介護
自らの経営情報を都道府県へ毎年報告することを全ての介護事業者に義務付ける新たな制度をめぐり、厚生労働省は20日、具体的なルールなどを明らかにするQ&Aを公表した。
トータルで20の問答を掲載。経営情報の報告の対象、方法、内容などを取り上げたほか、新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」に関する疑問にも答えている。
介護保険最新情報のVol.1305で現場の関係者に広く周知した。
例えば経営情報を報告する単位。事業所・施設単位が原則だが、厚労省はこうした会計区分を行っていないなど対応が難しく法人単位とする場合について、「都道府県ごとではなく、法人の全国のデータを1つの報告にまとめて差し支えない」との認識を示した。
また、やむを得ない理由があればサービス単位の報告も可能と説明。「事業所・施設単位の報告が難しいものの、法人内のサービス種別単位の報告は可能な場合、サービス種別単位の報告も差し支えない」と明記した。
この新たな制度は、介護事業者の経営実態をより正確に把握・分析できるようにすることが目的。既存の調査を補完し、例えば3年に1度の介護報酬改定などの精度を高める狙いがある。
導入は今年度から。厚労省は今月2日、制度のポイントや留意点などを整理した通知を発出していた。
今回のQ&Aでは、報告の対象となるサービス(*)とそうでないサービスの両方を提供している場合について、「対象となるサービスのみの報告で差し支えない」と解説。「介護予防支援は対象となるサービスではない」とも明示した。
* 報告の対象となるサービスは、8月2日付け通知の第2(3)を参照。
また、会計監査に時間を要することで報告が期限(毎会計年度終了後3ヵ月以内)に間に合わない場合にも言及。「監査終了後、早急に報告することで差し支えない。こうした事情がある場合は、管轄の都道府県担当部局と事前に相談を」と呼びかけた。(介護ニュースより)
1日に何回、空を見上げますか?
「考えたこともない」「空を見るのを忘れていた」という人もいるのではないかと思います。私も目の前のことで余裕がなく、せわしない日々を送っていた日々を送っているときは、そうでした。でもそんな時こそ空をみあげるといいかもしれません。
朝、目が覚めた時、家やオフィスから外に出た時、仕事でふと一息ついたとき、夕焼けのとき・・・・
そのたびに異なる空があり、季節の移ろいがあり、ちょっとした感動があります。
大きな感動ではないけれど、単純に「澄み切った空だ」とか「もう入道雲の季節だ」とか。そんな小さな感動の積み重ねは、じんわりと心を満たしてくれるものです。
そして理屈ではなく、空を見上げていると、ふーっと力が抜けて何やんでいたことも「まっ、いいか」と思えてきます。イライラ、くよくよしているときは、大抵、下の方を向いて、心の視野も狭くなっているもの。身近にある大切なことや、大切な人も、目に入らなくなってしまいがちです。あらたまって自然に触れる機会がなくても、私たち上には、いつも大きな空があります。空は世界の果てまで続いているし、太古の昔から変わらないで、どんな人にも等しくそこにある・・・。そんな偉大な存在を見上げるだけで、まるで大自然の周波数に心があってくるように、穏やかな気持ちになるのではないでしょうか。
(「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」より引用)
Q 始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応
仕事のミスが多くクレームが入った職員に対して「始末書」の提出を求めたところ、その内容が「施設の指導が出来ていない為自分もミスをした」とまったく反省していない様子の始末書を提出してくる職員がいます。反省の色が見えず、始末書の意味がなくなっているような気がします。どうように対応したらいいでしょうか?
A 始末書というのは、業務などに規律違反をしたり、過失をしたりした場合に、その行為を反省し、謝罪し、同じことを繰り返させないようにする書面です。就業規則の制裁規定にも始末書に提示を求めています。
今回は、ミスが多くクレームまで入ってしまったので、その行為を反省してくれることを期待して提出を指示したのでしょう。しかし、反省するどころか施設へ責任転嫁していることがわかります。この場合、施設側が「指導をしたでしょう」と言ったところで「言った、言わない」の押し問答にしかならないのであれば、具体的な行動を振り返らせます。そして、改善することを具体的に指示し、ほかにも案があるならば自分から案を出してもよいように、ある程度「自由度」をいれると本人も書きやすくなります。
戒めるべきことは、「利用者さんのことを考えていなかったこと」ですから、話の途中で「自分はできていると思っても、利用者さんや他の職員はできているとは思っていない」ということを伝えるのです。そのうえで、「始末書」という書面ではなく、「改善提案書」と名称を変えるのもいいかもしれません。始末書というとどうしてもネガティブなイメージが強いからです。しかしここでも大切なのは、自分の行動を戒めて将来につなげることです。ですから書くハードルを下げ「改善提案書」に改めるというわけです。そしてこのフォーマットのなかに書くべき項目を入れ込んで記入してもらいます。ポイントは
- どんな状況でクレームが発生したのか
- それはどんな原因があったのか
- そうすればそれを改善できるのか具体的な例をあげる
- いつから実施するのか
人は埋め込み式の方が、書きやすくペンが進みます。まずは「自分の行動をふりかえり、反省してもらう」ことから始め、具体的な改善行動案を書いてもらいます。それでもできない場合には、「自分で書いたことなのになぜ実行ができないのか」と面談で深堀していきます。
この書面を提出させるというのは、成長の過程もわかりますし、指導をしている実績もわかりますのでぜひともお勧めします。
訪問介護の2022年度の経営状況を明らかにする福祉医療機構(WAM)の最新の調査レポート − 。全体の42.8%の事業所が赤字だったと報告されたが、個々の厳しい経営状況を詳しく分析した結果もまとめられている。
それによると、同一建物減算の適用の有無で事業所の経営状況に違いがあった。
営利法人の赤字事業所の割合をみると、減算なしが35.2%、減算ありが22.1%。減算ありの方が13.1ポイント低かった。
特にサービスの提供回数に大きな差がある。減算ありの事業所は減算なしの事業所より、1ヵ月あたりの提供回数や利用者1人あたりの提供回数が2倍以上多かった。
減算ありの事業所は収入単価が低いものの、特定事業所加算Iの算定割合は相対的に高い。減算ありの事業所の事業収入は、減算なしの事業所の2.2倍となっていた。
この調査はWAMの貸付先が対象。事業者の2022年度決算などをもとに訪問介護の経営状況を分析したものだ。
黒字事業所と赤字事業所を比較してみても、大きく異なるのはサービスの提供回数だった。黒字事業所は提供回数が多く、職員1人あたりの事業収入も多い。WAMは営利法人の黒字事業所について、「単価の低いサービスを数多く実施するところが多い傾向にある」と指摘した。
厚生労働省は今年度の介護報酬改定で、給付費の適正化に向けて訪問介護の同一建物減算を拡充した。事業所の足元の経営状況には、こうした施策の影響も及んでいる可能性がある。
厚生労働省は来月から、介護事業所・施設向けのLIFE(科学的介護情報システム)に関する説明会と研修会をそれぞれ開催していく。8日に発出した介護保険最新情報のVol.1300、Vol.1301で広く周知している。
まずは説明会。内容はLIFEの役割や意義に加えて、今年度の介護報酬改定による変更点、それを踏まえた利用方法などが中心となる。
オンライン開催でツールはZoom。説明会の概要は以下の通りだ。
開催日時
2024年9月12日(木)13時から15時
開催内容
◯ LIFEの役割・意義
◯ 今年度の介護報酬改定による変更点
◯ LIFEの利用方法
◯ システムの今後のスケジュール
開催方法
オンライン(Zoom)。当日の録画動画が後日公開される予定。
参加申込
9月6日まで。申込用のページはこちら。先着3000人に達したら締切もあり。
催日時
◯ 博多会場=2024年9月26日(木) 10時から15時45分頃
◯ 札幌会場=2024年10月2日(水) 10時から15時45分頃
◯ 仙台会場=2024年10月23日(水) 10時から15時45分頃
開催内容
LIFEの評価項目に関する基礎知識や活用方法に関するデータの読み方、エビデンスの紹介、介護計画の立案を目的としたグループワーク。
開催方法
当日の現地参加が難しい場合には後日のオンデマンド配信もあり。希望者は登録の必要あり。
参加申込
申込用のページはこちら。先着180人程度。
一方の研修会は、LIFEの有効活用によるケアの質の向上、フィードバック情報の利活用の推進などに重きを置いた内容。開催場所は博多、札幌、仙台の3ヵ所となっている。研修会の概要は以下の通り。
全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付ける制度が、今年度から介護保険に新しく導入される。
厚生労働省は今月2日、新たな制度の内容や留意点などをまとめた通知を発出した。
介護事業者が報告すべき経営情報には、どんなものが含まれるのか。通知をもとに以下に整理した。全ての介護事業者は、国が新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」を使って、こうした情報を会計年度ごとに都道府県へ報告しなければならない。
初回の報告は来年の1月から3月に行う決まり。制度の概要はこちらの記事で。
◆ 全ての介護事業者が毎年報告すべき経営情報
* 原則、報告は事業所・施設単位で行う。
1. 基本情報
◯ 事業所・施設の名称
◯ 法人の名称
◯ 法人番号
◯ 介護事業所番号
◯ 提供サービスの種類
◯ 法人の会計年度末
◯ 採用している会計基準
◯ 消費税の経理方式
2. 収益・費用の内容
◯ 介護事業収益
(1)うち施設介護料収益《任意》
(2)うち居宅介護料収益《任意》
(3)うち居宅介護支援介護料収益《任意》
(4)うち保険外収益《任意》
◯ 介護事業費用
(1)うち給与費
(ア)うち給与
(イ)うち役員報酬《任意》
(ウ)うち退職給与引当金繰入《任意》
(エ)うち法定福利費《任意》
(2)うち業務委託費
(ア)うち給食委託費《任意》
(3)うち減価償却費
(4)うち水道光熱費
(5)うちその他費用
(ア)うち材料費、給食材料費《任意》
(イ)うち研修費《任意》
(ウ)うち本部費《任意》
(エ)うち車両費《任意》
(オ)うち控除対象外消費税等負担額《任意》
◯ 事業外収益《任意》
(1)うち受取利息配当金《任意》
(2)うち運営費補助金収益《任意》
(3)うち施設整備補助金収益《任意》
(4)うち寄付金《任意》
◯ 事業外費用《任意》
(1)うち借入金利息《任意》
◯ 特別収益《任意》
◯ 特別費用《任意》
◯ 法人税、住民税、事業税負担額《任意》
3. 人員に関する事項
◯ 職員の職種ごとの人数(常勤・非常勤別)
◯ 職種ごとの給与・賞与《任意》
4. その他必要な事項
◯ 複数の介護サービス事業の有無
◯ 介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉)の有無
◯ 医療の事業収益《任意》
◯ 医療の延べ在院者数《任意》
◯ 医療の外来患者数《任意》
◯ 障害福祉の事業収益《任意》
◯ 障害福祉の延べ利用者数《任意》
厚生労働省は来月から、介護事業所・施設向けのLIFE(科学的介護情報システム)に関する説明会と研修会をそれぞれ開催していく。8日に発出した介護保険最新情報のVol.1300、Vol.1301で広く周知している。
まずは説明会。内容はLIFEの役割や意義に加えて、今年度の介護報酬改定による変更点、それを踏まえた利用方法などが中心となる。
オンライン開催でツールはZoom。説明会の概要は以下の通りだ。
開催日時
2024年9月12日(木)13時から15時
開催内容
◯ LIFEの役割・意義
◯ 今年度の介護報酬改定による変更点
◯ LIFEの利用方法
◯ システムの今後のスケジュール
開催方法
オンライン(Zoom)。当日の録画動画が後日公開される予定。
参加申込
9月6日まで。申込用のページはこちら。先着3000人に達したら締切もあり。
一方の研修会は、LIFEの有効活用によるケアの質の向上、フィードバック情報の利活用の推進などに重きを置いた内容。開催場所は博多、札幌、仙台の3ヵ所となっている。研修会の概要は以下の通り。
開催日時
◯ 博多会場=2024年9月26日(木) 10時から15時45分頃
◯ 札幌会場=2024年10月2日(水) 10時から15時45分頃
◯ 仙台会場=2024年10月23日(水) 10時から15時45分頃
開催内容
LIFEの評価項目に関する基礎知識や活用方法に関するデータの読み方、エビデンスの紹介、介護計画の立案を目的としたグループワーク。
開催方法
当日の現地参加が難しい場合には後日のオンデマンド配信もあり。希望者は登録の必要あり。
参加申込
申込用のページはこちら。先着180人程度。(介護ニュースより)
全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付ける新たな制度について、厚生労働省は2日、その概要や留意点などをまとめた通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1297で関係者に広く周知している。
介護事業者に経営情報を報告してもらうツールとして、新しい「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」の整備を進めていると説明。来年1月から稼働を始めるとアナウンスした。それに先駆けて、現場向けの運用マニュアルなどを今年秋頃に公表するという。
この新たな制度は、昨年の法改正に基づいて今年度から導入されたもの。介護事業者の経営状況を“見える化”し、実態をより正確に把握・分析できるようにすることが目的だ。3年に1度の介護報酬改定や介護職の処遇改善など、今後の重点施策の精度向上につなげる狙いがある。
介護事業者に義務付けられたのは、毎年の経営情報の都道府県への報告。原則、報告は事業所・施設単位で行う。過去1年間の介護報酬が計100万円以下など、一部の例外を除く全ての介護事業者が対象だ。
報告する経営情報は、事業所・施設の基本情報や収益、費用、職種別の職員数など。費用では給与費、業務委託費、減価償却費、水道光熱費などの内訳も必須とされた。
報告の期限は、毎年の会計年度終了後から3ヵ月以内。ただし、初回にあたる今年度の報告に限って今年度中までとされている。
介護事業者はこうした報告のために、新しい「介護事業財務情報データベースシステム」を使うことになる。介護ソフトから出力したcsvファイルをアップロードしたり、Webの専用フォームに入力したりする形が可能だ。稼働開始は来年1月。初回の
報告は、来年1月から3月までの間に済ませなければならない。
新しい「介護事業財務情報データベースシステム」のログインには、GビズIDアカウントが必要となる。準備の開始は酷暑が去ってからでも遅くはない。厚労省は通知で、「アカウントの作成方法やGビズIDアカウントの運用方法などの手引きを作成している。今年秋頃のシステムの運用マニュアルの公表と併せて通知する」と説明した。(介護ニュースより)
「自分を幸せにするには、人を幸せにすること」を教えて頂いたのは台湾の人達の生活ぶりを見てからだったように思います。台湾の人たちは、知っている人、知らない人に関わらず、人のために何かをするのが大好き。電車にお年寄りが乗ってくると一斉に立ち上がり、道を尋ねると、時分の用事は中断して、場所がわかるまでついてきてくれます。ボランティア精神が浸透していて、学生からお年寄りまで自分の空いた時間を気負わずボランティアをしています。
とにかく、人が喜んでくれたり、人の役に立てるとしたら、それで満足。「お返しが無い」とか「感謝がない」など不満を言う人はいません。あくまで「自分がやりたいからそうしている」というスタンスなのです。台湾の人たちをみていて「人のために何かをしたい」という欲求は、人間の本能に近いもので、それが満たさせると心に余裕が出来、自分にも誇りが持てるようになる・・・・・そう、つくづく感じたのです。
幸せはいろいろなことから得られるものですが、自分の幸せを突き詰めて考えていくと「人を幸せにすること」になるのかもしれません。
しかし、私たちの生活では、自分の幸せを追い求め、「自分さえよければいい」になってしまうことは少なくないと思います。自分だけ幸せになってもそこからの広がりはありません。家族や地域の人、友人、同僚・・・誰かを幸せにできたら、その幸せは何倍、何十倍もの幸せになっていきます。
人生は「ギブアンドテイク」ではなく「ギブアンドギブ」。見返りを求めず、小さな親切を惜しみなくしていると、いつかひょっこり、まったく別のところから、恩恵が返ってくるものなのです。。人生は不公平無く「与えたもの」と「与えられたもの」の帳尻が合うようにできているものなのです。
そんなとき「わたしばっかり損をしている」「あの人になにかやっても意味が無い」などと思うことはないのです。喜んでもらえる「よかった、よかった」で完結することが出来ると自然とその人の心は満たされていくものだと思います。
道端でごみを拾う、同僚の分まで津出に仕事をやっておく、家族にちょっとしたお土産を買って帰る・・など、小さなことで良いと思います。とくに「自分に自信がもてない」「自分が嫌い」という人ほど。人に何かをしてみるといいかもしれません。「小さな親切」を実行する癖は、かならず、あなたに、小さい自信と誇りを取り戻させてくれますから。
(出典:有川真由美 上機嫌できる)
Q, 職場の社員全員が行う片付けなどにも参加しない、交代勤務でしばしば遅刻し、相手に迷惑をかける、直前に勤務の交代を依頼するなど、協調性を欠く職員Aについて、ほかの職員から「Aとは一緒に働くことは出来ない」との相談が多く寄せられ、中にはAが原因で退職する職員も出始めている。このような場合に懲戒あるいは解雇することはできますか?また、職場で仲が悪い職員B、Cがいて、一日中話をしないために職場環境が悪くなっている、このような場合、B、Cを懲戒処分にすることはできますか?
A, 職場には多数の職員が就労しているわけですから、一人が勝手な行動をしていたのでは職場は成り立ちません。すなわち、職場秩序は多数の職員を擁する法人の存立、維持のために必要不可欠なものです。
さて、職員が職場で他の職員との協調性を欠く場合において、法人がとりうる措置としては、まず、懲戒処分が考えられます。裁判例においても、本人の執務態度、上司、同僚に関する無礼並びに協調性の欠如について、職場の規律を乱し、円滑な職務遂行を阻害しているということが懲戒事由解雇にあたると認めているものがあります(大阪地裁平成4年3・31)
ここでポイントになるのは、本人の協調性の欠如によりいかに企業秩序が阻害されているかです。仮に本人に協調性の欠如は認められるものの、企業秩序への影響が軽微な場合には懲戒処分を行うことは難しくなると思われます。その点、医療・福祉の現場をチームワークが業務遂行の上でとても重要な要素となりますので、協調性の欠如が懲戒処分の対象になることは十分に考えられます。
次には懲戒解雇という措置も考えられます。裁判例には、就業規則に記載された解雇事由
「執務能力が著しく不良」(単なる勤務成績不良ではない)とは職場に適用する能力に欠ける場合に包含するもの解し、社会生活をして人間として常識に欠ける部分が多く、協調性に乏しく、職場に適用する能力に著しく欠いており、かつ将来の将来の改善に見込がないことから解雇を有効と認めたものがあります(東京高裁S421・24)。
ご質問の前段ですが、退職者がでるほど職場環境が悪化し、職場秩序が相当に乱れていると思われますので、早急に関係者から事実確認(まずは被害を受けている同僚から)をし、職員において、設問のような言動が実際にあったならば、相当な事情が認められない限り厳重注意、懲戒処分、場合によっては解雇を検討すべきと考えます。また、これまで注意指導歴などから、本人の改善が認められない限り、もはや懲戒の問題ではなく、解雇措置も検討すべきと思います。また設問後段においてもBとCが一日中口を利かないことに対して、周りの職員も気遣い、あるいは不快に感じ、職場環境全体が悪化している考えられ、早急に手だてを講じるべきです。その際に、なぜBとCの中が悪いのか、その原因を探る必要があります。率直に上司がそれぞれから事実確認をすべきです。そしてその原因から事態を収拾する方法を模索すべきと思います。たとえそれが個人的なことであっても職場にそのような関係を持ち込むことは、職場環境を乱し職場に支障のある行為であるということは重大のことです。それゆえ法人は、そのような職員に対し、してはいけない事項であることを諭し、両者に気づかせるべきです。
そのような注意指導をしたうえで、なお改善しないということであれば、就業規則に従い懲戒などを検討すべきでしょう。又場合によっては、両名を同じ職場ではなく、別の職場に配置することも検討すべきでしょう。