介護

Q、弊社では各事業所の責任者(所長)である管理者は、労基法上の管理監督者としての扱いで、残業代や休日労働の手当を支給していません。ただ、遅刻、早退、欠勤があった場合には、一般社員と同様に給与を減額しています。管理監督者の扱いに関してこの方法で問題ないでしょうか?

 

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

 

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

 

 2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

  管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

 

 3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

  つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります。

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政府、介護職員の処遇改善加算を見直し 2024年度改定で 全世代型社会保障会議で方針

政府は7日、介護職員の賃金を引き上げるために介護報酬に設けている処遇改善加算を見直す方針を固めた。

次の2024年度の介護報酬改定を見据え、来年に厚生労働省の審議会で具体的な議論を行う。


7日に開催した「全世代型社会保障構築会議」で、年内にまとめる報告書の素案(論点整理)を提示。介護現場の生産性向上と働く環境の改善に向けた施策の一環として、「処遇改善加算の見直し」を明記した。ただ、処遇改善加算の“拡充”には言及していない。近く報告書を正式決定する。


現在、介護報酬の処遇改善加算は3種類。それぞれ異なる性格・目的を持つが、介護現場からは「複雑で分かりにくい」「事務手続きが大変」といった不満が噴出している。当の介護職員が処遇改善の実感を持てていない事態も生じており、改善を促す声は各方面からあがっている。


介護事業者で組織する団体は、処遇改善加算の一本化や基本報酬への組み入れなどを提言しており、政府はこうした案も俎上に載せる構えだ。(介護ニュースより)

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介護事業所の経営状況を見える化 財務諸表の公表を2024年度から義務付け 厚労省

厚生労働省は全ての介護事業所に財務諸表の公表を義務付ける方針を決めた。2024年度から実施する。

次の介護保険制度の改正に向けた協議を重ねている審議会で年内にまとめる意見書に盛り込む。5日の会合でその素案を公表。介護事業者の経営状況をより詳細に把握・分析できる環境の整備を図る意向を明示した。


《関連記事》介護事業所に財務諸表の公表を義務付け 厚労省方針 経営状況の見える化へ 2024年度から


全ての介護事業者に対し、財務諸表など経営に関する情報を定期的に都道府県へ届け出るよう求めていく。国はこれを基にデータベースを構築。例えば介護職員の更なる処遇改善など、今後の重要施策の効果を高めるために活用していく計画だ。


厚労省はあわせて、介護サービス情報公表システムを通じて全ての介護事業所に財務諸表を公表させる方針。年内に意見書を正式決定し、それから制度の細部を詰めていく考えだ。(介護ニュースより)

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介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①

介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②

介護職員の「処遇改善支援補助金」で新たなQ&A 厚労省、実績報告書の記載方法を解説

《 介護保険最新情報Vol.1114 》

厚生労働省は2日、介護職員の賃金を月額3%ほど引き上げるために交付した「処遇改善支援補助金」をめぐり、現場の疑問に答えるQ&Aを新たに公表した。事業所が作成・提出する実績報告書の記載方法に関する内容だ。介護保険最新情報のVol.1114で周知している。(介護ニュースより)

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新助成金情報

事業主等が雇用する労働者に対して、事前に作成した計画に沿って職務に関連した訓練を実施する場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

詳細は

「人への投資助成金」

 

 

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Q 当法人では新卒採用・中途採用ともの計画的に行っていますが、せっかく採用しても  なかなか定着せず、早いと3か月未満で退職する人もいます。何とか定着をしていただくように取り組みを行っていますが、採用面接ではどのような点に気をつけたら良いでしょうか。

A 「採用での失敗は、育成でカバーすることは難しい」とも言われます。

どのような人を採用するか、これは言うまでもなく、事業運営の中で最も重要な事項といっても過言ではないでしょう。社員の定着のためには「定着するような人材を採用する」といった方が現実的かもしれません。しかし、実際には人手不足の際には、「応募してくれた方は、多少気になる点があってもほとんど採用する」という状況は、決してめずらしいことではありません。このようなことを繰り替えしていると「すぐに辞めるような人」を採用していることになりかねません。

それでは「辞めない人材」とはいったいどんな人材なのでしょうか。それは法人理念に共感できる職員を選ぶことです。理念に共感できるとは、法人として「大切にしたい価値観」の共有ができる方と言ってもいいかもしれません。

 現場が人手不足の状況なので、ついつい早く人を「補充」したいという考えから、候補者の過去の経験、職務のスキル、資格などを重視した基準で採用を決定する場合も多いと思います。ただ、結果として、このような情報は、意外とあてにならないという経験をされた経営者も多いのではないかと思います。そこで、重要なのは「その方の価値感が法人の価値観や考え方に合うかどうか」ということになるのですが、問題はそれをどのように見極めるか、ということになります。もちろん、価値観が垣間見れるような質問内容を、事前にしっかり準備しておく必要がありますし、その結果を面接官複数の目で見て、客観的な指標にまで落とし込んでいくことをお勧めしています。

 

一方、候補者もそれなりに準備をして面接に臨みますので、なかなかホンネの部分までは見極めるのは難しいものです。ある法人の理事長は、法人創設の経緯や経営理念をできる限りわかりやすく、そして何度も何度もしつこいぐらいに伝え(これが重要ということです)、それを聞いている表情や反応で、十分判断できるということをおっしゃいます。また、ある施設長は、事前に施設見学(かなり細部にわたる現場見学)を行っていただき、そこで感じた内容を、どれだけ自分の言葉で伝えられるかをみている、と言います。このような方法ですと、事前の準備ではなく、過去の経験が本人の言葉で出てくることが多く、その方の現在の感じ方や価値観が、よりリアルに伝わってくるといいます。

下記に面接のときの質問の留意点をお伝えいたしますのでご参考にしてください。

 

  • 具体的な内容を質問する

 漠然とした回答ではなく、具体的な回答を聞くことで本音を見出します。

 ・「なぜこの仕事を選んだのか、人の役に立つとはということは、どういうことなのか

  具体的に言ってください」

 ・「採用された場合、あなたの能力をどういった仕事に活かしたいですか。具体的にこたえてください」

  • 人間関係についてどう考えているか確認する。

 人間関係の関する質問は、入職後のトラブル回避にためにも非常に重要です。

 ・「入職後、法人とあなたの方向性や想いが異なる時、あなたはどのようにしますか?」

 ・「同僚との意見が食い違う場合、あなたは意見を通しますか、黙りますか、また通すとしたらどんな方法で?」

  • 求職者からの質問を引き出す

 面接試験で一通り質問が終わったら、必ず求職者に対して質問がないか確認します。面接が終わったという安心感から本音が見え隠れすることがあり、人間性を確認できることもあるようです。求職者が質問する内容は、採用された場合のことを想定していることが多いため、「どの部分に興味を示しているか=本当の志望動機」がわかることも多いように思います。

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財務諸表の公表、2024年度の制度改正で義務化へ 介護事業者は事務負担の急増に備えよ

次の介護保険制度の改正が実施される2024年度から、全ての介護事業者に財務諸表の公表が義務付けられる可能性が高い。11月14日の審議会で厚生労働省が提案した。委員からの反対意見は特に出ていないと聞く。【小濱道博】

国は現在、社会福祉法人や障害福祉事業者には既に財務諸表の公表を課している。介護事業者にも財務諸表を公表させる方向は、以前から「骨太の方針2022」や財務省の審議会でも示されていた。今後は社会福祉法人と同様に、情報提供のための全国的な財務諸表開示システムが整備され、データベースが構築されていくだろう。


これまで厚労省は、介護事業所の決算データの収集を、3年ごとに実施される「経営実態調査」などを通じて行ってきた。


しかし、これは一部の事業所のみを対象とするサンプル調査。介護業界全体の財務状況を的確に把握しているとは言い難い。介護職員の「処遇改善加算」などの検証も同様だ。介護事業者の財務状況を網羅的にデータベース化することで、介護報酬改定や処遇改善などをめぐる議論のエビデンスの精度が高まり、より的確な政策をとれるようになるだろう。


問題は介護現場の事務負担だ。提出すべき決算データは、単に税務署に提出している決算書そのものではない。複数の拠点や併設サービスがある場合、その拠点ごと、サービスごとの損益計算書を、「会計の区分」に従って個別に作成して提出しなければならない。


「会計の区分」とは、国のルール(厚生省令37号などの解釈通知)に規定された運営基準の1つである。同一法人で複数のサービス拠点を運営している場合は、その拠点ごとに会計を分けなければならない。これを会計用語では「本支店会計」と言う。また、同一の拠点で複数のサービスを営んでいる場合は、それぞれを分けて会計処理を行う。これを「部門別会計」と言う。


会計を分けるとは、少なくとも決算書を作成する時点で、損益計算書をそれぞれ別々に作成するということである。収入だけでなく、給与や電気代、ガソリン代など全ての経費を拠点ごと、部門ごとに分けなければならない。これは、税務署に提出する決算書では求められていない作業である。


とはいえ、こうした作業は国のルールに規定された運営基準であるため、介護事業者は既に実施している必要がある。厚労省から見ると当初からの義務であり、介護現場の新たな負担増にはならないのだ。しかし、現実には実施している事業者は少なく、特に小規模法人での事務負担の増加が懸念される。


「会計の区分」は、先に記したとおり、新たに求められる作業ではなく、従来からの運営基準の1つである。ただ中小の事業者は、事務員を独自に雇用することは少なく、経営者自らが会計業務を担当していたり、会計事務所に記帳代行で丸投げしていたりするケースも少なくない。


しかし、会計事務所が行っているのは「税務会計」と言って、税金の計算のための会計である。「会計の区分」とは全く別物であり、この運営基準があることを多くの会計事務所はまだ知らない。


そのため「会計の区分」に対応できない可能性もあり、別に処理料金が発生するケースも想定される。介護事業者は、介護事業に精通している会計事務所を選ぶべきだろう。今回の財務諸表の公表義務化を機に、こうした点をしっかりと見極める必要がある。(介護ニュースより)

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要介護1と2の保険外し、見送りの方向 2024年度改正 ケアプラン有料化も

《 29日の自民党政調会合 》

2024年度に控える次の介護保険制度改正をめぐる議論が佳境に入った。

要介護1と2の高齢者に対する訪問介護、通所介護を市町村ごとの「総合事業」へ移管する構想について、今回は見送られるとの観測が強まっている。居宅介護支援のケアマネジメントで利用者負担を新たに徴収する案も、同様に見送られるという見方が広がっている。政府は年内に大枠の方針を決定する予定。


現場の関係者の抵抗が極めて強く、与党議員からも反対意見が噴出している。新型コロナウイルスの感染拡大や物価高騰などで利用者、事業者がともに苦しむなか、介護現場にとって厳しい制度改正は避けるべきという主張が多い。内閣支持率の低迷が影響を与えている、との指摘も少なくない。


厚生労働省もこれらを踏まえ、慎重に検討を進める姿勢をみせている。関係者の1人は、「(改正断行は)かなり難しい」と漏らす。28日の審議会でも、利用者、事業者の立場を代表する委員から強い反発の声が続出した。


自民党は29日朝の会合でこのテーマを俎上に載せた。幹部の1人は、「そろそろ党としての方針を決めなければいけない」と挨拶。調整にあたっている関係者は、「財務省はまだ諦めていない。最期まで油断できない」と話した。(介護ニュースより)

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介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント①

介護保険制度改正知っておきたい8つのポイント②

Q 始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応

仕事のミスが多くクレームが入った職員に対して「始末書」の提出を求めたところ、その内容が「施設の指導が出来ていない為自分もミスをした」とまったく反省していない様子の始末書を提出してくる職員がいます。反省の色が見えず、始末書の意味がなくなっているような気がします。どうように対応したらいいでしょうか?

A 始末書というのは、業務などに規律違反をしたり、過失をしたりした場合に、その行為を反省し、謝罪し、同じことを繰り返させないようにする書面です。就業規則の制裁規定にも始末書に提示を求めています。

 

今回は、ミスが多くクレームまで入ってしまったので、その行為を反省してくれることを期待して提出を指示したのでしょう。しかし、反省するどころか施設へ責任転嫁していることがわかります。この場合、施設側が「指導をしたでしょう」と言ったところで「言った、言わない」の押し問答にしかならないのであれば、具体的な行動を振り返らせます。そして、改善することを具体的に指示し、ほかにも案があるならば自分から案を出してもよいように、ある程度「自由度」をいれると本人も書きやすくなります。

戒めるべきことは、「利用者さんのことを考えていなかったこと」ですから、話の途中で「自分はできていると思っても、利用者さんや他の職員はできているとは思っていない」ということを伝えるのです。そのうえで、「始末書」という書面ではなく、「改善提案書」と名称を変えるのもいいかもしれません。始末書というとどうしてもネガティブなイメージが強いからです。しかしここでも大切なのは、自分の行動を戒めて将来につなげることです。ですから書くハードルを下げ「改善提案書」に改めるというわけです。そしてこのフォーマットのなかに書くべき項目を入れ込んで記入してもらいます。ポイントは

  • どんな状況でクレームが発生したのか
  • それはどんな原因があったのか
  • そうすればそれを改善できるのか具体的な例をあげる
  • いつから実施するのか

 

人は埋め込み式の方が、書きやすくペンが進みます。まずは「自分の行動をふりかえり、反省してもらう」ことから始め、具体的な改善行動案を書いてもらいます。それでもできない場合には、「自分で書いたことなのになぜ実行がでいないのか」と面談で深堀していきます。

この書面を提出させるというのは、成長の過程もわかりますし、指導をしている実績もわかりますのでぜひともお勧めします。

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政府、介護人材確保の総合政策パッケージを年内に策定 岸田首相が指示

《 岸田文雄首相(2022年10月撮影)》

政府は24日、今後の社会保障改革の方向性を定める「全世代型社会保障構築本部」を官邸で開いた。岸田文雄首相は加藤勝信厚生労働相に対し、介護人材の確保に向けた総合的な政策パッケージを年内にまとめるよう指示した。

「介護分野の人材確保、これは重要な課題」と改めて強調。「事業者の生産性向上と働きやすい職場環境作りのため、優良事業者の表彰、経営の見える化、介護ロボット・ICT機器の導入促進を含めた総合的な政策パッケージを、年末までに取りまとめて頂きたい」と要請した。介護職員の更なる賃上げには言及しなかった。


政府はこの日、各分野の改革の方向性を示す「論点整理」も提示した。介護については、「地域の拠点となる在宅サービス基盤の整備や地域包括支援センターの体制整備などを推進する」と明記。経営の協働化・大規模化による人材や資源の有効活用にも取り組むとした。ここでも介護職員の更なる賃上げには触れていない。(介護ニュースより)

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