介護

財務省、介護の利用者負担の”原則2割”を重ねて主張 「制度の持続性の確保を」

 

《 財務省 》

財務省は13日の「財政制度等審議会」の分科会で、介護サービスの利用者負担を"原則2割"とすることを改めて主張した。制度の持続可能性を確保していく観点から、給付と負担のバランスをとるべきと理解を求めている。

今後の介護保険の改革が論点の1つとなったこの日、財務省は再び"原則2割"を提言した。あわせて、現役世代並み所得(3割負担)の判断基準の見直しも検討すべきとした。

介護サービスの利用者負担は現行、個々の所得に応じて1割から3割に設定されている。利用者の概ね9割が1割。財務省は2割、3割の対象を広げて給付費抑制につなげたい考えで、これまで再三にわたり見直しを迫ってきた経緯がある。

ただ現場の関係者の間では、「高齢者の生活が苦しくなる」「サービスの利用控えが起きる」といった慎重論も根強い。2024年度に控える次の制度改正に向けては、このテーマが大きな焦点の1つとなる。政府は今年の年末に大枠の方針を決める予定。(介護ニュース)

介護事業所への「運営指導」、自治体のチェック項目増も BCPやハラスメント対策など追加 厚労省

介護施設・事業所に対する行政の「運営指導(従来の実地指導)」について、厚生労働省は自治体がチェックすべき標準的な「確認項目・確認文書」を新たに公表した。今年度からこれに沿って指導にあたるよう求め、事業者にも自己点検を促している。どんな内容になっているのだろうか。

標準的な「確認項目・確認文書」は、事業所が人員や設備、運営に関する基準などを満たしているか否か見極めるためのもの。今回の特徴は、昨年4月の介護報酬改定の内容が網羅的に反映されたことにある。一連の基準の厳格化に伴い、「運営指導」で事業者がチェックを受ける項目・文書も以前より増えることになりそうだ。

例えばBCP(業務継続計画)の策定や虐待防止の対策。厚労省は全サービスに義務付けたことを踏まえ、標準的な「確認項目・確認文書」にもその進捗の把握などを盛り込んだ。

あわせて、全ての無資格の介護職員に「認知症介護基礎研修」の受講を義務付けることから、「受講のために必要な措置を講じているか」もチェック対象として明記。全サービスに求めているハラスメント対策に関する項目も新設した。

このほか、従前から施設系サービスに設けていた衛生管理の取り組み(感染症対策などを含む)の項目について、同じく新たに義務化する訪問系サービス、通所系サービスなどにも拡大している。

* BCPの策定、虐待防止の対策、認知症介護基礎研修の受講、衛生管理の取り組みには、義務化に向けて3年の経過期間が設定された。完全義務化は2024年度からで、それまでは努力義務などと位置付けられている。

この標準的な「確認項目・確認文書」は、事業所が適切に運営されているか否かを調べて必要な支援を行っていくにあたり、自治体がどの部分を、どの書類をもってチェックするかを明確にする機能を持つ。「運営指導」の自治体ごとの違いをできるだけ無くすほか、現場を悩ませる事務負担の軽減につなげる狙いがある。ただ今回は、前回改定で基準自体が厳格化されたため確認項目などが多くなる形となった。

 

各サービスの標準的な「確認項目・確認文書」はこちらから

従来は代表的なサービスしか作られていなかったが、今回から初めて全てのサービスについて標準的な「確認項目・確認文書」が明示された。厚労省は「運営指導マニュアル」で、原則としてこれ以外の項目・文書の確認は行わないよう自治体に呼びかけている。(介護ニュース)

 

財務省「ケアプランの有料化は当然」 2024年度からの導入を提言

 

《 会合後に会見する財政審の増田部会長代理 13日 》

財務省は13日、国の財政を話し合う審議会(財政制度等審議会・財政制度分科会)の会合を開き、今後の社会保障制度の改革を俎上に載せた。

介護分野では今回も、居宅介護支援のケアマネジメントをやり玉にあげた。

要介護の高齢者らが積極的にサービスを使えるように10割給付としている現状を問題視。「サービス利用が定着し、他のサービスで利用者負担があることも踏まえれば、利用者負担を導入することは当然」と主張し、次の第9期(2024年度〜2026年度)からの実現を強く求めた。

政府全体の方針への反映を目指し、来月にもまとめる提言に盛り込む考え。右肩上がりの給付費や40歳以上の保険料の抑制につなげる狙いがある。会合では委員から賛同の声があがった。

財務省はこの日も従来通りの持論を繰り返した。「法人・上司からの圧力で自法人のサービス利用を求められた、という経験を見聞きしたケアマネがいる」「介護保険サービスをケアプランに入れなければ報酬を受け取れないため、必要のない福祉用具貸与などを入れるケアマネが一定数いる」などと指摘。公正・中立の観点から問題があると断じ、「利用者が自己負担を通じてケアプランに関心を持つ仕組みとすることは、サービスのチェックと質の向上にも資する」と強調した。

こうした財務省の意見に対し、介護現場の関係者からは「利用者負担を導入すると、利用者・家族の意向をできるだけ反映して欲しいという圧力が強まり、かえって給付費の増加を招く」などの慎重論が出ている。次の2024年度改正でどう対応するか、政府は今年の年末に判断を下す予定。(介護ニュース)

試用期間の位置づけと 労働条件の設定

採用後、その従業員の能力や適性を判断する期間として、試用期間を設定する企業が多くあります。試用期間を設定するか否かは企業の判断になりますが、設定する際には、運用上の留意点があるため、その内容を確認しておきましょう。

1. 試用期間の位置づけ

 試用期間は、採用後に自社の従業員として中長期的にふさわしい人材であるかを判断するための位置づけとされています。試用期間を設定すること自体に法令上の問題はありませんが、試用期間であれば自由に解雇や試用期間満了で退職とすることができるわけではなく、契約を終了するときには相応の理由が求められます。
 また、労働基準法では「試みの使用期間中」として入社後14 日以内の従業員について、解雇予告の適用を除外していますが、この場合であっても、自由に解雇ができるわけではありません。
 なお、一般的に試用期間を3 ヶ月から6 ヶ月程度として定める企業が多くありますが、試用期間中の従業員の身分は本採用後と比較して、不安定なものとなるため、極端に長い期間設定することは、裁判で無効とされるリスクがあります。

2. 試用期間中の労働条件

 従業員の労働条件は、法令に違反しない限り自由に設定することができ、試用期間中について、本採用後と異なる労働条件を設定することも可能です。この場合、求人募集の際にその内容を明記しておく必要があります。
 例えば、ハローワークで求人を申込む際には、試用期間中の労働条件について異なるかを確認し、異なる場合には、試用期間中の労働条件をできる限り詳しく記入することになっています。

3. 就業規則へ規定すべき事項

 試用期間を設定する際には、試用期間に関する事項を就業規則に規定しておく必要があります。規定する事項としては以下のようなものが挙げられます。
①試用期間の目的
②試用期間の長さ
③試用期間中の賃金やその他の労働条件
④本採用しない場合の基準
⑤試用期間の延長に関する事項
⑥勤続年数の算定にかかる試用期間の取扱い
 就業規則にこれらの事項が定められていることを確認するとともに、採用時には試用期間があり、従業員としての適格性等を判断している旨を従業員に説明しておくことが重要です。

 

 試用期間を設定している企業においても、その管理ができておらず、知らないうちに試用期間が終了し、自動的に本採用になっていたということがあるようです。試用期間を機能させるためには、試用期間が終了する前に直属の上司から従業員の勤務態度をはじめとした適格性等について確認し、必要に応じた教育を行うといった運用をすることも試用期間を設定する上でのポイン
トとなります。

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学生期間中の納付が猶予される 国民年金保険料

このコーナーでは、人事労務管理で問題になるポイントを、社労士とその顧問先の総務部長との会話形式で分かりやすくお伝えします。

総務部長
4 月に入社した従業員から、大学在学期間中に国民年金保険料の納付の猶予を受けていたが、これはどのようにしたらよいのかという相談がありました。そもそも猶予の制度自体を知らないのですが、何かすべきことがあるのでしょうか。
社労士                                                                                               学生納付特例ですね。この特例は、保険料の納付が申請により免除されますが、老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に算入され、病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。注意点として、受給資格を判断する期間には算入されますが、年金額には反映されないことがあります。
総務部長                                                                                                                                        年金額に反映されないということは、将来の年金額が減ることがあるということですか?従業員にはどのように回答するとよいのでしょうか?
社労士                                                                                                                                    年金額が減ることについて、特に問題視されないようであれば、手続きを踏む必要はありませんが、学生納付特例は、10 年以内であれば後から納めることができます(追納)。そのため、追納制度があることを伝えるとよいかと思います。なお、学生納付特例の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に追納する場合、保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされます。
総務部長                                                                                                                     簡単にいうと、3 年以内であれば、その当時の保険料の金額を支払えばよく、それ以降になると支払う金額が多くなるということですね。
社労士                                                                                                そうですね。新入社員の場合、給与額がさほど多くないと思いますので、追納するのも大変かもしれませんが、計画的に支払うことがよいのかもしれません。
総務部長                                                                                                                         そうですね。伝えることにします。
社労士                                                                                               今日は学生納付特例のお話でしたが、この学生納付特例を利用しない場合、国民年金保険料は1ヶ月16,590 円であり、まとめて1 年分を前納すると、口座振替の場合に194,910 円(毎月納める場合より4,170 円の割引)、現金納付の場合は195,550 円(毎月納める場合より3,530 円の割引)となります(いずれも2022 年度の額)。
総務部長                                                                                                                                      まとめると割引があるとは驚きました。様々な制度があるのですね。

 

ONE POINT
① 学生納付特例の承認を受けた期間があると、国民保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなる。
② 学生納付特例を受けていた場合、10 年以内であれば追納することができるが、承認を受けた期間の翌年度から起算して、3 年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされる。 

 

 

育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化

2022 年4 月施行の改正育児・介護休業法では、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(以下、「雇用環境整備」という)および妊娠・出産の申出をした従業員に対する個別の周知・意向確認の措置の実施が企業に義務付けられ、また、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和が行われました。このうち、雇用環境整備として実施が求められる事項について確認します。

1. 雇用環境整備として実施すべきこと

育児休業と出生時育児休業(産後パパ育休)の申出が円滑に行われるようにするため、企業は以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休の取得事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
※産後パパ育休は2022 年10 月以降が対象
いずれの措置を選択するかは企業に委ねられていますが、複数の措置を行うことが望ましいとされています。

2. 整備を進める上での留意点

4 つの措置を講じる上では、それぞれ以下のような留意点があります。
①研修
 研修の対象者は、全従業員とすることが望ましいとされていますが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にすることが必要です。
②相談体制の整備
 相談体制の整備として窓口を設置したり、相談対応者を置いた上で、それを周知します。窓口を形式的に設けるだけでなく、実質的な対応ができることが必要であり、また、従業員に対して窓口を周知する等して、従業員が利用しやすい体制を整備しておくことが必要です。
③取得事例の収集・提供
 取得事例を収集・提供する際は、あくまでも自社の事例を対象にする必要があり、収集した事例が掲載された書類を配付したり、イントラネットへ掲載したりすることで、従業員へ周知します。提供する取得事例を特定の性別や職種、雇用形態等に偏らせず、可能な限り様々な従業員の事例を収集・提供することにより、特定の従業員からの育児休業の申出を控えさせることに繋がらないように配慮することが必要です。
④方針の周知
 方針の周知では、育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する企業の方針を記載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示することが必要です。

 

2022 年10 月に産後パパ育休の制度が始まることにより、男性の育児休業の取得にフォーカスが当たり、関心が高まることが予想されます。管理職が育児休業に関する制度を理解していないことにより、育児休業等にかかるハラスメントが発生するといったことがないよう、雇用環境の整備を進めることが必要です。

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お陰様で当社は10周年を迎えことが出来ました。

2022年3月31日にて当社は創立10年を迎えることができました。

ここまで当社を支えてくれた協力会社様、そして当社をいつもご愛顧いただいているお客様の皆様にまずは御礼を申し上げたいと思います。

本当にありがとうございます。

 

創業から現在まで、一貫して福祉・医療業界の人事、労務問題支援を行ってまいりました。今後も業界特化型社労士事務所として、お客様の課題をお客様と一緒に考え、ベストな選択肢をみつけていくパートナーとして、お客様のご発展に貢献できる事務所でありたいと考えております。

今後とも引き続き宜しくお願い申し上げます。

社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング

代表  林 正人

副業の取り扱いについて Q,一日8時間、1週40時間を超えた割増賃金について、副業先での労働時間を考慮して会社は割増賃金を支払わなければならないのですか?考慮しなければならない場合には、どのような方法で副業先の労働時間を把握すればよいのでしょうか?

  • 複数の事業所で就労した場合の労働時間の取り扱いについて、労働基準法38条は「事業を異にする場合であっても労働時間に関する規定の適用にあっては通算する」と定めています。したがって、設問にあるように副業している場合は、他社における労働時間を通算して総労働時間を管理する必要があり、時間外労働の残業代についても、総労働時間を前提に支払う必要があります。

この点について、行政通達は「後に労働契約を締結した事業主は契約に締結に当たっては、その労働者がほかに事業所で働いていることを働いていることを確認したうえで契約を締結すべきであるという観点から、後に労働契約締結した事業主が割増賃金を払う必要があります。

例えば、パートタイマーXはもともとA社で勤務していたところ、B社でも勤務するようになった場合、A社で5時間、B社で4時間の労働契約を締結した場合、合計で9時間になるので、1時間分の時間外割増の支払いは、後に契約をしたB社ということになります。

また、次のようなケースは必ずしも後に契約をした事業主とも限りません。例えば、

もともとC社で5時間働いており、そのあとにD社で3時間働くようになった場合で

C社の業務都合で6時間勤務になった場合には、C社が1時間分の割増賃金を支払うことになります。

ただ、別の会社の労働時間をどのように事業主は把握したらよいのでしょう。これが社員のプライベートに属する事項なので、社員から任意に情報を提供してもらう必要があります。具体的には社員の承諾を得たうえで副業先の労働時間契約書などを提出してもらう、副業先の労働時間数を自己申告してもらう、といった方法が考えられます。もし、

申告を拒否された場合や偽った時間を申告した場合、時間外労働の割増賃金の支払いの問題が生じたような場合には、虚偽申告や給与の不正受給に該当するとして、懲戒処分の対象になります。

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介護施設への感染者1人30万円の補助金、対象地域を全国へ拡大 政府 期間も7月まで延長

岸田文雄首相は7日の会見で、新型コロナウイルスの感染者らを支える高齢者施設の体制強化に向けた既存の財政支援措置について、対象地域を全国に拡大する方針を打ち出した。これまでは「まん延防止等重点措置」が適用されている地域に限定していたが、介護現場からの再三の要請も踏まえて改める。

この財政支援措置は、感染した入所者1人につき最大で30万円を高齢者施設に補助し、かかり増し経費などに充ててもらうもの。岸田首相は会見で、今月末までと定めていた支給期限を7月末まで延長する意向も表明。「鍵となる高齢者施設の医療支援体制の確保を強力に推進していく」と述べた。

感染が再び拡大していく懸念が強まっていることを受けて、政府は介護施設に対する支援を最重要施策に位置付ける構えを鮮明にしている。重症化リスクの高い人が多いためで、後藤茂之厚生労働相も8日の会見で「(対策を)特に重点化、迅速化して進めていく」と強調した。

厚労省は今月4日、既に全国の自治体へ通知を出している。クラスターが発生した介護施設などに入って現場を支える「感染制御・業務継続支援チーム」について、施設側の連絡・要請から24時間以内に派遣できる体制を作るよう指示。あわせて、医師、看護師の往診・派遣による医療サービスを速やかに提供できる体制を、全ての介護施設で整えておくことも要請した。

後藤厚労相は8日、こうした施策や最大30万円の補助などの運用に力を注ぐと説明。「政府として最大限の警戒感を持って、保健医療体制をしっかりと稼働できるように整えていきたい」と語った(介護ニュースより)

「実地指導」→「運営指導」。厚労省、介護事業所の指導指針を改正 初めてオンライン指導を可能に

介護施設・事業所に対する自治体の指導監督の指針が新年度から改められた。厚生労働省は3月31日に通知を発出。介護保険最新情報のVol.1061で広く周知した。

サービスの質の向上や適切な事業運営などを促す自治体の集団指導、実地指導について、オンライン会議ツールを活用できることをルール上明確にした。これに伴い「実地指導」という名称も変更。必ずしも"実地"ではなくなるため、指針の記載を全て「実地指導」から「運営指導」へ切り替えた。

国がオンライン会議ツールの活用を認めたのは、コロナ禍の一時的な特例を除けば今回が初。自治体と事業者、双方の事務負担の軽減につなげる狙いがある。厚労省は有識者会議でこうした方針を固め、先月までに指針を改正する意向を明らかにしていた。

改正した指針では「運営指導」について、「原則実地」と説明している。一方、実地でなくても確認できる内容(*)であれば「オンラインを活用できる」と明記。「事業所の過度な負担とならないよう十分に配慮すること」と呼びかけた。

「運営指導」の留意点としては、

◯ 1事業所あたりの所要時間をできる限り短縮し、指導の頻度向上を図る

◯ 同一所在地や近隣の事業所はできるだけ同日、または連続した日程で実施する

◯ 書類がデータで管理されている場合はディスプレイで確認し、事業所に書類のプリントアウトを指示しない

などを要請。「高圧的な言動は控え、事業所との共通認識が得られるようにする」「担当職員の主観に基づく指導はしない」なども改めて求めた。

厚労省はこのほか「運営指導」の頻度について、原則として指定の有効期間内(6年間)に1回以上としつつ、施設系サービス、居住系サービスは「3年に1回以上が望ましい」と記した。一方の「集団指導」については、「1年に1回以上、講習などの方法で行う」と規定している。(介護ニュース)

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