介護

経営者のコミュニケーションについて考える

とある事業所の責任者の方と話をしていた時に、

 

大変示唆に富んだ言葉をいただきました。

 

「経営者の人には申し訳ないけれど(笑)、

 

社長の話を聞いて心から感動する従業員って、

 

いなくはないけど、

 

実はけっこう少ないんです(笑)。

 

でも、社長に11で話を聞いてもらえたら、

 

間違いなく私たち社員は感動します。」

 

・・・・・・・・・・・・

 

如何でしょう?

 

なるほど、と思える話ですよね。

 

ことわっておきますが、

 

“社長が社員に話をする必要がない”

 

ということでは決してありません。

 

ただ、認識しておくべきこととして、

 

経営者はよかれと思い、

 

社員にも是非理解してもらいたいと思って

一生懸命話をするけれど、

 

残念ながら、社長の意図はおろか、

 

話の意味すらしっかり伝わっていない

可能性が高い、

 

いや、そう思って話をしなければならない、

 

ということでしょう。

 

「何でうちの社員は俺の言っていることが理解

出来ないんだ」

 

そう言って自嘲気味に苦笑いする経営者に

私はしょっちゅう出会います。

(幹部の方は、社員の部分を「部下」と

置き換えて読んでいただいてもOKです)

 

そんな時、私はよく、こんな喩えを使って

話をします。

 

「お気持ちはよ~く分かります(笑)。

 

でも、社長、こんな風に考えてみては如何

でしょう?

 

喩えて言うなら、社長は、

 

山で言うと、頂上にいる存在です。

 

山の頂上にいる社長と山の五合目や七合目に

位置している社員は、

 

見える景色が違って当然ですよね。

 

頂上から下を見下ろして、

 

もしくは、頂上から見える景色について、

 

ああだ、こうだ、と話をしても、

 

残念ながら頂上より下にいるメンバーには

社長の言っていることがさっぱり理解出来ないし、

 

イメージがつきません。

 

このギャップを埋めるには、

 

社長と社員の間を

 

“つなぐ”

 

存在をおくか、

 

もしくは社長やリーダーが部下のいる位置を

確認し、

 

そこから“シェルパ(=山の案内人)”役を務めて

いくしか方法がないと思いますが、

 

如何でしょう?」

 

至極当たり前のような話ですが、

 

私も含め、実際の経営現場ではなかなか実現できていない

ことだと思います。

 

でも、

 

そんな姿勢で社員とのコミュニケーションの

 

“質”を重視し、

 

その想いの体現として、

 

“社員の話を聞く”

 

ことを意識する中で、

 

それが、この責任者の方がおっしゃるところの

 

“感動”

 

につながり、

 

成長の機会になるのであれば、、、、

 

皆さんはどう思われますか?

 

日頃のコミュニケーションの中で、

 

少し頭に置いてみてもいいかもしれませんね^^

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Q配偶者の社会保険の扶養の範囲内の収入で働くパート職員がいます。時給を引 き上げたので、このまま働くと年間収入が 130 万円以上となりそうです。健康保 険の被扶養者の条件として、年間収入が 130 万円未満という基準がありますが、 どのように対応したら良いでしょうか?

A,パート職員の年間収入が 130 万円以上になった場合、配偶者の健康保険の扶養 から外れることになります。この場合、週の所定労働時間および月の所定労働日 数によって、パート職員は、状況に応じ事業所の健康保険・厚生年金保険または 国民健康保険・国民年金に加入することになります。

 

 詳細解説: 1.健康保険の扶養の収入基準 健康保険の被扶養者となる収 入の基準は、原則、年間収入が 130 万円未満で、かつ、扶養者 の年間収入の半分未満であるこ ととなっています ※1

ここでの収入とは、扶養の認定日以降の年 間の見込み収入をいい、被扶養者の収入に は、雇用保険の基本手当や健康保険の出産手 当金等(以下、基本手当等)も含みます。 具体的には、給与収入※2は月 108,333 円以下、 基本手当等は日額 3,611 円以下であれば、年 間収入が 130 万円未満と判断されます。年間 収入が 130 万円以上となる場合、対象のパー ト職員は扶養から外れることになります。

なお、一時的に収入が多くなることによ り、年間収入が 130 万円以上となるときに は、すぐに扶養の認定が取り消されるのでは なく、給与明細書、雇用契約書等と照らし、今 後の見込み収入で判断することになります。 扶養の認定は扶養者の保険者が行うため、詳 細な取扱いは、配偶者の勤務先を通じて保険 者に確認することになります。

2.職員自身での社会保険の加入 扶養から外れることになったパート職員 は、自身で社会保険加入することとなり、週 の所定労働時間かつ所定労働日数が、正職員 の 4 分の 3 以上の場合は、事業所の健康保 険・厚生年金保険に加入します※3。これらの 所定労働時間・所定労働日数に満たないとき には、個別に国民健康保険・国民年金に加入 します。 今回の質問のように、時給を引き上げた パート職員が、今後も扶養の範囲内の収入で 働き続けることを希望するのであれば、所定 労働時間を減らして年間収入が 130 万円未満 となるような働き方の検討も必要になりま す。まずは、職員と今後の働き方を話し合う と良いでしょう。

今後、同一労働同一賃金の考え方が浸透していくに従って、この問題に直面するケースが増えてくるものと思います。「配偶者が反対しているからこの基準を超えられない」というような人については、契約更新時などに「1年間の収入が待遇改善によってこれぐらいになりますよ」ということを示して、きちんと説明をすることが大切になります。そうすれば、年末にバタバタと就業時間調整することもなくなります。労働者ごとに就業調整の基準は異なります。例えば、配偶者の家族手当がどの様な基準で支払われるのかは配偶者の会社の規定次第ですし、社会保険に加入する、しないという事もご本人の希望がありますから、その希望をよく聞きながら、契約更新時に相談されることをお勧めします。一方で、待遇改善の結果103万円、130万円は超えるけれども、それによって65歳以降の年金支給額が増える、健康保険でも傷病手当金の支給対象になる等、メリットも多いことをきちんと知っていただき、より長期的にみれば会社も本人もハッピーになることもあることを認識頂くことも大切のように思います。

※1)被扶養者が 60 歳以上または障害者のとき は、年間収入が 180 万円未満 (※2)交通費(通勤手当)を含む (※3)常時 501 人以上の特定適用事業所は、週の所定労働時間が 20 時間以上あること、雇 用期間が 1 年以上見込まれること、賃金の月額 が 88,000 円以上であること、学生でないこと の 4 点をすべて満たす場合

 

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ケアマネの法定研修、2024年度から見直しへ 厚労省案 パブコメ実施中

厚生労働省は介護支援専門員の法定研修のカリキュラムを2024年度から見直す方向で検討を進めている。

先週末から、見直しの内容について国民に広く意見を求めるパブリックコメントを開始。今年11月中旬に告示、2024年4月1日から適用、との案を示した。これが実現すれば、今年度、来年度は現行のカリキュラムで運用されていくことになる。パブコメの募集は11月5日まで。


今回のカリキュラムの見直しは、社会情勢の変化でケアマネジャーに求められる役割・能力も変わってきたこと、昨今の制度改正・施策動向を反映させることなどが目的。実務研修、専門研修I・II、主任研修、主任更新研修など、ケアマネの一連の法定研修が対象となる。

厚労省は見直しのポイントとして告示案(概要)に、


○ 高齢者の権利擁護・意思決定に関する内容を充実させるため、対応する科目の時間数を増やす


○「ケアマネジメントの展開」の一部科目で、「適切なケアマネジメント手法」に関する内容を学べるよう科目名を変更する


○ 地域共生社会の実現に向けた内容を充実させるため、科目名を変更・追加する


○ 上記科目を追加しても全体の時間数が増えないよう、既存科目の時間配分を見直す


などを記載。これを2024年度から適用してはどうかと投げかけた。見直し後のカリキュラムの詳細は、告示後にアナウンスしていく方針だ。(介護ニュースより)

 

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悩みは「解決できる問題」と「解決できない問題」に仕分けする      ~変えられることだけに集中する~

悩みがあるとき、そのほとんどは問題と感情がごちゃごちゃに 絡み合って、解決しづらくなっているものです。例えば、仕事のミスが多くて、落ち込みさらにミスが起こるという悪循環。仕事は終わらないし、上司からは嫌味を言われる・・・というとき。

 

「私って、経験を積んだはずなのにどうしてミスがおおいのだろう」「でも私ばっかり仕事がおおいんだもの」「上司って私のことがきらいなのかしら」など余計なことを考えて、モヤモヤ、イライラが募ってきます。

 しかし、むやみに考えていると小さな問題も大きくなりがち、憂鬱な感情にひきずられて

他のことも楽しめなくなってしまうでしょう。

 ここで、「悔しい」「悲しい」「落ち込む」「腹が立つ」など不毛な感情をいったん切り離して、問題を「解決できる問題」「解決できない問題」仕分けをすることをお勧めします。

「他人の事」「過去のこと」は解決できない問題になります。

人間関係のことあれこれや、過去の後悔などは、どれだけ考えてもしょうがない。さっさと気持ちを切り替え前に進む事が賢明です。

「自分のこと」「未来のこと」は解決できる問題です。いまよりももっと良くするためには、できる事はあるはずです。「解決できる問題」なら「今自分になにができるか」をシンプルに考えればいいのです。

 ここで起こっているのは「ミスが多い」という現状の問題。「なぜミスしてしまうのか」原因と対策を考えると、最後の確認を怠らない、一度いわれたことは二度と繰り返さないなど、自分の変革を見つけ行動も変えられるはずです。小さな目標を決めて成功体験を積み重ねていくうち、不安や怒り、モヤモヤは薄らいできて、自身も取り戻せます。

 このような「解決できる問題」「解決できない問題」に仕分けする癖ができると、ストレスは軽減して、毎日を積極的にたのしめるようになります。

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Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている。アドバイスをお願いします。

A、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

①医療分野キャリアパス

 クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

②介護分野キャリアパス

 処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

③保育園のキャリアパス

 保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

介護の書類に押印・署名は要りません。厚労省、局長通知で自治体に再要請

余計な手間が追加でかかってしまう押印を、介護現場に作成してもらう書類からなくそう。厚生労働省は先月末、全国の自治体に改めてそう呼びかける局長通知を発出した

厚労省はこれまで、介護現場の事務負担の軽減やデジタル化などを前進させる施策の一環として、事業所の指定申請、報酬請求などの書類から押印欄をなくすよう求めてきた経緯がある


今回の通知では、「実際の取り組みの詳細を確認したところ、押印を不要とした書類が一部のみの事例が散見される」と指摘。「全ての指定申請書類などについて、押印、または署名を求めることがないよう様式の再確認を」と改めて要請した。

介護の「電子申請・届出システム」が今月から運用開始 厚労省、事務負担減へ局長通知で活用を原則化

 

介護サービス事業所と自治体との書類のやり取りを効率化する「電子申請・届出システム」の運用が今月から始まる。今後、事業所の指定申請の手続きなどで幅広く活用されていくものだ。

厚生労働省は9月末に自治体へ局長通知を発出。介護現場を悩ませる事務負担の軽減に向けて、この「電子申請・届出システム」を実際に使っていくことを原則化すると伝え、全国の自治体に速やかな導入を要請した。遅くとも2025年度までには、この原則化に実効性を持たせる法令上の措置も講じる方針だ。


「電子申請・届出システム」は、既存の「介護サービス情報公表システム」を改修して構築されたもの。事業所の指定申請、変更届出、更新申請の手続きなどに必要な書類のやり取りを、個々のPCからクラウドで実行できるようにする。面倒な紙の提出、郵送、メールなどをやめ、事業所と自治体双方の負担軽減につなげていく狙いだ。


*「電子申請・届出システム」の概要(厚労省資料)はこちらから


自治体が書類の不備についてコメントして差し戻したり、事業所が申請・届出の処理の進捗を確認できたりする機能もある。厚労省がこれまで、提出書類の様式の標準化も含めて必要な環境整備を進めてきていた。


もっとも、ほとんどの自治体がまだ調整や準備の段階にある。厚労省は今年度、来年度、再来年度と段階的に普及を進める計画で、「利用可能な自治体数を順次拡大していく」と説明している。伴走支援や好事例の横展開、ガイドラインの作成などで早期導入を後押ししていく考えだ。

厚労省は今回の局長通知に、「指定申請などの書類の提出は、原則として『電子申請・届出システム』を使用すること」と明記。「自治体が同システムを準備している間は、メールその他対面が不要で事務負担の軽減に資する方法を使うこと」「希望する事業者については、持参・郵送で行うことを可能とすること」などと記載した。(介護ニュースより)

 

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岸田首相「介護職の処遇改善を進める」「公的価格を改善する」 所信表明演説で明言

《 岸田文雄首相 3日 》

臨時国会が3日に召集され、岸田文雄首相は衆参両院の本会議で所信表明演説を行った。

経済再生を最優先の課題と位置付け、「物価高・円安への対応」「構造的な賃上げ」「成長のための投資と改革」の3点を重点分野に掲げた。賃上げについては、介護職の処遇改善や業務の効率化を進めると改めて明言した。


「物価高が進み、賃上げが喫緊の課題となっている今こそ、正面から果断に、この積年の大問題に挑む。『構造的な賃上げ』の実現を目指す」


岸田首相はこう語り、官民で連動する賃上げの実現を主導すると強調した。そのうえで、「公的価格についても、制度に応じて、民間給与の伸びを踏まえた改善を図る」と説明。「看護、介護、保育をはじめ、現場で働く方々の処遇改善や業務の効率化、負担軽減を進める」と述べた。

岸田首相はこのほか、「今月中に総合経済対策を取りまとめ、何としてもこの物価高から国民生活と事業活動を守り抜く」と約束。「大きな課題は急激な値上がりリスクがある電力料金。家計・企業の負担増を直接的に緩和する、前例のない思い切った対策を講じる」と表明した。(介護ニュースより)

 

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“正直”と“誠実”について考える

「皆さんは、“正直”と“誠実”の違いを
説明しなさい、と言われたら、何と答え
ますか?」



日常的に何となく使い分けていますが、

あらためて“違いは何?”

と質問されたら、

なかなか答えずらいものがありますよね。

何だろう?

ひとしきり考えた後、

講師の方から教わった定義は、

今なお、私の心の中に大きなインパクトを残してくれました。

その方は、こう表現されました。

「正直とは、“現実に言葉を合わせる”ことであり、

誠実とは“言葉に現実を合わせる”ことである」

・・・・・

素晴らしい定義だと思いませんか?

“正直”

は、時には難しいかもしれませんが、

実行するのは比較的容易な事かもしれません。

でも、

“誠実”

は、なかなか難しいですよね。

「言葉に現実を合わす」

この積み重ねを継続することで、

私たち経営者やリーダーは成長していくのかも
しれません。

自分自身や自分自身の家族は勿論、

社員や社員の家族、

そして、

ご利用者やその家族をしっかり守るためにも、

私たち経営者やリーダーは、

仕事や自分自身、全てに対して

“誠実に”

向き合い続けなければならないのでしょうね。

何かのお役に立てれば幸いです。

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Q 突然来なくなったスタッフには、どのような対処すればいいでしょうか、アドヴァイスをお願いします。

A 本人の緊急連絡先や実家に連絡をとりましょう。

 

身元保証人の連絡先や緊急連絡先を2,3か所押さえておく。

突然出勤せず、連絡もつかない場合は、事故・事件に巻き込まれて出勤できない万が一の可能性を考える必要があるでしょう。何度か連絡しても連絡がつかない場合には、直接居場所まで出向いて無事を確かめることも必要かもしれません。本人と連絡がつかないときの連絡先を把握しておくために、契約の段階で身元保証をとるのも一つの方法です。連絡がつかないときは身元保証人に連絡し「〇〇さんと連絡がつかないのですがご存じですか」と伝えます。身元保証人そのほかの関係者から本人が無事であることが判明すれば、突然来なくなっている状況を伝え、本人からクリニックに連絡してもらうようにします。賃金や退職手続きはその後に検討します。退職するにしても、届け出やクリニックに返還させるものなどの手続きがあるので、いずれにしても一度はクリニックに来てもらうようにしましょう。もし

何らかの理由でクリニックに来ない場合には、給与を振り込みでなく直接クリニックに取りに来るようにさせる方法もあります。毎月の給料は口座に振り込むことが多いのですが、手続きが終わっていない場合には直接現金を手渡しするということです。なおこの場合には就業規則にあらかじめ記載しておくとも大切です。とにかく一度は出社させることで退社手続きや挨拶など済ませることができます。

 一方、だれにも連絡がつかないような場合には、現住所まで出向く必要もあるでしょう。自宅にもいない様子であれば、近隣に人に様子を聞き、伝言を頼んだり、直接メモを残しておくなどして、連絡するよう促します。

自動的に退職とする規定を設ける。

突然出勤しなくなって行方不明になってしまった場合は、就業規則に「職員が行方不明となり無断欠勤が続いた場合には退職とする」などと決めておくことで、自動的に退職の扱いとするが可能になります。

記載例)第〇条 職員が次の項目該当する場合には退職とする。

・職員が行方が不明となり、1か月以上連絡が取れないこと」

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