医療
医療機関でみられる人事労務Q&A
『懲戒処分を行う際の注意点』
Q
当院の資料を外へ持ち出して紛失した職員がいます。本人は自宅に資料が置いてあるはずと言っていますが、無断で資料を外に持ち出すことは、当院や患者の情報漏洩のリスクもあるため、懲戒処分を考えています。今まで懲戒処分を行ったことがないのですが、どのように進めたらよいでしょうか?
A
まずは、就業規則で規定する服務規律等において、外へ資料を持ち出すことを禁止しているか確認しましょう。もし禁止行為に該当するときは、どのような懲戒処分が妥当であるかを検討し、懲戒処分を行う流れになります。
詳細解説
1.懲戒処分の根拠
懲戒処分の内容や基準に関する法令の定めはありませんが、懲戒処分を行う場合は、処分の対象となる行為、処分の内容をあらかじめ就業規則に規定し、職員に周知する必要があります。例えば、服務規律で、医院の資料を外へ持ち出すことを禁止していて、この内容に違反した職員を懲戒処分することが定められているのであれば、懲戒処分を行うことができます。その際、処分の対象となった行為が、どの懲戒処分の内容に当てはまるかを確認します。
2.懲戒処分の手続き
たとえ、懲戒処分の内容に当てはまる場合であっても、その行為が起きた経緯、酌量の余地等の事情に照らし、処分の対象となった行為と処分の度合いが妥当であるかどうかを考える必要があります。今回の事例であれば、次の項目をもとに状況を整理し、軽い処分から当てはめて検討していきます。
[職員本人]
・ 外へ持ち出した資料を、紛失したかどうか
・ 持ち出した資料はどのような内容のものか
・ なぜ、外へ資料を持ち出したのか
・ 外への持ち出しは、何回目か
・ 紛失していた場合、何回目か
・ 紛失していた場合、どのような影響があるのか
[職場]
・外への資料の持ち出しについて、普段から院長や上司はどのように指導していたか
・ 外への資料の持ち出しについて、どのようなルールがあるのか
・ 誰でも無断で外へ資料の持ち出しができる状況にあったのか
懲戒処分は、就業規則に規定する内容に当てはまり、処分の内容が妥当であれば行うことができますが、それ以前にこのような事態を発生させないために、職員に遵守してもらいたい事項を規定し周知するなど、労務管理を徹底することが重要です。
厚生労働省は15日、全国の高齢者施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの発生件数が、9月13日0時の時点で計1953件にのぼったと明らかにした。
前週から34件増えた。デルタ株の影響などで一時は増加傾向が鮮明となったが、この2週はほぼ横ばいで推移。介護現場はリソースも乏しいなか必死の感染防止策を長く続けており、速やかな支援策の拡充が求められている。
田村憲久厚労相は15日の衆院・厚労委員会の閉会中審査で、「新規感染者数は全国的にかなりのスピードで減ってきているが、今後の動向を注視しなければいけない。冬場になるとより換気しずらいとなったが、この2週はほぼ横ばいで推移。介護現場はリソースも乏しいなか必死の感染防止策を長く続けており、速やかな支援策の拡充が求められている。(介護ニュース)
医療機関等における 2021 年の賃金改定状況
今年 7 月に厚生労働省から、最低賃金改定の参考資料として、「令和 3 年賃金改定状況調査結果」※が発表されました。ここではこの結果から、医療機関等(以下、医療,福祉)の今年の賃金改定状況をみていきます。
6 割近くが賃上げを実施
上記調査結果から、医療,福祉の賃金改定状況をまとめると、表 1 のとおりです。

2021 年の 1~6 月に賃金引上げを実施した事業所(以下、賃上げ実施事業所)の割合は59.8%で、2020 年に比べ 3.1 ポイント上昇しました。全体の結果である産業計と比べると、23.5 ポイントも高い状況です。
同じく 1~6 月に賃金引下げを実施した事業所(以下、賃下げ実施事業所)の割合は 0.8%でした。2020 年より 1.0 ポイント低下し、産業計よりも低い水準となりました。
なお、7 月以降も賃金改定を実施しない事業所の割合は 28.5%で、2020 年より 0.7 ポイント上昇しました。ただし、産業計より 20 ポイント程度低い水準です。
また、7 月以降に賃金改定を実施する予定の事業所の割合が 10.8%あることから、医療,福祉の賃上げ実施事業所割合は、70%近くになるものと思われます。
賃上げ事業所の改定率は 2.8%に
医療,福祉の賃金改定率をまとめると、表 2のとおりです。

2021 年の医療,福祉の賃上げ実施事業所の平均賃金改定率は 2.8%で、2020 年から 0.4ポイント上昇しました。ただし 2 年とも、産業計よりも若干低い水準となっています。
一方、賃下げ実施事業所の改定率はマイナス 23.9%で、2020 年より 10 ポイント以上低下しました。産業計と比べても、10 ポイント程度低くなっています。
一般労働者は 1,436 円/時間
医療,福祉の 2021 年の 1 時間当たりの賃金額は、一般労働者が 1,436 円(上昇率 1.2%)、パート労働者が 1,265 円(上昇率 0.3%)でした。
医療,福祉の事業所はコロナ禍においても、賃上げ実施事業所の割合が産業計よりも高い水準にあることがわかりました。貴院の状況はいかがでしょうか。
※厚生労働省「令和 3 年賃金改定状況調査結果」
令和 3 年度中央最低賃金審議会目安に関する小委員会の資料として公表された、一定の基準で抽出した全国の事業所規模 30 人未満の 15,641 事業所を対象にした調査(回収率は 31.9%)です。表のデータは四捨五入の関係で合計が 100 にならない場合があります。詳細は次の URL
のページから確認いただけます。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19605.html なお、1 時間当たりの賃金額は「賃金改定状況調査結果の訂正について」https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000802035.pdf によります。
エイジフレンドリー補助金 10 月末まで
60 歳以上の高年齢労働者にとって働きやすい職場環境を整備することを支援する制度(エイジフレンドリー補助金)の申請受付が始まっています。この制度は医療・福祉業務にも活用できる補助金で、感染予防の費用も対象です。
対象となる事業者
次の要件すべてを満たす中小企業事業者が対象です。
①60 歳以上の労働者を常時 1 名以上雇用
②労働保険に加入
③一定規模以下
③の規模は、医療・福祉では、常時使用する労働者数が法人全体で 100 人以下か、資本金又は出資の総額が 5,000 万円以下の事業者が該当します(資本金や出資金のない場合は、常時使用する労働者数により判断)。
補助金額と対象となる経費
高年齢労働者のための職場環境改善※に要した経費(物品の購入、工事の施工等)の 2 分の1 が補助されます。上限額は 100 万円(消費税を含む)です。
※補助対象となる職場環境改善策
・ 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防
・ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入
・ 健康や体力状況等の把握
・ 安全衛生教育の実施
空気清浄機は対象?
医療機関等における新型コロナウイルス感染予防のための換気の不足を補うための空気清浄機(一定の要件を満たすもの)の導入は対象
電動ベッドは対象?
介助者の腰痛防止効果はあるものの、被介助者側の負担軽減等が主目的のため、対象外
車いすは対象?
原則は対象外
スライディングボード使用時に片ひじが外せる等、高年齢労働者の身体的負担軽減に効果がある機能を有する車いすは対象
段差の解消や床の滑り止め対策は対象?
高年齢労働者が利用する通路の段差解消や手すりの設置、防滑靴の支給等は対象
床の滑り止め工事は対象外
令和 3 年度の申請受付は 10 月末日まで。詳細は以下のホームページでご確認ください。
《 厚労省 》
厚生労働省は8日、全国の福祉施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数が3000件を超えたと発表した。
8日0時の時点で3107件。2955件だった前週から152件増えた。この4週間で約500件(497件)増加している。
福祉施設の中で最も多いのは高齢者福祉施設の1919件。全体の62%を占めている。このほか、障害者福祉施設が330件(11%)、児童福祉施設が858件(28%)となっている。
福祉施設のクラスターは、現場を支える職員の懸命の努力もあって一時は低水準に抑えられていた。ただ、感染力の強いデルタ株が猛威を振るう今回の第5波で再び状況が悪化。高齢者福祉施設で増加に転じたほか、児童福祉施設での発生が目立つことも最近の特徴と言える。前週からの増加幅をみると、高齢者福祉施設が35件、障害者福祉施設が20件、児童福祉施設が97件となっている。
専門家で構成する厚生労働省のアドバイザリーボードは8日の会合で、「ほぼ全ての地域で感染者の減少が続いているが、引き続き災害レベルの状況にあるとの認識での対応が必要」と指摘。「冬に向けて更に厳しい感染状況が生じる可能性もある」と改めて警戒を呼びかけた。(介護ニュースより)
政府は9日の新型コロナウイルス対策本部で、今後の日常生活の回復に向けた考え方を決定した。ワクチンの接種と検査での陰性を組み合わせて行動制限を緩和していく内容だが、介護現場の取り扱いはどうなっているのか。
今回の政府の決定には、介護施設の入所や面会などをどう考えるかという記載がない。9日夜に取材対応にあたった内閣官房の担当者は、「これからの議論だということ」と説明。その特性を考慮して更に検討を深めていく構えをみせた。
専門家らが今月3日にまとめた提言には、介護施設の入所や面会などに「ワクチン・検査パッケージ」を活用する案が盛り込まれていた。
西村康稔経済再生担当相は9日夜の会見で、「どんな場面で『ワクチン・検査パッケージ』を使えばいいのか。幅広い理解と協力を得なければいけない。国民的な議論を経て具体化していきたい」と説明。「介護施設でワクチンを2回接種した高齢者が感染する例も少し出始めている」とも述べた。
会見に同席した政府分科会の尾身茂会長は、「色々な選択肢があるが、まずは国民の共感や納得を得られなければうまく機能しない。政府が一方的に進めるようなことは避けるべき」と注文した。
政府は全ての希望者が2回のワクチン接種を終える11月頃から、「ワクチン・検査パッケージ」の運用を始めたい考え。今回の決定には、「ワクチンを接種していない人が不利益を被ることの無いよう十分に配慮する必要がある」と明記した。(介護ニュースより)
平時には無い負担がのしかかる状況は今も変わっておらず、トンネルの出口も一向に見えてこない − 。そう訴えている。
老健施設の経営者らで組織する全国老人保健施設協会は7日、日本認知症グループホーム協会とともに田村憲久厚生労働相へ要望書を提出した。公式サイトで明らかにしている。
新型コロナウイルス感染症に対応する特例的な評価の延長について
今年4月の介護報酬改定で導入された特例措置の話だ。国は現在、全サービスの基本報酬を9月までという期限付きで0.1%上乗せしている。コロナ禍で介護現場に"かかり増し経費"が生じていることを踏まえたもの。全老健などはこれを来月以降も存続させるよう求めた。
要望書では、変異ウイルス「デルタ株」の猛威などで全国的に感染が急拡大している現状に触れ、「施設・事業所では日々、様々な感染症対策を継続せざるを得ない」と説明。「医療機関の病床のひっ迫により、介護現場も陽性者の対応に追われ大変疲弊している」とも指摘し、特例措置の継続を強く主張した。
このほか、全国介護事業者連盟や全国老人福祉施設協議会なども同様の要望書を国へ提出している。全国老施協は慰労金の再支給も注文。政府・与党が追加の経済対策を策定するのを前に、介護関係団体の働きかけもより活発になっている。(介護ニュースより)
新たに介護業界へ入って働き始める未経験の人に最大20万円を支払う制度について、厚生労働省は来年度に向けて要件の見直しを検討していく。
初任者研修などを受けて介護職員になれば最大20万円を"就職支援金"として貸し、そのまま仕事を2年間続ければ返済を免除する − 。これが現行の制度だ。
注:介護職員になってから初任者研修などを受ける順序でも可。
厚労省が見直しを検討するのは、"2年間働く"という返済免除の条件。今後、来年度から弾力化、あるいは緩和することができないか調整していく。制度の使い勝手を向上させ、新規参入の呼び水としての機能を強化したい考えだ。
この制度は今年度から導入されたもの。深刻な人手不足の解消を図る施策の一環で、転職を考えている他分野の人に介護現場へ目を向けてもらう狙いがある。
自治体の任意事業という位置付けで、実際にこれを行うかどうかは都道府県の判断。厚労省は今後、全ての都道府県に制度を運用するよう重ねて要請していく構えだ。これまでの通知では現場の関係者らに対し、「実施時期などは都道府県によって異なる。詳細は都道府県の"地域医療介護総合確保基金"の担当部局へお問い合わせを」などと呼びかけている。
各都道府県の問合せ先などはこちら
この制度は主に無資格者、未経験者が対象だが、厚労省は介護現場を離れた有資格者、経験者が復帰する際に最大40万円を貸す同様の制度も用意している。また、介護福祉士の資格を目指して養成校へ通う人らに入学準備金、就職準備金などを貸す制度も設けており、いずれも継続的に展開していく方針だ。先月末に財務省へ提出した来年度予算の概算要求には、これらの財源を上積みするための費用として6.5億円を計上した。(介護ニュースより)
SOMPOケアは7日、今年度からグループの全社員を対象としてユマニチュードの研修を行っていく計画を発表した.
認知症の高齢者に対するサービスの質の向上につなげる狙い。「高齢社会を支えるリーディングカンパニーとして専門性の高いケアを追求していく。職員のモチベーションの維持・向上にもつながる」と説明している。
現場を支える介護職にとどまらず、利用者と接する機会の少ない本社勤務の社員なども全て対象とする方針。SOMPOケアの担当者は、「ユマニチュードはあらゆる対人援助の場面で活かせる。全社一丸となって高齢社会を支える一助になることを目指す」と話している。
全社員を対象に「ユマニチュード入門オープン研修」を開始
ユマニチュードは、知覚・感情・言語による包括的なコミュニケーションに基づくフランス発のケア技法。「ケアをする人とは」「人とは何者か」と問う哲学と、それに基づく実践的なテクニックから成り立っている。日本では2012年頃から展開されてきた経緯がある。
SOMPOケアは既に今年5月から研修を開始。今年度は約1200人の受講を見込んでおり、8月現在で約500人が修了しているという。担当者によると、来年度は新卒・キャリア採用あわせて約2000人の受講が計画されている。(介護ニュースより)
従業員に注意を促したい育児休業給付金の支給対象期間の延長
従業員は会社に申し出ることで、原則として子どもが1 歳に達するまで育児休業を取得することができます。また、保育所等へ入所できない等の一定の理由があるときには、最長、子どもが2 歳に達するまで育児休業を延長することができます。今回は育児休業を延長する際に、支給対象期間が延長となる育児休業給付金の注意点について確認します。
1. 育児休業給付の概要
雇用保険の被保険者である従業員が育児休業を取得し、一定の支給要件を満たしたときには、育児休業開始前の給与額に応じた育児休業給付金が従業員に支給されます。
この育児休業給付金は、育児休業を延長した際も一定の要件を満たしていれば、支給対象期間が延長され、引続き支給されることになっています。
2. 延長時の2 つの要件
育児休業を延長する理由の大多数は、子どもが1 歳に達するときに保育所等に入所できないというものです。
この際、育児休業給付金の支給対象期間が延長となるものは、「職場に復帰するために保育所等の入所を希望し申込みをしたものの、子どもが1歳に達する日の翌日(誕生日)に保育所等に入所できない場合」に限定されています。具体的には、次の2 つが要件となります。
①市区町村で保育所等の入所申込みを行っている
②入所申込み時の入所希望日が1歳の誕生日以前となっている
育児休業給付金の支給対象期間について延長の申請を行うときは、これらを証明する書類の添付が必要となります。待機児童が多い地域等では、入所申込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、実際の申込みを行わないような事例もありますが、問合せをするだけでは支給対象期間延長の対象にはなりません。
また、入所申込みの際に、入所希望日を1歳の誕生日の翌日以降とした場合は、原則として支給対象期間の延長はできません(申込みの時点で誕生日までの入所が締め切られていた場合等の例外的な取扱いあり)。
なお、1 歳6 ヶ月から2 歳までの育児休業を延長する場合の支給対象期間の延長にかかる要件の確認も同様に行われます。
厚生労働省は支給対象期間の延長が認められない事例を示したリーフレットを公開し、手続きに誤解のないよう注意喚起をしています。本来、子どもを保育所等に預けて育児休業から復帰するかは、従業員個人の選択にはなりますが、育児休業は延長するものの、育児休業給付金の支給対象期間の延長が認められないというような事態とならないように、従業員にしかるべき手続きを促すとよいでしょう。