介護

Q,仕事が出来ず協調性もない問題のあった社員が、定年後の再雇用を申し出てきました。会社としては定年をもってやめてもらいたいが、どのような対応が出来ますか、尚、当社は雇用継続制度をとっており、再雇用基準を定めた労使協定があります。

A, 当該社員は定年迎えるということで、定年後再雇用をしないということが考えられますが、それが出来るかどうかが問題になるところです。

平成25年4月1日より改正高年齢者等の雇用の安定等の関する法律が施行されています。この改正では、定年に達した人を引き続き雇用する「雇用継続制度」の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。ただ、従来このような仕組みを設けていた場合には、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢(令和4年3月31日までであれば63歳)を超える年齢の者について、なお雇用継続制度の対象者を限定する基準を定めることは可能となります。

 逆にいうと、60歳定年で雇用継続制度をとっている場合、本人が希望するときは、解雇事由や退職事由にあたる事由がないかぎり、少なくとも上記支給開始までは再雇用する必要があります。再雇用基準を適用できるのは上記支給開始年齢を超えて再雇用するかどうかを判断するときになります。

従って、御質問にある問題社員が再雇用を希望した場合、その時に再雇用基準を満たしていなかったとしても、少なくとも上記支給開始年齢までは再雇用をする必要があります。

 

2,解雇することはできるのか

仮に再雇用拒否が出来ない場合でも客観的合理性と社会的相当性の要件を満たしていれば解雇することはできます。ご質問のケースでは、当該社員は仕事も出来ず協調性もないとのことですので、解雇できるかどうかのポイントとしては、その問題事由を裏付ける客観的事実、問題性の程度、そして何度も注意指導しても改善しなかったという「改善可能性」が無いことや、他の部署に配転して解雇を回避する余地がないか、などが焦点になります。

 実際のケースでは、十分な注意指導が出来ておらず、直ちに解雇するのは難しいというケースが見受けられます。そのような場合には、一端、再雇用したうえで、当該社員の問題状況や注意指導の履歴を記録化するようにして、契約更新の段階で雇止めを検討するという方法も考えられます。ただ、社内で長年キャリアを積んだ年長社員に対して、どれだけの指導教育ができるかについては、現実的にかなり難しい部分もあるのではないでしょうか。

 

3,労働条件を変更することはできるか

定年後再雇用とする場合、雇用契約を締結しなおすことになりますので、その際に労働条件(給与、職種、業務内容)を改定し提示することは可能です。ただ、どのような変更をしてもいいかというと、厚労省QAによれば、継続雇用高齢者の安定した雇用を確保するという趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金など雇用に関するルールの範囲内で事業主と労働者の間で決めることが出来るとされています。そして最終的に合意できなかった場合でも、事業主が合理的な裁量の範囲の条件を提示していれば結果的に継続雇用に至らなかったとしても、法律違反になることはないとしています。

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4,事業主側として現実的な対処方法としては。

 ご質問のケースのような場合、当該社員との雇用継続が難しいということであれば、実務対応としては、当該社員にこれまでの勤務をねぎらいつつも、会社の評価を伝えて、まずは退職勧奨を試みるのが現実的な対応であると考えます。また、場合によっては割り増し退職金を支払う等の方法も考えられるところです。

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4回目コロナワクチン接種、介護職は訪問など在宅サービスも対象 厚労省通知

新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の対象者に高齢者施設の職員が加わったことを受けて、厚生労働省は28日、その具体的な範囲などを改めて明示する通知を発出した。介護保険最新情報のVol.1092で広く周知している。

4回目接種の対象者の中に、訪問系も含めた居宅サービスの職員も含めると明記。居宅サービスに限った特別な条件も設けず、希望者が幅広く受けられるようにする方針を打ち出した。

特養や老健、ショートステイ、特定施設、グループホーム、サ高住、有料老人ホームといった施設・居住系サービスに加えて、訪問介護や通所介護、居宅介護支援、小規模多機能、福祉用具貸与といった居宅サービスももれなく対象となる。介護予防サービスや総合事業も除外されない。障害福祉の分野も同様で、施設系サービスだけでなく訪問系サービスなども幅広く対象となる。

対象サービスの一覧は介護保険最新情報Vol.1092へ

厚労省は従前、居宅サービスの職員を優先接種の対象として位置付ける際の特別な条件として、「自宅療養中の患者に継続してサービスを提供していくこと」などを設けていた。今回の通知には、こうした条件について「満たすことは要しない」と記載。「重症化リスクが高い人にサービスを提供する職員であれば対象になる」と説明した。(介護ニュース)

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【介護保険部会】外国人材の受け入れを訪問系サービスにも拡大を 委員が提言

次の2024年度の制度改正をめぐる議論を行っている社会保障審議会・介護保険部会 − 。25日の会合では深刻な人手不足の解消がテーマとなり、外国人材の受け入れのあり方も俎上に載せられた.

この中で、技能実習生などの外国人材が活躍できる場を訪問系サービスにも広げるべきとの意見が出た。

居宅サービス関係団体を代表する立場の委員が、「訪問系サービスは有効求人倍率が著しく高い。在宅など施設分野以外での外国人材の登用についても、検討を始める必要があるのではないか」と提言。「外国人材の受け入れにあたっては、多様性の考慮や職場共生環境の実現が重要となる。この実現には一定の時間がかかることも想定される」と述べた。

技能実習生などの外国人材は現行、訪問系サービスに従事することができない。外国人材の人権擁護などの観点から国が除外した経緯がある。(介護ニュース)

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Q 4 月に、1 日の所定労働時間が 6 時間で週 4 日勤務してもらうパート職員を採 用しました。10 月に年次有給休暇(以下、年休)を付与する予定ですが、このパー ト職員も、正職員と同様、付与日から 1 年間に年 5 日の年休を取得させる必要が あるのでしょうか?

A パート職員であっても、年休が 10 日以上付与される場合、付与した日から
1 年間で 5 日取得させる義務(以下、取得義務)が発生します。週 4 日勤務のパー
ト職員が、勤続 6 ヶ月となる 10 月に付与される年休日数は 7 日となるため、勤
続 6 ヶ月の時点において年 5 日の年休の取得義務は発生しません。

解説

1.パート職員への年休の比例付与労働基準法では、入職日から6 ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の 8 割以上を出勤した職員に、正職員、パート職員など雇用形態に関わらず年休を付与することを定めています。週の所定労働時間が 30 時間未満のパート職員などは、所定労働日数に応じて年休の付与日数が決定します(比例付与)。


2.年休の 5 日取得義務
取得義務は、パート職員を含む 1 年間に 10日以上の年休が付与される職員に発生します。今回の質問の週 4 日勤務のパート職員は、入職して 6 ヶ月の時点では年休の付与日数が
7 日(下表参照)のため、取得義務は発生しませんが、3 年 6 ヶ月勤務した場合、付与日数は10 日となるため、この時点から取得義務が発生します。取得義務は、下表の網掛けに該当する職員に発生します。なお、前年度から繰り越した年休と新たに付与される年休を合算して10 日以上になったとしても、取得義務は発生しません。
勤続年数によって取得義務が発生することもあるため、年休の付与日、付与日数、取得義
務の有無、残日数等の管理は、正職員・パート職員を問わず、しっかり行いましょう。

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「園長を困らせる労務問題とその解決策」 ~保育の現場から頂く質問をもとにしたQ&Aを中心に~ | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

適切なケアマネジメント手法とは何か。ケアマネがまず知っておくべきこと

厚生労働省は2021年6月23日を皮切りに2022年7月15日までに、「適切なケアマネジメント手法」に関する事務連絡を9回発出しました。1つのテーマでこれだけ発出されることは多くありません。回数がこの手法の重要性をあらわしているように思えます。

厚労省が適切なケアマネジメント手法の作成に着手したのは、2016年4月でした。当時、筆者は厚生労働省老健局の介護支援専門官として、手法の概念形成や研究デザインの作成などを仰せつかり、今日まで委員会の委員、今年9月に開催予定の全国研修の講師という立場で、継続的に関わらせて頂いています。

そこで今回は、この手法の動向や今後の方向性をみていきます。

適切なケアマネジメント手法は、2016年6月の「ニッポン一億総活躍プラン(閣議決定)」に位置付けられ、10年計画でスタートしました。前半はこの手法の概念整理と疾患別などのシートや報告書の作成、後半の6年目以降は成果物の普及推進と計画されました。後半の6年目は2021年ですから、同年6月以降9本もの介護保険最新情報が発出されている理由は、ご理解頂けたと思います。

そもそも適切なケアマネジメント手法とは、なんでしょうか。

一言で表すなら「介護支援専門員の経験知の共有化」です。介護支援専門員が努力して蓄積してきた知識や思考の方法は、介護支援専門員全体の大切な財産です。それを言語化し、様々な領域のエビデンスも突合させ、体系的に整理したのが適切なケアマネジメント手法です。

この手法における基本ケアの基本方針は、利用者の尊厳を重視した意思決定支援を起点として、これまでの生活習慣を尊重し今後も継続できるよう支援すること、家族なども含め支援することです。まさに、介護支援専門員が日頃から実践していることを端的にあらわしています。

"経験的に当然といえることもエビデンスと突合し体系的に整理し共有化する"。実は、この当たり前のことを、今まで誰も整理してきませんでした。ですから介護支援専門員の力量は、経験に頼る部分が大きかったのです。

この手法は、経験知の浅い介護支援専門員のケアマネジメント実践や、責任ある指導と助言を担う主任介護支援専門員の指導・助言の質と効率性を高める助けとなるでしょう。

介護保険最新情報Vol.1073 「介護支援専門員の法定研修のカリキュラムやガイドライン等について」では、次期法定研修のカリキュラム案とガイドライン案が示されました。適切なケアマネジメント手法は、5課程のうち主任介護支援専門員を除く4課程(実務、専門I、専門II、主任更新)に導入される見込みです。継承可能な体系化された知として、今後のケアマネジメント実践の基礎となるでしょう。

現在この手法は完成に向けて道半ばではありますが、作成過程を振り返れば、道のりは決して平坦ではありませんでした。それでも今日、普及推進の段階を迎えることができるのは、多くの方のご尽力によるものです。

介護援専門員はもとより日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会、日本看護協会、行政職員、実証検証の協力団体など、多職種の団体とともに作り上げてきたこの手法は、多職種の共通知識・共通言語へと進化していきました。今年3月に行われた本事業の委員会では、医師向け、多職種向けのシートも作成してほしいという要望が、医師や多職種の団体から出されました。

これを受けて2022年度は、医師、多職種向けのシートも作成される見込みです。今後は、地域の多職種連携の場面、事例検討などでの活用シーンが増えていくでしょう。

適切なケアマネジメント手法はデジタル化にも対応しています。厚生労働省の老健事業では、ケアプランAI研究(国際社会経済研究所(NEC))、ケアプラン点検AI研究(NTTデータ経営研究所)、内閣府のSIPではマルチモーダルAI(NICT、KDDI)、地域での展開では産学官共同研究としてデジタルケアマネジメント(品川区、国際医療福祉大学とパナソニック)などにも活用されています。介護支援専門員が法定研修で学び、実践することと、デジタル機器が同じ理論で動くことは極めて重要です。

この手法の活用シーンは、介護支援専門員個々の取り組み、介護支援専門員間の指導・助言、行政のケアプラン点検、多職種連携といった"人同士の連携"はもとより、人の活動を支える"テクノロジー"にも広がっています。適切なケアマネジメント手法の開発や普及推進の次は、地域で活用しながら現場仕様へと一層進化させていく段階がやってくるでしょう。

そのためにはまず、この手法の基本的な考え方や活用方法を知っておく必要がありそうです。(海保ニュースより)

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4回目コロナワクチン接種、介護職員も対象に 厚労省が正式決定

厚生労働省は22日、新型コロナウイルスワクチンの4回目の接種を受けられる対象者について、医療従事者や高齢者施設の職員らも含めることを正式に決定した。厚生科学審議会の分科会が了承した。

22日午後から医療従事者や介護職員らも4回目を接種できるようになった。

介護分野の対象は従来通り、特養や老健、グループホーム、有料老人ホームなど施設・居住系サービスが基本となる見通し。訪問介護など在宅サービスにも広げるかどうかは、地域による違いも出てきそうだ。

取材に応じた厚労省の担当者は、「市町村ごとの事情もあるので、かっちり全国一律という形にはしない。最終的にどこまでを対象者に含めるかは各自治体の判断になる」と説明。「詳しい対象者の範囲は事務連絡などで示していく」と述べた。(介護ニュース)

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Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。アドバイスをお願いします。

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

評価者研修

評価者研修&フィードバック面談研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

Q、弊社では各事業所の責任者(所長)である管理者は、労基法上の管理監督者としての扱いで、残業代や休日労働の手当を支給していません。ただ、遅刻、早退、欠勤があった場合には、一般社員と同様に給与を減額しています。管理監督者の扱いに関してこの方法で問題ないでしょうか?

A 労働基準法41条の除外規定として、労基法上の管理監督者は深夜業務を除く、労働時間に関する規定は適用されないと定めています。まずは、労基法上の管理監督者とはどのよう方を指すのかを確認しておきたいと思います。ここでいう、「管理監督者」とは下記の要件を全て満たす方を指します。

 

1,人事権を持ち、事業経営にも参加している(ここでいう人事権とは、いわゆる異動を含む人事権で、人事評価しているだけでは不十分)

2,自分自身の勤務時間について自由裁量が認められている

3、一般社員と比べて、十分な報酬を得ている

 

これらの3点を、勤務の実態として適用されている必要があります。単に役職名では判断できません。つまり休日、時間外労働の規制をうけない「管理監督者」に該当するかどうかは、具体的な権限や給与、勤務実態で判断が必要ということになります。

例えば、多くの介護事業所ではシフト勤務で勤怠管理を行っていますが、常態として勤務シフトに入っている働き方をしているような管理者がいた場合、勤務時間の自由裁量がないと判断され、管理監督者ではなく、一般社員とみなされる可能性もあります。

先ほど、管理監督者に該当するか否かを判断するときに、単に役職名での判断ではなく、勤務の実態で判断しなければならないとしましたが、多くの介護事業では職責(役職)で、それを判断している場合が多い上に、介護保険制度における「管理者」と労基法における管理監督者を混同してしまうケースもあるので注意が必要です。一般的には、理事長、社長、施設長、事業所長、事務長くらいまでの立場の方がそれに該当するケースが多いと考えられます。もし、それ以下の役職の方(例えば、主任、副主任やリーダー等)を管理監督者の扱いにして残業代などを支給していない場合は、一度、その方の業務や給与の実態を確認してみる必要があると思います。その結果、管理監督職に該当しない方に、残業手当等を支給していない場合には、労基署からは残業代未払いの扱いとして、「3年間分を遡及して」支払うといった是正勧告を受けるリスクがあります。

 

 2,また、管理監督者には残業代は支給されませんが、勤務時間管理自体は必要となります。これは、給与計算上の必要性ではなく、管理監督者の健康管理の問題によるものです。管理監督者はその責任の重さから、過重労働になってしまうケースは相変わらず多く、それが深刻化するとメンタル疾患につながる場合も見られます。従って、経営者や人事担当者は

  管理監督者の労働時間には常に注意を払い、管理監督者の健康管理に十分注意することが重要です。

 

 3,さて、今回ご質問のあった管理監督者における遅刻・早退・欠勤に関する給与の扱い

についてですが、その方が管理監督者に該当することを前提とした場合に、先述の要件

の「勤務時間の自由裁量」の点が問題になります。

  つまり、管理監督者は勤務時間に裁量が認められていることから、始業時刻から遅れて

出社(遅刻)しても給与減額扱いにはなりませんし、また終業時刻より遅くなっても残

業手当はつかないことになります。

ただ、欠勤の扱いにつきましては、管理監督者であっても「就業義務」自体はありますので、その義務が果たされない場合に該当すると判断され、給与も欠勤控除として減額することになります(介護ニュースより)。

岸田首相、持続的な賃上げに注力 会見で表明 介護職員の処遇改善も俎上に

参院選に大勝した岸田文雄首相は11日に自民党本部で記者会見を開き、今後の重点施策などを改めて説明した。

成長と分配の好循環による「新しい資本主義」の実現に引き続き注力すると表明。「まずは賃上げを含む人への投資」とアピールした。介護分野でも更なる処遇改善が俎上に載ることになりそうだ。

岸田首相は会見で、先月に閣議決定した新しい資本主義の「実行計画」を紹介。「ここで掲げた方針に沿って私のビジョンを実現していきたい」と述べた。この「実行計画」には、「必要な人材が確保されるか」などの観点から介護職員、障害福祉職員の追加の処遇改善を検討していくと明記されている。

岸田首相は、「これからの経済政策で最も大切なことは、持続可能で包摂的な経済を作り上げていくこと」と持論を展開。「そのために重要なことは、まずは賃上げを含む人への投資。民間が賃上げをしやすい雰囲気を作っていく」との意向を示した。

併せて、「賃上げは持続させなければならない。官民で協力して作ってきた賃上げの雰囲気を、よりしっかりと継続的なものにしなければならない」と強調。「そのためには原資が要る。経済成長も実現しなければいけない。成長か分配か、ではなく成長も分配も必要。これが持続可能な経済を作るポイントだと思う」と語った。(介護ニュースより)

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【介護報酬改定】田中滋氏、機能訓練・口腔・栄養の連携の重要性を強調 「これが将来の方向性」

《 講演する田中滋氏(2021年10月撮影)》

医療経済研究機構が主催する第8回「地域包括ケアシステム特別オープンセミナー」が8日にオンラインで開催された。

基調講演では、介護報酬を議論する国の審議会の会長も務める埼玉県立大学の田中滋理事長が登壇。「口腔ケア・栄養ケア・生活ケアの連携」をテーマに語った。

田中氏は前回の2021年度の報酬改定で、自立支援・重度化防止の文脈でリハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアの"3つの連携"が柱の1つとされたことについて、「それぞれ単独ではなく、全てセットで強化していくべきこと。これが将来の方向性」と解説。「国は全体に広めるべく報酬に反映させた。この3つの連携が全国の標準となっていくことを求めている」との認識を示した。

前回の報酬改定では、リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアの一体的な運用を促す仕掛けが組み込まれたり、関連のインセンティブが拡充されたりした経緯がある。加算の算定要件としては、例えば計画の作成や会議の開催、リハ職・管理栄養士・歯科衛生士の関与、LIFEへの情報提供などが設定されている。

田中氏は「これらは新しい動き。口腔ケア、栄養ケアの重要性が認識され始めたのも、それほど昔のことではない」と指摘。「加算の取り組みも、『今できていないから心配だ』ではなく、まだ新しいことなのでこれからでも間に合う」と述べた。

この日のセミナーでは、厚生労働省の担当課(老健局老人保健課)の古元重和課長も講演。「リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアを三位一体として多職種連携で行っていく。これがキーワード」と説明した。そのうえで、「この大きな流れは今後も続いていく。リハビリテーション・機能訓練、口腔ケア、栄養ケアを常に連携させることを、現場でもぜひ心がけて頂ければ」と呼びかけた。(介護ニュースより)

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