医療
昨年6月(2020年6月)に施行された年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(年金制度改正法)が公布され、2022年10月から従業員数101人以上の規模の事業所について、社会保険の適用拡大の対象となります。
社会保険の適用拡大では、週労働時間が通常の労働者の4分の3以上の短時間労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していたものが、以下の4つの基準をすべて満たしたときに、社会保険に加入することになります。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
この際の「従業員数101人以上の規模の事業所」の判断基準は、以下の通りとなっています。
[従業員数の定義]
適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指し、それ以外の短時間労働者を含まない。
[従業員数のカウント]
月ごとに従業員数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回ったら適用対象となる。
[事業所の考え方]
従業員数のカウントは、法人なら同一の法人番号を有する全事業所単位、個人事業主なら個々の事業所単位で行う。
特に確認しておきたいポイントは2022年10月時点のみで判断するのではない点です。また、一度適用対象となった場合、被保険者の4分の3の同意で対象外となる手続きをしなければ、従業員数が基準を下回っても引き続き適用対象となります。特に従業員数が100人前後の事業所では、今後の人材の採用方針も含めて、社会保険料の負担額の増加等も確認しておきたいものです。
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関連情報
■参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
健康保険証 10 月から従業員へ直接交付が可能に
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。
社労士 従業員の社会保険の手続きをすると、会社に健康保険証が送付され、それを従業員に交付しますが、この流れについて10 月からは協会けんぽ等の保険者が「支障がない」と認めたときは、保険者から直接従業員に交付(以下、「直接交付」という)されるようになります。
総務部長
会社を経由せずに、従業員に直接届くということですね。従業員からは「早く健康保険証が欲しい」と言われることがあるので、直接交付はありがたいです。
社労士 健康保険証は、法令で保険者から事業主に送付し、それを事業主から従業員に交付すると決められています。コロナ禍でテレワークが普及したこと等に対応し、健康保険証を受け取るためだけに出社するといった状況をなくすため、今回の変更が行われました。
総務部長 なるほど。ところで「支障がない」というのはどのような状況でしょうか。
社労士 今回の変更によって、保険者は会社に送付すればよかった健康保険証について、従業員の自宅等に送付することになるため、事務負担や費用、送付先の住所の把握や管理等の負担が大きくなります。したがって、直接交付ができるかを、保険者・事業主・従業員の間で調整し、最終的に直接交付することに支障がないかを保険者が決めることになります。
総務部長 入社(資格取得)時に健康保険証を従業員に渡すことの不便さは感じていないのですが、退職(資格喪失)時の健康保険証の回収に苦労しています。退職日に出社しない従業員には、会社に郵送してもらうように伝えていますが、これも従業員から直接保険者に送付してもらってもよいのですか。
社労士 そのような要望が多いようですが、今回の変更は交付時の対応であり、資格喪失をしたときにはこれまで通り、会社が従業員やその家族の分の健康保険証を回収して保険者に返納する必要があります。
総務部長 承知しました。ありがとうございました。
ONE POINT
①2021年10月から保険者が支障がないと認めたときに限り、保険者から従業員に健康保険証を交付することができるようになる。
②資格喪失時の健康保険証は、これまで通り事業主が回収し、保険者に送付する必要がある。
厚労省のホームページで企業名公表される労働基準法の違反事案
過労死等ゼロを目指す取組みの強化の一つとして、労働基準関係法令違反にかかる公表事案が厚生労働省および都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになっています。以下では、公表される事案の基準と労働基準法の公表事案をとり上げます。
1. 公表事案となる基準
厚生労働省のホームページに掲載される事案は、労働基準関係法令違反の疑いで送検、公表された事案(送検事案)や、厚生労働省が企業名を公表するとして示された通達に基づき、都道府県労働局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨が公表された事案(局長指導事案)です。
掲載期間は公表日から概ね1年間で、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除されます。また、公表日から概ね1年以内であっても、送検事案は、ホームページ
に掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合、局長指導事案は、是正および改善が確認された場合、速やかにホームページから削除されることになっています。
2. 労働基準法違反の公表事案
2020 年8 月1日から2021年7 月31日までに公表されたもので、労働基準法違反にかかる事案として次のようなものがあります。
[労働基準法第15 条違反]
労働者2 名に、労働契約の締結の際に労働条件を、書面を交付する等により明示しなかった
[労働基準法第32 条違反]
労働者1 名に、36 協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
[労働基準法第36 条違反]
外国人技能実習生5人に1ヶ月100 時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせた
[労働基準法第37 条違反]
労働者4 名に対し、4 ヶ月間の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金合計約37万円を支払わなかった
[労働基準法第39 条違反]
労働者6 名に、年5 日以上の年次有給休暇を取得させなかった
[労働基準法第75 条違反]
業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しなかった
[労働基準法第104 条の2 違反]
労働基準監督署長による報告命令に対し、虚偽の事実が記載された書類を提出し、虚偽の報告を行った
働き方改革で年次有給休暇の取得義務化や、時間外労働の上限規制にかかる法改正が施行され、より一層、労務管理の重要性が高まっています。また、公表事案から分かるように、様々な面において監督指導が行われています。適切な労務管理が行われているかを確認し、課題があったときには早めに是正を進めていきましょう。
2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金
1. 最低賃金の種類と改定タイミング
賃金については、都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち「地
域別最低賃金」は、毎年10 月頃に改定されることになっています。2021年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、官報で公示されました。
2.2021 年度の地域別最低賃金と発効日
2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。なお、全国加重平均は902 円から930 円へ3.1%の引上げとなりました。この28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降の最高額です。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。

医療機関でみられる人事労務Q&A
『懲戒処分を行う際の注意点』
Q
当院の資料を外へ持ち出して紛失した職員がいます。本人は自宅に資料が置いてあるはずと言っていますが、無断で資料を外に持ち出すことは、当院や患者の情報漏洩のリスクもあるため、懲戒処分を考えています。今まで懲戒処分を行ったことがないのですが、どのように進めたらよいでしょうか?
A
まずは、就業規則で規定する服務規律等において、外へ資料を持ち出すことを禁止しているか確認しましょう。もし禁止行為に該当するときは、どのような懲戒処分が妥当であるかを検討し、懲戒処分を行う流れになります。
詳細解説
1.懲戒処分の根拠
懲戒処分の内容や基準に関する法令の定めはありませんが、懲戒処分を行う場合は、処分の対象となる行為、処分の内容をあらかじめ就業規則に規定し、職員に周知する必要があります。例えば、服務規律で、医院の資料を外へ持ち出すことを禁止していて、この内容に違反した職員を懲戒処分することが定められているのであれば、懲戒処分を行うことができます。その際、処分の対象となった行為が、どの懲戒処分の内容に当てはまるかを確認します。
2.懲戒処分の手続き
たとえ、懲戒処分の内容に当てはまる場合であっても、その行為が起きた経緯、酌量の余地等の事情に照らし、処分の対象となった行為と処分の度合いが妥当であるかどうかを考える必要があります。今回の事例であれば、次の項目をもとに状況を整理し、軽い処分から当てはめて検討していきます。
[職員本人]
・ 外へ持ち出した資料を、紛失したかどうか
・ 持ち出した資料はどのような内容のものか
・ なぜ、外へ資料を持ち出したのか
・ 外への持ち出しは、何回目か
・ 紛失していた場合、何回目か
・ 紛失していた場合、どのような影響があるのか
[職場]
・外への資料の持ち出しについて、普段から院長や上司はどのように指導していたか
・ 外への資料の持ち出しについて、どのようなルールがあるのか
・ 誰でも無断で外へ資料の持ち出しができる状況にあったのか
懲戒処分は、就業規則に規定する内容に当てはまり、処分の内容が妥当であれば行うことができますが、それ以前にこのような事態を発生させないために、職員に遵守してもらいたい事項を規定し周知するなど、労務管理を徹底することが重要です。
医療機関等における 2021 年の賃金改定状況
今年 7 月に厚生労働省から、最低賃金改定の参考資料として、「令和 3 年賃金改定状況調査結果」※が発表されました。ここではこの結果から、医療機関等(以下、医療,福祉)の今年の賃金改定状況をみていきます。
6 割近くが賃上げを実施
上記調査結果から、医療,福祉の賃金改定状況をまとめると、表 1 のとおりです。

2021 年の 1~6 月に賃金引上げを実施した事業所(以下、賃上げ実施事業所)の割合は59.8%で、2020 年に比べ 3.1 ポイント上昇しました。全体の結果である産業計と比べると、23.5 ポイントも高い状況です。
同じく 1~6 月に賃金引下げを実施した事業所(以下、賃下げ実施事業所)の割合は 0.8%でした。2020 年より 1.0 ポイント低下し、産業計よりも低い水準となりました。
なお、7 月以降も賃金改定を実施しない事業所の割合は 28.5%で、2020 年より 0.7 ポイント上昇しました。ただし、産業計より 20 ポイント程度低い水準です。
また、7 月以降に賃金改定を実施する予定の事業所の割合が 10.8%あることから、医療,福祉の賃上げ実施事業所割合は、70%近くになるものと思われます。
賃上げ事業所の改定率は 2.8%に
医療,福祉の賃金改定率をまとめると、表 2のとおりです。

2021 年の医療,福祉の賃上げ実施事業所の平均賃金改定率は 2.8%で、2020 年から 0.4ポイント上昇しました。ただし 2 年とも、産業計よりも若干低い水準となっています。
一方、賃下げ実施事業所の改定率はマイナス 23.9%で、2020 年より 10 ポイント以上低下しました。産業計と比べても、10 ポイント程度低くなっています。
一般労働者は 1,436 円/時間
医療,福祉の 2021 年の 1 時間当たりの賃金額は、一般労働者が 1,436 円(上昇率 1.2%)、パート労働者が 1,265 円(上昇率 0.3%)でした。
医療,福祉の事業所はコロナ禍においても、賃上げ実施事業所の割合が産業計よりも高い水準にあることがわかりました。貴院の状況はいかがでしょうか。
※厚生労働省「令和 3 年賃金改定状況調査結果」
令和 3 年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の資料として公表された、一定の基準で抽出した全国の事業所規模 30 人未満の 15,641 事業所を対象にした調査(回収率は 31.9%)です。表のデータは四捨五入の関係で合計が 100 にならない場合があります。詳細は次の URL
のページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19605.html なお、1 時間当たりの賃金額は「賃金改定状況調査結果の訂正について」https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000802035.pdf によります。
エイジフレンドリー補助金 10 月末まで
60 歳以上の高年齢労働者にとって働きやすい職場環境を整備することを支援する制度(エイジフレンドリー補助金)の申請受付が始まっています。この制度は医療・福祉業務にも活用できる補助金で、感染予防の費用も対象です。
対象となる事業者
次の要件すべてを満たす中小企業事業者が対象です。
①60 歳以上の労働者を常時 1 名以上雇用
②労働保険に加入
③一定規模以下
③の規模は、医療・福祉では、常時使用する労働者数が法人全体で 100 人以下か、資本金又は出資の総額が 5,000 万円以下の事業者が該当します(資本金や出資金のない場合は、常時使用する労働者数により判断)。
補助金額と対象となる経費
高年齢労働者のための職場環境改善※に要した経費(物品の購入、工事の施工等)の 2 分の1 が補助されます。上限額は 100 万円(消費税を含む)です。
※補助対象となる職場環境改善策
・ 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防
・ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・ 健康や体力状況等の把握
・ 安全衛生教育の実施
空気清浄機は対象?
医療機関等における新型コロナウイルス感染予防のための換気の不足を補うための空気清浄機(一定の要件を満たすもの)の導入は対象
電動ベッドは対象?
介助者の腰痛防止効果はあるものの、被介助者側の負担軽減等が主目的のため、対象外
車いすは対象?
原則は対象外
スライディングボード使用時に片ひじが外せる等、高年齢労働者の身体的負担軽減に効果がある機能を有する車いすは対象
段差の解消や床の滑り止め対策は対象?
高年齢労働者が利用する通路の段差解消や手すりの設置、防滑靴の支給等は対象
床の滑り止め工事は対象外
令和 3 年度の申請受付は 10 月末日まで。詳細は以下のホームページでご確認ください。
参考:厚生労働省「エイジフレンドリー補助金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html
従業員に注意を促したい育児休業給付金の支給対象期間の延長
従業員は会社に申し出ることで、原則として子どもが1 歳に達するまで育児休業を取得することができます。また、保育所等へ入所できない等の一定の理由があるときには、最長、子どもが2 歳に達するまで育児休業を延長することができます。今回は育児休業を延長する際に、支給対象期間が延長となる育児休業給付金の注意点について確認します。
1. 育児休業給付の概要
雇用保険の被保険者である従業員が育児休業を取得し、一定の支給要件を満たしたときには、育児休業開始前の給与額に応じた育児休業給付金が従業員に支給されます。
この育児休業給付金は、育児休業を延長した際も一定の要件を満たしていれば、支給対象期間が延長され、引続き支給されることになっています。
2. 延長時の2 つの要件
育児休業を延長する理由の大多数は、子どもが1 歳に達するときに保育所等に入所できないというものです。
この際、育児休業給付金の支給対象期間が延長となるものは、「職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申込みをしたものの、子どもが1歳に達する日の翌日(誕生日)に保育所等に入所できない場合」に限定されています。具体的には、次の2 つが要件となります。
①市区町村で保育所等の入所申込みを行っている
②入所申込み時の入所希望日が1歳の誕生日以前となっている
育児休業給付金の支給対象期間について延長の申請を行うときは、これらを証明する書類の添付が必要となります。待機児童が多い地域等では、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、実際の申込みを行わないような事例もありますが、問合せをするだけでは支給対象期間延長の対象にはなりません。
また、入所申込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として支給対象期間の延長はできません(申込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合等の例外的な取扱いあり)。
なお、1 歳6 ヶ月から2 歳までの育児休業を延長する場合の支給対象期間の延長にかかる要件の確認も同様に行われます。
厚生労働省は支給対象期間の延長が認められない事例を示したリーフレットを公開し、手続きに誤解のないよう注意喚起をしています。本来、子どもを保育所等に預けて育児休業から復帰するかは、従業員個人の選択にはなりますが、育児休業は延長するものの、育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められないというような事態とならないように、従業員にしかるべき手続きを促すとよいでしょう。
2022 年10 月から始まるパートタイマーへの社会保険適用拡大
このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。
総務部長
今後、社会保険に加入すべきパートさんの基準が変更になると聞きました。当社も対象になるのか気になっています。
社労士 社会保険は正社員のほか、一定の要件を満たしたパートタイマー等(短時間労働者)も加入することになっていますが、2022 年10 月以降、この加入するべき基準が変更になります(社会保険の適用拡大)。現時点の短時間労働者の加入要件を確認すると、①週の所定労働時間が20 時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が88,000 円以上であること、④学生でないこと、⑤従業員数が501人以上の事業所(特定適用事業所) であること、の5 点があります。
総務部長
当社は従業員数が少ないので、正社員の労働日数・労働時間数の4 分の3 という従来からの基準で判断しているのですね。
社労士 はい、そうです。今後、この⑤の基準が、2022 年10 月から従業員数101人以上、2024年10 月から従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。該当する事業所であるかを判断する際の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数を用います。
総務部長 当社の厚生年金保険の被保険者数は約110 人であるため、この状況が継続すれば2022年10 月から該当しますね。
社労士 そうですね。パートタイマーの中には、健康保険の被扶養者(国民年金の第三号被保険者)として勤務を希望する人も多くいるかと思います。社会保険の適用拡大により被保険者となる方を把握し、その方たちに早めに、社会保険に加入することになる旨の説明が必要となります。
総務部長 なるほど。なるべく早めに対応します。
社労士 なお、冒頭で説明した②「雇用期間が1年以上見込まれること」についても、2022 年10月から「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更されます。
総務部長 承知しました。当社では影響は少ないかと思いますが、今後対象者が出てくるかもしれませんので、気を付けておきます。
社労士 社会保険の適用拡大は、パートタイマーだけでなく会社としても社会保険料の負担が大きくなります。厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」で社会保険加入に関する説明資料を公開し、また、社会保険料の負担額のシミュレーションができるようにしています。これらもぜひ活用してください。
ONE POINT ①特定適用事業所の要件が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと変更される。
②社会保険の適用拡大に向けて、新たに被保険者となるパートタイマーへの説明等の準備を進めておくとよい。
新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者が増加しており、職場によってはいくらかの混乱も発生しているようです。厚生労働省では、こうした労働者を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることを発表しました。その概要は以下のとおりです。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。
※令和3年9月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定
[参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要]
●支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定
※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要
※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定
まずは方針が示された段階ですので、実務としては詳細の情報を待つこととしましょう。






