介護

自信のあることほど「まだまだ」と思う ~謙虚な人ほど、自分の価値がわかっている~

これまで、様々な分野で活躍されている優れた仕事人に会ってきましたが、一番の共通点は

「謙虚である」ということのように思います。謙虚な人は、自信のあることほど「まだまだ」と思って、更に努力しています。

適当にやっていると「この程度でいいかな」と思ってしまいますが、とことん追及していると、上には上があること、自分がまだまだ及んでいないことが見えてくるからです。

もう十分と慢心すれば、成長が止まることをよくわかっているのだと思います。

 このような方は、どんな人の話でも謙虚に耳を傾けます。「自分はまだまだ実力が足りない、もっと努力しよう」と、目指すところは、ずっと先にあるので、情熱をもって成長していけるのだと思います。

 反対に、一時的に儲かった若手経営者が贅沢三昧するようになった話はよくあるのですが、次には大抵、ドン底に落とされる展開が待っています。一気にツキに見放されることがよくあります。

 また謙虚な人ほど、心の奥には自分を信じる気持ちがあります。自信があるからこそ、相手を恐れず、謙虚な姿勢を抜けるのです。卑屈になったり、傲慢になったりする人は、実は自信がないから相手を恐れて、自分を大きく見せようとしたり、反対に小さく委縮したりするものです。

 謙虚さは、こころのクセです。

謙虚な人ほど、「自分に価値があること」は分かっています。自信があることを活かすことで「自分の価値がさらに高まること」も分かっています。

「まだまだ」と思うからこそ、さらに自信がつくられるのです。

副業と兼業に関するルール作り

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

 

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

 

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

 

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

 

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

 

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

 

【介護報酬改定】ケアマネなど介護職員以外の処遇改善を訴える声相次ぐ 深刻な人材難で「全ての職種を対象に」

来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)の8日の会合 − 。介護職員の処遇改善がテーマとなった今回、委員からは施策の対象範囲をケアマネジャーなど他の職種にも広げるよう求める声が相次いだ。

「介護支援専門員、主任介護支援専門員の人材難も厳しい。何らかの施策で賃上げ、処遇改善を行って人材を確保できるようにしていくことが必要な段階にあることは明らかではないか」。日本介護支援専門員協会の濵田和則副会長の指摘だ。


「中央福祉人材センター」の調査結果によると、ケアマネジャーの有効求人倍率は今年6月で4.19倍。厚生労働省が公表している「施設介護員」の3.79倍(2022年度)を上回っている。調査設計が異なるため単純比較はできないが、現場の関係者からは“ケアマネ不足”の深刻化を指摘する声が多くあがっているのが現状だ。


濵田副会長はこうした現状を踏まえ、「居宅介護支援や地域包括支援センターなども処遇改善加算の対象に加えて欲しい、と以前から言ってきている。仕組み上それが難しいということなら、事業所が処遇改善を進められるように基本報酬での評価をお願いしたい」と訴えた。(介護ニュースより)

【介護報酬改定】職員の処遇改善が不可欠 審議会で認識一致 関連加算の一本化も 課題は財源の確保

来年4月の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で8日、介護職員の処遇改善が取り上げられた。極めて深刻な人手不足にどう対応していくか − 。これは最も重要なテーマだ。

会合では委員が、更なる処遇改善が不可欠という認識で一致。既存の3加算(*)を一本化するなど、具体策を簡素化して現場の負担を軽くすることの必要性も確認した。また、「各サービスの基本報酬の引き上げを」との要望も相次いだ。

* 既存の3加算=処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ加算

厚生労働省も委員と問題意識を共有している。今後の検討の視点としては、


◯ 処遇改善の措置をできるだけ多くの介護施設・事業所が活用できるようにし、現場を支える職員に届くようにする


◯ 新規人材の確保、適切な業務分担の推進、やりがいの醸成・キャリアアップを含めた離職防止につなげていく


◯ 処遇改善加算の「職場環境等要件」に基づく取り組みの実効性を高める


などをあげた。(介護ニュース)

【介護報酬改定】武見厚労相「賃上げや物価高騰への対応は重要な課題」

《 武見敬三厚生労働相|9月14日撮影 》

武見敬三厚生労働相は14日に初登庁して記者会見を行った。

来年度の診療報酬、介護報酬、障害福祉サービス報酬の同時改定に言及。他産業で高水準の賃上げが実現していること、光熱費やガソリン価格などが上昇していることを念頭に、「賃上げや物価高騰への対応は重要な課題」と言明した。


ただ具体策については、「経営の状況、人材確保の必要性、患者・利用者の自己負担、保険料負担への影響を踏まえ、患者・利用者が必要なサービスを受けられるよう、必要な対応を行っていくべきだ」と述べるにとどめた。


必要な財源の確保策をめぐっては、「年末に向けて検討していくもの。少子高齢化、人口減少時代を迎えるなか、必要な社会保障を確保して、負担能力に応じて全ての世代が公平に支え合う仕組みを構築することが必要だ」と語った。(介護ニュースより)

 

 

 

★ マザー・テレサの二つの言葉 ★

梅沢 辰也

(中村中学校・中村高等学校前校長)

【梅沢】

それからこれは校長になってからのことですけど、マザー・テレサの言葉を

引用する機会が多いですね。

 

校長として私の思いをどうやって生徒に伝えればよいかと本を読み漁る

うちに出逢ったのが、マザー・テレサでした。

 

特に惚れ込んでいる言葉が二つあって、話をする際によく引用しているんです。

 

──ぜひ教えてください。

 

 

【梅沢】

一つは

 

「愛の反対は憎しみではなく無関心です」。

 

愛とは何か。

 

 

それは無関心の反対だから関心を持つことだとマザー・テレサは言う。

 

ですから友達同士でもまずお互いに関心を持とうよ、ということで、そのためには

挨拶や日頃のコミュニケーションがいかに大事かということですね。

 

 

もう一つは

 

 

「思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

 言葉に気をつけなさい、

 それはいつか行動になるから。

 行動に気をつけなさい、

 それはいつか習慣になるから。

 習慣に気をつけなさい、

 それはいつか性格になるから。

 性格に気をつけなさい、

 それはいつか運命になるから」。

 

 

この中で私が一番強調したいのが、「言葉に気をつけなさい、

 それはいつか行動になるから」ですね。

 

言葉というのは普段何気なく使っているものですが、

それだけに気をつけなければいけなくて、特にマイナスな言葉は

極力使わないようにする。

 ──マイナスな言葉を使わない。

【梅沢】

そうです。マイナスな言葉というのは、それを言った瞬間、最初に傷つくのは

その言葉を発した本人です。

 

だからマイナスな言葉を使えば使うほど、その人がダメになってしまう。

 

もちろん、その言葉を聞かされる人にも影響を及ぼすので、

もっとぽかぽかした言葉を多く使いたいものですね。

 

出典:『致知』20168月号 特集「思いを伝承する」より

 

Q、現場での仕事が好きで、管理者にはなりたくない(なれない)職員には、 キャリアアップの仕組みを適用できない?

A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。

現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。

また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。

ある職員のせいで退職者が続出,どうしたら?

職員の定着率が悪いなと感じていた時、辞めていくある職員が「私、Aさんが怖くてやめるんです」と教えてくれました。どうやらA職員は、利用者にいじめや嫌がらせをしていたようなのです。A職員の行動は一般職員にも有名らしいのですが、管理者には一切のその情報があがってきませんでした。辞める職員の密告であることがA職員にわかれば、辞めて後もその職員になにをしてくるかわからないので、内緒にしてほしいと言ってきています。でもそのままにしていたら、退職者が続出だけでなく施設の信用にも関わります。どのように指導したらよいでしょうか。

 

A

事実を確認したうえで、服務規律にそって指導や制裁を検討しましょう。

退職者が辞めるときの本音は「辞めるのだから自分はもう関係ない」とか「辞めるときには問題を起こしたくない」という心理状態が働きますので、黙って身を引く社員は多いものです。

なかには今回のように、残される社員のために、とか自分にしか言えないことだから、ということで教えてくれる社員もいますので、これは大変ありがたいものです。

まずは、問題社員の行動が、退職者の言ったとおりなのかを確認する必要があります。一人だけの意見の場合にはどれだけ信ぴょう性あるかは、わかりません。ほかの社員からも聞き取りを行ったり、いつも以上に注意深く観察しておく必要があります。

 確認したうえで、間違いなく問題を起こしている場合には、その社員を呼び出し、その程度によっては、指導しながら就業規則に定める制裁をあたえましょう。「制裁」という条文で、「利用者やその家族及び取引先などに不信招く応答など、対外的業務に誠実性を欠き、本法人の信用を傷つけた場合には罰則を与える」というような内容が定められていると思いますので、その条文を見せながら、具体的にどのような違反行為がおこなわれたのかを

説明し、指導していく必要があります。いきなりの解雇ではなく、指導や始末書から初めて段階的に指導していきます。そしてその指導内容は記録に残しておくようにします。

規律が守れない社員には、管理者は指導をあきらめてしまいがちです。しかし、あきらめてしまったら、利用者や従業員の安全はどのように守られるのでしょうか。

また、職場風土として「密告」ではなくて、よりよいサービスを提供するために何が必要かを、いつでもだれでも発言できる職場環境を整えることで、事業所全体を高めあっていく風土を形成していきましょう。

 

認知症研修、義務化まで残り約半年 全ての無資格の介護職員が対象 来年度から適用

来年度から全ての無資格の介護職員に「認知症介護基礎研修」の受講が義務付けられる。9月に入り、施行まで残り半年が迫った。

この「認知症介護基礎研修」は、その名の通り認知症介護の基礎を学ぶもの。トータル6時間で、例えば「認知症の人の理解」や「対応の基本」、「ケアの留意点」といった内容で構成されている。


厚労省は2021年度の介護報酬改定で、サービスの質の底上げを図る目的で無資格の介護職員への義務化を決断。3年間の猶予期間を設け、2024年度から完全適用(*)するルールを定めていた。来年4月が近づくなか早期の対応を呼びかけている。


※ 例えば「初任者研修」なども含め、既に一定の研修を修了していたり資格を持っていたりする人は義務化の対象外。新規採用の無資格の職員については、採用後1年以内に受講してもらえばよい決まり。


来年4月からはこのほか、非常時に備えた業務継続計画(BCP)の策定なども全ての事業者に義務付けられる。(介護ニュースより)

物価高騰への対応や人材の確保策など焦点 障害福祉の報酬改定、厚労省が論点を提示

来年度の障害福祉サービスの報酬改定に向けた検討を重ねている国の有識者会議は8月31日、「主な論点」をまとめた。

これまでの委員の意見、関係団体ヒアリングで集まった現場の声などを踏まえ、厚労省が今後の議論の方向性を整理したもの。論点は多岐にわたるが、柱の1つに昨今の物価高騰、他産業の賃金上昇などを踏まえた人材の確保策が位置付けられた。


あわせて、ICTなどの活用による業務の効率化、事務負担の軽減も盛り込まれた。会合では委員から、「最も大きな課題は人材の確保」「処遇改善加算は効果があるが、物価高騰などはそれを上回っている」「最低賃金が上がって非常勤職員の給与が上がる一方、正規職員の給与は滞りがち」「事業所は人手不足で困っており、人員基準の緩和を検討する必要がある」などの声があがった。


今後、厚労省は年末にかけて「主な論点」に沿ってサービスごとの具体策を検討していく考え。「主な論点」には、「障害福祉サービスの予算額が年々増加し、利用者数・事業所数が大幅に増加しているサービスが見られるなか、サービス間・制度間の公平性や制度の持続可能性の確保が重要な課題。メリハリのきいた報酬体系とする」との方針も明記した。このほか、


◯ 相談支援と医療との連携の更なる促進


◯ 障害者虐待の防止を図る方策


◯ 情報公表制度のあり方を含むサービスの透明性向上の方策


なども打ち出した。(介護ニュースより)

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