介護

Q 評価はするも、結果をフィードバックしていないので、職員は何がどう評価されたかわからないという声をよく聞きます。アドバイスをお願いします。

A 評価フィードバックを年2回実施し、さらに個別面談(毎月)にて課題解決のフォローを行っている。

 

人事評価でもっとも大切なキーワードは何でしょうか。それは「透明性」と「納得感」です。透明性とは、人事評価でいえば、どういう評価項目で、だれがどのようなプロセスで評価をしているのかが明確であること。また「納得感」とは、なぜその評価結果になったのか被評価者が理解し、納得することです。しかしながらこの納得感が生まれるのはそう簡単にはいきません。なぜなら多くの職員は、自分は一所懸命仕事をし、それなりに仕事で貢献していると思っているからです。しかしながら、上司の評価がそのようなものでない場合には、だれしも心穏やかでは、いられないはずです。半ばあきらめて、表面的に納得したフリをしている場合も多いのではないでしょうか。それでは納得感を醸成するにはどうすればいいのか。まず、絶対に必要なのが、フィードバック面談です。面談では、自己評価と上司評価が明らかに違っている項目に着目し、その評価にした根拠を具体的に話し合うことで、お互いの視点や期待レベルを知ることができ、初めて「納得感」が醸成されてくるものです。

解決には

クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

厚労省、感染者らに対応した訪問介護のヘルパーへの特別手当を公費で負担 自治体に通知

厚生労働省は4日、訪問介護の事業所が感染者や濃厚接触者に対応したホームヘルパーへ支払う特別手当について、公費による補助の対象になるという解釈を改めて通知した。コロナ禍に伴う"かかり増し経費"を埋め合わせる補助金のスキームで賄う。財源は都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)。

自治体や現場の関係者に対し、介護保険最新情報のVol.1039で広く周知した。ヘルパーに対する支援の徹底を求める声が多方面からあがっていた経緯がある。

介護保険最新情報Vol.1039

事業所が実際に申請を出す際の窓口は都道府県。"かかり増し経費"の補助金と同じだ。申請書の様式などが異なる場合もあるため、詳細は都道府県の公式サイトなどで確認する必要がある。

厚労省は今回の通知で、ヘルパーへの特別手当の補助をめぐる疑問にQ&Aの形で答えている。

カバーされる金額の多寡について、「社会通念上、適当と認められる水準」と記載。「例えば、1回のサービスでヘルパーが得る給料と同水準とすることは可能か」との質問を取り上げ、「適当と考えて差し支えない」と回答した。

このほか、既に"かかり増し経費"の補助金を基準額(*)まで使っている事業所があることを踏まえ、「基準額を上回る場合も補助対象と認められる」と明記。感染者や濃厚接触者に対応したことの証明書は必ずしも必要ない、との解釈も併せて示した。

* 訪問介護の基準額は32万円で、それが補助の上限額となっている。(介護ニュースより)

第3の処遇改善加算、名称は「介護職員等ベースアップ等支援加算」に 厚労省発表

2月から始まった介護職員らの賃上げの恒久化に向けて臨時で行う今年10月の介護報酬改定について、厚生労働省は28日、各サービスの基準(告示)の見直し案を公表した。

処遇改善加算、特定処遇改善加算に並ぶ"第3の処遇改善加算"を新設する。その名称は、「介護職員等ベースアップ等支援加算」とする。

これまで議論を進めてきた社会保障審議会・介護給付費分科会が、28日中に改定の内容を答申する見通し。厚労省は今後、パブリックコメントなどの手続きを経て正式に決定する。

第208回社会保障審議会介護給付費分科会:資料

「介護職員等ベースアップ等支援加算」は、2月からの賃上げのために事業所へ交付される新たな補助金のルールを踏襲したもの。既存の処遇改善加算の(III)以上を算定していること、加算額の3分の2以上をベースアップに振り向けること、などが要件として定められる。今後、「ベースアップ支援加算」「ベア支援加算」「ベア加算」などの略称が使われることになりそうだ。(介護ニュースより)

厚労省 発表 「介護職員等ベースアップ等支援加算」

今回の支援補助金が10月からは加算となりますが

その概要が公表されました。

名称は「介護職員等ベースアップ等支援加算」となるようです。

下記を参照ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算

 

「あたりまえ」がいちばん幸せ、に気づく  ~一番大切なことは、近すぎて見えなくなりがち~

幸せを感じにくくなっているときには、いま「あたりまえ」になっていることに「?」

をつけて考えてみるといいでしょう。

「本当にあたりまえかな?」と疑問をもって今の状況を眺めてみることです。たとえば、忙しい毎日を過ごしていると、不満が爆発しそうになるものです。給料の少ない会社、育児や家事に協力的でない夫、反抗的な子供・・・・全てが腹立たしく思えてしまうかもしれません。

 でも最初に会社で働けるようになったときは、嬉しくてたまらなかったはず。たとえお給料が安くても、良い同僚がいたこと、やりがいのある仕事のつけたことに感謝したかもしれません。結婚したときもそう、大切人と毎日一緒にいられる安心感があった。子供が生まれた時は人生最高の幸せをかみしめたはず・・・・。

 その状態が日常になってくると人は不平不満をもらすようになり「~だったら幸せになれるのに」なんて、ないものねだりをするようになるのです。幸せを感じられない原因で共通していることは、なにかがあること、何かができることを「当たりまえ」と思ってしまうこと。

 元気で働けること。お給料をもらえて、欲しいものがかえること。愛する家族がいること。ケンカができるほど本音で何かをいえること。3度の食事ができること、ほっとできる場所があること、平和な街に暮らせること、そして、生きていること・・・・。

 あるとき突然、あたりまえにあったものを失って初めて、不満だらけの毎日が、実は奇跡であったことに気づきます。そんなことだって「あたりまえ」で、だれもがわかっているのに、人はいとも簡単に忘れてしまう。

 もし、時々、「もし、~がなかったら」と、かんがえてみるといいかもしれません。少しだけ目線を変えて、当たり前があたりまえでなく、有難い奇跡の連続だと思えたならば、

今見えている世界はかわります。当たり前にそこにあったものや出来事は「意味のあるものとして」輝きを放つようになります。

 幸せになるためには、何かを得る努力をするより、幸せに気づく感受性を磨いた方が、ぞっと近道。一番大切なことは、近すぎて、見えなくなりがちです。

 あなたがまだ大切なものを失っていないなら、失う前に気づいてください。何でもない毎日の中のなかに幸せが隠れていることに。幸せはあなたの心の中に宿っているということに。

人間力向上研修の詳細はこちら

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

 

 「上機嫌で生きる」(有川真由美)より。

Q、何をどうすれば、良い評価が得られるのかが、わからないので、評価自体が評価のための評価になり、マンネリになっている。どのような対応が必要でしょうか?

A5、「何をどうすれば、いい評価が得られるのか」。被評価者からすれば当然知りたい内容ですし、それが法人の求めている職員像につながることになるわけです。ところが、評価者側の都合で、もしくは評価者側の裁量の幅をできるだけ大きくできることを目的に、評価項目を抽象的な表現にしたり、評価点のつけ方などがブラックボックスにしているケースがあります。この場合、「求められる職員像」が明確にはならないので、目標自体に具体性が欠けることになります。

弊社が推奨する職能評価や行動評価は、事前に評価される内容が具体的に分かっているだけではなく、点数のつけ方もオープンにしているので、透明性が担保されるだけでなく、各職員においては自己成長の実感が可能になります。評価制度が本当の意味で職員を育てるための制度にするには、次に述べる視点がとても大切になります。

  • 組織全体のレベルアップを図ることを目的とする。

評価によって優秀な職員を発見することも大切ですが、それよりも先に行わなければならないことは、普通の職員の能力を高めることによって組織全体のサービスの質を上げることなのです。一人の優秀な職員のヤル気を高めるよりも、多くを占める普通の職員のヤル気を高めることの方が大切であることを理解してください。

  • 部署別、職種別、そして等級別に「期待される職員の努力」を具体的に明記する。
  • はじめから「どんな努力をすれば良い評価(SまたはA評価)になるか」を明示しておく。この内容が「期待される職員像」となり、全ての職員に、期の初めから「こんな努力をしてほしい」と明示する。

評価は学校で行われるような試験や通信簿ではありません。学校の教育では、教科書に基づいて教えていき、期末または年度末に試験をして結果だけを測定し、評価すればいいのですが、職場ではそうではなく、どんな問題を出すのか(つまりどんな行動を期待しているのか)を初めに明確にしておいて、出来るだけ多くの職員が優秀な成績、つまり5段階評価ならS評価やA評価を取ってもらうようにすることが必要なのです。

その場合、必ず意見として聞こえてくるのが、「良い評価が増えれば、人件費が増加してしまうのでは?」という懸念です。もちろん、評価結果を反映させる処遇の財源(例えば、処遇改善加算)は確保しておきながら、その財源の限度内で分配を行う管理手法は必要になってきます。

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キャリアアップ助成金が変わります ~ 令和4年4月1日以降 変更点の概要

4月1日からキャリアアップ助成金の一部が変更になります。

詳細は下記の厚労省リーフレットをご参照ください。

000900336

今月からの介護職の賃上げ、厚労省が新たなQ&Aを公表 一時金とベースアップの扱いなど解説

今月から始まる介護職員らの月額3%(平均9000円)ほどの賃上げを実現する補助金について、厚生労働省は22日に新たなQ&Aを公表した。介護保険最新情報のVol.1037で周知している。

取り上げた質問は、「2月分と3月分の賃上げを一時金で実施した場合、それをベースアップによる賃上げとして扱うことは可能か」というもの。

介護保険最新情報Vol.1037

これに対し厚労省は、一定の前提・条件の下であれば「差し支えない」と明記した。次のように詳しく解説し、その具体例も付記している。

「2月分と3月分の賃上げを一時金で実施した場合でも、その対応が、単に就業規則の改定がなされていないことのみの違いに留まるなど、4月以降に行うベースアップによる賃上げを見越したものであるなら、2月分、3月分の一時金による賃上げのうち、4月以降のベースアップによる賃上げに相当する額を、ベースアップによる賃上げに含めて差し支えない」

 Q&Aに記された具体例

4月以降のベースアップによる賃上げの平均が各月7000円であって、2月分、3月分の一時金による賃上げが1万8000円の場合、ベースアップによる賃上げに含めることができるのは、2ヵ月分の1万4000円(7000円×2)まで。

今回の補助金は要件として、「交付額の少なくとも3分の2以上は介護職員らのベースアップに充てなければいけない」と定められている。ただ厚労省は、就業規則(賃金規程)の改正に一定の時間を要するなど現場の負担にも配慮。2月分、3月分に限り、手当など一時金のみで対応することも容認していた経緯がある。(介護ニュース)

介護施設のクラスター、4週連続で最多更新 尾身氏「今の問題の核心」

厚生労働省は24日、全国の高齢者施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数を公表した。

21日0時までの直近1週間で482件。過去最多だった前週から更に増加した。最多更新はこれで4週連続。これまでと比べて伸びはやや鈍化したが、ハイリスクの人が多い介護現場でクラスターが続出する極めて深刻な事態が続いている。

感染力の強い「オミクロン株」が猛威を奮う第6波のなか、リソースも乏しい高齢者施設が厳しい状況に追い込まれている。直近1週間のクラスター件数は、医療機関(179件)や児童福祉施設(166件)、障害者福祉施設(51件)より大幅に多い。感染拡大を抑え込むのは非常に難しく、介護現場の関係者の努力にも限界がある。

政府の新型コロナ対策分科会の尾身茂会長は24日の参議院・予算委員会で、「現在の問題の核心は、高齢者施設などで感染が広がり重症者が増えていること。ワクチン接種の加速化やクラスター発生時の支援など、今の核心の高齢者施設に力を集中すべきだ」と指摘。岸田文雄首相は、「オミクロン株の特性、現実の変化に適切に対応し、必要な医療や支援体制を用意していきたい」と述べた。(介護ニュース)

「介護職員処遇改善支援補助金に関する Q&A(Vol.2)

2月22日 に厚労省から発行された「介護職員処遇改善支援補助金に関する Q&A」

をご案内します。

 

問1 令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合、当
該改善分をベースアップ等による賃金改善として取り扱うことは可能か。
(答)
令和4年2月分及び3月分について一時金で賃金改善を行った場合においても、
当該対応が、単に就業規則等の改定がなされていないことのみの違いであるなど、
同年4月分以降に行うベースアップ等による賃金改善を見越した対応である場合
には、2月分及び3月分の一時金による賃金改善のうち、同年4月分から9月分ま
での間のベースアップ等による賃金改善分に相当する額をベースアップ等による
賃金改善分に含めることとして差し支えない。
<例>
4月以降のベースアップ等による賃金改善額の平均が各月 7,000 円であって、
2月分及び3月分の一時金による賃金改善が 18,000 円である場合、ベースアップ
等による賃金改善分に含めることが可能なのは、2か月分の 14,000 円(7,000 円
×2)までとなる。


問2 本事業における補助金の支出事務について、都道府県から国保連合会に
委託することは、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 165 条の3
第1項により、認められるか。
(答)
地方自治法施行令第 161 条第1項第 12 号に規定する「非常災害のため即時支払
を必要とする経費」に該当するものとして認められる。
なお、本件については、総務省自治行政局行政課と協議済みである

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000901168

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