医療

介護報酬0.1%増のコロナ特例、今月打ち切りに「待った」 介護団体が相次ぎ要望

平時には無い負担がのしかかる状況は今も変わっておらず、トンネルの出口も一向に見えてこない − 。そう訴えている。

老健施設の経営者らで組織する全国老人保健施設協会は7日、日本認知症グループホーム協会とともに田村憲久厚生労働相へ要望書を提出した。公式サイトで明らかにしている。

新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価の延長について

今年4月の介護報酬改定で導入された特例措置の話だ。国は現在、全サービスの基本報酬を9月までという期限付きで0.1%上乗せしている。コロナ禍で介護現場に"かかり増し経費"が生じていることを踏まえたもの。全老健などはこれを来月以降も存続させるよう求めた。

要望書では、変異ウイルス「デルタ株」の猛威などで全国的に感染が急拡大している現状に触れ、「施設・事業所では日々、様々な感染症対策を継続せざるを得ない」と説明。「医療機関の病床のひっ迫により、介護現場も陽性者の対応に追われ大変疲弊している」とも指摘し、特例措置の継続を強く主張した。

このほか、全国介護事業者連盟や全国老人福祉施設協議会なども同様の要望書を国へ提出している。全国老施協は慰労金の再支給も注文。政府・与党が追加の経済対策を策定するのを前に、介護関係団体の働きかけもより活発になっている。(介護ニュースより)

 

 

他業界から介護への転職で20万円、要件の弾力化を検討 厚労省 財源上積みも

新たに介護業界へ入って働き始める未経験の人に最大20万円を支払う制度について、厚生労働省は来年度に向けて要件の見直しを検討していく。

初任者研修などを受けて介護職員になれば最大20万円を"就職支援金"として貸し、そのまま仕事を2年間続ければ返済を免除する − 。これが現行の制度だ。

注:介護職員になってから初任者研修などを受ける順序でも可。

厚労省が見直しを検討するのは、"2年間働く"という返済免除の条件。今後、来年度から弾力化、あるいは緩和することができないか調整していく。制度の使い勝手を向上させ、新規参入の呼び水としての機能を強化したい考えだ。

この制度は今年度から導入されたもの。深刻な人手不足の解消を図る施策の一環で、転職を考えている他分野の人に介護現場へ目を向けてもらう狙いがある。

自治体の任意事業という位置付けで、実際にこれを行うかどうかは都道府県の判断。厚労省は今後、全ての都道府県に制度を運用するよう重ねて要請していく構えだ。これまでの通知では現場の関係者らに対し、「実施時期などは都道府県によって異なる。詳細は都道府県の"地域医療介護総合確保基金"の担当部局へお問い合わせを」などと呼びかけている。

各都道府県の問合せ先などはこちら

この制度は主に無資格者、未経験者が対象だが、厚労省は介護現場を離れた有資格者、経験者が復帰する際に最大40万円を貸す同様の制度も用意している。また、介護福祉士の資格を目指して養成校へ通う人らに入学準備金、就職準備金などを貸す制度も設けており、いずれも継続的に展開していく方針だ。先月末に財務省へ提出した来年度予算の概算要求には、これらの財源を上積みするための費用として6.5億円を計上した。(介護ニュースより)

 

SOMPOケア、全社員にユマニチュード研修を実施 介護職以外も「全社一丸で」

SOMPOケアは7日、今年度からグループの全社員を対象としてユマニチュードの研修を行っていく計画を発表した.

認知症の高齢者に対するサービスの質の向上につなげる狙い。「高齢社会を支えるリーディングカンパニーとして専門性の高いケアを追求していく。職員のモチベーションの維持・向上にもつながる」と説明している。

現場を支える介護職にとどまらず、利用者と接する機会の少ない本社勤務の社員なども全て対象とする方針。SOMPOケアの担当者は、「ユマニチュードはあらゆる対人援助の場面で活かせる。全社一丸となって高齢社会を支える一助になることを目指す」と話している。

全社員を対象に「ユマニチュード入門オープン研修」を開始

ユマニチュードは、知覚・感情・言語による包括的なコミュニケーションに基づくフランス発のケア技法。「ケアをする人とは」「人とは何者か」と問う哲学と、それに基づく実践的なテクニックから成り立っている。日本では2012年頃から展開されてきた経緯がある。

SOMPOケアは既に今年5月から研修を開始。今年度は約1200人の受講を見込んでおり、8月現在で約500人が修了しているという。担当者によると、来年度は新卒・キャリア採用あわせて約2000人の受講が計画されている。(介護ニュースより)

 

 

医療事業所様向け情報(労務)9月号④

従業員に注意を促したい育児休業給付金の支給対象期間の延長

従業員は会社に申し出ることで、原則として子どもが1 歳に達するまで育児休業を取得することができます。また、保育所等へ入所できない等の一定の理由があるときには、最長、子どもが2 歳に達するまで育児休業を延長することができます。今回は育児休業を延長する際に、支給対象期間が延長となる育児休業給付金の注意点について確認します。

1. 育児休業給付の概要

 雇用保険の被保険者である従業員が育児休業を取得し、一定の支給要件を満たしたときには、育児休業開始前の給与額に応じた育児休業給付金が従業員に支給されます。
 この育児休業給付金は、育児休業を延長した際も一定の要件を満たしていれば、支給対象期間が延長され、引続き支給されることになっています。

2. 延長時の2 つの要件

 育児休業を延長する理由の大多数は、子どもが1 歳に達するときに保育所等に入所できないというものです。
 この際、育児休業給付金の支給対象期間が延長となるものは、「職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申込みをしたものの、子どもが1歳に達する日の翌日(誕生日)に保育所等に入所できない場合」に限定されています。具体的には、次の2 つが要件となります。
①市区町村で保育所等の入所申込みを行っている
②入所申込み時の入所希望日が1歳の誕生日以前となっている
 育児休業給付金の支給対象期間について延長の申請を行うときは、これらを証明する書類の添付が必要となります。待機児童が多い地域等では、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、実際の申込みを行わないような事例もありますが、問合せをするだけでは支給対象期間延長の対象にはなりません。
 また、入所申込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として支給対象期間の延長はできません(申込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合等の例外的な取扱いあり)。
 なお、1 歳6 ヶ月から2 歳までの育児休業を延長する場合の支給対象期間の延長にかかる要件の確認も同様に行われます。

 厚生労働省は支給対象期間の延長が認められない事例を示したリーフレットを公開し、手続きに誤解のないよう注意喚起をしています。本来、子どもを保育所等に預けて育児休業から復帰するかは、従業員個人の選択にはなりますが、育児休業は延長するものの、育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められないというような事態とならないように、従業員にしかるべき手続きを促すとよいでしょう。

医療事業所様向け情報(労務)9月号③

2022 年10 月から始まるパートタイマーへの社会保険適用拡大

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長
今後、社会保険に加入すべきパートさんの基準が変更になると聞きました。当社も対象になるのか気になっています。
社労士                                                                                                                                            社会保険は正社員のほか、一定の要件を満たしたパートタイマー等(短時間労働者)も加入することになっていますが、2022 年10 月以降、この加入するべき基準が変更になります(社会保険の適用拡大)。現時点の短時間労働者の加入要件を確認すると、①週の所定労働時間が20 時間以上あること、②雇用期間が1年以上見込まれること、③賃金の月額が88,000 円以上であること、④学生でないこと、⑤従業員数が501人以上の事業所(特定適用事業所) であること、の5 点があります。
総務部長
当社は従業員数が少ないので、正社員の労働日数・労働時間数の4 分の3 という従来からの基準で判断しているのですね。
社労士                                                                                                                                                はい、そうです。今後、この⑤の基準が、2022 年10 月から従業員数101人以上、2024年10 月から従業員数51人以上の事業所へと拡大されます。該当する事業所であるかを判断する際の従業員数は、厚生年金保険の被保険者数を用います。
総務部長                                                                                                                                                 当社の厚生年金保険の被保険者数は約110 人であるため、この状況が継続すれば2022年10 月から該当しますね。
社労士                                                                                                     そうですね。パートタイマーの中には、健康保険の被扶養者(国民年金の第三号被保険者)として勤務を希望する人も多くいるかと思います。社会保険の適用拡大により被保険者となる方を把握し、その方たちに早めに、社会保険に加入することになる旨の説明が必要となります。
総務部長                                                                                                     なるほど。なるべく早めに対応します。
社労士                                                                                                            なお、冒頭で説明した②「雇用期間が1年以上見込まれること」についても、2022 年10月から「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更されます。
総務部長                                                                                                                      承知しました。当社では影響は少ないかと思いますが、今後対象者が出てくるかもしれませんので、気を付けておきます。
社労士                                                                                                                        社会保険の適用拡大は、パートタイマーだけでなく会社としても社会保険料の負担が大きくなります。厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」で社会保険加入に関する説明資料を公開し、また、社会保険料の負担額のシミュレーションができるようにしています。これらもぜひ活用してください。

ONE POINT                                                                                                   ①特定適用事業所の要件が、2022年10月から従業員数101人以上、2024年10月から従業員数51人以上の事業所へと変更される。
②社会保険の適用拡大に向けて、新たに被保険者となるパートタイマーへの説明等の準備を進めておくとよい。

厚生労働省 小学校休業等対応助成金・支援金制度の再開予定を公表

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者が増加しており、職場によってはいくらかの混乱も発生しているようです。厚生労働省では、こうした労働者を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることを発表しました。その概要は以下のとおりです。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
 令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。
※令和3年9月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定
[参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要]
支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定
※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要
※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定

 まずは方針が示された段階ですので、実務としては詳細の情報を待つこととしましょう。

医療事業所様向け情報(労務)9月号②

雇用保険手続きで一部省略できる免許証・通帳等の写しの添付

社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められるものがあります。今回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略となりました。その内容を確認しておきましょう。

1. 運転免許証等の写しの省略

高年齢雇用継続給付金の申請をする際は、支給対象者が60 歳以上65 歳未満の被保険者であることを確認するため、運転免許証や住民票の写し等の被保険者の年齢を確認する書類の添付が求められていました。
 この取扱いについて、マイナンバーを届け出ている被保険者については、ハローワークで年齢の確認ができるため、2021年8 月1日以降、添付が不要となりました。
 対象となる申請書は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書」です。
 なお、マイナンバーの届出については、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)および雇用保険法において義務となっています。

2. 通帳等の写しの省略

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金は、被保険者自身の銀行口座に振込まれることから、最初の支給申請に当たり、通帳やキャッシュカードの写し等(払渡希望金融機関確認書類)を添付することになっています。
 この取扱いについて、2021年8 月1日以降、電子申請によって申請をするときには、原則として添付が不要となりました。手書きで申請書を作成する場合は、引続き添付する必要があります。
 対象となる申請書は、「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付金支給申請書」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇
用継続支給申請書」です。

添付が不要となることで、従業員や手続きの担当者の手間は減りますが、申請書に記載する内容について、より一層、正確な内容が記載されているかを確認する必要があります。また、すべての添付書類が不要になるわけではありませんので、従業員から提出してもらうべき書類を整理しておきましょう。

医療事業所様向け情報(労務)9月号①

年休の取得義務化と時季指定にまつわる相談事例

2019 年4 月から年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得が義務化され、会社は年10 日以上の年休が付与される従業員について、年5 日の年休の時季を指定することにより確実に取得させることが求められるようになりました(従業員が自ら取得した年休は時季指定する5 日から控除可能)。ここでは、年休の取得義務化と取得時季の指定について、よくある相談を事例形式にて確認しておきます。

1. よくある相談事例

①時季の指定と実際の取得

Q . 年 5 日の年休の時季指定をしたが、年5 日以上取得できない従業員がいた場合、法違反に問われますか。
A. 会社の時季指定による年休の付与は、会社が5 日分の年休の時季を指定しただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5 日取得させていなければ法違反として取り扱われます。
 労働基準監督署から是正に向けての指導を受けるほか、場合によっては、罰則の適用を受けて処罰される可能性もあるため、確実に年5 日は取得させることができるよう、チェック体制を確立することが求められます。

②年の途中で退職する従業員

Q . 基準日からの 1 年間に休業期間がある従業員や、途中で退職する従業員についても、年 5 日の年休を取得させる必要がありますか。
A.Qにあるような従業員についても、年5 日の年休を取得させる必要があります。ただし、基準日から1年間継続して休業している場合や、基準日から5 日以内に退職する場合など、会社の義務の履行が不可能な場合についてまで法違反を問うものではありません。

③時季指定する年休の単位

Q . 会社が年休の時季指定をする場合に、半日単位での年休としてもよいですか。
A.時季指定に当たって、従業員の意見を聴いた際に、半日単位での年休の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することとしても差し支えありません。なお、時間単位で取得した年休は、時季指定する5 日から控除できず、時季指定もできません。

2. 時季指定を行う場合の注意点

年休の取得時季を指定する場合、従業員数10 人以上の事業場では根拠となる条文を、就業規則に定める必要があります。少なくとも時季指定の対象となる従業員の範囲、時季指定の方法の2 点は記載が必要になります。

 年休が付与される基準日に合わせて時季指定をすることや、1年の途中で取得した日数を確認して従業員に自らの取得を促したりすることで、年の終わりに取得が進んでいないというような事態を避けることができます。年の終わりに慌てることのないように、計画的に年休の取得を進めていきましょう。

増える新型コロナへの罹患に伴う労災請求と決定件数

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大が止まらず、8月27日から新たに北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県に緊急事態宣言が発令されることが発表されました。

 新型コロナに感染し、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナによる症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。新型コロナの感染拡大により、この労災保険の請求は増加しており、2021年7月30日現在では、請求件数の累計が15,936件、決定件数の累計が11,480件に上りました。

 当然ながら新型コロナの治療や看護の最前線になっている医療従事者等の請求が高い割合を占めていますが、医療従事者等以外では社会保険・社会福祉・介護事業において請求件数が多くなっています。

 厚生労働省は、「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」というリーフレットを公開し、以下のような場合は労災保険給付の対象となるとして周知しています。
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
 ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 ※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 当然ながら感染防止をし、感染しないことが重要ですが、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、適切な対応を進めましょう。

介護職にもう一度慰労金を!! 老施協が厚労省へ要望書を提出

《 厚労省老健局長に要望書を手渡す園田修光全国老施協常任理事・参議院議員(右)》

特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会は8月31日、コロナ禍を踏まえた慰労金を介護職に再支給することなどを盛り込んだ要望書を、田村憲久厚生労働相に提出した。政府・与党が策定に乗り出した追加の経済対策を念頭に置いた活動。

昨年の慰労金は、感染者・濃厚接触者が発生した事業所の職員に20万円を、そうでない事業所の職員に5万円を支給した施策。基本的に介護・福祉の全サービス、全職種が対象で、業務委託の職員や派遣職員なども受け取ることができた。昨年6月までの現場の努力を評価するもので、介護現場の厳しい綱渡りの状況が長期化するなか、2回目の支給を求める声が多方面からあがっていた経緯がある。

コロナ禍における高齢者福祉・介護分野への支援を要望

老施協は要望書で、現在も医療機関の病床は逼迫したままだと指摘。介護現場でも感染者に対応せざるを得ず、職員の心身のストレスは限界に近づいていると訴えた。そのうえで、医療職・介護職に対して改めて慰労金を支給すべきと主張した。

また、今年4月から全サービスの介護報酬を0.1%上乗せしている現行の特例措置について、今月までとされている期間を延長するよう注文。今なお感染収束の見通しは立っておらず、引き続き対策費の補填が必要だと理解を求めた。

老施協はこのほか、新型コロナ感染者の濃厚接触者となって14日間の自宅待機を余儀なくされる介護職について、職場復帰のルールを緩和することも改めて要請した。(介護ニュース)


 

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