介護

Q 時間外の計算は1分単位なのか、15分や30分単位でもいいのか、アドバイスをお願いします。

A 給与計算上、よくある質問ですが、基本は1分単位となります。ただし、端数を切り上げる場合には15分単位、30分単位でも構いません。切り上げにしないと給料未払いになります。例えば、17時までの就業時間で1742分まで働いた場合、12分カットして30分の残業代を支払った場合、12分の就業に関する支払いは未払いになってしまいます。

 

休養計算上は楽だということで15分単位の取り入れている事業所はよくあります。もし15分単位とするなら切り上げでなければいけません。つまり17時までの就業時間で1742分まで働いた場合には45分間の残業代を支払うことになります。管理の手間と数分プラスになる賃金のどちらをとるかの判断になります。

 

例外として、1か月の時間外労働、休日労働、深夜労働の合計に1時間未満の端数が

ある場合には30分未満の端数の切り捨て、それ以上を1時間に切り上げるといった端数処理は認められます。つまり月のトータル残業時間が3時間20分であった場合には3時間として、3時間40分であった場合を4時間とすることは可能です。

未払い残業は行政指導の対象に残業代を未払いのまま労基署の監査が行われると「是正勧告書」「指導票」により行政指導が行われます。例えば3か月分の未払い残業の「遡及支払い」を命じられた場合、未払いとなっている時間数及び給料の額を3か月間さかのぼって計算し、当該スタッフへの不足額を支払うなど、まずは行政書道に従い原則対応することになります。

 

適切な時間管理とは厚労省から平成13年に出された「労働時間の適正な把握のため講ずべき措置」では以下のように定められています。

 

  • 労働日ごとに、何時から仕事を開始して、何時まで仕事をしたか、確認し記録すること。
  • 使用者が自ら確認し記録するか、タイムカード、ICカードなどの客観的な記録を、適性に申告するように十分に説明すること。必要に応じて実態調査をすること。
  • 労働時間の記録に関する書類は3年間保存すること。

 

労働時間の上限を設定して、上限を超える時間を切り捨てたり、そもそも労働時間の記録がないため「時間外労働がない」としたりしている場合には法律違反になります。

 

固定残業代として定額を支給する際には慎重に検討してください。

 

固定残業代を設定すると仮に残業代が発生しない月があっても残業代を支払わなければなりません。しかも実際に行われた残業が想定された10時間を超えると、別途残業代の支払い義務が発生します。そのため実態を確認した上で「何時間分を固定で支払うか」を決めなければなりません。固定残業手当を適切に運用するためには次の三つが要件とされています。

  • 基本給と割り増し賃金部分が明確に区分されていること
  • 割増賃金部分には何時間分の残業が含まれているかが明確であること
  • 上記②を超過した場合には、別途割増残業が支給されること

 

この方法は、残業が大体同じ時間発生している場合には適している方法ですが、月によって残業時間が大きく変動したり、人によってばらばらであったりする場合には、かえって管理が煩雑になる場合があります。導入によりメリットとデメリットをよく検討して慎重に判断する必要があります。

厚労省、今年度の報酬改定のQ&Aを新たに通知=介護保険最新情報

厚生労働省は22日、今年度の介護報酬改定を解説するQ&A(Vol.12)を新たに公表した

今回は2つの問答を掲載。施設系・居住系サービスの「新興感染症等施設療養費」と、看護小規模多機能のサービス提供が少ない場合の減算を取り上げた。


介護保険最新情報のVol.1348で周知した。概要は以下の通り。


※ Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1348で。

【施設系・居住系サービス】新興感染症等施設療養費について


問1|入所者が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザなどに感染し、施設内で療養する場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか。


答|対象の感染症は、今後のパンデミック発生時などに必要に応じて国が指定することとしており、令和6年4月以降に指定された感染症はない。このため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは、新興感染症等施設療養費を算定することはできない。

【看護小規模多機能】サービス提供が過少の際の減算について


問1|令和6年度の報酬改定で、減算の要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが対象となるのか。


答|その通り。(介護ニュースより)

 

介護現場のBCPの悩みを解決! 厚労省、研修・訓練など運用方法の無料セミナー開催へ

全ての介護事業所・施設に策定を義務付けたBCP(業務継続計画)の運用について、厚生労働省は来月に事業者向けのオンデマンドセミナーを開催する

BCP策定後の研修や訓練の取り組み方などを詳しく学べる。


「BCPを策定したもののこれでいいのだろうか…」「策定後の研修・訓練をどうやればいいか分からない…」


そんな誰もが直面する悩みの解消を図れる。参加無料。オンデマンドセミナーの概要は以下の通りだ。

【オンデマンドセミナー概要】
期間:2025年2月3日(月)〜2025年2月21日(金)
形式:YouTubeでの動画配信
対象:介護サービス事業者、関係者、職員、自治体関係者
費用:無料
申込:2025年1月17日(金)正午〜セミナー視聴期間終了まで

申し込みは専用フォームからサービス種別を選んで行う。オンデマンドなので繰り返し視聴することも可能。セミナー視聴開始時に、登録したメールアドレスに動画のURLが送られてくる。(介護ニュースより)

処遇改善加算の計画書、来年度分の提出期限を後ろ倒しに 厚労省通知 介護保険最新情報

厚生労働省は21日、来年度の処遇改善加算の算定に必要な計画書の提出期限を通知した

来年度の4月分、5月分を算定する事業所は、4月15日までに計画書を提出すればよいことにすると明記。通常は算定月の前々月の末日を期限としているが、事業所の事務負担も考慮して後ろ倒しにした。


介護保険最新情報のVol.1346で現場の関係者に広く周知した。


厚労省は昨年末、来年度からの実施を予定していた処遇改善加算の要件の厳格化を改め、運用を弾力化すると発表。現在、これを反映させた計画書などの様式の整備を進めている。


今回の通知では、来年度分の新たな様式を2月上旬を目処に示すと説明。事業所の対応に必要な期間も考慮し、計画書の提出期限を4月15日にするとした。

プラスの言葉で表現する ~幸せか不幸かは自分で決められる~

デーサービスに行っている90代の母親が、こんなことを言っていました。「老人たちの話題は、ここが痛い、どこどこの具合が悪いって、病気の話ばかり。こっちの気がめいってくるわ。でも一人だけいつも面白いことをいうご婦人がいて、この前も誰かが「膝が痛い」と言ったら、「あら、それは、まだ生きてるってことね。お互い生きててよかったね」だって。みんな大笑いよ」なるほど、そんな言い方があるんだと感心しました。

 一見、マイナスの事象のことでも、必ずプラスのことが隠れています。マイナスとプラスは表裏で、どちらを見ようとするかでその意味はまったく変わってきます。

 例えば仕事が忙しかったとき「働きすぎて今日もぐったりという」というのと「今日は仕事がはかどってよかった」というのとは、どちらが元気になれるでしょう?

 職場に厳しい先輩がいるとき「あの人がいると職場の空気がピリピリして緊張する」というのと「あの人がいるから空気が引き締まる」というのとでは、どちらがいい気分ですごせるでしょう?

 現実が変わらないのならば、プラスの言葉を使うことで、その現実に対する「意味づけ」を変えるのです。すると物事はいい方向に進んでいくもの。愚痴や不満ばかり言っていても、いやな気持になって、さらに良くない方向に進んでいきます。幸せか、不幸かは自分で決めることができるのです。あなたが毎日の生活をご機嫌なものにしたいなら、プラスの言葉だけを使うよう心掛けてください。言葉を変えれば、人生は変わりますから。

Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

 A, 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。

 解説

 付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。

 例えば、202111日に週3日のパートとして入職して、翌年202241日に常勤になった人がいるとします。

 この人は202171日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は202271日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。

 よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。

 したがって、極端な例ですが、この人が2022630日にパートから常勤に変わった場合でも、71日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。

【必修】厚労省、介護現場の生産性向上フォーラムを今年3月に開催へ

介護現場の生産性向上への関心が一段と高まっている。

例えば全世代型社会保障構築会議。ロボットやICTの活用、事業者の協働化・大規模化の推進などが議論されている。今年度の介護報酬改定でも、「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」が重要視された。生産性向上は今、介護業界をあげて前に進めるべき非常に重要なテーマとなっている。


介護現場では既に、生産性向上の必要性が認識されている。しかし一方で、実際の取り組みが進んでいないケースも多く見受けられる。


「成功のイメージがわかない」「取り組みたいが方法が分からない」「途中で行き詰まった」。そうした声が多く聞かれるのは、簡単には超えられないハードルが存在しているためと考えられる。

訪問介護や短期入所の新たな「口腔連携強化加算」、事業所向けリーフレット公表 厚労省

今年度の介護報酬改定で訪問系サービスなどに新設した「口腔連携強化加算」について、厚生労働省は10日、取得方法などを分かりやすくまとめた事業所向けリーフレットを公表した。

介護保険最新情報のVol.1344で紹介し、現場の関係者に広く周知した。


新たな「口腔連携強化加算」は、在宅で暮らす高齢者の口腔状態をきめ細かく把握すること、それを歯科専門職による適切な口腔管理につなげることが目的。介護職員が利用者の口腔状態を評価し、その情報を歯科医療機関やケアマネジャーらに提供することなどが要件とされている。


1月に利用者1人につき50単位。訪問介護、訪問看護、訪問リハ、ショートステイ、定期巡回・随時対応サービスなどが対象となっている。


厚労省はリーフレットで、こうした加算の趣旨や要件、必要な体制、留意点などを解説。よくある質問と回答をまとめたQ&Aも盛り込んだ。(介護ニュースより)

人間力を高める「良い習慣」を身に着けるコツとその効果

私は、いつからかは忘れましたが「朝起きたときにベッドを整える」という習慣を毎朝、繰り返しています。基本的のずぼらな人間で、ときどき「面倒だな、今日は放置でいいか」と思うこともありますが、何となく自分の中でルールにしているので、体が動いてしまうもの。なまけ心が出てきそうな時こそ、やってしまえば気分が良いものです。「ひとつ終わった。さて、動き出しましょう」とばかり少しの清々しさで一日を始められるます。そんな些細なことが、一日を作り、自分を作っていくと実感するのです。

 不思議なもので、良い習慣が一つ身に着くと、他の動きも変わっていきます。自分が少しばかり、ちゃんとした人、余裕のある人になったような気がして、無意識にそんな行動をとるようになるのです。習慣の力は、ドミノ式に良い結果をもたらしてくれることがあります。一発逆転でなくとも、その時々、明るい方向に進もうとすることで、明るい現実がゆっくり、でも確実に近づいてくるのです。

「習慣にするためのコツ」は次の三つと言われています。

  • 今すぐにできるカンタンなことから、ひとつづつやってみる。
  • 「気分がいいこと」をしっかりと味わう
  • どんなとき、何をきっかけにするかを決める

続けるためには、一度にたくさんやらないことです。そして、「ああ、すっきり」とか「気分がラクになった」とかいい気分をしっかりと味わうことです。

もうひとつ、習慣化のために大事なのは、いつ、どこで、なにをきっかけにするかを決める事。「朝、起きた時」「人に会ったとき」「イラっとしたとき」「食事をするとき」「歯を磨くとき」など「このときにこうしよう」と自分なりのルールを決めると、それが自分を変えていく小さな「仕掛け」になります。

はじめは人が習慣をつくり、それから習慣が人を作っていくのです。

Q、現場での仕事が好きで、管理者にはなりたくない(なれない)職員には、 キャリアアップの仕組みを適用できない?

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

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