医療

スマホ保険証を9 月19 日から運用開始 厚労省

スマートフォンに搭載したマイナ保険証でのオンライン資格確認開始すると発表した

厚生労働省は8 月27 日、スマートフォンに搭載したマイナ保険証(スマホ保険証)でのオン
ライン資格確認について9 月19 日から運用を開始すると発表した。これに先立ち、スマホを読
み取るのに必要な汎用カードリーダーを購入できるEC サイトの専用ページを8 月29 日に開設。
汎用カードリーダーはマイナカードを読み取る顔認証付きカードリーダーに接続する。

厚労省は汎用カードリーダーの設置費用を補助


29 日に開設される「Amazon ビジネス」の専用ページから購入が可能。厚労省は汎用カードリ
ーダーの設置費用を補助するとしており、病院や診療所、薬局向けに発行されたクーポンの利
用で1 台につき補助率2 分の1 で購入できる。補助上限は7,000 円。病院は3 台、診療所と薬
局は1 台まで補助の対象となる。

厚労省、介護の「デジタル中核人材」研修を開催 テクノロジー活用の牽引役を養成

 

国の今年度の「デジタル中核人材養成研修」が開催される。厚生労働省が1日に介護保険最新情報のVol.1416で周知し、現場の関係者に広く参加を呼びかけた。

どの業界も人手不足が顕在化するなか、介護現場でも生産性向上が喫緊の課題。厚労省は通知で、「いま求められているのは、限られた人員でも質の高いケアを継続的に提供できる体制を構築すること」と改めて説明した。

今回の研修は、現場で課題を見つけて改善策を立案・推進できる中核人材、職場の実践力を高めるリーダーシップのある人材を養成することが目的。

導入が進むテクノロジーをより有効に活用することで、介護の質の向上や職員の負担軽減、働きやすい職場環境の整備につなげる狙いがある。


厚労省は7月にまとめた「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」でも、「デジタル中核人材」を養成・配置することの必要性を強調していた経緯がある。

 

研修の開催期間は今年10月から来年2月まで。Zoomなどを活用したオンライン形式で行われる。参加費は無料。


研修は事前課題に加え、3日間のオンライン授業や自職場での実践、確認テストなどで構成される。修了者には修了証が発行され、介護サービス情報公表制度の報告事項として活用することもできる。

研修の対象者は、介護事業所・施設での勤務経験が3年以上あり、業務改善やテクノロジーの導入に関わっている、または今後取り組みたいと考えている人。定員は1500人で、申し込みは日本介護福祉士会の研修管理システム「ケアウェル」を通じて行う。


デジタル中核人材養成研修の詳細や参加申し込みはこちらから→

Q 時間外の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でもいいのか

A 1分単位が原則です。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも

 構いません。

 

切り上げにしないと給料未払いに。 給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位です。例えば、17時までの就業時間で1742分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

 

給与計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で1742分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

 

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が

ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に

残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

 

適切な時間管理とは

厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

 

  • 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
  • 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
  • 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

 

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

固定残業代として定額を支給する際には慎重に

 

固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

  • 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
  • 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
  • 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

 

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

 

ベースアップ評価料、病院の9割が届け出  中医協・分科会

全国の病院の約9割がベースアップ評価料を届出

厚生労働省は21日、全国の病院の約9割が7月7日の時点でベースアップ評価料を届け出て
いたとするデータを中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」に示
した。診療所は約 4 割が届け出ていた。一方、ベースアップ評価料を届け出ていない病院の開
設主体は医療法人や公立病院の割合が高く、許可病床の規模別では100床未満が高かった。
分科会はこの日、2026 年度の診療報酬改定に向けて医療現場の賃上げ・処遇改善の議論を始
め、厚労省は、「医療・福祉」分野での賃上げが全産業の水準に追い付かず、23 年度以降は格
差が広がったとするデータを分科会に示した。それを受けて津留英智委員(全日本病院協会常
任理事)は意見交換で、他産業並みの賃上げに医療現場が対応できない状況が26年度以降も続
くと「大変な問題になる」と述べ、ほかのテーマとは別格での議論が必要だと強調した。

「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ」の届け出は全国の8,045病院のうち7,207病院(89.6%)とほぼ9割が届け出


厚労省によると、病院や診療所に勤務する医療関係職種の賃上げを実現させるため、24 年度
の改定で新設された「外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ」の届け出は25年4月ごろからペース
が上がり、7月7日現在、全国の8,045病院のうち7,207病院(89.6%)とほぼ9割が届け出て
いた。これに対し、医科の無床診療所は8万4,035カ所のうち3万3,830カ所(40.3%)、有床
診療所は5,339 カ所のうち 2,703 カ所(50.6%)が届け出ていた。歯科を含む診療所全体での
届け出割合は38.8%、病院と診療所を合わせた医療機関全体では41.3%だった。
厚労省はまた、外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰを届け出済みの7,247 病院のうち 7,059 病
院(97.4%)、有床診療所は2,712カ所のうち1,260カ所(46.5%)が「入院ベースアップ評価
料」を届け出ているとするデータも示した(6月3日現在)。
全部で 165 通りある入院ベースアップ評価料のうち、病院(7,516 カ所)は評価料 16(1 日
16 点)から評価料20(20 点)の届け出が、有床診療所(1,353カ所)は評価料161(161点)
から評価料165(165点)の届け出が多かった。

Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

 

A 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。

解説

 付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。

 例えば、202111日に週3日のパートとして入職して、翌年202241日に常勤になった人がいるとします。

 この人は202171日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は202271日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。

 よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。

 したがって、極端な例ですが、この人が2022630日にパートから常勤に変わった場合でも、71日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。

医師事務作業補助者、診療報酬で定着促進検討へ 中医協・分科会

 

医師事務作業補助者の定着促進を2026年度診療報酬改定の検討課題に

厚生労働省は
7 月31日、中央社会保険医療協議会の「入院・外来医療等の調査・評価分科会」
で、医師のタスク・シフトの受け皿となる医師事務作業補助者の定着促進を2026年度診療報酬
改定の検討課題に位置付けた。
医師事務作業補助者の配置によって医師が診療に専念できるようになり、医療の質向上に効
果があるとする医療機関が多い一方、必要な人数を確保できていない医療機関も多く、診療報
酬での定着促進策を中医協で議論する。
分科会の牧野憲一委員(旭川赤十字病院院長)は意見交換で、専従の医師事務作業補助者の
配置を評価する「医師事務作業補助体制加算」について、「(人材を)確保できるような在り方
をしっかり検討するべきだ」と述べた。
医師事務作業補助者は、医師の業務負担を和らげるため、紹介状の返書や診断書の下書きな
どの文書作成や、検査オーダーや処方箋の入力、がん登録のような臨床データに関する調査や
入力を代行する。

調査では医師事務作業補者の配置の効果は1,210 カ所の 87%が「診療に専念できることによる医療の質向上」を、82%が
「医師の残業時間短縮」を挙げた。

厚労省によると、医師事務作業補助体制加算の届け出医療機関は、この加算が新設された 08
年以降に毎年増え、23年7月現在では3,140カ所だった。また、24年度の診療報酬改定後に行
った調査で、加算を算定している医療機関に医師事務作業補者の配置の効果を複数回答可で

質問した結果、1,210 カ所の 87%が「診療に専念できることによる医療の質向上」を、82%が
「医師の残業時間短縮」を挙げた。
ただ、厚労省が24年11-12 月に行った別の調査では、加算を届け出ている医療機関528カ
所のうち合わせて 40.1%が、医師事務作業補助者の必要な人数を確保できていなかった(やや
不足 35.0%、かなり不足 5.1%)。また、それと同じ調査で、加算を算定している医療機関の
586 カ所に定着に効果がある取り組みとして上位 3 つまでを聞くと、「給与・賞与の見直し」が
最も多く、これに「面談による評価フィードバックの実施」や「人事評価制度の整備」などが
続いた。
分科会の津留英智委員(全日本病院協会常任理事)は、生産年齢の人口減少に伴い医師事務
作業補助者がさらに減る可能性を指摘し、医療機関が十分な処遇改善を行い、人材を確保でき
るだけの入院基本料の引き上げが優先課題だと指摘した。

Q ある介護職員のせいで退職者が続出しています。対応方法を教えてください。

A、事実を確認したうえで、服務規律にそって指導や制裁を検討しましょう。

退職者が辞めるときの本音は「辞めるのだから自分はもう関係ない」とか「辞めるときには問題を起こしたくない」という心理状態が働きますので、黙って身を引く職員は多いものです。

なかには今回のように、残される社員のために、とか自分にしか言えないことだから、ということで教えてくれる職員もいますので、これは大変ありがたいものです。

まずは、問題職員の行動が、退職者の言ったとおりなのかを確認する必要があります。一人だけの意見の場合にはどれだけ信ぴょう性あるかは、わかりません。ほかの職員からも聞き取りを行ったり、いつも以上に注意深く観察しておく必要があります。

 確認したうえで、間違いなく問題を起こしている場合には、その人を呼び出し、その程度によっては、指導しながら就業規則に定める制裁をあたえましょう。「制裁」という条文で、「利用者やその家族及び取引先などに不信招く応答など、対外的業務に誠実性を欠き、本法人の信用を傷つけた場合には罰則を与える」というような内容が定められていると思いますので、その条文を見せながら、具体的にどのような違反行為がおこなわれたのかを

説明し、指導していく必要があります。いきなりの解雇ではなく、指導や始末書から初めて段階的に指導していきます。そしてその指導内容は記録に残しておくようにします。

規律が守れない社員には、管理者は指導をあきらめてしまいがちです。しかし、あきらめてしまったら、利用者や従業員の安全はどのように守られるのでしょうか。

また、職場風土として「密告」ではなくて、よりよいサービスを提供するために何が必要かを、いつでもだれでも発言できる職場環境を整えることで、事業所全体を高めあっていく風土を形成していきましょう。

インフルのクラスター、老健で「大幅に増加」 全老健

インフルエンザの施設内クラスター前年度同期(959施設)の9.2%から大幅に増加した

 

全国老人保健施設協会は7日、2024年度下半期(10月-25年3月)にインフルエンザの施設
内クラスター(感染集団)が発生したのは、回答した会員の老健(462 施設)の 26.8%に上っ
たとする調査結果を公表した。前年度同期(959施設)の9.2%から大幅に増加した。
24 年度下半期のインフルエンザの発症者数は、入所利用者が計 2,276 人(前年度同期比
47.8%増)、通所利用者が計 670 人(35.1%増)、職員が 2,111 人(40.1%減)だった。25 年 1
月の入所利用者の発症者数が1,134人と特に多く、前年同月の2.2倍になった。24年度上半期
(4-9 月)では、同時期に 5 人以上が発症するインフルエンザのクラスターが発生したのは、
956施設のうち0.5%にとどまった。23年度上半期(938施設)の0.7%からほぼ横ばいだった。
一方、新型コロナウイルス感染症のクラスターは、24年度下半期に老健462施設の55.0%で
発生。前年度同期(959施設)から0.3ポイント減ったものの、依然として過半数の老健でクラ
スターが発生している状況だ。上半期では、老健956施設の49.0%で発生。前年度同期(938施
設)からは7.2ポイントの増だった。
調査は、インフルエンザの発生状況を把握するために1996年度から毎年実施。20年10月か
らは、新型コロナの流行を踏まえ、インフルエンザと新型コロナ、ノロウイルス感染症の感染

状況を半期ごとに把握している。24 年度は、下半期に 462 施設が回答(回答率 13.0%)。上半
期は956施設が回答した(回答率26.9%)

 

個別面談は「なかなか時間がとれなくて・・・・」は「優先順位が低い」ということ?

「業務で忙しいのでやっていません」「取り組む時間がありません」と社員から言われることがあります。評価制度の運用をサポートする中で「面談や振り返るの時間」を作ってくださいというと、このような言葉が返ってくるのです。

もちろん普段の仕事で忙しいのは十分承知していて、だからこそこのような時間を取ることが、成果の実現や成長に向けて非常に大きいのです。

もし「社長が大事な話があるから来週時間をあけてくれ」といわれたら「忙しいので時間がありません」という社員はあまりいないかと思います。

 つまり「忙しくてできないは」は「優先順が低い」といっていることなのです。

年間スケジュールをたてて、「優先順位が高い」業務として取り組みを

評価制度を運用することは、本来忙しいからこそ、生産性が低いままではなく、組織全体でこれを向上させていうために行うことなのです。ところが評価については、なぜか自分の業務だという認識が薄く、普段の業務とは別のところで会社がなんとなくやっていることと、他人事のようになってしまっていたりします。これをいかに自分ごとにして、通常業務よりも大事な「優先順位の高い業務」としていくことが出来るかが、評価制度の運用がうまくいくかどうか重要なポイントです。

年間スケジュールをたてて、会社全員がとても大事な「優先順位が高い」業務として取り組むようになると、間違いなく評価制度の効果が上がっていくでしょう。

 

Q入職して 1 ヶ月に満たない正職員が妊娠 4 ヶ月と判明しました。本人は産休と 育休を取りたいと言っていますが、希望どおり認めなければいけないのでしょ うか?

A職員から産前産後休業(産休)・育児休業(育休)の申し出があれば、事業所は、 原則として、その取得を認める必要があります。ただし、労使協定を締結するこ とで、勤続 1 年未満の職員の育児休業の申し出を拒むことができます。 (以下では、今回の正職員の取扱いをとり上げます。)

 

詳細解説

1.妊娠・育児に係る休業制度 職員が妊娠した場合、出産予定 日前 6 週間(多胎妊娠の場合は 14 週間)、出産後 8 週間、産休を取 得できます。出産前は職員の請求 により休業を与えることになり、 出産後は、原則、就業させることはできません。 また、1 歳に達する日までの子どもを養育する 職員は、医院に申し出をすることで育休を取 得することができ、子どもが保育園に入園で きないなど一定要件を満たす場合、最長で子 どもが 2 歳に達するまで育休を延長すること ができます。 2.育休を取得できる人の例外 育休は、原則としてすべての正職員が申し 出可能ですが、医院は労使協定を締結するこ とにより、次に該当する職員からの申し出を 拒むことができます。入職 1 年未満の職員申し出の日から 1 年以内に雇用期間が終了 する職員 ③ 1 週間の所定労働日数が 2 日以下の職員 今回の職員は、産休が終了する時点では、入 職 9 ヶ月となるために該当し、労使協定を 締結している場合には、その育休の申し出を 拒むことができます。そのため、産休終了後は 育休を取得せずに復帰することとなります。 なお、の判断は、育休の申し出の時点で行 うため、産休から復帰後の入職 1 年に達した 時点で、改めて育休の申し出をすることがで きます。育休を取得する際は、育休開始予定日 の 1 ヶ月前までに申し出ることになっている ことから、実際の育休の取得開始は入職後 1 1 ヶ月以降となります。 そもそも、育休は企業規模 に関わらず、法律で定められ ているため、就業規則等に定 めがなくても、職員が申し出 た場合には取得できます。今 回のケースのように、労使協定を締結するこ とにより申し出を拒む職員を定めることもで きるため、この機会に就業規則等の定めが適 切にされているか、また、労使協定を締結する かを確認しましょう。

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