介護

進むヘルパーの高齢化 4割弱が60歳以上 平均年齢は54.4歳に 最新調査

介護労働安定センターが今月22日に結果を公表した昨年度の「介護労働実態調査」。日々のサービスを担っている介護職の年齢についても現状が報告されている

訪問介護のホームヘルパーの平均年齢は、各職種の中で最も高い54.4歳。前回調査より0.3ポイント上がっていた。ヘルパーは60歳以上が37.6%。この割合は前回調査から更に0.6ポイント高まった。依然として高齢化が進んでいることが改めて浮き彫りになった形だ。


ヘルパーの年齢層をみると、「60歳以上65歳未満」が13.2%で最多。次いで「55歳以上60歳未満」が12.3%と多く、「70歳以上」も12.2%を占めていた。今後、年齢を重ねてリタイアするヘルパーが一段と増えていくとみられる。


この調査は昨年の10月に実施されたもので、全国1万8000の介護施設・事業所が対象。8809の介護施設・事業所から有効な回答を得ている。


■ ケアマネは4人に1人が60歳以上


平均年齢がヘルパーの次に高いのは、52.7歳のケアマネジャー。51.8歳だった前回調査より0.9ポイント上がっていた。ケアマネのうち60歳以上は25.5%。22.3%だった前回から3.2ポイント上がって4人に1人となっており、こちらも高齢化が進んでいることが分かった。

(介護ニュースより)

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介護職員の平均年収、微増で345万7919円 最新調査 ケアマネは約391万円

介護労働安定センターが昨年度の「介護労働実態調査」の結果をまとめた。

介護職全体の年収(*)は平均365万9292円で、前年度の364万4880円と比べ0.4%増。処遇改善が進んでいるとはいえ、その規模の小ささが改めて浮き彫りになった。


* 2020年1年間の年収。源泉徴収票の金額。税金や社会保険料を引かれる前の「額面」で、手取りではない。残業代や賞与なども含まれる。


職種ごとの平均年収を表にまとめた。介護職員は微増で、ホームヘルパーは微減。あまり変化がなかったと言ってもいい。ケアマネジャーは介護職員より45万円ほど高くなっているが、サービス提供責任者とはほぼ同水準(年収で1万3184円差)だった。


この調査は全国1万8000の介護施設・事業所を対象として昨年10月に実施されたもの。8809の介護施設・事業所から有効な回答を得ている。


このほか賞与の有無を聞いたところ、介護職全体の71.5%が「あり」、9.2%が「なし」と答え、19.2%が「無回答」だった。「あり」とした人の平均賞与額は59万699円。職種別では、


○ ヘルパー:46万4549円


○ 介護職員:55万1073円


○ サ責:62万8731円


○ ケアマネ:66万2668円


となっている。(介護ニュースより)

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Q 評価者であるリーダーや管理者が、評価や面談に不安感を感じ、職場での実践ができない。どのような指導が必要でしょうか

A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。

 

人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。

評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。

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①医療分野キャリアパス

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②介護分野キャリアパス

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③保育園のキャリアパス

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Q, パートから常勤に変わった場合の有給はどのように与えればよいのでしょうか?

  • 付与日の雇用形態が常勤であれば、常勤の日数を付与してください。

 解説

 付与日に常勤であれば、常勤の付与日数になります。

 例えば、202111日に週3日のパートとして入職して、翌年202241日に常勤になった人がいるとします。

 この人は202171日に初めて有給の権利が発生しますが、その時点では週3日のパートであるため、比例付与の規定から5日間の有給が付与されます。次の有給付与日は202271日ですが、この時点ではすでに常勤職員であるため、常勤の規定に従い11日間が付与されます。

 よく質問を受ける内容として、常勤の付与日数とパートの付与日数を期間に応じて案分すればいいのか、というご相談があります。この場合には上記の通りの付与の考え方であって、案分することはありません。

 したがって、極端な例ですが、この人が2022630日にパートから常勤に変わった場合でも、71日に常勤になっていたら、常勤の付与日数に基づいた日数が有休の日数になります。反対に、常勤からパートになった場合も同様に考えるということになります。

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訪問介護の事業所数、過去最多に 3年連続増加 ニーズ拡大など背景

厚生労働省が毎月まとめている「介護給付費等実態統計」のデータで、訪問介護の最新の事業所数が明らかになった。

今年4月審査分(年度末の3月サービス提供分)で3万4372事業所。毎年の同時期でみると過去最多となった。近年の推移はグラフの通りだ。

制度創設から増加トレンドが続いてきた訪問介護の事業所数は、深刻なホームヘルパー不足もあって2017年に一旦ピークを迎えた。ただし、減少は長期化せず2年でストップ。2020年から反転し、再び上向き始めた。3年連続の増加となった今年は、初めて3万4000事業所を突破。過去最多を更新することになった。

背景にあるのは高齢化の進展に伴うニーズの拡大だ。一定の利用者を獲得できると見込み、事業所を増やしたり新規に参入したりする事業者がいる。障害福祉サービスとセットで展開すれば、一定の収益を得られる報酬体系も影響しているとみられる。サービス付き高齢者向け住宅の開設が増えていることも一因、という声もある。

他方、東京商工リサーチの報告によると、今年の上半期に倒産した介護事業者では訪問介護が最多だった。ヘルパー不足が大きな要因で、倒産前に撤退を決める事業者もいる。人材確保が経営の成否を分ける状況は、今後もしばらく続いていきそうだ。(介護ニュースより)

 

 

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加藤厚労相、コロナ禍で厳しい介護現場を「しっかりと支援していく」 追加策には言及せず

 

《 加藤勝信厚生労働相 19日 》

加藤勝信厚生労働相は19日の衆議院・厚労委員会の閉会中審査で、コロナ禍で厳しい状況に追い込まれている介護施設・事業所に対する支援について、「これまで行ってきた様々な施策を組み合わせながら、ご苦労頂いている介護現場を引き続きしっかりと支援していきたい」と述べた。一方で、追加的な新規の施策を講じることについては言及を避けた。

感染拡大の第7波が猛威を振るうなか、介護現場は引き続き厳しい戦いを強いられている。厚労省の調べでは、今月15日までの1週間で発生した高齢者施設のクラスターは過去最多の736件。職員の感染や濃厚接触による離脱、通所系サービスの"利用控え"なども深刻だ。追い打ちをかけるように、光熱費や燃料費などの高騰によるコスト増も打撃を与えている。

加藤厚労相はこの日の厚労委で、新型コロナ対応地方創生臨時交付金などによる既存の支援策を自治体と連携しつつ続けていくと説明。これに対し野党議員からは、「従来のメニューの枠組みでは不十分。更なる財政支援を行うべきだ。国が支援を強化しないと立ち行かなくなる事業所が出てくる」との批判の声があがった。(介護ニュースより)

週4 日勤務のパート職員の年次有給休暇5 日取得義務

Q

4 月に、1 日の所定労働時間が6 時間で週4 日勤務してもらうパート職員を採用しました。10 月に年次有給休暇(以下、年休)を付与する予定ですが、このパート職員も、正職員と同様、付与日から1 年間に年5 日の年休を取得させる必要があるのでしょうか?

A

パート職員であっても、年休が10 日以上付与される場合、付与した日から1 年間で5 日取得させる義務(以下、取得義務)が発生します。週4 日勤務のパート職員が、勤続6 ヶ月となる10 月に付与される年休日数は7 日となるため、勤続6 ヶ月の時点において年5 日の年休の取得義務は発生しません。

詳細解説

1.パート職員への年休の比例付与
労働基準法では、入職日から6 ヶ月継続勤務し、かつ全労働日の8 割以上を出勤した職員に、正職員、パート職員など雇用形態に関わらず年休を付与することを定めています。週の所定労働時間が30 時間未満のパート職員などは、所定労働日数に応じて年休の付与日数が決定します(比例付与)。この年休日数は、下表のとおりです。
2.年休の5 日取得義務
取得義務は、パート職員を含む1 年間に10日以上の年休が付与される職員に発生します。
今回の質問の週 4 日勤務のパート職員は、入職して 6 ヶ月の時点では年休の付与日数が7 日(下表参照)のため、取得義務は発生しませんが、3 年 6 ヶ月勤務した場合、付与日数は10 日となるため、この時点から取得義務が発生します。取得義務は、下表の網掛けに該当する職員に発生します。なお、前年度から繰り越した年休と新たに付与される年休を合算して10 日以上になったとしても、取得義務は発生しません。
勤続年数によって取得義務が発生することもあるため、年休の付与日、付与日数、取得義務の有無、残日数等の管理は、正職員・パート職員を問わず、しっかり行いましょう。

 

 

 

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社会福祉施設での労働災害の発生状況

厚生労働省が策定した第13 次労働災害防止計画において、社会福祉施設は死傷災害の重点業種のひとつとされています。ここでは今年5 月に発表された資料から、社会福祉施設における労働災害の発生状況をみていきます。

死傷者数は18,000 人超に

上記資料から、社会福祉施設における労働災害の発生状況をまとめると、下表のとおりです。
2021 年の労働災害による休業4 日以上の死傷者数(以下、死傷者数)は18,421 人でした。うち、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害(以下、新型コロナ感染による労働災害)の死傷者数は5,624 人、新型コロナ以外による労働災害の死傷者数は12,797 人となりました。新型コロナ感染による労働災害を除いても、労働災害による死傷者数は増加傾向にあります。
また、死傷年千人率も増加を続けています。2017 年には2.17 人でしたが、2021 年には4.23 人と4 人を超えました。

 

腰痛や転倒などが突出

主な事故の型別の死傷者数では、腰痛などの動作の反動・無理な動作と転倒が突出しています。2021 年の死傷者数は、動作の反動・無理な動作が4,539 人、転倒が4,336 人でした。どちらも2019 年から2 年間で、1,000 人以上増加しており、深刻な状況にあるといえましょう。
なお、新型コロナ感染による労働災害の死傷者は、事故の型別ではその他に分類されています。2021 年の結果では、主な事故の型別の中で最も死傷者数が多く、新型コロナウイルス感染症の影響の大きさを感じさせます。
労働災害の減少はもちろん業務負担軽減のための取組が、より一層重要になっているといえましょう。

 

※厚生労働省「令和3 年労働災害発生状況の分析等」
5 月30 日発表の「令和3 年の労働災害発生状況を公表」で参考資料として公開された、令和3 年の労働災害発生状況を取りまとめた資料です。第13 次労働災害防止計画は、労働災害を減少させるために国や事業者、労働者等が重点的に取り組む事項を定めた中期計画です。データの詳細は次のURL のページから確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25944.html

 

人手不足感、訪問介護でより深刻

介護業界では人手不足が慢性化していますが、職種によってその深刻度合いには差があるようです。今回は、人手不足感の現状と、その解決の一助となる雇用管理や職場環境改善のための支援策についてご案内します。

訪問介護職の有効求人倍率は約15 倍 人

介護業界の人手不足について、厚生労働省の部会で示された統計(図1)によると、2020 年の施設介護員の有効求人倍率は3.90 倍でした。訪問介護職ではこれより4 倍弱高い14.92 倍となっています。2020 年以降は新型コロナウイルス感染症の拡大により訪問介護職の離職が進み、人材確保はさらに厳しい状況となっているといわれています。

  

図2 は職種別にみた人手不足感です。最も割合が高いのは訪問介護員で、約8 割となりました。介護職員も約7 割となっています。

  

人材確保のための働く環境改善には

介護サービス事業者の雇用環境整備を支援する補助金には、次のものがあります。
 ● キャリアアップ助成金
  パートタイマーなどの非正規雇用労働者の正社員化や処遇改善に取り組むとき
 ● 両立支援等助成金
  仕事と家庭生活を両立できるよう、従業員の育児・介護休業の取得や職場復帰の支援に取り組むとき
 ● エイジフレンドリー補助金
  高年齢労働者の職場環境改善のために、身体機能の低下を補う設備・装置などを導入したとき

 

介護労働安定センターの雇用管理相談や雇用管理責任者講習は、無料で利用できます。

※厚生労働省 第93 回社会保障審議会介護保険部会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25625.html

 

年次有給休暇の8 割要件を計算する際のポイント

年次有給休暇(以下、「年休」という)の付与については、全労働日の8 割以上出勤していることという要件(以下、「8 割要件」という)がありますが、その計算の際に、会社の責に帰すべき事由によって休業した日や育児休業を取得した日等のイレギュラーについて、どのように計算すべきか判断に迷うことがあります。その実務上のポイントを確認します。

1.8割要件の計算

8 割要件を満たしているかの計算は、出勤率をもって判断します。この出勤率は、出勤日数(算定期間の全労働日のうち出勤した日数)を全労働日(労働義務が課せられている日のことで、就業規則等で定めた休日を除いた日数)で除して計算します。
出勤日数には、休日出勤した日は除く一方で、遅刻や早退があったとしても、その日は出勤しているため、含めます。
この出勤率を計算する際に、分母の全労働日から除外される日と、分子の出勤したものとして取り扱う日が定められています。全労働日から除外される日数には、以下のものがあります。
  ① 使用者の責に帰すべき事由によって休業した日
  ② 正当なストライキその他の正当な争議行為により労務が全くなされなかった日
例えば、新型コロナウイルス感染症の影響により、会社独自の判断で従業員を休業させた場合は、①に該当し、休業させた日を全労働日から除外し、出勤率を計算します。
一方、出勤したものとして取り扱い、出勤率の計算の際に出勤日数および全労働日数に含めるものとしては、以下のものがあります。
  ① 業務上の負傷・疾病等により療養のため休業した日
  ② 労働基準法に規定する産前産後休業を取得した日
  ③ 育児・介護休業法に基づき育児休業または介護休業した日
  ④ 年次有給休暇を取得した日
例えば、算定期間においてすべて育児休業を取得していた場合、休業日数を全労働日に含み、出勤したものとして取り扱う日数にも休業日数を含むことから出勤率は10 割となり、実際に勤務した日数がないとしても年休の付与を行います。

2. 特別休暇等の取扱い

会社独自の休暇である特別休暇や、育児・介護休業法による子の看護休暇・介護休暇を取得した日等については、法令での定めはないため、それぞれの会社で出勤率の計算の際にどのように取り扱うかを決めることになります。一般的には出勤したとみなして出勤率を計算する方法が多くみられます。

 

出勤率を計算した結果、8 割要件を満たさなかった場合、その年については年休が付与されませんが、次の年に8 割要件を満たした場合は、8 割要件を満たさなかった年も勤続継続年数に含めて、付与日数が決まります。従業員にとって年休の付与や取得に対する関心は高いことから、誤りのないように管理しましょう。

 

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