック業務を適正に実施できるように準備を進めましょう。

 

“介護職員処遇改善支援補助金” に関するQ&A

厚労省は31日、

 

“介護職員処遇改善支援補助金”

 

に関するQAを公表しました。

 

QAは全部で31問。例えば、皆様の関心事であろう下記Q&A

問 12 その他の職員の範囲は、事業所の判断で決められるのか。また、介護職
員とその他の職員について、配分割合等のルールは設けられているか。


(答)
その他の職員の範囲は各事業所においてご判断いただきたい。また、本部の人
事、事業部等で働く者など、法人内で介護に従事していない職員の取扱いについて
は、2019 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和元年7月 23 日)問 13
を参照されたい。
なお、その他の職員にも配分を行う場合は、介護職員の処遇改善を目的とした補
助金であることを十分に踏まえた配分をお願いしたい。

 

全体Q&Aは下記をご確認下さい。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/content/000890610.pdf

緩和される有期雇用労働者の 育児・介護休業申出と労使協定

 2022 年4 月に施行される改正育児・介護休業法では、有期雇用労働者が育児休業や介護休業の申出をする際の要件である「引き続き雇用された期間が1年以上であること」が廃止され、有期雇用労働者であっても育児休業や介護休業が取得しやすくなります。
 その一方で労使協定を締結することにより、一定の要件に該当した従業員からの育児休業や介護休業の申出を拒むことができる仕組みが引き続き設けられます。そこでこれらの内容を確認しておきます。

1. 有期雇用労働者の要件緩和

 改正育児・介護休業法では、育児休業および介護休業を申し出る際の、有期雇用労働者の勤続年数の要件が削除されました。
 その一方で、育児・介護休業法では従前から、労使協定を締結することにより、以下の従業員からの休業の申出を拒むことができるとしています。
①入社1年未満の従業員
②1年( 育児休業の延長や再延長は6ヶ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな従業員( ※)
③1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
※介護休業は93日以内
 改正育児・介護休業法が施行されることにより、有期雇用労働者の要件が緩和されたとしても、労使協定を締結することにより、入社1 年未満の従業員からの休業の申出を拒むことができます。
 この入社1 年未満であるか否かの判断は、育児休業や介護休業の申出時点の勤続年数で判断するため、例えば、子どもが生まれたときには勤続年数1 年未満の従業員であっても、1ヶ月後に勤続1 年以上となれば、育児休業の申出を行い育児休業を取得することは可能です。

2. 労使協定の再締結

 1.で確認した労使協定は、現在施行されている育児・介護休業法にも定めがあり、一般的に、無期雇用労働者を対象として締結されています。
 今回、有期雇用労働者の要件緩和に伴い、この労使協定の対象者に新たに有期雇用労働者を含める場合には、改めて労使協定を結ぶ必要があるとしています(厚生労働省「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ &A(令和3年11月30 日時点)」のQ4- 3)。
 2022 年4 月に施行される内容では、労使協定の条文自体を変更することはないため、引き続き労使協定の内容を有効とするためには、労使協定の有効期間を変更して改めて締結することになります。

 

 2022 年10 月に施行される改正育児・介護休業法の内容は、労使協定の見直しを検討する内容が多くありますが、4 月の施行についても若干の修正が必要です。育児・介護休業規程等の就業規則の内容とともに、労使協定の内容や締結の必要性を確認し、対応していきましょう。

 

「報連相」の漏れや遅延をなくすには。

今回は「報連相」についてです。

組織運営の生命線ともいえる「報連相」。

介護事業所においては、その重要性は

今更申し上げる必要もないと思います。

でもその重要性は、わかっているはずなのに

報連相の漏れや遅延によりヒヤリハット

やトラブル・事故は相変わらず多い。

それはなぜでしょうか。

その要因はいくつかありますが、以下順不同に

その要因と対応を整理してみます。

そこまで重要(または緊急性が高い)とは
 思わなかったケース

 認識の違い、経験の違いからから発生する

 自覚不足がその要因。福祉・医療事業所であれば

 利用者の安全に関する事柄は、誰もが

 第一にすることですが、それ以外のこと

になると、どれが緊急で重要性が高いのか、

法人や部門の方針、目標

 によって異なってきます。

従って、日々の指導の中で、

優先順位の高い項目を伝え、

また報連相の漏れや遅延があれば、

適時、適切に指導を行う必要

があると思います。

次の仕事に追われて、ついつい忘れてしまうケース

 これは、本人の悪気気があったわけ

ではないがこれを防ぐには、

「その場でメモをとる」習慣が大切。

手のひらや甲をメモ帳代わりにして書いている

 ケースもありますが、見た目も良くないし、

何より衛生管理上も疑問が残ります。

そこで小さな手帳や付箋を常の

 持ち歩き、その場で書く習慣を

身に付けたら

 どうでしょうか。

前回の続き、今回も報連相

について、書いてみようと

思います。

それでは、報連相の漏れや遅延

の要因とそれをなくすための

対策についてです。

記録帳やイントラネットに

記録しようと思っていたが

機会を逸してしまったケースです。

社内のルールとして記録帳や

イントラネットに書き込むように

なっている場合がある場合でも

スピードが必要な報告・連絡の

場合は、そういったルートは

後回しにしてでも、迅速性を

優先する必要がありますよね。

まず、口頭報告をしたうえで、

記録帳やイントラネットを

使うように心がければ、良いと

思います。

次は 特定の人に苦手意識があり、

自分で何とかしようとして

報告しなかったケースです。

報告しても、怒られたりすると

その上司には報告しなくなる

事もあると思います。

気持ちは分かりますが、

職業人として、個人の感情は

控えるべきであることは

いうまでもありません。

苦手な上司に対して、

日頃から意識的して

コミュニケーション

を取るようにすることで

いざ、という時に報告出来る

ような関係を作っておく

ようにしてください。

いかがでしょうか?

ご参考になりましたでしょうか。

最後にも触れましたが、

やはり、報連相を円滑なもの

にするためには、

職場における普段の

コミュニケーション

がとても重要です。

その為には、

「心のこもった普段の挨拶」や

「有難う」の言葉が普通に

を飛び交う等、

当たり前の事を当たり前に

出来る職場作りが

とても大切になると

思います。

Q、弊社では各事業所の責任者(所長)である管理者は、労基法上の管理監督者としての扱いで、残業代や休日労働の手当を支給していません。ただ、遅刻、早退、欠勤があった場合には、一般社員と同様に給与を減額しています。管理監督者の扱いに関してこの方法で問題ないでしょうか?

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

 

 

 

 

 

 

 

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

 

 2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

  管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

 

 3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

  つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

 

Q、事務処理時間の簡便化のために、特定職員の残業代を定額支給にしていますが、職員から実際の残業にみあった金額が支給されているのか疑問の声が上がっています。医師の給与についても残業代を含めた年俸制で支給していますが、現状に何か問題があるでしょうか。

A, 残業代の定額支給は法令違反を招きやすいだけでなく、長時間労働の温床にもなりやすいものです。医師の年俸制の問題も、労働時間の管理方法とともに見直すべき課題の一つです。

サービス残業が発生してしまう要因の一つに、「固定残業代」の問題があります。例えば、月給30万円、40時間分の残業代を含む、というように、割増残業を毎月定額手当として支給するもので、労働基準法上認められた制度です。

固定残業代は本来、事務処理の簡便化のために認められた制度です。残業時間がゼロの人にも40時間分まるまる支給されるため、仕事のできる人と、できない人の不公平感をなくす意味もありました。しかし、定額40時間分を超えた労働時間分は、割増分を支払うことになるため、定額支給にしたところで労働時間を把握する必要があり、それほどのメリットのある制度ではありません。結果的に50時間残業しても40時間の定額分しか支給されないなどサービス残業の温床になっています。

事務スタッフの少ない医療機関でも導入しているケースがありますが、「ダラダラ残業を招く」といった弊害を招くこともあります。

 例えばある整形外科病院では、理学療法士に対して、残業代を30時間の定額制で支給していました。ところが、残業をした時間分だけ支給額が増える本来のやり方ではないので、

残業時間に関する意識が薄れ、中には「どうせ残業代がでないから」と間違った認識でダラダラと居残る職員が増えてしまいました。そのためこの病院では固定残業代を廃止して、タイムカードと時間外勤務申請を併用して厳格に労働時間を管理する方法に改めました。結果的に、固定残業を廃止したことで、残業時間は15時間ほどに半減したといいます。

 残業代の定額支給の問題は、高額の年俸制で支給される医師の給与でもたびたび問題視されます。最近、医師の年俸に残業代が含まれているかが争われた裁判では、最高裁は「含まれていない」と判示したケースもあります(H2977日)「残業代と基本給を区別できない場合には残業代が支払われたとはいえない」として無効と判断されました。

 この最高裁判決は、残業代の区分が不明確な給与の支払い方法は例外なく認められないとの立場を鮮明にし、労働基準法の立場を遵守するよう管理者に求めたもので、医師の労務管理にも少なからず影響を与えそうです。

科学的介護のLIFE、フィードバックの適切な活用を支援 厚労省 マニュアル作成も

厚生労働省は27日、YouTubeの公式チャンネルへ新たな動画を投稿した

コロナ禍以前、省内の講堂で対面で毎年開催していた政策説明会(全国厚生労働関係部局長会議)を代替するもの。目下の課題や来年度の重点施策などを紹介し、自治体の担当者にその趣旨や内容を理解してもらうことが目的だ。

介護分野では、今年度から本格的な運用が始まったLIFE(科学的介護情報システム)の目的が改めて解説された。

厚労省は資料に

◯ LIFEで収集・蓄積したデータは、フィードバック情報としての活用に加えて、施策の効果や課題などの把握、見直しのための分析にも活用される。

◯ LIFEにデータが蓄積され、その分析が進むことにより、エビデンスに基づいた質の高い介護の実施につながる。

と改めて明記。老健局の土生栄二局長は、「現在は全国集計値のみをフィードバックしているが、今後はデータの集積に伴い事業所単位、利用者単位のフィードバックを順次行っていく」と理解を求めた。

土生局長は今後について、「介護事業による信頼性あるデータ提供、フィードバック情報の適切な活用などの実現に向けた支援を行っていく」と説明。好事例の収集やマニュアルの作成、研修の実施などに取り組む意向を明らかにした。(介護ニュース)

厚労省「介護人材の確保は一段と厳しくなる」 募る危機感 対策を総合的に展開


 

 

厚生労働省は27日、これから重点的に取り組む施策などを自治体の担当者へ説明するための動画を、YouTubeの公式チャンネルで新たに公開した。コロナ禍以前、オフラインで毎年開催していた政策説明会(全国厚生労働関係部局長会議)を代替するもの。

対策を所管する社会・援護局の山本麻里局長は、「介護分野の有効求人倍率は、コロナ禍においても高い水準で推移している」と説明。「今後の日本の人口動態を踏まえれば、介護人材の確保は一段と厳しくなることが想定される」との認識を示した。

そのうえで、「介護人材の確保・育成は喫緊の課題」と強調。積極的な取り組みを自治体にも要請した。

厚労省は今後、引き続き対策を総合的に展開していく方針だ。岸田政権が打ち出した月額3%ほどの賃上げに加えて、ICTの活用や労働環境の改善、キャリアアップの支援、多様な人材の受け入れ、介護助手の配置、業界のイメージアップなどにも注力する。2024年度の報酬改定に向けた議論では、追加的な賃上げの必要性や人員配置基準の見直しの是非なども俎上に載る見通し。(介護ニュース)

介護職の賃上げ、申請スケジュール明らかに 計画書の提出期限は4月15日

介護職員らの月額3%(9000円)ほどの賃上げを来月から実現するための新たな補助金について、厚生労働省は26日、申請手続きなど具体的なルールを規定する実施要綱の案を公表した

賃上げの見込み額や実施方法などを記す計画書の提出期限を4月15日に設定。計画書の様式例の案も併せて示した。今後、詰めの調整を経て正式に通知する。

厚労省はあわせて、他の必要書類の提出期限も以下のように説明した。全体のスケジュールをまとめると表の通りとなる。

◯ 今年度から賃上げを開始した旨を記載した用紙=2月末日(この用紙の様式例は近く公表予定)

◯ 実績報告書=2023年1月末日(報告書の様式例の案はこちら)

実施要綱の案‎‎にはこのほか、計画書などの記載内容の根拠となる資料の保管についても書かれている。 厚労省は介護施設・事業所に対し、以下の書類を用意しておき都道府県から求められたら速やかに提出しなければならない、と念を押した。‎

‎◯ 労働基準法に規定する就業規則。 賃金、退職手当、臨時の賃金などに関する規定を別に作成している場合はそれらを含む‎

◯ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書など)

(介護ニュース)

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