介護

「あたりまえ」がいちばん幸せ、に気づく  ~一番大切なことは、近すぎて見えなくなりがち~

幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」

をつけて考えてみるといいでしょう。

「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。

 でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。

 その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。

 元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。

 あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。

 もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、

今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。

 幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。

 あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。

 「上機嫌で生きる」より。

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兼業副業に関する留意点

Q, ある職員から「勤務終了後に夜間に、他の事業所でも働いてみたいのですが、問題ありませんか?」という質問がありました。金銭的な理由ということなので、現業に支障のないようにしてもらえれば副業を認めていきたいと思いますが、認めるにあたり留意点などあれば教えてください。

A,

厚労省の「副業、兼業に関するガイドライン」によると副業は、新技術開発や第2の人生の準備として有効であると書かれています。人口減少期を迎え 労働力の減少が叫ばれている我が国において、副業の推進により国は労働力の確保や生産性の向上を期待しているものと思われます。

では事業所としては副業を認めなければいけないのでしょうか。法律上、副業禁止の可否に定めはありませんが、過去の判例でみると「労働時間以上の時間をどのように利用するかは、労働者の自由」との考え方に立っていて、副業を認めることが基本的な対応と考えられます。

しかし、副業を解禁していく場合の注意点もあります。

まず、職員から副業を始めたいという申し出があった場合、事業所として、まずは本業に影響がないことを確認する必要があります。たとえば、深夜業に従事して、寝不足になり本来の業務がおろそかになってはいけません。他には他の事業所で勤務するとなると、当事業所の情報が漏れるリスクもあります。従って、事業所として申し出があった場合に許可することを前提にしつつも、いつ、どのような業務に従事するのかをきちんと確認し、内容を精査する必要があるでしょう。また、就業規則にもその点を下記の内容にて表現することがあります。

 

○○条 法人は職員が副業兼業に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを禁止または制限することが出来る。

①労務提供上の支障がある場合

②企業秘密が漏洩する場合

③会社の名誉や信頼を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

④競業により事業の利益を害する場合

 

また、残業代の計算にあたっても注意が必要です。複数の事業所で勤務する場合、労働時間を合算して1日8時間、1週で40時間を超えることも想定されます。労基法ではその場合、合算した労働時間として超過時間があれば残業代を支払う必要があります。この場合、支払う側は、後から雇用契約を締結した方、もしくは法定労働時間を超えて働く原因を作った方に支払の義務が生じます。

 

次に社会保険関係ですが、雇用保険については、たとえ複数の勤務先でそれぞれ週20時間以上勤務していたとしても、主たる勤務先(原則、収入が多い方)でしか加入できません。

 

健康保険と厚生年金金保険については、複数の勤務先それぞれ加入条件を満たした場合、どちらで加入するかは本人が選ぶことになります。そのうえで、例えば、加入する先での勤務先給与が月20万円、加入しない方が月10万円だとすると合計額30万円に基づいて社会保険が計算されます。つまり、それぞれの勤務先の給与額に応じて按分計算され、両方の勤務先から毎月の社会保険料が控除されることになります。因みに健康保険証は、加入する勤務先の保険者のみから発行されます。

 

最後に、副業兼業を認めていく流れにはあるものと思いますが、一方で、副業は長時間労働につながりやすい等懸念点も指摘されています。本業副業を問わず、他でも働いている職員がいる場合には、もう一方の勤務先の労働時間を意識して、法令順守と健康管理に配慮していくことが必要になります。

【障害福祉報酬改定】虐待防止の未実施減算を各サービスに新設 厚労省提案 身体拘束減算の強化も

来年度の障害福祉サービス報酬改定に向けた協議を重ねている有識者会議で10月30日、厚生労働省は障害者虐待を未然に防ぐ手立てを取り上げた

サービス横断的な施策として、求められる適切な取り組みを行っていない施設・事業所に対する報酬上の措置の強化を提案。新たな減算の導入や既存の減算の拡充に踏み切ってはどうかとした。


厚労省は2021年度の報酬改定で、虐待防止に向けた研修の実施、委員会の設置、責任者の配置などを全サービスに要請。これらを翌2022年度から義務化した経緯がある。


今回の会合では、こうした取り組みを未だ行っていない施設・事業所に報酬の減算を適用する案を提示。既存の「身体拘束廃止未実施減算(*)」を参考に各サービスで具体化してはどうかとした。

* 身体拘束廃止未実施減算=5単位/日


◯ 身体拘束を行う場合には、その態様、時間、利用者の状況、緊急やむを得ない理由などを記録する


◯ 身体拘束の適正化の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を職員に周知する


◯ 指針を整備して研修を定期的に実施する


などの要件を満たしていない施設・事業所に適用される。

厚労省はあわせて、施設・居住系サービスについて、この「身体拘束廃止未実施減算」を拡充することも提案。こちらは介護保険の同様の減算(10%/日)を参考に具体化してはどうかとした。


このほか、各サービスの運営基準の通知を改め、


◯ 虐待防止委員会や身体拘束適正化委員会の開催にあたり、外部の第3者や専門家の活用に努めること


◯ 施設・事業所の管理者、虐待防止責任者が、都道府県の研修を受講することが望ましいこと


などを書き込む案も示した。今後、現場の関係者の意見も聞きながら更に検討を深めていくとしている。(介護ニュースより)

【介護報酬改定】ショートステイでも看取り対応を評価 厚労省 加算新設を提案

厚生労働省は26日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)でショートステイを取り上げた

看取り期の利用者に対するサービスの提供を新たに加算で評価することを提案。事業所としての支援方針を策定していること、一定の看護体制をとっていることなどを要件にしてはどうかとした。


地域で広がる看取り、レスパイトなどのニーズに応える体制の強化につなげる狙い。細部は今後詰める。厚労省は会合で、新たな加算の算定期間に一定の制限を設ける意向も示した。担当者は「実際に看取り期のケアが行われていることに着目した。ショートステイでの看取り対応を推奨するというよりは、実際に看取り期のケアが必要になっており、その手間が生じていることを踏まえ評価するという趣旨」と説明した。


注)太字部分は追記(2023年10月27日11時15分)


意見交換では、認知症の人と家族の会の鎌田松代代表理事が、「賛成。看取り期だからショートは使えない、と言われないのであればありがたい」と支持。民間介護事業推進委員会の稲葉雅之代表委員は、「算定期間に制限を設ける場合、個々の利用者の状態や思い、ご家族の状況など様々なケースが考えられるため、柔軟性を持った仕組みにして欲しい」と求めた。(介護ニュースより)

【介護報酬改定】通所介護の入浴介助加算I、要件を厳格化 厚労省提案 事業者から異論も

《 社保審・介護給付費分科会|10月26日 》

厚生労働省は26日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を重ねている審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で、通所介護の入浴介助加算を俎上に載せた

基本の「加算(I)」の要件を厳格化し、入浴介助の技術を高める研修の実施などを新たに求めることを提案。担当者は会合で、「入浴介助の技術は利用者の尊厳を守るうえでも非常に重要。より適切に実施されるよう、求められる研修の内容によりしっかり取り組んで頂きたい」と説明した。


具体的にどのような研修の形・内容を求めていくかについては、「介護職員の負担も考慮しながら今後詳細を検討していく」と明言を避けた。厚労省は年内に大枠の方針を固める予定。

※ 加算(II)の見直しについてはこちらの記事

◆「オーバーワーク」との声も


通所介護の入浴介助加算(I)は40単位/日。以前は50単位/日だったが、上位区分の加算(II)が新設された2021年度の改定で引き下げとなった経緯がある。


審議会に提示された今年度の調査結果によると、加算(I)を算定している事業所のうち入浴介助の研修を実施しているのは6割超。残りの4割弱は「行っていない」と答えていた。厚労省は会合で、要件の厳格化によってこうした現状の改善を図りたい考えを示した。(介護ニュースより)

「130万円の壁、106万円の壁」について(厚労省発表)

「130万円の壁、106万円の壁」について

厚労省から正式な情報が出始めましたので、共有いたします。

1.130万円の壁について

 制度の概要としては「繁忙期の残業等により、一時的に収入が増加したために130万円をこえてしまったとしても、健康保険の扶養に入り続けることができる」というものです。

年収の壁130万円資料(厚労省)

ただし、「一時的な収入増加」であることが条件なので、そもそもの雇用契約書の労働条件が年収130万円を超えてしまっている場合等、一時的と認められない場合はこの制度の対象外となります。そのために「一時的な収入増であることの事業主証明」が必要となります。また、最終的な扶養認定については、被保険者が加入している健康保険組合等の判断となります。

2.106万円の壁について

 現在、社会保険に加入していないパートさんが、労働時間を延長することで社会保険の加入要件を満たした場合、キャリアアップ助成金として最大50万円の助成金が受けられるというものです。

 この助成金はあくまでも、会社が申請して会社に振込まれるものなので、労働者本人に50万円が支給されるわけではありません。

年収の壁資料(厚労省)2

 あらたに社会保険に加入するパートさんが社会保険料の自己負担により手取りが減少しないような取り組みを会社が行うための助成として、 このキャリアアップ助成金のコースが新設されております。

詳細は当社にお問い合わせください。

 

 

始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応

Q 

仕事のミスが多くクレームが入った職員に対して「始末書」の提出を求めたところ、その内容が「施設の指導が出来ていない為自分もミスをした」とまったく反省していない様子の始末書を提出してくる職員がいます。反省の色が見えず、始末書の意味がなくなっているような気がします。どうように対応したらいいでしょうか?

A

A 始末書というのは、業務などに規律違反をしたり、過失をしたりした場合に、その行為を反省し、謝罪し、同じことを繰り返させないようにする書面です。就業規則の制裁規定にも始末書に提示を求めています。

 

今回は、ミスが多くクレームまで入ってしまったので、その行為を反省してくれることを期待して提出を指示したのでしょう。しかし、反省するどころか施設へ責任転嫁していることがわかります。この場合、施設側が「指導をしたでしょう」と言ったところで「言った、言わない」の押し問答にしかならないのであれば、具体的な行動を振り返らせます。そして、改善することを具体的に指示し、ほかにも案があるならば自分から案を出してもよいように、ある程度「自由度」をいれると本人も書きやすくなります。

戒めるべきことは、「利用者さんのことを考えていなかったこと」ですから、話の途中で「自分はできていると思っても、利用者さんや他の職員はできているとは思っていない」ということを伝えるのです。そのうえで、「始末書」という書面ではなく、「改善提案書」と名称を変えるのもいいかもしれません。始末書というとどうしてもネガティブなイメージが強いからです。しかしここでも大切なのは、自分の行動を戒めて将来につなげることです。ですから書くハードルを下げ「改善提案書」に改めるというわけです。そしてこのフォーマットのなかに書くべき項目を入れ込んで記入してもらいます。ポイントは

  • どんな状況でクレームが発生したのか
  • それはどんな原因があったのか
  • そうすればそれを改善できるのか具体的な例をあげる
  • いつから実施するのか

 

人は埋め込み式の方が、書きやすくペンが進みます。まずは「自分の行動をふりかえり、反省してもらう」ことから始め、具体的な改善行動案を書いてもらいます。それでもできない場合には、「自分で書いたことなのになぜ実行がでいないのか」と面談で深堀していきます。

この書面を提出させるというのは、成長の過程もわかりますし、指導をしている実績もわかりますのでぜひともお勧めします。

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【介護報酬改定】通所介護、個別機能訓練加算を適正化 厚労省提案 指導員の配置を緩和して単価減

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で通所介護の個別機能訓練加算を見直す。26日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で具体策を提案した

上位区分の「加算(I)ロ」を適正化する。機能訓練指導員の配置時間を緩和するとともに、単位数(85単位/日)を引き下げる案を示した。今後更に検討を深め、年内に大枠の方針を固める。


「加算(I)ロ」は現行の要件で、専従の機能訓練指導員を1人以上、サービス提供時間帯を通じて加配することが求められる。ただ実際には、その人材が1日中ずっと利用者の機能訓練に携わり続けるわけではない。


このため厚労省は、「サービス提供時間帯を通じて配置」という要件の廃止を提案。「配置時間の定めなし」へ改め、単位数も相応に適正化してはどうかとした。加配されている機能訓練指導員は、機能訓練以外の時間に他の職務に従事することも可能となる。


会合では、全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与が、「専門職の配置要件の緩和は人材の有効活用の観点から重要」と支持。「他サービスの専門職の専従要件も同様に緩和すべき」と提言した。

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【介護報酬改定】小多機、認知症対応の加算を拡充 厚労省提案 現行区分の適正化も検討

厚生労働省は来年度の介護報酬改定で、各サービスの認知症の高齢者を支える機能を強化したい考えだ。23日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)では、小規模多機能型居宅介護の具体策を提案した

既存の「認知症加算」に加えて、更なるインセンティブを新設することを提案。認知症ケアに関する専門的研修の修了者を配置していること、認知症ケアの指導・研修を実施していることなどを新たに評価してはどうかとした。


こうした更なる取り組みを現場に促す観点から、現行区分の単位数を適正化する案も提示。今後、より詳しい検討を進めていく構えをみせた。


小多機の既存の「認知症加算」は、日常生活自立度II以上の利用者に適切に対応することなどが要件。より重度の利用者を想定した加算(I)が800単位/月、加算(II)が500単位/月となっている。事業所ベースの算定率は、昨年4月審査分で加算(I)が92.3%、加算(II)が70.5%と高い。

厚労省は会合で、「認知症の重度化を理由に小多機の利用を終える利用者も一定数いる。対応力を更に強化していく必要がある」と説明。加算の新区分の創設などを提案した。(介護ニュースより)


会合で全国老人福祉施設協議会の古谷忠之参与は、「まず専門的研修などを受講しやすい環境を整備することが重要」と指摘。健康保険組合連合会の伊藤悦郎常務理事は、「認知症対応力の強化は重要。加算の実効性を高めるため、新たな区分を重点的に評価する一方で現行区分をしっかり適正化するなど、よりメリハリの利いた仕組みにすべき」と主張した。

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介護事業、デジタル申請に 書式統一し負担軽減 来年度から、行政DXを加速

厚生労働省は介護サービスを提供するために事業者が地方自治体に届け出る方法を2024年度からデジタル申請に統一する。自治体ごとにバラバラだった書式も共通にする。介護分野に根強く残る紙文化を改め、行政のデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速につなげる。

 

 244月に介護保険法の改正省令を施行する。一部自治体で電子申請のシステム利用を順次始めており、25年度末までに全国で切り替えを終えるよう促す。現状では特別養護老人ホームの更新手続きに100枚以上の書類を求める自治体もある。行政デジタル化(総合2面きょうのことば)で事業者の事務負担を軽減し、人手不足の緩和も図る。

 

 事業者が介護保険法に基づいて介護サービスを提供して報酬を得るには、事業所ごとに市区町村や都道府県から指定を受ける必要がある。事業所の住所や代表者名、利用者の人数、従業員の体制などを記して申請する。変更があった場合も届け出る。

 

 今後は電子申請が原則となり、提出する情報も共通になる。事業者は複数の自治体に一斉に提出することができ、業務を大幅に効率化できる見込みだ。

 

 介護サービスの種類によっては約6割の自治体が独自の様式で提出を求めている。9月までに国の電子システムの利用を始めるとしたのは7月調査時点で7%に過ぎない。介護保険は市区町村による運営が主体で一定の裁量が認められ、ローカルルールを生みやすい。

 

 事業者は自治体ごとに書類を作成する必要があり、対面提出を求められることもある。必要な情報量もまちまちで、厚労省の調査では特養老人ホームの更新手続きに必要な書類は2枚から149枚と幅があった。

 

 複数自治体で介護サービスを行う大手企業は社長交代などがあれば各地で一斉に変更を届け出る必要がある。申請手続きを専門で担う部署を設ける大手もある。

 

 事業者側からは手続きの効率化を訴える声が強まっていた。デジタル化の遅れなどを考慮して特例として郵送など紙ベースの申請を受けるかなどは自治体が判断する。

 

 同省の別の調査では214月~229月に更新手続きした介護サービスのおよそ1100事業所について、書類作成の負担が「大きい」または「どちらかと言えば大きい」と回答した割合は全体の7割に達していた。

 

 ニッセイ基礎研究所の三原岳上席研究員は「電子化後も自治体が独自に補足文書を求める可能性はある」と話す。ローカルルールを全廃するのは難しく、ルールの細部まで法令で定める案も検討に値すると指摘する。

 

 介護分野の就業者数は21年度に215万人だった。高齢化で40年度には280万人が必要になるとの予測がある。人材確保は容易ではなく、業務の効率化は欠かせない。介護ロボットやICT機器の導入など生産性の向上も急務となる。(日本経済新聞 朝刊 2023/10/26 )

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