医療
電子カルテの普及率を5年以内に100%にするという目標
日本維新の会の岩谷良平幹事長は5月29日、社会保障改革を巡る自民・公明両党との協議後
の記者会見で、電子カルテの普及率を5年以内に100%にするという目標達成の実現や、余剰な
最大11万床の削減などを盛り込んだ文書を3党が持ち帰り、それぞれの手続きを経ることにな
ったと明かした。文書はこれまでの 3 党協議の「中間整理」という位置付けで、近く取りまと
める予定。政府が6月に決定する骨太方針への反映を目指す。
岩谷氏によると、今国会に提出されている医療法改正案を2025年内に成立させることに加え、
介護・障害福祉従事者の処遇改善について必要な対応を行うことなども文書に盛り込んだ。
文書によると、新型コロナウイルスを含む感染症対応などに必要な病床を除く最大で11万床
の余剰病床を減らす。
維新ではそれによって医療費1兆円の削減効果を見込んでいる。
岩谷氏は会見で、「われわれが目標としている4 兆円の医療費削減のうち、1兆円については
前進した」とした上で、残り 3 兆円の削減を実現させるため骨太方針が閣議決定された後も与
党との協議を続ける考えを示した。3党が持ち帰った文書は協議の中間整理という位置付けで、
党内での承認を経て署名する方針。
一方、OTC類似薬への保険給付の見直しを巡る協議が不調に
終わったのは「与党のやる気の問題だ」と岩谷氏は批判し、「背景にいろいろな関係者・団体か
らの圧力があるのではないかといぶかしがってしまう」とも述べた。
ケアプランデータ連携システムフリーパスキャンペーン
介護事業所間のケアプランなどのやり取りをオンラインで効率化する「ケアプランデータ連携システム」について、すべての機能が1年間無料で利用できるフリーパスキャンペーンが今月からスタートした。
厚生労働省は4日、介護保険最新情報のVol.1389で現場の関係者に広く周知した。
通常2万1000円/年のライセンス料が、6月1日から来年5月31日までの間に利用を開始すると0円になる。更新契約も含むすべての介護事業所が対象で、特別な申請は不要。期間中にシステムの利用契約を行えば、自動的に適用される。
フリーパスキャンペーンは、2026年度から予定されている「介護情報基盤」の本格運用も見据えた取り組みの一環。介護現場の業務効率化と情報連携の促進、サービスの質の向上を後押しする狙いがある。
厚労省は自治体や関係団体に対し、居宅介護支援や訪問介護、通所介護、地域包括支援センターなどの現場への周知を依頼。公式サイトでは、手続き方法の解説やサポート情報なども案内している。
介護職員と同様に、看護職員の人手不足も一段と深刻化している。
日本医療労働組合連合会は5日、医療機関で働く看護職員の入退職の動向を明らかにする調査の結果を公表した。
昨年度の採用者数と退職者数を比べると、退職者数の方が多い医療機関が58.1%にのぼっていた。
今年度の新規採用については、40.7%の医療機関が必要とする採用者数を満たせなかったと回答。現場の人員体制が急速に悪化していると報告されている。
この調査は、日本医労連が今年4月から5月にかけて実施したもの。36都道府県に所在する145医療機関の回答を集計した。
看護職員の不足の背景
看護職員の不足の背景には、物価の高騰や人件費の上昇などによる医療機関の経営状況の厳しさ、処遇の物足りなさ、過酷な労働環境がある。今は顕著な売り手市場だ。人材確保の競争が激化し、より給与の高い職場、働きやすい職場を選択する看護職員も少なくないなか、十分な人員を確保できない医療機関が増えている。
「人手不足の医療機関では職員の負担が重くなり、ケアの質も低下する悪循環が生じてしまう。今の状況が続いていけば、本当に地域の医療・介護を守れなくなる」
日本医労連の米沢哲書記長は5日の会見で危機感をあらわにした。そのうえで、全国で処遇改善を進めて退職を食い止めるとともに、新たに看護職員を目指す人の増加を促すべきと主張。「賃上げは待ったなし。一刻も早く恒久的な対策を講じるよう求めていく」と語気を強めた。
はたしてこのように甘い点をつける上司は本当に優しい上司でしょうか?
「あの上司はやさしいから、評価はいつも甘いんだよね」このような話を良き聞きますが、はたしてこのように甘い点をつける上司は本当に優しい上司でしょうか?
「それは優しいからではなく。自分がよく見られたいからでは
私は評価者研修などでよくこのような問いかけをします。そして少し辛辣な意見になるかもしれませんが、こういいます。「それは優しいからではなく。自分がよく見られたいからです。本当に優しい上司であれば、出来ていない点に良い点数はつけないはずです。問題があることをそのままにすれば、その場では部下から「良い点をつけていただきありがとうございます」と感謝されるかもしれません。でも課題は課題のままスルーされているのです。
本当に優しい上司であれば、早めにそれを指摘し、指導教育を促すのではないでしょうか。
課題の改善はいつまでもできないまま、年月を重ね、その上司の元では気づかれないかもしれませんが、上司がかわったりしたとき新しい上司になった人から
「なんで、この人はこの年齢なのにこれができないままなの?」と言われてしまうのです。本当に優しい上司であれば、早めにそれを指摘し、指導教育し頑張るように促すのではないでしょうか。
甘い点を付けるのは、部下の為ではなく、部下からよく見られたい、気に入られたい、低い評価をして社長から説明を求められたりするなど面倒なことは先送りしたい、といった自分自身のためにしているのではないでしょうか。
A まず検討したいのは付与要件です。ある施設では、お悔やみ休暇を付与する期間は、一番多い付与日数が5日であり、従来の規定では、「連続5日」としているだけだったので、それを死亡日の翌日から5日以内などで設定します。例えば、配偶者が9月3日(金)に亡くなった場合の連続5日のお悔やみ休暇は9月8日(水)までの期間で、付与することにしました。
結婚休暇の従来規定は、これも連続5日と規定していただけでした。ただ、実際には入籍後、落ち着いてからお披露目や旅行に行くケースが増えていることから、入籍後6か月以内に取得すること、としました。
また、特別休暇の申請時には、きちんと確認してから付与したいので、証明書も提出してもらうことにしました。公的なものでなくても、お悔やみ休暇なら葬儀案内などでも可としました。以上のような変更を行い、就業規則もその内容で改定しました。
このルール変更を導入後、お悔やみ休暇については、付与要件が明確になり、証明書の提出をしてもらうようになったからか、申請件数が減りました。職員からも「わかりやすいし納得できる内容になった」という声も聞かれたようです。
医学部の5・6年生827人のうち、63.1%は大学病院以外での勤務を希望している
全国医学部長病院長会議の研究・医学部大学院のあり方検討委員会の熊ノ郷淳委員長は、会
員82 大学の医学部の5・6年生827人のうち、63.1%は大学病院以外での勤務を希望している
とする調査結果を文部科学省の「今後の医学教育の在り方に関する検討会」の会合で発表した。
大学病院以外の医療機関で勤務したい理由として最も多かったのが「給与が高い」の 67.0%
だった(複数回答)。ほかに、▽「労働環境が良い」(59.2%)▽「地域の医療機関で勤務した
い」(46.9%)-などの回答も目立った。
一方、大学病院で勤務したいという人は
一方、大学病院で勤務したいという人は 31.0%で、その理由を複数回答で尋ねたところ、最
も多かったのが「地域医療に貢献したい」の 73.0%。次いで、▽「専門医を取得したい」
(71.9%)▽「高度な医療技術を身に付けたい」(66.8%)-などの順。
大学病院以外を希望した理由
「労働環境が良い」「給与が高い」「地域の医療機関で勤務したい」「開業を目指している」という回答
調査は、2024 年度の文科省の委託事業で実施された。大学や大学病院の魅力向上に向けて実
態を把握するため、会員大学を対象に11月15日-12月16日に調査を行った。
大学病院に勤務する助教や医員ら 1,873 人を対象に将来の勤務希望先を聞いたところ、
54.1%が大学病院以外を希望した。その理由を複数回答で聞いたところ、最も多かったのが
「労働環境が良い」の 63.5%。「給与が高い」(60.1%)、「地域の医療機関で勤務したい」
(39.5%)などの回答も多く、「開業を目指している」という回答も17.5%あった。
大学院(博士課程)に関する調査項目では、入学者数はおおむね横ばい傾向が続いており、
24 年度は64.9%を社会人大学院生が占めた。
入学者数に対する4年間の標準修業年限での学位取得者の割合は低下傾向にあり、23年度は
前年度比2.3ポイント減の44.5%にとどまった。熊ノ郷氏は、「大学によっては臨床医学系で2
割を切るところもある」とし、診療業務などに労力を割かれ、十分な研究時間を確保するのが
難しい大学院生が少なくないと説明。また、大学院への進学者数は全体として横ばいであるも
のの、「地方では外国人留学生の増加により定員を満たしている状況がある」とし、大学院生が
研究に専念できる環境の整備と共に、研究力向上に向けた人材の確保に課題があると指摘した。
A、時間単位年休は残日数、時間の管理が煩雑になりやすいのですが、部署ごとに現場で管理する方法を決めておくといいでしょう。総務担当の負担も軽減されます。全部署一括ではなく、看護部やリハ部門から試験的にどうする方法がいでしょう。
時間単位年休は平成22年4月1日から施行され、半日有休と時間単位有休を併用しているケースもありますが、時間単位有休を導入する際に、半日有休をなくすのが一般的です。
時間単位有休は、労使協定を締結することで、一年間の有休休暇日数のうち繰り越しも含めて5日を限度に時間単位で付与することが出来るものです。ただ以下4項目について使用者と労働者が協定で合意しなければなりません。
①対象労働者の範囲
②時間単位年休日数(5日以内)
③時間単位年休の1日の時間数
④1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
また、有給休暇の事後振替を認めるかどうかについて、法律上特に定めはありません。認めることも、認めないことも医院で決めることができます。ただ、欠勤の理由が体調不良を交通事情というならまだしも、寝坊を理由に欠勤遅刻した職員が安易に申請することを避けるため、事後の振り替えを認めない病院もあります。
また、時間単位年休は1時間単位で採用できますが、遅刻など安易な利用を極力避けるため、30分程度の遅刻には利用しずらい「2時間単位」で認めている病院も実際にあります。
事業所の規模拡大や多機能化などを柱とする訪問看護のビジョン案をまとめた。
高齢化と生産年齢人口の減少が一層進む2040年に向けて医療と介護双方のニーズを持つ人た
ちの療養生活を支える訪問看護の提供体制を整備する必要があるとして、日本看護協会など 3
団体は、事業所の規模拡大や多機能化などを柱とする訪問看護のビジョン案をまとめた。
40 年に向けた訪問看護のビジョン案は、日看協のほか日本訪問看護財団、全国訪問看護事業
協会による「訪問看護推進連携会議」がまとめた。3 団体は、14 年に作った「訪問看護アクシ
ョンプラン2025」の後継版に新たなビジョンを位置付ける方針だ。
ビジョン案では、地域の実情に応じて訪問看護の提供体制を整備して、40 年にかけて増加が
見込まれる医療と介護双方のニーズを持つ人たちの療養生活を支える必要性を指摘し、それを
実現するために訪問看護事業所が実践すべきことを▽事業所の基盤強化▽訪問看護の機能拡大
▽訪問看護の質向上▽地域包括ケアシステムの深化・推進-ごとにまとめた。
訪問看護事業所の基盤強化のメニュー
訪問看護事業所の基盤強化のメニューには安定的な人材確保のための仕組み作りを挙げ、多
様な背景を持つ訪問看護師が安心して仕事を続け、離職を防止できるようにするため、ワーク
ライフバランスを考慮した勤務体制の整備や処遇改善を呼び掛けた。
また、看護職員1人1カ月当たりの訪問回数は小規模な事業所ほど少なく24時間対応が難し
い状況にあるといい、事業所の規模拡大も訴えた。地域によっては事業所間や関係機関との連
携・協働を含めて規模拡大を進め、訪問看護の提供体制を整備するとしている。
一方、訪問看護の機能を拡大するための取り組みとしては、地域のニーズに応じた包括的な
ケアの提供を挙げた。サービスの効果的な提供と経営の安定につなげるため、訪問看護事業所
は療養通所介護や定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)
などを併設して多機能化するとしている。
看多機は利用者の
状態に応じて柔軟に提供する地域密着型サービス。
看多機(看護小規模多機能型居宅介護)は、通い・泊り・訪問による介護・看護を利用者の
状態に応じて柔軟に提供する地域密着型サービス。
看多機の事業所は13年以降増えているが、地域差がある上に、今後は利用者数の増加が見込
まれるといい、ビジョン案では、どのような地域でもサービスを利用できるだけの提供体制の
整備を呼び掛けた。
機能拡大の具体策としてはほかに、訪問看護指示書や訪問看護報告書、シフトを作成できる
ソフトの活用など医療・介護DXによる業務の効率化と情報連携の強化も挙げた。(MMPGより)
A 職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、医院は、 原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結するこ とで、勤続 1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。 (※以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)
詳細解説
妊娠・育児に係る休業制度 職員が妊娠した場合、出産予定 日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間、産休を取 得できます。出産前は職員の請求 により休業を与えることになり、 出産後は、原則、就業させることはできません。 また、1 歳に達する日までの子どもを養育する 職員は、医院に申し出をすることで育休を取 得することができ、子どもが保育園に入園で きないなど一定要件を満たす場合、最長で子 どもが 2 歳に達するまで育休を延長すること ができます。 2.育休を取得できる人の例外 育休は、原則としてすべての正職員が申し 出可能ですが、医院は労使協定を締結するこ とにより、次に該当する職員からの申し出を 拒むことができます。 ① 入職 1 年未満の職員 ② 申し出の日から 1 年以内に雇用期間が終了 する職員 ③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員 今回の職員は、産休が終了する時点では、入 職 9 ヶ月となるため①に該当し、労使協定を 締結している場合には、その育休の申し出を 拒むことができます。そのため、産休終了後は 育休を取得せずに復帰することとなります。 なお、①の判断は、育休の申し出の時点で行 うため、産休から復帰後の入職 1 年に達した 時点で、改めて育休の申し出をすることがで きます。育休を取得する際は、育休開始予定日 の 1 ヶ月前までに申し出ることになっている ことから、実際の育休の取得開始は入職後 1 年 1 ヶ月以降となります。 そもそも、育休は企業規模 に関わらず、法律で定められ ているため、就業規則等に定 めがなくても、職員が申し出 た場合には取得できます。今 回のケースのように、労使協定を締結するこ とにより申し出を拒む職員を定めることもで きるため、この機会に就業規則等の定めが適 切にされているか、また、労使協定を締結する かを確認しましょう。
Q 当施設では、中途採用にも試用期間を設けています。過去の経験を見込んで採用した職員でも結果として適正に欠いていたという経験がある為ですが、能力に問題のある職員の本採用を拒否する際にどんな点に注意すべきでしょうか。
A 経験のある職員を中途採用したはいいが、予想外に能力が低くて困ったという話はよく聞きます。複数の施設を渡り歩く問題児でも転職したばかりのころはおとなしく、職場の水に慣れてきたところに少しづつ牙をむき出してくるようなケースもよくあります。
中途採用に関しては、新卒学卒者に比べれば期待値が高いため、そのものの能力や勤務態度等の評価をめぐるトラブルは多いものです。したがって中途採用者であっても、使用期間を設けることは大切です。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の規定に基づいて規定を設けること、本採用を拒否する場合があることなどを雇用契約締結の際にきちんと説明しておくべきでしょう。
試用期間満了での本採用拒否は解雇に相当する
試用期間途中の解雇については、採用後14日間を超えて就労した職員には解雇予告が必要です。この場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合には30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
また、試用期間中はいつでも「解雇」が許されると思い込んでいる経営者の方もいらっしゃいます。これは誤りで、試用期間であろうと解雇については一般の職員と同様、入職後14日を超えれば予告手当が必要ですし、安易に解雇が認められないのは一般職員と同様です。ただ、本採用に拒否(事実上の解雇)事由が就業規則に明記されていて、採用時の「面接などでは予見できなかった事実」として該当すれば、それは認められるケースもあります。ここで大切な事は、「本採用拒否」の事由を就業規則に記載しておくことです。本採用拒否が認められる具体的な基準については、裁判例などから、「勤務態度不良」「勤務成績不良」「業務遂行能力の不足」「協調性にかける」「経歴詐称」などは具体的な理由として挙げられます。問題は、能力が不足しているということをどのように説明するかということです。
「本採用拒否」に関する就業規則の記載例
一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合
二 上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合
三 必要な教育を施したものの法人が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合
四 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用された場合
五 反社会的勢力若しくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合
六 督促しても必要書類を提出しない場合
七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合
八 法人の事業に職員として採用することがふさわしくないと認められる場合
九 懲戒解雇などの解雇事由に該当する場合
問われるのは注意指導したプロセスと記録
試用期間の解約権にもとづく解雇であっても、本採用拒否が有効と求められるための重要なポイントは、能力と適性が欠如している職員に対して「繰り返し注意・指導をしたけども改善の見込みがなかった」という事実とプロセスです。これは、通常の解雇の有効性が問われるプロセスと同様です。また、このような注意・指導を行ったという記録を残しておく必要もあります。
実務上は「退職勧奨」が一般的
本採用を拒否する場合、実務上は就業規則に基づいて退職勧奨をおこなうのが一般的です。試用期間中の評価をきちんと説明すれば、本人も「試用期間だからしかたない」と退職勧奨に応じるケースが多いように思います。そのためにも、就業規則には具体的な本採用基準を規定しておくことで、退職勧奨の説得材料にもなるわけです。