介護

厚生労働省 小学校休業等対応助成金・支援金制度の再開予定を公表

新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者が増加しており、職場によってはいくらかの混乱も発生しているようです。厚生労働省では、こうした労働者を支援するため、今後、以下のとおり、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることを発表しました。その概要は以下のとおりです。

1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
 令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。
※令和3年9月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定
[参考:令和2年度に実施していた小学校休業等対応助成金・支援金の概要]
支給対象者
・ 子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇 (労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・ 子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
●対象となる子ども
① 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等 (※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
② ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
 「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を今後全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定

3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
 昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定
※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要
※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に示される予定

 まずは方針が示された段階ですので、実務としては詳細の情報を待つこととしましょう。

介護事業所様向け情報(労務)9月号②

雇用保険手続きで一部省略できる免許証・通帳等の写しの添付

社会保険や雇用保険の手続き等では、各種証明書類等の添付が求められるものがあります。今回、雇用保険の手続きにおいて、運転免許証や通帳等の写し等の添付が一部で省略となりました。その内容を確認しておきましょう。

1. 運転免許証等の写しの省略

高年齢雇用継続給付金の申請をする際は、支給対象者が60 歳以上65 歳未満の被保険者であることを確認するため、運転免許証や住民票の写し等の被保険者の年齢を確認する書類の添付が求められていました。
 この取扱いについて、マイナンバーを届け出ている被保険者については、ハローワークで年齢の確認ができるため、2021年8 月1日以降、添付が不要となりました。
 対象となる申請書は、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続支給申請書」です。
 なお、マイナンバーの届出については、番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)および雇用保険法において義務となっています。

2. 通帳等の写しの省略

育児休業給付金、介護休業給付金、高年齢雇用継続給付金は、被保険者自身の銀行口座に振込まれることから、最初の支給申請に当たり、通帳やキャッシュカードの写し等(払渡希望金融機関確認書類)を添付することになっています。
 この取扱いについて、2021年8 月1日以降、電子申請によって申請をするときには、原則として添付が不要となりました。手書きで申請書を作成する場合は、引続き添付する必要があります。
 対象となる申請書は、「育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」、「介護休業給付金支給申請書」、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇
用継続支給申請書」です。

添付が不要となることで、従業員や手続きの担当者の手間は減りますが、申請書に記載する内容について、より一層、正確な内容が記載されているかを確認する必要があります。また、すべての添付書類が不要になるわけではありませんので、従業員から提出してもらうべき書類を整理しておきましょう。

介護事業所様向け情報(労務)9月号①

年休の取得義務化と時季指定にまつわる相談事例

2019 年4 月から年次有給休暇(以下、「年休」という)の取得が義務化され、会社は年10 日以上の年休が付与される従業員について、年5 日の年休の時季を指定することにより確実に取得させることが求められるようになりました(従業員が自ら取得した年休は時季指定する5 日から控除可能)。ここでは、年休の取得義務化と取得時季の指定について、よくある相談を事例形式にて確認しておきます。

1. よくある相談事例

①時季の指定と実際の取得

Q . 年 5 日の年休の時季指定をしたが、年5 日以上取得できない従業員がいた場合、法違反に問われますか。
A. 会社の時季指定による年休の付与は、会社が5 日分の年休の時季を指定しただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に5 日取得させていなければ法違反として取り扱われます。
 労働基準監督署から是正に向けての指導を受けるほか、場合によっては、罰則の適用を受けて処罰される可能性もあるため、確実に年5 日は取得させることができるよう、チェック体制を確立することが求められます。

②年の途中で退職する従業員

Q . 基準日からの 1 年間に休業期間がある従業員や、途中で退職する従業員についても、年 5 日の年休を取得させる必要がありますか。
A.Qにあるような従業員についても、年5 日の年休を取得させる必要があります。ただし、基準日から1年間継続して休業している場合や、基準日から5 日以内に退職する場合など、会社の義務の履行が不可能な場合についてまで法違反を問うものではありません。

③時季指定する年休の単位

Q . 会社が年休の時季指定をする場合に、半日単位での年休としてもよいですか。
A.時季指定に当たって、従業員の意見を聴いた際に、半日単位での年休の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することとしても差し支えありません。なお、時間単位で取得した年休は、時季指定する5 日から控除できず、時季指定もできません。

2. 時季指定を行う場合の注意点

年休の取得時季を指定する場合、従業員数10 人以上の事業場では根拠となる条文を、就業規則に定める必要があります。少なくとも時季指定の対象となる従業員の範囲、時季指定の方法の2 点は記載が必要になります。

 年休が付与される基準日に合わせて時季指定をすることや、1年の途中で取得した日数を確認して従業員に自らの取得を促したりすることで、年の終わりに取得が進んでいないというような事態を避けることができます。年の終わりに慌てることのないように、計画的に年休の取得を進めていきましょう。

増える新型コロナへの罹患に伴う労災請求と決定件数

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大が止まらず、8月27日から新たに北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県に緊急事態宣言が発令されることが発表されました。

 新型コロナに感染し、それが業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。また、新型コロナによる症状が継続(遷延)し、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。新型コロナの感染拡大により、この労災保険の請求は増加しており、2021年7月30日現在では、請求件数の累計が15,936件、決定件数の累計が11,480件に上りました。

 当然ながら新型コロナの治療や看護の最前線になっている医療従事者等の請求が高い割合を占めていますが、医療従事者等以外では社会保険・社会福祉・介護事業において請求件数が多くなっています。

 厚生労働省は、「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」というリーフレットを公開し、以下のような場合は労災保険給付の対象となるとして周知しています。
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務※に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
 ※(例1)複数の感染者が確認された労働環境下での業務
 ※(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象

 当然ながら感染防止をし、感染しないことが重要ですが、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、適切な対応を進めましょう。

介護職にもう一度慰労金を!! 老施協が厚労省へ要望書を提出

《 厚労省老健局長に要望書を手渡す園田修光全国老施協常任理事・参議院議員(右)》

特養の経営者らで組織する全国老人福祉施設協議会は8月31日、コロナ禍を踏まえた慰労金を介護職に再支給することなどを盛り込んだ要望書を、田村憲久厚生労働相に提出した。政府・与党が策定に乗り出した追加の経済対策を念頭に置いた活動。

昨年の慰労金は、感染者・濃厚接触者が発生した事業所の職員に20万円を、そうでない事業所の職員に5万円を支給した施策。基本的に介護・福祉の全サービス、全職種が対象で、業務委託の職員や派遣職員なども受け取ることができた。昨年6月までの現場の努力を評価するもので、介護現場の厳しい綱渡りの状況が長期化するなか、2回目の支給を求める声が多方面からあがっていた経緯がある。

コロナ禍における高齢者福祉・介護分野への支援を要望

老施協は要望書で、現在も医療機関の病床は逼迫したままだと指摘。介護現場でも感染者に対応せざるを得ず、職員の心身のストレスは限界に近づいていると訴えた。そのうえで、医療職・介護職に対して改めて慰労金を支給すべきと主張した。

また、今年4月から全サービスの介護報酬を0.1%上乗せしている現行の特例措置について、今月までとされている期間を延長するよう注文。今なお感染収束の見通しは立っておらず、引き続き対策費の補填が必要だと理解を求めた。

老施協はこのほか、新型コロナ感染者の濃厚接触者となって14日間の自宅待機を余儀なくされる介護職について、職場復帰のルールを緩和することも改めて要請した。(介護ニュース)


 

介護施設の面会制限、ワクチン接種や検査陰性で緩和 政府分科会が提言

 

《 新型コロナ対策分科会 尾身茂会長 》

ワクチン接種が進んだ際の行動制限の緩和をどうしていくか、政府の新型コロナウイルス対策分科会が3日に提言をまとめた。

2回のワクチン接種と検査での陰性。これを組み合わせたパッケージ(ワクチン・検査パッケージ)を行動制限の緩和の条件に使うことを盛り込んだ。細部は今後詰める。

重症者の増加につながるなど、クラスターが発生した際のインパクトが大きい場面などで適用してはどうかという。適用場面の具体例の中には、

◯ 医療機関や介護施設、障害者施設への入院、入所

◯ 入院患者、入所者との面会

◯ 医療、介護、福祉の職場への出勤

なども含めている。

分科会の尾身茂会長は3日の会見で、「あくまでも議論を惹起するためのたたき台。決めたわけではない。国民的な議論によってコンセンサスを形成していければいい」と説明。「ワクチン接種をしていない人が制約を受ける不利益をどこまで甘受するのか、ということも十分に議論していくべき」との見解を示した。

あわせて、「社会の分断を避けるため、"ワクチンパスポート"という言葉は使わないほうがいい」とも指摘した。

政府はワクチン・検査パッケージを、希望する人がみな接種を終えられる11月頃から用いることを想定している。適用するシーンではこのほか、

◯ 県境を超える出張・旅行

◯ 大規模イベント

◯ 大人数での会食・宴会

などを例示した。西村康稔経済再生担当相は3日の会見で、「専門家の提案を重く受け止め、できるだけ早期に政府としての考え方を示せるように検討を進めていく」と述べた。

(介護ニュースより)

介護施設のクラスター、更に増加 直近1週間で47件発生 厚労省

厚生労働省は1日、全国の高齢者施設でこれまでに発生した新型コロナウイルスのクラスターの件数が、8月30日0時の時点で計1884件にのぼったと明らかにした。

直近1週間の発生件数は47件。前週から13件増えた。変異ウイルス「デルタ株」の猛威、全国的な感染の急拡大などにより、高齢者施設のクラスターは再び増加傾向に転じている。

有識者で構成するアドバイザリーボードの1日の会合で、田村憲久厚労相は「秋に気候と換気が良くなって感染者数が若干減る傾向が見えても、すぐに急拡大することだってあり得る」と説明。「気を緩めるべきではない」と呼びかけた。

また、アドバイザリーボードは現状分析のレポートの中で、「高齢の感染者や高齢者施設のクラスターが増加している」と重ねて指摘。広く国民に対し、基本的な感染防止策の徹底を改めて促した。(介護ニュースより)


 

SMS「カイポケ」、モバイル端末レンタルが5万台超に 介護の働き方の変化進む

《 カイポケモバイル:エス・エム・エス提供 》

エス・エム・エスは8月末、介護事業所の経営を総合的に支援するクラウドサービス「カイポケ」を通じたスマートフォンのレンタルについて、利用台数が2万台を超えたと発表した。

今年7月にはタブレットのレンタルが3万台を突破したとも報告しており、あわせて5万台超のモバイルデバイスを介護現場へ送り込んだことになる。こうした実績は他に例のないものだ。エス・エム・エスは今後もICT化、生産性向上を後押しする事業に力を入れていく方針。

カイポケモバイル利用台数20,000台突破

介護現場のニーズが拡大している。エス・エム・エスによると、今のスマホレンタルの導入ペースは昨年3月に1万台を超えるまでの2倍に加速しているという。

「コロナ禍による働き方の変化と介護報酬改定によるICT化の促進が重なったことが大きい」

担当者はそう分析。「介護現場は従来の習慣、働き方から大きく変化していっている」と指摘した。

「カイポケ」はパソコンやタブレット、スマホなどで操作するサブスクリプション型の介護ソフト。40以上の機能・サービスを使うことができ、モバイルデバイスのレンタルもその1つだ。事業者の要望に合わせたパッケージプランが用意されている。

利用者へのアンケート調査によると、レンタルの目的は「業務効率化」が最多。コロナ禍でチャット、画像共有、ビデオ通話などの重要性が高まり、約4割の事業者がモバイルデバイスの「利用頻度が増えた」と答えたという。

エス・エム・エスの担当者は、「慣れ親しんだ働き方を変えていくにあたり、ICT端末、特にスマホが必要不可欠であると強く感じている事業者が増えている」と説明。「コロナ禍の行動様式の変化は、新たな方法を試していくことへの心理的障壁を下げた」との見方も示した。(介護ニュースより)


 

介護の研修動画、ラインナップ充実 三井物産「このいろ」がコンテンツ追加配信

少し空いた時間などを有効に使い、場所を選ばずに介護サービスの提供に必要な知識を学ぶことができないか  。

そうしたニーズにも応えているのが、三井物産が運営する高齢者施設向けECサイト「このいろ」だ。今年度から研修動画の無料配信をスタート。現場の関係者からの反響が大きかったことを受けて、今月20日から3テーマの追加配信も行うとアナウンスした。

三井物産が運営する「このいろ」は、高齢者施設や病院などをターゲットとする弁当・配食のECサイト。新型コロナウイルスの感染拡大により、外部の講師らを招いて研修を実施することが難しくなっている介護現場の実情を踏まえ、独自に作成した研修動画の無料配信を4月から始めた。配信は毎月3本のペース。動画は6分から20分ほどの長さで、介護サービス情報公表制度への対応などにも活用できる。

【リリース】好評の研修動画に特養向けテーマを追加!

このいろ」は今回、特別養護老人ホーム向けの3テーマの動画を新たに公開すると発表。今月から10月までは毎月3本ずつ追加し、計6本ずつを配信していくと説明した。10月までのコンテンツのラインナップは以下の通りだ。

※が追加配信の特養向けコンテンツ

8月

◯ 個人情報保護の基礎知識1〜3

◯ 医療的ケアの基礎知識1〜3(※)

9月

◯ 緊急時対応の基礎知識1〜3

◯ 終末期支援の基礎知識1〜3(※)

10月

◯ 認知症ケアの基礎知識1〜3

◯ 精神的なケアの基礎知識1〜3(※)

研修動画の監修・講師は、株式会社ねこの手の代表取締役を務める介護コンサルタントの伊藤亜記氏が担当。コンテンツを視聴するためには、「このいろ」の無料の会員登録を済ませる必要がある。

11月以降の動画のラインナップでは、「介護予防の基礎知識」「身体拘束排除の基礎知識」「非常災害時の基礎知識」などが予定されている。(介護ニュースより)

 

 

新型コロナでの小学校休業等に伴い特別有給休暇を取得させたときに支給される助成金

新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大の影響により、小学校等の臨時休校が検討・実施され、児童等の感染により小学校等を臨時休校する事案も増えています。このように新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は、要件を満たして申請することで両立支援等助成金が支給されます。

 以前からある制度ですが、2学期始業に際し、厚生労働省が案内を強化しているので、以下で内容を確認しておきましょう。

1.支給対象
 新型コロナへの対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主

2.助成額
 労働者1人あたり5万円
 一事業主につき10人まで(上限50万円)

3.対象となる子ども
①新型コロナへの対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②a~cのいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
a.新型コロナウイルスに感染した子ども
b.風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
c.医療的ケアが日常的に必要な子どもまたは新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

4.支給要件
次のどちらも実施されていること。
a.対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
b.小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
 ・テレワーク勤務
 ・短時間勤務制度
 ・フレックスタイムの制度
 ・始業または終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
 ・ベビーシッター費用補助制度 等
②労働者一人につき、1のaに定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

 以前は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金」として助成が行われていましたが、両立支援等助成金に統合されています。臨時休校が長期にわたったり、取得を希望する人が多くいるような企業では助成が限定的になりますが、仕事と家庭の両立を支援する観点からも臨時休校する子どもの世話をする従業員がいる場合には、活用を検討したいものです

厚労省の案内はコチラ⇒

https://www.mhlw.go.jp/content/000824837.pdf

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