コラム

総合事業の訪問・通所介護の新たな単価が 公表されました

今年の10月から適用される、

 

総合事業の訪問・通所介護の新たな単価が

先週8日(水)、公表されました。

関心をお持ちの皆様は、下記をご確認くださいませ

 

https://report.joint-kaigo.com/_src/26308/vol727.pdf?v=1557445365942

 

※単価部分のみ抜粋したものはこちら

 

https://report.joint-kaigo.com/_src/26309/vol7270001.pdf?v=1557445365942

【介護】人材定着ブログ5月号~コーチングとティーチング

ティーチングおよびコーチング活用時の注意点

メリットとデメリット
ティーチングにもコーチングにもメリット・デメリットがあります。つまり、すべての場面で活用できる万能型のアプローチは存在しないということです。

ティーチング

 ティーチングは、正解に導く方法であり、方法や手順を相手に理解させるのに適しています。ただし、相手に考えさせたり、自ら行動させたりするきっかけを与えないため、
結果的に指示待ちスタッフになってしまう可能性もあります。そして、場合によっては指導が押しつけとなり、「納得感」が得られずに終わってしまったというデメリットが考えられます。

コーチング

 では、コーチングはどうでしょうか。コーチングは質問を通して相手に考えさせ、整理させ、はっとした閃きや気づきを与えることができます。すると、
自ら考え行動を起こすことができる人材への成長が期待できます。ただし、アプローチの最初の時点で精神的に落ち込んでいたり、全く目の前のことが理解できず
あにさまよったりしている場面でコーチングをしても、結局自ら考えられず、さらに混乱を与えてしまうことが考えられます。
 また、自身の持っている知識や能力だけを使って納得しようとすると、物事のとらえ方を間違ってしまい、正解から逸脱した行動をしてしまうかもしれないと
いったデメリットも考えられます。

 「理解」と「納得感」
ティーチングは「理解させること」、コーチングは「納得させること」に注力しているところに大きな違いがあります。人は、理解してから納得します。
例えば、排泄介助について考えてみましょう。
 おむつの当て方をティーチングすることで、おむつを漏れなく当てることが出来るようになり、利用者が不快な思いをすることもなくなります。すると、
ティーチングを受けたスタッフは「おむつの当て方」を学び「理解」します。
ただし、「この利用者のためには、おむつを当てることが正しいことだ」といった納得感を与えることはできません。ここで、コーチングを使って、例えば
「この利用者にとって、何をしてあげることがいいのかな?」といった質問を投げかけてみます。すると、スタッフは排泄介助をしている姿をイメージし、
頭の中を整理しながら考え、そして自分なりの答えを導き出します。そこで、場合によっては「そもそもおむつをつけるのではなく、自らトイレに行って
排泄をすることが大事なのでは?」といった考えに行きつき、「漏れないようにおむつを当てる」から「おむつを外す」を目標とした行動に移るかもしれません。
ここには、スタッフ本人の納得感が伴っているということが分るでしょう。

組み合わせ
 それぞれにメリット・デメリットがある中で、必ずしもどちらか1つを使ってかかわっていかないわけではありません。先ほどの例のように、組み合わせて
活用することもあります。また、使う順番を変えることも考えられます。
例えば、ケアプランに合わせてどのようなかかわり方をすればよいのか、コーチングを使いながらスタッフに考えさせていたけれど、観点がずれていてなかなか
考えが整理できないような場面を目にしたとします。これは、ケアプラン自体の理解ができていないことが考えられるので、いったん戻って、ケアプランの内容を
ティーチングで理解させることが必要になります。
このように、ティーチングとコーチングの特徴やメリット・デメリットを理解することで、「この場面では、ティーチングだな」「今コーチングを使ってみたけど、
なかなか反応が悪いから、いったんティーチングを使った方がよいかも」「本人の行動を後押ししてあげたいから、コーチングを使ってみよう」などと使い分けたり
組み合わせたりできるようになります。
いずれも、「スタッフが今何を求めているのか?」といった視点を持ち、場面を予測しながらかかわっていくことが大事です。そのためには、まず自分だけの視点
だけでかかわるのではなく、スタッフを観察し、相手の視点に立つ必要があります。

次回に続きます。

医療事業所様向け情報(労務)5月号③

電子申請で行うことが義務化される大企業の社会保険手続き

行政へ提出する書類は、これまで書面(紙媒体)で行うことが一般的となっています。電子化の
流れの中、政府は以前から電子申請での手続きを促してきましたが、特に社会保手続きでは利用
率が向上しない状態が続いてきました。そのため大企業では、2020年4月より一定の社会保険手
続きについて電子申請で行うことが義務化されます。

1.2020年4月以降の電子申請の義務化

電子申請が義務となる大企業とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
ならびに相互会社、投資法人および特定目的会社に係る適用事業所です。義務となる時期
は、対象企業の2020年4月1日以後に開始する事業年度からです。
なお、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、大企業に代わって社会保険の手続
きを行う場合も、同様に電子申請で行うことが義務となります。

2.電子申請が義務となる手続き

電子申請で行うことが可能な社会保険手続きは多数ありますが、今回義務化される手続
きは以下のとおりです。

①厚⽣年⾦保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
②健康保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
③労働保険
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・⽯綿健康被害救済法⼀般拠出⾦申告書
④雇用保険
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・⾼年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

これらの手続きを電子媒体(CDやDVD)で行っている企業もありますが、電子媒体での
手続きも電子申請に切り換えることになります。

3.行政手続きの簡素化

電子申請の義務化は、行政手続きの簡素化が念頭にあり、事業主における手続きの簡素
化も進められています。その一つとして昨年10月から雇用保険の継続給付(高年齢雇用継
続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)における被保険者の署名・押印の省略が
可能となりました。
これは、継続給付の申請を行うときに必要な、申請書への従業員の署名・押印を省略で
きるものです。署名・押印を省略するためには、従業員本人に、「記載内容に関する確認
書・申請等に関する同意書」により事業主が申請を行うことに同意することの確認を行い、
その同意書を保存することになっています。
このような簡素化が今後も行われると想定されます。

自社で電子申請を行うためには、電子証明書の取得を行うことが必要であり、また、社内
における社会保険手続き業務の流れも見直す必要が出てきます。書面での提出から、電子申
請に切り換えるまでには一定の時間を要することが考えられますので、早めに検討を進めま
しょう。

(次号に続く)

保育事業所様向け情報(労務)5月③

電子申請で行うことが義務化される大企業の社会保険手続き

行政へ提出する書類は、これまで書面(紙媒体)で行うことが一般的となっています。電子化の
流れの中、政府は以前から電子申請での手続きを促してきましたが、特に社会保手続きでは利用
率が向上しない状態が続いてきました。そのため大企業では、2020年4月より一定の社会保険手
続きについて電子申請で行うことが義務化されます。

1.2020年4月以降の電子申請の義務化

電子申請が義務となる大企業とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
ならびに相互会社、投資法人および特定目的会社に係る適用事業所です。義務となる時期
は、対象企業の2020年4月1日以後に開始する事業年度からです。
なお、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、大企業に代わって社会保険の手続
きを行う場合も、同様に電子申請で行うことが義務となります。

2.電子申請が義務となる手続き

電子申請で行うことが可能な社会保険手続きは多数ありますが、今回義務化される手続
きは以下のとおりです。

①厚⽣年⾦保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
②健康保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
③労働保険
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・⽯綿健康被害救済法⼀般拠出⾦申告書
④雇用保険
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・⾼年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

これらの手続きを電子媒体(CDやDVD)で行っている企業もありますが、電子媒体での
手続きも電子申請に切り換えることになります。

3.行政手続きの簡素化

電子申請の義務化は、行政手続きの簡素化が念頭にあり、事業主における手続きの簡素
化も進められています。その一つとして昨年10月から雇用保険の継続給付(高年齢雇用継
続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)における被保険者の署名・押印の省略が
可能となりました。
これは、継続給付の申請を行うときに必要な、申請書への従業員の署名・押印を省略で
きるものです。署名・押印を省略するためには、従業員本人に、「記載内容に関する確認
書・申請等に関する同意書」により事業主が申請を行うことに同意することの確認を行い、
その同意書を保存することになっています。
このような簡素化が今後も行われると想定されます。

自社で電子申請を行うためには、電子証明書の取得を行うことが必要であり、また、社内
における社会保険手続き業務の流れも見直す必要が出てきます。書面での提出から、電子申
請に切り換えるまでには一定の時間を要することが考えられますので、早めに検討を進めま
しょう。

(次号に続く)

介護事業所様向け情報(労務)5月号③

電子申請で行うことが義務化される大企業の社会保険手続き

行政へ提出する書類は、これまで書面(紙媒体)で行うことが一般的となっています。電子化の
流れの中、政府は以前から電子申請での手続きを促してきましたが、特に社会保手続きでは利用
率が向上しない状態が続いてきました。そのため大企業では、2020年4月より一定の社会保険手
続きについて電子申請で行うことが義務化されます。

1.2020年4月以降の電子申請の義務化

電子申請が義務となる大企業とは、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
ならびに相互会社、投資法人および特定目的会社に係る適用事業所です。義務となる時期
は、対象企業の2020年4月1日以後に開始する事業年度からです。
なお、社会保険労務士または社会保険労務士法人が、大企業に代わって社会保険の手続
きを行う場合も、同様に電子申請で行うことが義務となります。

2.電子申請が義務となる手続き

電子申請で行うことが可能な社会保険手続きは多数ありますが、今回義務化される手続
きは以下のとおりです。

①厚⽣年⾦保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
・70歳以上被用者算定基礎・月額変更・賞与支払届
②健康保険
・被保険者報酬月額算定基礎届
・健康保険被保険者報酬月額変更届
・被保険者賞与支払届
③労働保険
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・⽯綿健康被害救済法⼀般拠出⾦申告書
④雇用保険
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者転勤届
・⾼年齢雇用継続給付支給申請
・育児休業給付支給申請

これらの手続きを電子媒体(CDやDVD)で行っている企業もありますが、電子媒体での
手続きも電子申請に切り換えることになります。

3.行政手続きの簡素化

電子申請の義務化は、行政手続きの簡素化が念頭にあり、事業主における手続きの簡素
化も進められています。その一つとして昨年10月から雇用保険の継続給付(高年齢雇用継
続給付金、育児休業給付金、介護休業給付金)における被保険者の署名・押印の省略が
可能となりました。
これは、継続給付の申請を行うときに必要な、申請書への従業員の署名・押印を省略で
きるものです。署名・押印を省略するためには、従業員本人に、「記載内容に関する確認
書・申請等に関する同意書」により事業主が申請を行うことに同意することの確認を行い、
その同意書を保存することになっています。
このような簡素化が今後も行われると想定されます。

自社で電子申請を行うためには、電子証明書の取得を行うことが必要であり、また、社内
における社会保険手続き業務の流れも見直す必要が出てきます。書面での提出から、電子申
請に切り換えるまでには一定の時間を要することが考えられますので、早めに検討を進めま
しょう。

(次号に続く)

医療事業所様向け情報(労務)5月②

確認しておきたい傷病手当金の支給要件(被保険者期間)

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の
総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:今年4月に入社した従業員が、休日にサッカーをしていて転んだそうです。足を
     骨折しており、数日は入院、その後も自宅での療養が必要とのことでした。ま
     だ年次有給休暇が付与されていないこともあり、欠勤として給与を減額するこ
     とになります。このようなケースで健康保険の傷病手当金は支給されるので
     しょうか。

社労士 :傷病手当金の支給要件には、①業務外の事由による病気やケガの療養のための休 
     業であること、②仕事に就くことができないこと、③連続する3日間を含み4日以
     上仕事に就けなかったこと、④休業した期間について給与の支払いがないこと、
     という4つがあります。今回のお話についても、これらの要件をすべて満たした
     ときに傷病手当金が支給されることになります。

総務部長:なるほど。実は入社して間もないにも関わらず、傷病手当金は支給されるのか
     ということが気になっていました。

社労士 :傷病手当金の支給要件に、被保険者期間はないため、資格取得後すぐに病気に
     なったりケガをしたりしたとしても、先ほど挙げた4つの支給要件を満たせば支
     給されます。一方で、傷病手当金には資格喪失後の継続給付がありますが、この
     継続給付には被保険者期間が関係します。

総務部長:なるほど。詳しく教えていただけませんか。

社労士 :資格喪失後の継続給付は、傷病手当金を受給している(受給する要件を満たして
     いる)上で、資格を喪失したときに、その後も継続して傷病手当金が支給される
     制度です。支給されるためには、被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)
     までに継続して1年以上の被保険者期間が必要になります。

総務部長:こちらは被保険者期間の要件があるのですね。

社労士 :はい、そうです。ちなみに、ここでいう「1年以上の被保険者期間」には任意継
     続被保険者による期間は含まれず、また、任意継続被保険者の期間中に傷病手当
     金の支給要件を満たしたとしても、支給されません。

総務部長:あくまでも資格喪失後の継続給付は、任意継続被保険者となる前の被保険者資格
     により支給されるということですね。よく分かりました。ありがとうございまし
     た。

【ワンポイントアドバイス】
1. 傷病手当金は、原則としてそれまでの被保険者期間に関わらず、支給要件に該当したとき
に支給される。
2. 傷病手当金が資格喪失後にも支給されるための条件のひとつに、資格喪失日の前日(退職
日)までに1年以上の被保険者期間が必要ということがある。
3. 任意継続被保険者の期間中に傷病手当金の支給要件に該当しても、傷病手当金は支給され
ない。

(次号に続く)

保育事業所様向け情報(労務)5月号②

確認しておきたい傷病手当金の支給要件(被保険者期間)

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の
総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:今年4月に入社した従業員が、休日にサッカーをしていて転んだそうです。足を
     骨折しており、数日は入院、その後も自宅での療養が必要とのことでした。ま
     だ年次有給休暇が付与されていないこともあり、欠勤として給与を減額するこ
     とになります。このようなケースで健康保険の傷病手当金は支給されるので
     しょうか。

社労士 :傷病手当金の支給要件には、①業務外の事由による病気やケガの療養のための休 
     業であること、②仕事に就くことができないこと、③連続する3日間を含み4日以
     上仕事に就けなかったこと、④休業した期間について給与の支払いがないこと、
     という4つがあります。今回のお話についても、これらの要件をすべて満たした
     ときに傷病手当金が支給されることになります。

総務部長:なるほど。実は入社して間もないにも関わらず、傷病手当金は支給されるのか
     ということが気になっていました。

社労士 :傷病手当金の支給要件に、被保険者期間はないため、資格取得後すぐに病気に
     なったりケガをしたりしたとしても、先ほど挙げた4つの支給要件を満たせば支
     給されます。一方で、傷病手当金には資格喪失後の継続給付がありますが、この
     継続給付には被保険者期間が関係します。

総務部長:なるほど。詳しく教えていただけませんか。

社労士 :資格喪失後の継続給付は、傷病手当金を受給している(受給する要件を満たして
     いる)上で、資格を喪失したときに、その後も継続して傷病手当金が支給される
     制度です。支給されるためには、被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)
     までに継続して1年以上の被保険者期間が必要になります。

総務部長:こちらは被保険者期間の要件があるのですね。

社労士 :はい、そうです。ちなみに、ここでいう「1年以上の被保険者期間」には任意継
     続被保険者による期間は含まれず、また、任意継続被保険者の期間中に傷病手当
     金の支給要件を満たしたとしても、支給されません。

総務部長:あくまでも資格喪失後の継続給付は、任意継続被保険者となる前の被保険者資格
     により支給されるということですね。よく分かりました。ありがとうございまし
     た。

【ワンポイントアドバイス】
1. 傷病手当金は、原則としてそれまでの被保険者期間に関わらず、支給要件に該当したとき
に支給される。
2. 傷病手当金が資格喪失後にも支給されるための条件のひとつに、資格喪失日の前日(退職
日)までに1年以上の被保険者期間が必要ということがある。
3. 任意継続被保険者の期間中に傷病手当金の支給要件に該当しても、傷病手当金は支給され
ない。

(次号に続く)

介護事業所様向け情報(労務)5月号②

確認しておきたい傷病手当金の支給要件(被保険者期間)

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の
総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:今年4月に入社した従業員が、休日にサッカーをしていて転んだそうです。足を
     骨折しており、数日は入院、その後も自宅での療養が必要とのことでした。ま
     だ年次有給休暇が付与されていないこともあり、欠勤として給与を減額するこ
     とになります。このようなケースで健康保険の傷病手当金は支給されるので
     しょうか。

社労士 :傷病手当金の支給要件には、①業務外の事由による病気やケガの療養のための休 
     業であること、②仕事に就くことができないこと、③連続する3日間を含み4日以
     上仕事に就けなかったこと、④休業した期間について給与の支払いがないこと、
     という4つがあります。今回のお話についても、これらの要件をすべて満たした
     ときに傷病手当金が支給されることになります。

総務部長:なるほど。実は入社して間もないにも関わらず、傷病手当金は支給されるのか
     ということが気になっていました。

社労士 :傷病手当金の支給要件に、被保険者期間はないため、資格取得後すぐに病気に
     なったりケガをしたりしたとしても、先ほど挙げた4つの支給要件を満たせば支
     給されます。一方で、傷病手当金には資格喪失後の継続給付がありますが、この
     継続給付には被保険者期間が関係します。

総務部長:なるほど。詳しく教えていただけませんか。

社労士 :資格喪失後の継続給付は、傷病手当金を受給している(受給する要件を満たして
     いる)上で、資格を喪失したときに、その後も継続して傷病手当金が支給される
     制度です。支給されるためには、被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)
     までに継続して1年以上の被保険者期間が必要になります。

総務部長:こちらは被保険者期間の要件があるのですね。

社労士 :はい、そうです。ちなみに、ここでいう「1年以上の被保険者期間」には任意継
     続被保険者による期間は含まれず、また、任意継続被保険者の期間中に傷病手当
     金の支給要件を満たしたとしても、支給されません。

総務部長:あくまでも資格喪失後の継続給付は、任意継続被保険者となる前の被保険者資格
     により支給されるということですね。よく分かりました。ありがとうございまし
     た。

【ワンポイントアドバイス】
1. 傷病手当金は、原則としてそれまでの被保険者期間に関わらず、支給要件に該当したとき
に支給される。
2. 傷病手当金が資格喪失後にも支給されるための条件のひとつに、資格喪失日の前日(退職
日)までに1年以上の被保険者期間が必要ということがある。
3. 任意継続被保険者の期間中に傷病手当金の支給要件に該当しても、傷病手当金は支給され
ない。

(次号に続く)

医療事業所様向け情報(労務)5月号①

今後さらに重要性が増すハラスメント防止対策

企業には、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
(以下、「ハラスメント」という)の防止措置を講じることが、法律で義務付けられて
います。今後、法改正によりパワーハラスメントの防止措置についても同様の対応が
求められることになりそうです。
そこで今回は、企業に求められるハラスメント防止措置をとり上げます。

1.企業に求められているハラスメント防止措置

ハラスメント防止措置として会社が行うべきポイントは、大きく分けて以下の5つにまと
めることができます。

①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を
解消するための措置(※)
⑤①~④と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護のための措置、相談した
こと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと従業員への周知等)
※妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントのみ

2.具体的な防止措置と実務上の注意点

上記5つのポイントのうち、ハラスメントを未然に防ぐための①、ハラスメント発生時に
適切に対応するための②、そして、ハラスメントの原因となる根本原因を解決するための
④について確認します。

[ポイント①]

事業主よりハラスメントがあってはならない旨の方針を示すとともに、ハラスメントを
行った人に対しては、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し
ておく。

[ポイント②]

あらかじめ相談窓口を設置した上で、従業員に周知を行う。窓口は形式的に設けるだけ
ではなく、実質的に対応が可能な窓口にする必要がある。

[ポイント④]

業務体制の整備など、企業は妊娠等した従業員等の実情に応じ、必要な措置を講ずる。
取組例として、妊娠等した従業員の周囲の従業員への業務の偏りを軽減するために、業務
分担を見直すことが挙げられる。これは、ハラスメントの原因や背景となり得る要因の一
つとして、周囲の従業員の業務負担の増大があると考えられていることによる。

企業としては、これらのポイントを押さえた対応が行われているか、就業規則の定めや
従業員への周知などの実態を確認し、不備があれば対応を行いましょう。

現在、パワーハラスメント防止対策の法制化が盛り込まれた法律案が、国会に提出されて
います。法律案が成立すると、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相
談体制の整備等)が新しく設けられます。今後、企業におけるハラスメント対策の重要性が
より一層増すことは確実です。ハラスメント対策では、パワーハラスメントについても含め
て対応を進めましょう(※2019年4月15日時点の情報に基づいています)。

(次号に続く)

保育事業所様向け情報(労務)5月号①

今後さらに重要性が増すハラスメント防止対策

企業には、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
(以下、「ハラスメント」という)の防止措置を講じることが、法律で義務付けられて
います。今後、法改正によりパワーハラスメントの防止措置についても同様の対応が
求められることになりそうです。
そこで今回は、企業に求められるハラスメント防止措置をとり上げます。

1.企業に求められているハラスメント防止措置

ハラスメント防止措置として会社が行うべきポイントは、大きく分けて以下の5つにまと
めることができます。

①事業主の方針の明確化およびその周知・啓発
②相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③職場におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
④職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を
解消するための措置(※)
⑤①~④と併せて講ずべき措置(相談者等のプライバシー保護のための措置、相談した
こと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと従業員への周知等)
※妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントのみ

2.具体的な防止措置と実務上の注意点

上記5つのポイントのうち、ハラスメントを未然に防ぐための①、ハラスメント発生時に
適切に対応するための②、そして、ハラスメントの原因となる根本原因を解決するための
④について確認します。

[ポイント①]

事業主よりハラスメントがあってはならない旨の方針を示すとともに、ハラスメントを
行った人に対しては、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し
ておく。

[ポイント②]

あらかじめ相談窓口を設置した上で、従業員に周知を行う。窓口は形式的に設けるだけ
ではなく、実質的に対応が可能な窓口にする必要がある。

[ポイント④]

業務体制の整備など、企業は妊娠等した従業員等の実情に応じ、必要な措置を講ずる。
取組例として、妊娠等した従業員の周囲の従業員への業務の偏りを軽減するために、業務
分担を見直すことが挙げられる。これは、ハラスメントの原因や背景となり得る要因の一
つとして、周囲の従業員の業務負担の増大があると考えられていることによる。

企業としては、これらのポイントを押さえた対応が行われているか、就業規則の定めや
従業員への周知などの実態を確認し、不備があれば対応を行いましょう。

現在、パワーハラスメント防止対策の法制化が盛り込まれた法律案が、国会に提出されて
います。法律案が成立すると、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相
談体制の整備等)が新しく設けられます。今後、企業におけるハラスメント対策の重要性が
より一層増すことは確実です。ハラスメント対策では、パワーハラスメントについても含め
て対応を進めましょう(※2019年4月15日時点の情報に基づいています)。

(次号に続く)

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら