コラム
厚労省のホームページで企業名公表される労働基準法の違反事案
過労死等ゼロを目指す取組みの強化の一つとして、労働基準関係法令違反にかかる公表事案が厚生労働省および都道府県労働局のホームページに一定期間掲載されることになっています。以下では、公表される事案の基準と労働基準法の公表事案をとり上げます。
1. 公表事案となる基準
厚生労働省のホームページに掲載される事案は、労働基準関係法令違反の疑いで送検、公表された事案(送検事案)や、厚生労働省が企業名を公表するとして示された通達に基づき、都道府県労働局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨が公表された事案(局長指導事案)です。
掲載期間は公表日から概ね1年間で、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除されます。また、公表日から概ね1年以内であっても、送検事案は、ホームページ
に掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合、局長指導事案は、是正および改善が確認された場合、速やかにホームページから削除されることになっています。
2. 労働基準法違反の公表事案
2020 年8 月1日から2021年7 月31日までに公表されたもので、労働基準法違反にかかる事案として次のようなものがあります。
[労働基準法第15 条違反]
労働者2 名に、労働契約の締結の際に労働条件を、書面を交付する等により明示しなかった
[労働基準法第32 条違反]
労働者1 名に、36 協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせた
[労働基準法第36 条違反]
外国人技能実習生5人に1ヶ月100 時間を超える違法な時間外・休日労働を行わせた
[労働基準法第37 条違反]
労働者4 名に対し、4 ヶ月間の時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金合計約37万円を支払わなかった
[労働基準法第39 条違反]
労働者6 名に、年5 日以上の年次有給休暇を取得させなかった
[労働基準法第75 条違反]
業務上負傷した労働者に、労災保険を使用させず、健康保険を使用し、治療費を全額負担しなかった
[労働基準法第104 条の2 違反]
労働基準監督署長による報告命令に対し、虚偽の事実が記載された書類を提出し、虚偽の報告を行った
働き方改革で年次有給休暇の取得義務化や、時間外労働の上限規制にかかる法改正が施行され、より一層、労務管理の重要性が高まっています。また、公表事案から分かるように、様々な面において監督指導が行われています。適切な労務管理が行われているかを確認し、課題があったときには早めに是正を進めていきましょう。
2021年9月8日ので案内した通り、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者を支援するための小学校休業等対応助成金・支援金再開されることとなっていました。9月30日に雇用保険法施行規則が改正・公示され、実際にこの助成金・支援金の申請受付が再開されました。再開された制度の概要は以下の通りです。
1.支給対象者
・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主【助成金】
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする人【支援金】
2.対象となる子ども
①新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※小学校等とは、小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
3.支給額
・労働者を雇用する事業主:休暇中に支払った賃金相当額×10/10
※1日当たり13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする人:就業できなかった日について、1日当たり6,750円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する人:7,500円) (定額)
4.対象期間等
対象となる休暇の取得期間(申請期限)
2021年8月1日~同年10月31日(2021年12月27日(月)必着)
2021年11月11日~同年12月31日(2022年2月28日(月)必着)
5.申請先(郵送)
【助成金】 本社所在地を管轄する 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)
【支援金】〒137-8691 新東京郵便局 私書箱132号 学校等休業助成金・支援金受付センター
厚生労働省は「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を2022年1月31日までの期間、再開するとともに、全国の都道府県労働局に設置することも公表しています。労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等の相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行うことにしているとのことです。
詳細は下記パンフレットをご確認ください。
https://www.hayashi-consul-sr.com/wp-content/uploads/2021/10/30bebcaaa8751380b7623d36ce694d24.pdf
2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金
1. 最低賃金の種類と改定タイミング
賃金については、都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち「地
域別最低賃金」は、毎年10 月頃に改定されることになっています。2021年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、官報で公示されました。
2.2021 年度の地域別最低賃金と発効日
2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。なお、全国加重平均は902 円から930 円へ3.1%の引上げとなりました。この28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降の最高額です。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金
1. 最低賃金の種類と改定タイミング
賃金については、都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち「地
域別最低賃金」は、毎年10 月頃に改定されることになっています。2021年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、官報で公示されました。
2.2021 年度の地域別最低賃金と発効日
2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。なお、全国加重平均は902 円から930 円へ3.1%の引上げとなりました。この28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降の最高額です。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
2年ぶりに大幅な引上げとなる2021年の最低賃金
1. 最低賃金の種類と改定タイミング
賃金については、都道府県ごとに最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。
この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2 種類がありますが、このうち「地
域別最低賃金」は、毎年10 月頃に改定されることになっています。2021年度について全都道府県の各地方最低賃金審議会で調査・審議が終了し、官報で公示されました。
2.2021 年度の地域別最低賃金と発効日
2021年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりです。コロナ禍で2020 年は据え置きか、わずかな引上げに止まりましたが、2021年度はすべての都道府県で28 円以上の引上げとなっています。なお、全国加重平均は902 円から930 円へ3.1%の引上げとなりました。この28 円の引上げは、昭和53 年度に目安制度が始まって以降の最高額です。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1 時間あたりの賃金額を算出し、確認するようにしましょう。
介護報酬を議論する社会保障審議会・介護給付費分科会が27日にオンラインで会合を開いた。話題となったのはやはり、今年度から本格的な運用が始まった「LIFE(科学的介護情報システム)」だ。
事務作業の煩雑さ、フィードバックの不十分さを指摘する意見が噴出した。これに対し厚生労働省は、介護現場の課題の改善に力を注ぐ姿勢を改めて強調。有識者からは、「LIFEはこれから」「まだ走り始めたばかり」などと擁護する声があがった。
第203回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
「職員に大きな負担をかけずにデータを収集するということが大前提だったはずだが、現実は当初目指したものとはかけ離れている」
全国老人保健施設協会の東憲太郎会長はそう問題を提起。全国老人福祉施設協議会の小泉立志副会長も、「介護現場には負担感と今後への不安感がある。これらを解消できるようにして欲しい」と要請した。
また、日本医師会の江澤和彦常任理事は、「現時点のフィードバックは提出データの集計結果。本来のフィードバックはなされていない」との認識を示した。
これに対し、分科会の田中滋会長(埼玉県立大学理事長)は、「LIFEはこれから。数年かかって進化していくと期待している」と説明。産業医科大学の松田晋哉教授は、「LIFEはまだ走り始めたばかりの制度。まずは走らせてみて、その結果に基づいて順次改善していくというのが現実的な進め方。おそらく5年くらいかけて取り組まないといけない仕組みなんだろうと思う」と述べた。
厚労省の担当者は、「まだまだ検討の過程。十分なフィードバックもできていない状況」と認めた。そのうえで、以下のように理解を求めた。
「LIFEは煩雑な面もあるが、今後、データの蓄積や科学的介護の推進は必要不可欠。まだ濃淡はあるが、介護ソフトの対応も徐々に進んできていることも考えあわせて、取り組みの検討をして頂ければ。我々からのフィードバックについても、できる限り分かりやすいように、負担にならないようにしていくために、引き続き検討を進めたい」
厚労省は今年度、LIFEの取り組み状況や介護現場の課題、今後の可能性などを詳しく把握するための実態調査を行う方針。この日の会合では、その内容が大筋で了承された。
(介護ニュースより)
全国老人福祉施設協議会が7月に実施した「LIFE(科学的介護情報システム)導入状況調査」の結果が分かった。
LIFEへのデータ提出を済ませるために、少なからぬ施設で職員の時間外労働が生じている − 。そう報告されている。現場の負担が重くなっている実態が改めて浮き彫りになった。
全国老施協の「LIFE導入状況調査」は、会員の特別養護老人ホーム4395施設を対象として今年7月に実施されたもの。58.1%の2555施設から有効な回答を得ている。
それによると、LIFEへのデータ提出を定められた期限内に「できる」としたのは全体の56.6%、「できない」としたのは23.0%(*)。「できる」とした施設のうち、「業務時間内に対応できる」は37.9%にとどまり、6割に迫る56.4%が「時間外労働をすれば対応できる」と答えていた。
* このほか、そもそも「算定しない」が20.4%だった。
LIFE活用の課題では、「データ入力の負担が重い」が53.2%で最多。以下、「入力体制を整えるのが難しい」が45.9%、「実地指導への不安」が36.6%、「活用イメージがわかない」が33.2%と続いていた。
こうした結果を踏まえ、全国老施協の小泉立志副会長は27日の社保審・介護給付費分科会で、「介護現場には負担感と今後への不安感がある」と指摘。厚生労働省にこれらの解消を促した。
今回の調査結果によると、LIFEの登録が完了している施設は全体の83.3%にのぼっている。介護記録ソフトがLIFEに「対応している」としたのは77.0%。このうち、「一括でデータ提出が可能(LIFEでの手入力は不要)」と答えたのは41.4%だった。(介護ニュースより)
《 田村憲久厚労相 1日 》
自民党の岸田文雄新総裁が週明けにも新内閣を発足させることを念頭に、田村憲久厚生労働相は1日の閣議後会見で、これまでの新型コロナウイルス対策を振り返り胸の内を語った。
「ウイルス自体が変異する中で、非常に対応が難しかった」
田村厚労相はそう説明。「本当に国民の皆さまにはご迷惑をおかけした。医療提供体制の整備が十分に追いつかなかったことも事実だと思います。至らなかった部分を本当に率直にお詫びしなければならない。個人、田村憲久としての気持ちも含めてそう思います」と述べた。
そのうえで、「政府として全力で取り組んできたということだけはご理解頂きたい。次の内閣には、これまで様々な知見、経験を重ねてきているので、そういうものも活かして、国民がしっかりと安心できるような医療提供体制の構築を頑張って頂きたい」と話した。
田村厚労相は今回の会見で、次の「第6波」に備えて医療提供体制を更に強化するよう求める通知を1日中に都道府県へ出すと表明。緊急事態宣言の解除については、「今まで抑圧されたものを開放したい気持ちも分かる。ただ、急激なリバウンドを避けるためリスクの高い行動はできる範囲で抑えて頂きたい」と呼びかけた。(介護ニュースより)
《 岸田文雄自民党新総裁(2019年7月撮影)》
自民党の岸田文雄新総裁は29日、総裁選に勝利した後で党本部で行った記者会見で、経済政策の一環として介護職の賃上げにも力を入れる意向を表明した。
成長と分配の好循環を目指すと重ねて強調し、「公的価格の見直しを訴えてきた。看護師、介護士、保育士の方々の給料は、仕事の大変さに比べて低いのではないか」と指摘。「こうした方々の給料は国で決められる。国が率先して公的価格を適正に引き上げることを考えたらどうか。それを呼び水として、民間の給料の引き上げにも広げていくことができるのではないか」と言明した。
続けて財源について、「例えば医療の市場は40兆円、介護の市場は10兆円。そもそも市場自体を大きくすることもしっかり考えながら、この市場の中での分配のあり方、適正に分配されているかどうかを考えることも重要だと思う」と述べた。
岸田新総裁は会見で、「年内に数十兆円規模の経済対策を策定する」と表明。「一部の方々だけでなく、地域や分野を問わずできるだけ多くの方々の給料、所得を引き上げていく。そのことによって消費が間違いなく喚起される。成長なくして分配なし。分配なくして次の成長もない」と語った。(介護ニュースより)
《 田村憲久厚労相 28日 》
田村憲久厚生労働相は28日の閣議後会見で、介護報酬を0.1%上乗せしているコロナ禍の特例措置が今月末で打ち切りとなることについて、来月以降の代替措置を発表した。
介護現場の感染症対策に必要な"かかり増し経費"を、都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)を使った補助金で支援していく。
サービスを問わず、申請のあった全ての介護施設・事業所へ支払う。10月1日から12月31日までに生じる"かかり増し経費"を対象とし、サービスごとに補助上限額を設定する。
昨年度の第2次補正予算で実施された「緊急包括支援事業」の交付金のようなイメージ。厚労省は今回、平均的な規模の介護施設の補助上限額が6万円になると説明した。
障害福祉サービスについても同様に補助金を支払う。こちらの補助上限額は、平均的な規模の入所施設で3万円になるという。
田村厚労相は会見で、「補助金によって"かかりまし経費"の支援を継続する。申請手続きはできる限り簡素化していく」と理解を求めた。老健局は決まり次第ディテールを通知する予定。「まずは感染症対策の継続に係る領収書の保存をお願いします」と呼びかけている。
現行の特例措置は、介護保険の全サービスの基本報酬を0.1%上乗せするもので、今年4月から導入された。9月末までという期限付きだったため、介護関係団体などが支援の継続を求めていた経緯がある。(介護ニュースより)