コラム

新たな処遇改善加算への移行支援策を検討 厚労省 介護事業所の対応状況の調査開始

今年度の介護報酬改定で拡充・一本化した新たな処遇改善加算をめぐり、厚生労働省は事業所・施設の対応状況などを把握するための調査を開始した。

3種類あった従来の加算から移行する準備を進めているか、など介護現場の取り組みの進捗を探る。その結果は、新たな処遇改善加算の算定率の向上に向けた検討に役立てていく。


必要であれば、今年度中にも事業所・施設に対する一定の支援策を講じる。厚労省の関係者は、「新たな処遇改善加算をなるべく多くの事業所・施設に活用して頂きたい。具体的にどんなことができるのか、調査結果のデータを精査してしっかりと検討していきたい」と話した。


厚労省は今月13日、この調査の開始を伝える通知を発出。介護保険最新情報のVol.1303で周知し、自治体や介護現場の関係者らに「ご協力を」と呼びかけた。調査は事業所・施設に電話する形で行うという。


新たな処遇改善加算をめぐっては、今年度の介護報酬改定での一本化に伴い要件も変更された。来年3月までは移行期間。すぐに対応できない事業所・施設を想定した経過措置が設けられており、厚労省は今年度中の適切な移行を後押ししている。(介護ニュースより)

 

介護事業者の経営情報報告の義務化でQ&A 厚労省 サービス単位の報告も可

自らの経営情報を都道府県へ毎年報告することを全ての介護事業者に義務付ける新たな制度をめぐり、厚生労働省は20日、具体的なルールなどを明らかにするQ&Aを公表した。

トータルで20の問答を掲載。経営情報の報告の対象、方法、内容などを取り上げたほか、新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」に関する疑問にも答えている。


介護保険最新情報のVol.1305で現場の関係者に広く周知した。


例えば経営情報を報告する単位。事業所・施設単位が原則だが、厚労省はこうした会計区分を行っていないなど対応が難しく法人単位とする場合について、「都道府県ごとではなく、法人の全国のデータを1つの報告にまとめて差し支えない」との認識を示した。


また、やむを得ない理由があればサービス単位の報告も可能と説明。「事業所・施設単位の報告が難しいものの、法人内のサービス種別単位の報告は可能な場合、サービス種別単位の報告も差し支えない」と明記した。


この新たな制度は、介護事業者の経営実態をより正確に把握・分析できるようにすることが目的。既存の調査を補完し、例えば3年に1度の介護報酬改定などの精度を高める狙いがある。


導入は今年度から。厚労省は今月2日、制度のポイントや留意点などを整理した通知を発出していた


今回のQ&Aでは、報告の対象となるサービス(*)とそうでないサービスの両方を提供している場合について、「対象となるサービスのみの報告で差し支えない」と解説。「介護予防支援は対象となるサービスではない」とも明示した。

* 報告の対象となるサービスは、8月2日付け通知の第2(3)を参照。

また、会計監査に時間を要することで報告が期限(毎会計年度終了後3ヵ月以内)に間に合わない場合にも言及。「監査終了後、早急に報告することで差し支えない。こうした事情がある場合は、管轄の都道府県担当部局と事前に相談を」と呼びかけた。(介護ニュースより)

ときどき空を見上げる

1日に何回、空を見上げますか?

「考えたこともない」「空を見るのを忘れていた」という人もいるのではないかと思います。私も目の前のことで余裕がなく、せわしない日々を送っていた日々を送っているときは、そうでした。でもそんな時こそ空をみあげるといいかもしれません。

朝、目が覚めた時、家やオフィスから外に出た時、仕事でふと一息ついたとき、夕焼けのとき・・・・

そのたびに異なる空があり、季節の移ろいがあり、ちょっとした感動があります。

大きな感動ではないけれど、単純に「澄み切った空だ」とか「もう入道雲の季節だ」とか。そんな小さな感動の積み重ねは、じんわりと心を満たしてくれるものです。

そして理屈ではなく、空を見上げていると、ふーっと力が抜けて何やんでいたことも「まっ、いいか」と思えてきます。イライラ、くよくよしているときは、大抵、下の方を向いて、心の視野も狭くなっているもの。身近にある大切なことや、大切な人も、目に入らなくなってしまいがちです。あらたまって自然に触れる機会がなくても、私たち上には、いつも大きな空があります。空は世界の果てまで続いているし、太古の昔から変わらないで、どんな人にも等しくそこにある・・・。そんな偉大な存在を見上げるだけで、まるで大自然の周波数に心があってくるように、穏やかな気持ちになるのではないでしょうか。

(「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」より引用)

始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応

Q 始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応

 仕事のミスが多くクレームが入った職員に対して「始末書」の提出を求めたところ、その内容が「施設の指導が出来ていない為自分もミスをした」とまったく反省していない様子の始末書を提出してくる職員がいます。反省の色が見えず、始末書の意味がなくなっているような気がします。どうように対応したらいいでしょうか?

A 始末書というのは、業務などに規律違反をしたり、過失をしたりした場合に、その行為を反省し、謝罪し、同じことを繰り返させないようにする書面です。就業規則の制裁規定にも始末書に提示を求めています。

 

今回は、ミスが多くクレームまで入ってしまったので、その行為を反省してくれることを期待して提出を指示したのでしょう。しかし、反省するどころか施設へ責任転嫁していることがわかります。この場合、施設側が「指導をしたでしょう」と言ったところで「言った、言わない」の押し問答にしかならないのであれば、具体的な行動を振り返らせます。そして、改善することを具体的に指示し、ほかにも案があるならば自分から案を出してもよいように、ある程度「自由度」をいれると本人も書きやすくなります。

戒めるべきことは、「利用者さんのことを考えていなかったこと」ですから、話の途中で「自分はできていると思っても、利用者さんや他の職員はできているとは思っていない」ということを伝えるのです。そのうえで、「始末書」という書面ではなく、「改善提案書」と名称を変えるのもいいかもしれません。始末書というとどうしてもネガティブなイメージが強いからです。しかしここでも大切なのは、自分の行動を戒めて将来につなげることです。ですから書くハードルを下げ「改善提案書」に改めるというわけです。そしてこのフォーマットのなかに書くべき項目を入れ込んで記入してもらいます。ポイントは

  • どんな状況でクレームが発生したのか
  • それはどんな原因があったのか
  • そうすればそれを改善できるのか具体的な例をあげる
  • いつから実施するのか

 

人は埋め込み式の方が、書きやすくペンが進みます。まずは「自分の行動をふりかえり、反省してもらう」ことから始め、具体的な改善行動案を書いてもらいます。それでもできない場合には、「自分で書いたことなのになぜ実行ができないのか」と面談で深堀していきます。

この書面を提出させるというのは、成長の過程もわかりますし、指導をしている実績もわかりますのでぜひともお勧めします。

 

マイナ保険証の一時金制度、8 月末まで延長 厚労省

厚生労働省は 7 月 30 日、マイナ保険証の利用を促進するための一時金制度を 8 月末まで延長
すると公表した。一時金制度は、マイナ保険証の利用を促進する集中取り組み月間に位置付け
た 5-7 月で実施中だが、さらなる普及を促すために支援を 1 カ月延長する。
マイナ保険証の全国ベースでの利用率は 6 月末時点で 9.90%と、依然として 1 割に満たない。
医療機関や薬局別では、利用率が最も高い病院でも 19.19%と 2 割を下回っており、歯科診療所
は 14.34%、薬局は 9.61%、医科診療所は 8.24%に留まっている。厚労省は、マイナ保険証の
さらなる利用率向上を図り、一時金制度を 8 月末まで延長する。
一時金制度では、2023 年 10 月時点と比べたマイナ保険証の利用率や利用人数の増加分に応じ
て、病院では最大 40 万円、診療所や薬局では最大 20 万円を支給する。いずれも支給は 1 回限
りで 24 年 9 月以降に支給される予定。
さらに厚労省は、23 年 10 月-24 年 7 月としていた顔認証付きカードリーダーの増設支援も 8
月末まで延長する。病院や診療所、薬局を対象に、マイナ保険証の月間利用者数に応じて端末
1 台に対して 27 万 5,000 円を支給する。病院の場合は、最大 3 台まで 62 万 5,000 円の支援を行
う。(メディカルウェーブより)

保育士流出に悩む6県 公定価格改訂を加藤大臣に要望

保育士が給与水準の高い隣接の大都市に流出する悩みを持つ6県の知事や副知事らが5日、工藤彰三内閣府副大臣に、保育士給与の原資となる「公定価格」の見直しなどを求める加藤鮎子こども政策担当大臣宛ての要望書を提出した。

東京や大阪など隣接する大都市への保育士流出が共通の課題である埼玉、千葉、奈良、和歌山の4県が昨年、同様の要望書を提出していた。今年は神奈川と、福岡への人材流出に悩む佐賀を加えた6県で要望することになった。

要望書では、隣接する自治体間で公定価格に大きな差が生じないよう、地域の実情を十分に反映して現在の水準以上に設定することを求めた。

具体的には、地域区分は公務員の地域手当の区分だけを考慮するのではなく、住民の県外就業率が高い地域については就業先の地域区分との均衡を図ることを要望。加えて、将来的には都道府県域を越えた広域的な区分を考慮することも提案している。

このほかに、自治体の財政力によって保育に地域格差が生じることのないよう、保育士の人材確保・定着に向けた取り組みの強化も求めている。

訪問介護の経営状況、同一建物減算ありの事業所の方が良い傾向 サービス提供回数に差=福祉医療機構調査

訪問介護の2022年度の経営状況を明らかにする福祉医療機構(WAM)の最新の調査レポート − 。全体の42.8%の事業所が赤字だったと報告されたが、個々の厳しい経営状況を詳しく分析した結果もまとめられている。

それによると、同一建物減算の適用の有無で事業所の経営状況に違いがあった。


営利法人の赤字事業所の割合をみると、減算なしが35.2%、減算ありが22.1%。減算ありの方が13.1ポイント低かった。


特にサービスの提供回数に大きな差がある。減算ありの事業所は減算なしの事業所より、1ヵ月あたりの提供回数や利用者1人あたりの提供回数が2倍以上多かった。


減算ありの事業所は収入単価が低いものの、特定事業所加算Iの算定割合は相対的に高い。減算ありの事業所の事業収入は、減算なしの事業所の2.2倍となっていた。


この調査はWAMの貸付先が対象。事業者の2022年度決算などをもとに訪問介護の経営状況を分析したものだ。


黒字事業所と赤字事業所を比較してみても、大きく異なるのはサービスの提供回数だった。黒字事業所は提供回数が多く、職員1人あたりの事業収入も多い。WAMは営利法人の黒字事業所について、「単価の低いサービスを数多く実施するところが多い傾向にある」と指摘した。


厚生労働省は今年度の介護報酬改定で、給付費の適正化に向けて訪問介護の同一建物減算を拡充した。事業所の足元の経営状況には、こうした施策の影響も及んでいる可能性がある。

厚労省、介護事業所向けLIFE説明会を来月から開催 介護報酬改定の変更点など周知

厚生労働省は来月から、介護事業所・施設向けのLIFE(科学的介護情報システム)に関する説明会と研修会をそれぞれ開催していく。8日に発出した介護保険最新情報のVol.1300Vol.1301で広く周知している。

まずは説明会。内容はLIFEの役割や意義に加えて、今年度の介護報酬改定による変更点、それを踏まえた利用方法などが中心となる。


オンライン開催でツールはZoom。説明会の概要は以下の通りだ。

開催日時
2024年9月12日(木)13時から15時


開催内容
◯ LIFEの役割・意義

◯ 今年度の介護報酬改定による変更点

◯ LIFEの利用方法

◯ システムの今後のスケジュール


開催方法
オンライン(Zoom)。当日の録画動画が後日公開される予定。


参加申込
9月6日まで。申込用のページはこちら。先着3000人に達したら締切もあり。

催日時
◯ 博多会場=2024年9月26日(木) 10時から15時45分頃

◯ 札幌会場=2024年10月2日(水) 10時から15時45分頃

◯ 仙台会場=2024年10月23日(水) 10時から15時45分頃


開催内容
LIFEの評価項目に関する基礎知識や活用方法に関するデータの読み方、エビデンスの紹介、介護計画の立案を目的としたグループワーク。


開催方法
当日の現地参加が難しい場合には後日のオンデマンド配信もあり。希望者は登録の必要あり。


参加申込
申込用のページはこちら。先着180人程度。

一方の研修会は、LIFEの有効活用によるケアの質の向上、フィードバック情報の利活用の推進などに重きを置いた内容。開催場所は博多、札幌、仙台の3ヵ所となっている。研修会の概要は以下の通り。

今年度から義務化! 介護事業者が必ず報告すべき経営情報とは?

全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付ける制度が、今年度から介護保険に新しく導入される。

厚生労働省は今月2日、新たな制度の内容や留意点などをまとめた通知を発出した


介護事業者が報告すべき経営情報には、どんなものが含まれるのか。通知をもとに以下に整理した。全ての介護事業者は、国が新たに整備する「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」を使って、こうした情報を会計年度ごとに都道府県へ報告しなければならない。


初回の報告は来年の1月から3月に行う決まり。制度の概要はこちらの記事で


 全ての介護事業者が毎年報告すべき経営情報


* 原則、報告は事業所・施設単位で行う。

1. 基本情報
◯ 事業所・施設の名称
◯ 法人の名称
◯ 法人番号
◯ 介護事業所番号
◯ 提供サービスの種類
◯ 法人の会計年度末
◯ 採用している会計基準
◯ 消費税の経理方式

2. 収益・費用の内容
◯ 介護事業収益
(1)うち施設介護料収益《任意》
(2)うち居宅介護料収益《任意》
(3)うち居宅介護支援介護料収益《任意》
(4)うち保険外収益《任意》
◯ 介護事業費用
(1)うち給与費
 (ア)うち給与
 (イ)うち役員報酬《任意》
 (ウ)うち退職給与引当金繰入《任意》
 (エ)うち法定福利費《任意》
(2)うち業務委託費
 (ア)うち給食委託費《任意》
(3)うち減価償却費

(4)うち水道光熱費
(5)うちその他費用
 (ア)うち材料費、給食材料費《任意》
 (イ)うち研修費《任意》
 (ウ)うち本部費《任意》
 (エ)うち車両費《任意》
 (オ)うち控除対象外消費税等負担額《任意》
◯ 事業外収益《任意》
(1)うち受取利息配当金《任意》
(2)うち運営費補助金収益《任意》
(3)うち施設整備補助金収益《任意》
(4)うち寄付金《任意》
◯ 事業外費用《任意》
(1)うち借入金利息《任意》
◯ 特別収益《任意》
◯ 特別費用《任意》
◯ 法人税、住民税、事業税負担額《任意》

3. 人員に関する事項
◯ 職員の職種ごとの人数(常勤・非常勤別)
◯ 職種ごとの給与・賞与《任意》

4. その他必要な事項
◯ 複数の介護サービス事業の有無
◯ 介護サービス事業以外の事業(医療・障害福祉)の有無
◯ 医療の事業収益《任意》
◯ 医療の延べ在院者数《任意》
◯ 医療の外来患者数《任意》
◯ 障害福祉の事業収益《任意》
◯ 障害福祉の延べ利用者数《任意》

 

厚労省、介護事業所向けLIFE説明会を来月から開催 介護報酬改定の変更点など周知

 

厚生労働省は来月から、介護事業所・施設向けのLIFE(科学的介護情報システム)に関する説明会と研修会をそれぞれ開催していく。8日に発出した介護保険最新情報のVol.1300Vol.1301で広く周知している。

まずは説明会。内容はLIFEの役割や意義に加えて、今年度の介護報酬改定による変更点、それを踏まえた利用方法などが中心となる。


オンライン開催でツールはZoom。説明会の概要は以下の通りだ。

開催日時
2024年9月12日(木)13時から15時


開催内容
◯ LIFEの役割・意義

◯ 今年度の介護報酬改定による変更点

◯ LIFEの利用方法

◯ システムの今後のスケジュール


開催方法
オンライン(Zoom)。当日の録画動画が後日公開される予定。


参加申込
9月6日まで。申込用のページはこちら。先着3000人に達したら締切もあり。

一方の研修会は、LIFEの有効活用によるケアの質の向上、フィードバック情報の利活用の推進などに重きを置いた内容。開催場所は博多、札幌、仙台の3ヵ所となっている。研修会の概要は以下の通り。

開催日時

◯ 博多会場=2024年9月26日(木) 10時から15時45分頃

◯ 札幌会場=2024年10月2日(水) 10時から15時45分頃

◯ 仙台会場=2024年10月23日(水) 10時から15時45分頃


開催内容
LIFEの評価項目に関する基礎知識や活用方法に関するデータの読み方、エビデンスの紹介、介護計画の立案を目的としたグループワーク。


開催方法
当日の現地参加が難しい場合には後日のオンデマンド配信もあり。希望者は登録の必要あり。


参加申込

申込用のページはこちら。先着180人程度。(介護ニュースより)

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03-6435-7075(平日9:00~18:00)

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