コラム

保育事業者様向け情報(労務)2月号③

新たに策定されたテレワークに関するガイドライン

これまでは、会社に出社し会社で仕事を行うということが当たり前でしたが、近年、
ICT(情報通信技術)の発展に伴い、一部の仕事では、場所や時間を選ばずに働くことが
できるようになりました。このような環境の変化を受け、厚生労働省はこれまで
示していた在宅勤務に関するガイドライン(※1)を改定し、テレワークに関する
ガイドライン(※2)を策定しました。

1.テレワークの分類

新たに策定されたテレワークに関するガイドラインは、テレワークを以下の3種類に
分けてメリットを示しています。テレワークの導入を検討するときには、以下のような
形態があることを押さえ、進めるようにしましょう。

①在宅勤務

通勤の必要がないため、時間を有効に活用することが可能となり、仕事と家庭⽣活との
両⽴に繋がる。

②サテライトオフィス勤務

⾃宅近くや通勤途中の場所などに設けられたサテライトオフィスを利用することで、
通勤時間を短縮しつつ、作業環境の整った場所での就労が可能となる。

③モバイル勤務

労働者が⾃由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、業務の
効率化を図ることが可能となる。

2.労働時間の取り扱い

テレワークを行うときでも労働基準法が適用されるため、労働時間をどのように把握し、
管理するかが課題となります。その際、従業員が事業場外にいることから、事業場外
みなし労働時間制を適用することも考えられますが、適用するためには以下のaおよびbの
要件を満たす必要があります。

a.情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと(=情報通信
機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態を指す)

b.随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を⾏っていないこと

また、1の③のモバイル勤務においても、通勤時間や出張などの移動時間中にICTを利用して
業務を行うことができ、その業務が会社の明示または黙示の指揮命令下で行われたのであれば、
労働時間に該当することになります。

会社が積極的にテレワークを進めていない場合でも、ネット環境の充実などにより従業員
が自己判断で、テレワークを行っている事例も見られます。柔軟に場所や時間を選びながら
働くことができることは、従業員にとってメリットがありますが、情報漏えいの問題や長時
間労働、持ち帰り残業による未払い残業代の発生リスクもあります。テレワークを行うとき
には、会社は一定のルールのもとで実施させる必要があります。

※1 情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
※2 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

(次号に続く)

医療事業者様向け情報(労務)2月号③

新たに策定されたテレワークに関するガイドライン

これまでは、会社に出社し会社で仕事を行うということが当たり前でしたが、近年、
ICT(情報通信技術)の発展に伴い、一部の仕事では、場所や時間を選ばずに働くことが
できるようになりました。このような環境の変化を受け、厚生労働省はこれまで
示していた在宅勤務に関するガイドライン(※1)を改定し、テレワークに関する
ガイドライン(※2)を策定しました。

1.テレワークの分類

新たに策定されたテレワークに関するガイドラインは、テレワークを以下の3種類に
分けてメリットを示しています。テレワークの導入を検討するときには、以下のような
形態があることを押さえ、進めるようにしましょう。

①在宅勤務

通勤の必要がないため、時間を有効に活用することが可能となり、仕事と家庭⽣活との
両⽴に繋がる。

②サテライトオフィス勤務

⾃宅近くや通勤途中の場所などに設けられたサテライトオフィスを利用することで、
通勤時間を短縮しつつ、作業環境の整った場所での就労が可能となる。

③モバイル勤務

労働者が⾃由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、業務の
効率化を図ることが可能となる。

2.労働時間の取り扱い

テレワークを行うときでも労働基準法が適用されるため、労働時間をどのように把握し、
管理するかが課題となります。その際、従業員が事業場外にいることから、事業場外
みなし労働時間制を適用することも考えられますが、適用するためには以下のaおよびbの
要件を満たす必要があります。

a.情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと(=情報通信
機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態を指す)

b.随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を⾏っていないこと

また、1の③のモバイル勤務においても、通勤時間や出張などの移動時間中にICTを利用して
業務を行うことができ、その業務が会社の明示または黙示の指揮命令下で行われたのであれば、
労働時間に該当することになります。

会社が積極的にテレワークを進めていない場合でも、ネット環境の充実などにより従業員
が自己判断で、テレワークを行っている事例も見られます。柔軟に場所や時間を選びながら
働くことができることは、従業員にとってメリットがありますが、情報漏えいの問題や長時
間労働、持ち帰り残業による未払い残業代の発生リスクもあります。テレワークを行うとき
には、会社は一定のルールのもとで実施させる必要があります。

※1 情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
※2 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

(次号に続く)

介護事業者様向け情報(労務)2月号③

新たに策定されたテレワークに関するガイドライン

これまでは、会社に出社し会社で仕事を行うということが当たり前でしたが、近年、
ICT(情報通信技術)の発展に伴い、一部の仕事では、場所や時間を選ばずに働くことが
できるようになりました。このような環境の変化を受け、厚生労働省はこれまで
示していた在宅勤務に関するガイドライン(※1)を改定し、テレワークに関する
ガイドライン(※2)を策定しました。

1.テレワークの分類

新たに策定されたテレワークに関するガイドラインは、テレワークを以下の3種類に
分けてメリットを示しています。テレワークの導入を検討するときには、以下のような
形態があることを押さえ、進めるようにしましょう。

①在宅勤務

通勤の必要がないため、時間を有効に活用することが可能となり、仕事と家庭⽣活との
両⽴に繋がる。

②サテライトオフィス勤務

⾃宅近くや通勤途中の場所などに設けられたサテライトオフィスを利用することで、
通勤時間を短縮しつつ、作業環境の整った場所での就労が可能となる。

③モバイル勤務

労働者が⾃由に働く場所を選択できる、外勤における移動時間を利用できる等、業務の
効率化を図ることが可能となる。

2.労働時間の取り扱い

テレワークを行うときでも労働基準法が適用されるため、労働時間をどのように把握し、
管理するかが課題となります。その際、従業員が事業場外にいることから、事業場外
みなし労働時間制を適用することも考えられますが、適用するためには以下のaおよびbの
要件を満たす必要があります。

a.情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態となっていないこと(=情報通信
機器を通じた使用者の指示に即応する義務がない状態を指す)

b.随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を⾏っていないこと

また、1の③のモバイル勤務においても、通勤時間や出張などの移動時間中にICTを利用して
業務を行うことができ、その業務が会社の明示または黙示の指揮命令下で行われたのであれば、
労働時間に該当することになります。

会社が積極的にテレワークを進めていない場合でも、ネット環境の充実などにより従業員
が自己判断で、テレワークを行っている事例も見られます。柔軟に場所や時間を選びながら
働くことができることは、従業員にとってメリットがありますが、情報漏えいの問題や長時
間労働、持ち帰り残業による未払い残業代の発生リスクもあります。テレワークを行うとき
には、会社は一定のルールのもとで実施させる必要があります。

※1 情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン
※2 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

(次号に続く)

保育事業者様向け情報(労務)2月号②

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の
総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:2月に中途採用の従業員が入社します。会社では、毎年5月に定期健康診断を実施し
     ているので、この従業員は雇入時の健康診断を実施せずに、定期健康診断を受けさ
     せようと思いますが、問題はありますか?

社労士 :雇入時の健康診断は、雇入後、従業員を配属する際に健康上の配慮が必要であるか
     どうかを確認したり、入社後の健康管理の基礎資料としたりするために行うもので
     す。これに対し、定期健康診断は、従業員の健康状態を定期的に把握し、その結果
     によって就業上の必要な措置を講じることとなります。同じ健康診断ではあります
     が、目的に違いがあるため雇入時の健康診断は実施しなければなりません。

総務部長:なるほど、承知しました。ちなみに、雇入時の健康診断はいつ実施するべきもので
     すか。

社労士 :はい、先ほど説明したような目的があるため、入社の直前または直後に行うと通達
     で示されています。ただし、入社の際に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健
     康診断の結果を提出したときには、雇入時の健康診断を省略することができます。

総務部長:転職者が前の職場で3ヶ月以内に定期健康診断を受け、その結果を提出するような
     ケースですね。

社労士 :はい、そのようなケースが想定されます。労働安全衛生法で定められている健康診
     断は、健康診断の種類ごとに実施項目が決められています。定期健康診断は、医師
     が必要でないと認めるときは一定の項目について省略することができますが、雇入
     時の健康診断では省略することが認められていません。前職の定期健康診断の結果
     を提出するようなときには、実施項目を満たしているかどうか確認してください。
     満たしていないときには、少なくともその項目について実施する必要があります。

総務部長:承知しました。雇入時の健康診断に関しては分かりましたが、5月の定期健康診断も
     受けさせる必要があるのでしょうか?

社労士 :雇入時の健康診断を受けた人については、健康診断の実施日から1年間は定期健康診
     断の実施項目に相当するものを省略できることになっています。つまり、2月に雇入
     時の健康診断をしたとすると、少なくとも翌年2月には定期健康診断の実施が必要に
     なります。来年も5月に定期健康診断を実施する予定であれば、問題となりますね。

総務部長:なるほど。来年以降も5月を予定しており、この従業員だけ異なる時期に実施するわ
     けにはいかないので、今年5月の定期健康診断も受けさせることにします。

【ワンポイントアドバイス】
1. 雇入時の健康診断は、雇入後の適正配置や健康管理の基礎資料とするためのものであり、
必ず実施しなければならない。
2. 入社時に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健康診断の結果を提出した場合、その
実施項目については省略することができる。

(次号に続く)

医療事業者様向け情報(労務)2月号②

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の
総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:2月に中途採用の従業員が入社します。会社では、毎年5月に定期健康診断を実施し
     ているので、この従業員は雇入時の健康診断を実施せずに、定期健康診断を受けさ
     せようと思いますが、問題はありますか?

社労士 :雇入時の健康診断は、雇入後、従業員を配属する際に健康上の配慮が必要であるか
     どうかを確認したり、入社後の健康管理の基礎資料としたりするために行うもので
     す。これに対し、定期健康診断は、従業員の健康状態を定期的に把握し、その結果
     によって就業上の必要な措置を講じることとなります。同じ健康診断ではあります
     が、目的に違いがあるため雇入時の健康診断は実施しなければなりません。

総務部長:なるほど、承知しました。ちなみに、雇入時の健康診断はいつ実施するべきもので
     すか。

社労士 :はい、先ほど説明したような目的があるため、入社の直前または直後に行うと通達
     で示されています。ただし、入社の際に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健
     康診断の結果を提出したときには、雇入時の健康診断を省略することができます。

総務部長:転職者が前の職場で3ヶ月以内に定期健康診断を受け、その結果を提出するような
     ケースですね。

社労士 :はい、そのようなケースが想定されます。労働安全衛生法で定められている健康診
     断は、健康診断の種類ごとに実施項目が決められています。定期健康診断は、医師
     が必要でないと認めるときは一定の項目について省略することができますが、雇入
     時の健康診断では省略することが認められていません。前職の定期健康診断の結果
     を提出するようなときには、実施項目を満たしているかどうか確認してください。
     満たしていないときには、少なくともその項目について実施する必要があります。

総務部長:承知しました。雇入時の健康診断に関しては分かりましたが、5月の定期健康診断も
     受けさせる必要があるのでしょうか?

社労士 :雇入時の健康診断を受けた人については、健康診断の実施日から1年間は定期健康診
     断の実施項目に相当するものを省略できることになっています。つまり、2月に雇入
     時の健康診断をしたとすると、少なくとも翌年2月には定期健康診断の実施が必要に
     なります。来年も5月に定期健康診断を実施する予定であれば、問題となりますね。

総務部長:なるほど。来年以降も5月を予定しており、この従業員だけ異なる時期に実施するわ
     けにはいかないので、今年5月の定期健康診断も受けさせることにします。

【ワンポイントアドバイス】
1. 雇入時の健康診断は、雇入後の適正配置や健康管理の基礎資料とするためのものであり、
必ず実施しなければならない。
2. 入社時に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健康診断の結果を提出した場合、その
実施項目については省略することができる。

(次号に続く)

介護事業者様向け情報(労務)2月号②

このコーナーでは、人事労務管理で頻繁に問題になるポイントを、社労士とその顧問先の
総務部長との会話形式で、分かりやすくお伝えします。

総務部長:2月に中途採用の従業員が入社します。会社では、毎年5月に定期健康診断を実施し
     ているので、この従業員は雇入時の健康診断を実施せずに、定期健康診断を受けさ
     せようと思いますが、問題はありますか?

社労士 :雇入時の健康診断は、雇入後、従業員を配属する際に健康上の配慮が必要であるか
     どうかを確認したり、入社後の健康管理の基礎資料としたりするために行うもので
     す。これに対し、定期健康診断は、従業員の健康状態を定期的に把握し、その結果
     によって就業上の必要な措置を講じることとなります。同じ健康診断ではあります
     が、目的に違いがあるため雇入時の健康診断は実施しなければなりません。

総務部長:なるほど、承知しました。ちなみに、雇入時の健康診断はいつ実施するべきもので
     すか。

社労士 :はい、先ほど説明したような目的があるため、入社の直前または直後に行うと通達
     で示されています。ただし、入社の際に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健
     康診断の結果を提出したときには、雇入時の健康診断を省略することができます。

総務部長:転職者が前の職場で3ヶ月以内に定期健康診断を受け、その結果を提出するような
     ケースですね。

社労士 :はい、そのようなケースが想定されます。労働安全衛生法で定められている健康診
     断は、健康診断の種類ごとに実施項目が決められています。定期健康診断は、医師
     が必要でないと認めるときは一定の項目について省略することができますが、雇入
     時の健康診断では省略することが認められていません。前職の定期健康診断の結果
     を提出するようなときには、実施項目を満たしているかどうか確認してください。
     満たしていないときには、少なくともその項目について実施する必要があります。

総務部長:承知しました。雇入時の健康診断に関しては分かりましたが、5月の定期健康診断も
     受けさせる必要があるのでしょうか?

社労士 :雇入時の健康診断を受けた人については、健康診断の実施日から1年間は定期健康診
     断の実施項目に相当するものを省略できることになっています。つまり、2月に雇入
     時の健康診断をしたとすると、少なくとも翌年2月には定期健康診断の実施が必要に
     なります。来年も5月に定期健康診断を実施する予定であれば、問題となりますね。

総務部長:なるほど。来年以降も5月を予定しており、この従業員だけ異なる時期に実施するわ
     けにはいかないので、今年5月の定期健康診断も受けさせることにします。

【ワンポイントアドバイス】
1. 雇入時の健康診断は、雇入後の適正配置や健康管理の基礎資料とするためのものであり、
必ず実施しなければならない。
2. 入社時に健康診断を受けてから3ヶ月以内の人が、健康診断の結果を提出した場合、その
実施項目については省略することができる。

(次号に続く)

保育事業者様向け情報(労務)2月号①

早めの着手が求められる同一労働同一賃金への対応

働き方改革関連法は2019年4月より、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の
取得義務化といった労働時間規制が先行して施行されますが、その後、大企業は
2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行される同一労働同一賃金への対応も
重要となります。その同一労働同一賃金の内容について見ていきましょう。

1.同一労働同一賃金の背景

これまでは、正社員が事業の中心となる業務を担当し、一時的な繁忙時の対応や補助的な
業務をパートタイマー等の非正規社員が行うといった役割分担により、日本の雇用制度は
成り立っていました。一方で、優秀な非正規社員が業務の幅を広げ、正社員の職務の一部を
担うようになり、人件費が相対的に低いまま非正規社員に業務を任せる企業が増加したことに
より、正社員と非正規社員の賃金を始めとする待遇の差が生まれてきました。

そこで、同一企業内における正社員と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにし、多様で柔軟な
働き方を選択できるようにすることを目的に、働き方改革関連法で同一労働同一賃金が
規定されました。

2.同一労働同一賃金への取組手順

正社員や非正規社員の職務内容等は、企業ごとに定められており、その待遇の差も様々です。
そのため、同一労働同一賃金へ向けた対応は企業ごとに異なります。東京労働局が企業向けに
開催した説明会の資料によると、取組手順の全体の流れを下図のように示しています。
まずは自社の状況を分析することから、始めていきましょう。

以前から示されていた「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」が、厚生労働省で審議を
経て、2018年12月28日に「同一労働同一賃金ガイドライン」として公開されました。自社を
分析し、取組が必要と判断したときは、このガイドラインに従って企業ごとに対応を進めて
いく必要があります。

(次号に続く)

医療事業者様向け情報(労務)2月号①

早めの着手が求められる同一労働同一賃金への対応

働き方改革関連法は2019年4月より、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の
取得義務化といった労働時間規制が先行して施行されますが、その後、大企業は
2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行される同一労働同一賃金への対応も
重要となります。その同一労働同一賃金の内容について見ていきましょう。

1.同一労働同一賃金の背景

これまでは、正社員が事業の中心となる業務を担当し、一時的な繁忙時の対応や補助的な
業務をパートタイマー等の非正規社員が行うといった役割分担により、日本の雇用制度は
成り立っていました。一方で、優秀な非正規社員が業務の幅を広げ、正社員の職務の一部を
担うようになり、人件費が相対的に低いまま非正規社員に業務を任せる企業が増加したことに
より、正社員と非正規社員の賃金を始めとする待遇の差が生まれてきました。

そこで、同一企業内における正社員と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにし、多様で柔軟な
働き方を選択できるようにすることを目的に、働き方改革関連法で同一労働同一賃金が
規定されました。

2.同一労働同一賃金への取組手順

正社員や非正規社員の職務内容等は、企業ごとに定められており、その待遇の差も様々です。
そのため、同一労働同一賃金へ向けた対応は企業ごとに異なります。東京労働局が企業向けに
開催した説明会の資料によると、取組手順の全体の流れを下図のように示しています。
まずは自社の状況を分析することから、始めていきましょう。

以前から示されていた「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」が、厚生労働省で審議を
経て、2018年12月28日に「同一労働同一賃金ガイドライン」として公開されました。自社を
分析し、取組が必要と判断したときは、このガイドラインに従って企業ごとに対応を進めて
いく必要があります。

(次号に続く)

介護事業者様向け情報(労務)2月号①

早めの着手が求められる同一労働同一賃金への対応

働き方改革関連法は2019年4月より、時間外労働の上限規制や年次有給休暇の
取得義務化といった労働時間規制が先行して施行されますが、その後、大企業は
2020年4月から、中小企業は2021年4月から施行される同一労働同一賃金への対応も
重要となります。その同一労働同一賃金の内容について見ていきましょう。

1.同一労働同一賃金の背景

これまでは、正社員が事業の中心となる業務を担当し、一時的な繁忙時の対応や補助的な
業務をパートタイマー等の非正規社員が行うといった役割分担により、日本の雇用制度は
成り立っていました。一方で、優秀な非正規社員が業務の幅を広げ、正社員の職務の一部を
担うようになり、人件費が相対的に低いまま非正規社員に業務を任せる企業が増加したことに
より、正社員と非正規社員の賃金を始めとする待遇の差が生まれてきました。

そこで、同一企業内における正社員と非正規社員との間の不合理な待遇の差をなくし、
どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにし、多様で柔軟な
働き方を選択できるようにすることを目的に、働き方改革関連法で同一労働同一賃金が
規定されました。

2.同一労働同一賃金への取組手順

正社員や非正規社員の職務内容等は、企業ごとに定められており、その待遇の差も様々です。
そのため、同一労働同一賃金へ向けた対応は企業ごとに異なります。東京労働局が企業向けに
開催した説明会の資料によると、取組手順の全体の流れを下図のように示しています。
まずは自社の状況を分析することから、始めていきましょう。

以前から示されていた「同一労働同一賃金ガイドライン(案)」が、厚生労働省で審議を
経て、2018年12月28日に「同一労働同一賃金ガイドライン」として公開されました。自社を
分析し、取組が必要と判断したときは、このガイドラインに従って企業ごとに対応を進めて
いく必要があります。

(次号に続く)

【保育園】人材定着ブログ2月号~ワークライフバランス

「園のスタッフが働き続けられるワークライフバランス支援の仕組みづくり」


1、 働き方改革とワークライフバランス
みなさん、ご承知のとおり来年以降の法律改正の目玉となるであろう「働き方改革」関連法案。来年から、今まで特に規制がなかった労働法の分野に関して、一段と厳しい規制が法律となり導入されます。従来は当たり前であった「働き方」が、これからは、規制の対象になる時代が訪れようとしています。それでは、国が考えている働き方改革の本質とはいったいどのようなものなのでしょうか?それは「職場で働く従業員全員のワークライフバランスを考えながら、働きやすく、働きがいのある職場作りと生産性の向上を進めること」です。つまり、働きやすい職場や働きがいのある職場で生産性を向上させる為にも「ワークライフバランス」を進めていくことが必要不可欠なのであります。

2、ワークライフバランスの意義
従来、「仕事の成果」と「社員の私生活」とは、全く別物という発想で、どちらかを得るには、どちらかを犠牲にするしかないと考えられていました。しかしながら
これからのワークラーフバランスの考え方には、どちらも大切にすることが両者とって有益に働き、相乗効果を生むことが分ってきました。例えば、10時間の使い方として、バランスをとって「仕事5時間+私生活5時間」で過ごす方法があります。またすこしゆとりをもって「仕事4時間+私生活6時間」といった時間配分が良いように思われがちですが、それは誤解であり間違いです。なぜならこれは単にそれぞれの時間的な使い方のみにかたより、双方の相乗効果という視点では考えていないからです。相乗効果が生まれた状態とは、今まで10時間で100の仕事を行っていたが、同じ仕事を8時間で行った状態のことで、まさにそれは、「生産性向上」の取り組みにつながるのです。
また、私生活の充実は、精神的にもまた肉体的にもゆとりにつながり、それが仕事へのモチベーションにもつながります。さらに、私生活の充実が図れるような福利厚生制度などで会社からの後押しがあれば、それを活用しやすくなりますし、何より、会社に対する感謝の念や忠誠心が高まることで、結果的に職場における定着率も上がるということにつながります。

3、ワークライフバランスのメリット
それではここで、ワークワーフバランスの推進を図ることで、どのようなメリットがあるのか、当事者ごとで具体的に整理してみましょう。
会社
生産性の向上により人材の効率的活用が可能になり、結果として収益面のメリットが実現し、持続的な成長を可能にします。また、働きやすさと働きがいのある職場作りによる優秀な人材確保・定着さらには地域における法人のイメージが向上します。
社員
ワークライフバランスの実現による人生の充実(心身の健康、家族との時間・趣味・自己研鑽・社会活動など)を図ることが出来、結果として、人間力の向上につながります。家族:家族時間確保により幸福度がアップし、社員の家事・育児への参画により配偶者も仕事や趣味などの人生の充実や世帯収入のアップにつながります。
取引先
ワークラーフバランスを配慮した取引をすることにより、働き方改革の風潮の波及効果(取り組みのきっかけ作りなど)が見込まれます。
お客様、ご利用者
  働き方改革により生産性向上や多様な人材の活躍が実現すると、お客様が受給で
  きるサービスの品質が向上します

以上がワークライフバランスの主なメリットなのですが、それがわかっていても、なかなか取り組みが進まないのが現状といった事業所も多いのではないかと思います。


次号に続きます・・・・。

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら