介護
Q 当施設では、中途採用にも使用期間を設けています。過去の経験を見込んで採用した職員でも結果として適正に欠いていたという経験がある為ですが、能力に問題のある職員の本採用を拒否する際にどんな点に注意すべきでしょうか。
A 経験のある職員を中途採用したはいいが、予想外に能力が低くて困ったという話はよく聞きます。複数の施設を渡り歩く問題児でも転職したばかりのころはおとなしく、職場の水に慣れてきたところに少しづつ牙をむき出してくるようなケースもよくあります。
中途採用に関しては、新卒学卒者に比べれば期待値が高いため、そのものの能力や勤務態度等の評価をめぐるトラブルは多いものです。したがって中途採用者であっても、使用期間を設けることは大切です。ただし、トラブル防止のためにも就業規則の規定に基づいて規定を設けること、本採用を拒否する場合があることなどを雇用契約締結の際にきちんと説明しておくべきでしょう。
使用期間満了での本採用拒否は解雇に相当する
試用期間途中の解雇については、採用後14日間を超えて就労した職員には解雇予告が必要です。この場合、少なくとも30日前に解雇を予告するか、即日解雇の場合には30日以上の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
また、試用期間中はいつでも「解雇」が許されると思い込んでいる経営者の方もいらっしゃいます。これは誤りで、試用期間であろうと解雇については一般の職員と同様、入職後14日を超えれば予告手当が必要ですし、安易に解雇が認められないのは一般職員と同様です。ただ、本採用に拒否(事実上の解雇)事由が就業規則に明記されていて、採用時の「面接などでは予見できなかった事実」として該当すれば、それは認められるケースもあります。ここで大切な事は、「本採用拒否」の事由を就業規則に記載しておくことです。本採用拒否が認められる具体的な基準については、裁判例などから、「勤務態度不良」「勤務成績不良」「業務遂行能力の不足」「協調性にかける」「経歴詐称」などは具体的な理由として挙げられます。問題は、能力が不足しているということをどのように説明するかということです。
・「本採用拒否」に関する就業規則の記載例
一 遅刻、早退、欠勤が複数回あり、出勤状況が不良の場合
二 上司の指示に従わない、同僚との協調性が乏しい、誠実に勤務する姿勢が乏しい等の勤務態度が不良の場合
三 必要な教育を施したものの法人が求める能力に足りず、改善の見込みが薄い場合
四 経歴を偽り、その他不正な方法を用いて採用された場合
五 反社会的勢力若しくはそれに準ずる団体や個人と関係があることが判明した場合
六 督促しても必要書類を提出しない場合
七 健康状態が思わしくなく、今後の業務に耐えられないと認められる場合
八 法人の事業に職員として採用することがふさわしくないと認められる場合
九 懲戒解雇などの解雇事由に該当する場合
問われるのは注意指導したプロセスと記録
試用期間の解約権にもとづく解雇であっても、本採用拒否が有効と求められるための重要なポイントは、能力と適性が欠如している職員に対して「繰り返し注意・指導をしたけども改善の見込みがなかった」という事実とプロセスです。これは、通常の解雇の有効性が問われるプロセスと同様です。また、このような注意・指導を行ったという記録を残しておく必要もあります。
実務上は「退職勧奨」が一般的
本採用を拒否する場合、実務上は就業規則に基づいて退職勧奨をおこなうのが一般的です。試用期間中の評価をきちんと説明すれば、本人も「試用期間だからしかたない」と退職勧奨に応じるケースが多いように思います。そのためにも、就業規則には具体的な本採用基準を規定しておくことで、退職勧奨の説得材料にもなるわけです。
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報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
厚生労働省は27日、一部の介護老人保健施設などで多床室の利用者の負担を2025年8月から引き上げる方針を示した。室料として月8千円を新たに徴収し始める。
全国の老健のうち、在宅復帰機能の「強化型」、「加算型」などに該当しない「その他型」、「療養型」が対象。このほか、「II型」の介護医療院も対象となる。
ただ低所得者は例外。光熱費や食費の補助(補足給付)を受けている利用者について、厚労省は負担が増えないようにするとした。老健では「その他型」、「療養型」の多床室にいる利用者のうち、およそ4000人が負担増の対象になると見込んでいる。
介護報酬などを議論する社会保障審議会・介護給付費分科会(持ち回り開催)で、こうした方針を明らかにした。
在宅で暮らす高齢者との負担の公平性を確保したり、制度の持続可能性を高めたりする狙いがある。実施時期を2025年8月としたことは、「十分な周知期間を確保するため」と説明した。
多床室の室料負担のルールは施設類型によって違う。「終の棲家」として生活の場になっている特養では既に、一定以上の所得がある利用者らが2015年度から徴収されている。一方、老健などは対象から除外されてきた経緯がある。(介護ニュースより)
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厚生労働省は27日、特別養護老人ホームなどの介護施設の利用者に負担を求める居住費について、国の基準費用額を来年8月から1日60円引き上げる方針を示した。
食費の基準費用額は変えず、現行のまま維持する。
介護報酬などを議論する社会保障審議会・介護給付費分科会(持ち回り開催)で明らかにした。足元の光熱費の高騰、在宅で生活する高齢者との負担の公平性などを考慮して決めた。
基準費用額は、居住費や食費の平均的なコストを勘案して設定されるもの。急激なコスト増で厳しい経営を強いられている事業者などから、引き上げを求める声があがっていた経緯がある。
厚労省は介護施設の多床室や従来型個室、ユニット型など全ての類型を引き上げの対象とする考え。従来から負担0円としてきた多床室の低所得者ら(*)については、今回の見直しでも負担が生じないように配慮する。
* 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者らが対象。(介護ニュースより)
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介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は28日、対象サービスごとの交付率を明らかにした。
全国の施設・事業所に対し、それぞれの総報酬にこの交付率を乗じた額を支給する。
各サービスの交付率は表の通り。居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護などは対象外となっている。
この新たな補助金は、介護職員の確保や離職の防止などを目的とするもの。2024年2月から5月までの分で、6月以降は介護報酬を原資とする代替措置へ切り替えられる。
施設・事業所の取得要件は、既存の「ベースアップ支援加算」を算定していること。受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも求められる。
施設・事業所から都道府県への申請や報告が必要。厚労省は28日に出した通知で、詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると説明した。(介護ニュースより)
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政府は20日、介護サービスの利用者負担の引き上げを見送る方針を正式に決めた。
現役世代の負担増を抑制したり、制度の持続可能性を高めたりするために検討してきたが、物価高騰の長期化などを受けて断念する。
鈴木俊一財務相や武見敬三厚生労働相らが協議し、「2027年度の前(第10期計画期間の開始前)までに結論を得る」ことで合意。高齢者の金融資産の反映、よりきめ細かい負担割合の設定などを検討することも確認した。
武見厚労相は折衝後の会見で、「制度の持続可能性を考えなければならない。ただ、国民に負担増をお願いすることは簡単ではない。社会保険の負担増はいつも慎重でなければならない」と説明。「応能負担をお願いする場合、その能力をどういう基準で捉えるのかという整理を極めて精緻・公平に行わなければならない。その時々の経済状況によっても条件は大きく変わる」と述べた。
20日の大臣折衝ではこのほか、一部の介護老人保健施設と介護医療院に多床室の室料負担を導入する方針も決められた。
老健は「その他型」「療養型」、介護医療院は「Ⅱ型」が対象。政府は2025年度中を目途に、新たに月8千円相当の徴収を始める考えだ。(介護ニュースより)
武見敬三厚生労働相と鈴木俊一財務相による20日の閣僚折衝では、介護施設の生産性向上とあわせた人員配置基準の緩和も取り上げられた。政府はここで、特別養護老人ホームなどにも対象を広げていく方針を改めて明確に打ち出した。
折衝の合意文書に、テクノロジーのフル活用などで現行の「3対1」の基準を緩和できるというエビデンスが得られることを前提として、「期中でも見直しの検討を行う」と明記。特養などの介護施設も対象に含めるとした。
厚労省は来年度の介護報酬改定で、生産性向上の先進的な取り組みを進めている介護付きホーム(特定施設)に限り、一定の基準の緩和を認める。サービスの質や利用者の安心・安全を守るため、緩和にあたっては多くの要件を設定する。
より効率的な体制への転換を図り、限られた貴重な人材を有効に活用することが狙い。改定を議論する審議会では、厚労省の担当者が次のように説明していた。
「一部の企業、一部の施設であっても、サービスの質を落とさずに効率化を図り、多くの介護需要に対応しようとする取り組みを評価することは、将来の介護サービスの安定的な確保に責任を負う立場から、必要な取り組みだと考えている」
武見厚労相らは20日の閣僚折衝で、介護付きホームと同様の施策を先進的な特養などでも進めていくことを確認。現場の関係者の間では慎重論も少なくないが、実証事業などで得られるエビデンスを慎重に検証しながら緩和に向けた検討を進める、という政府としての姿勢を改めて明示した。(介護ニュースより)
来年度の介護報酬改定を議論してきた国の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)が18日にまとめた「審議報告」− 。厚生労働省はこの中に、今後更に取り組むべき課題の1つに訪問介護の担い手の確保を位置付けた。
来年度の改定で処遇改善などを進めつつ、その後の改定に向けても講じるべき施策を検討していく姿勢を明確にした。
審議報告の終章の「今後の課題」に、ホームヘルパーの不足は「喫緊の課題」と明記。「必要なサービスを安定的に提供できるよう、訪問介護人材の確保に資する対応を総合的に検討していく」との考えを示した。
厳しい介護業界の人手不足の中でもヘルパーは深刻。昨年度の有効求人倍率は実に15.53倍にのぼっており、現職の4人に1人は既に65歳を超えている。何か思い切った手を打たないと状況は好転しない、と指摘する現場の関係者も少なくない。
厚労省は審議報告で、「就労希望者が少ない要因として、1人で利用者宅へ訪問してケアを提供することへの不安があげられている」とも説明。「ハラスメント対策やICTの活用など、働きやすい職場を作る取り組みを推進する」と記した。
このほか、今回の改定で導入を見送った訪問介護と通所介護の新サービスにも言及。既存の事業所の規制を緩和することも含め、より良い仕組みを「総合的に検討していく」との意向を示した。(介護ニュースより)
来年度の介護報酬改定をめぐり、政府は20日に全体の改定率を正式決定した。鈴木俊一財務相や武見敬三厚生労働相らが折衝で合意した。
全体の改定率はプラス1.59%。来年度は432億円の国費を新たに投じる。
このうち、介護職員の処遇改善のために0.98%を充当。残りの0.61%を、各サービスの基本報酬や処遇改善以外の加算などに配分する。
このほか、処遇改善加算の一本化による効果(*)や食費・居住費などの「基準費用額」の引き上げにより、プラス0.45%相当の効果が追加的に生じると想定。「介護現場で働く人の処遇改善を着実に進めつつ、サービスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリある対応を行う」ことを確認した。
* 処遇改善加算の一本化による効果=厚労省は加算の算定率の上昇、上位区分への移行などを想定。
折衝後に会見に臨んだ武見厚労相は、「大変厳しい交渉だった。介護報酬はプラス1.59%で、これに処遇改善加算の一本化による効果などを含めると、およそ2.04%となる。実質的に2%台を確保できた。介護職の賃上げを実現できる水準を確保できた」と成果を強調。「この改定率を前提として、実際に処遇改善につながるようより具体的な議論を進めていく」と述べた。
東洋大学・福祉社会デザイン学部の高野龍昭教授は今回の改定率について、「事業者・職員はプラス5%程度の改定を望んでいたと思うが、厳しい財政状況のなか、診療報酬を上回る改定率となった背景には、政府の介護現場に対する一定の配慮があったことは想像に難くない」と分析。「十分な改定ではないとしても、事業者には経営を好転させ、職員の処遇改善に努める責務が生じることを肝に銘じるべきである」と話した。
介護・福祉人材の確保、育成、定着に注力する「介護人材政策研究会」の天野尊明代表理事は、「介護従事者の処遇改善がテーマとなって、過去有数の改定率(1.59%)が示されたことは非常に意義深い。政府として人材流出を何とか止血したいという思いのあらわれだ」と評価する一方で、「改定率の大半を占める賃上げ部分(0.98%)を除けば、残す0.61%で経営戦略の立て直しが求められるという厳しい現実がある。切っても切れない賃上げと経営基盤の安定化を両輪で舵取りしていくには、むしろこの改定をスタートにした長期戦を覚悟しなければならない」と指摘した。(介護ニュースより)
厚生労働省は18日、来年度の介護報酬改定の施行時期をサービスごとに2つに分ける方針を示した。
医療分野との関わりが特に深い訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導の4サービスに限り、改定を6月に施行する。それ以外の多くのサービスについては、従来通り4月の施行とする。
18日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で明らかにした。介護報酬改定の施行時期をめぐっては、医療保険の診療報酬改定が6月に変わるため判断が注目されていた
厚労省で介護保険制度を所管する老健局の間隆一郎局長は会合で、「診療報酬DXなどの動きをしっかりみながら、十分な準備をしながら、将来的には6月施行に合わせることも検討していきたい」と述べた。(介護ニュースより)
A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。
現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。
また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。