岡山市は、親が就労していなくても保育所などに子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を来月(7月)から試験的に実施することを決め、利用者の募集を始めました。
「こども誰でも通園制度」は、親が働いているかどうかに関わらず、子どもを保育所などに時間単位で預けられるものです。
親の育児負担の軽減や孤立の解消につなげようと、国は再来年度全国での導入を目指しています。
これを受けて岡山市は7月から市内9か所の保育施設で試験的に実施することを決め、利用者の募集を始めました。
対象は生後半年から3歳未満で、岡山市に住民登録がある未就園の子どもです。
1人あたり月10時間まで利用することができ、利用料は1時間あたり300円から500円で、別途給食代などの実費負担がかかることもあります。
利用を希望する人は、岡山市のホームページから申し込むことができます。
岡山市保育・幼児教育課は「子育てに困ったり、孤立感をおぼえたりしている保護者が安心感を得られるようにしたい」と話しています。(NHKニュース)
コラム
厚生労働省は今月26日に、ケアプランデータ連携システムの活用促進に向けた無料ウェビナーを開催する。
テーマは「明日から実行したくなる! 普及施策のヒント」。より多くの介護事業所への導入につなげる狙いがある。11日に発出した介護保険最新情報のVol.1274で広く周知した。
セミナーは都道府県や市区町村の担当者、介護事業所の関係者などが対象。Zoom、YouTube Liveで参加できる。
プログラムは3部構成となっている。
第1部では厚労省の担当者が、システムの趣旨や機能、有効性などを説明。第2部では青森県や武蔵野市、新潟県国保連合会などが、それぞれ取り組んでいる介護事業所への導入の支援策を、優良事例として紹介する。第3部ではシステムの運営主体である国保中央会が、周知や広報に関するアナウンスを行う。
「ケアプランデータ連携システム」は、居宅介護支援事業所と他の介護サービス事業所とのケアプランやサービス利用票(予定・実績)などのやり取りを、オンラインで安全に効率化できる仕組み。厚労省は昨年4月のリリース後から、介護現場の負担軽減に向けて普及を図ってきた経緯がある。(介護ニュースより)
政府は11日の経済財政諮問会議で、今年の「骨太の方針(経済財政運営と改革の基本方針)」の原案を提示した。
焦点の社会保障改革をめぐっては、高齢化や人口減など中長期的な構造変化に耐えうる持続可能なシステムを作る必要があると説明。「現役世代の消費活性化による成長と分配の好循環を実現していく」とも記し、医療・介護などの保険料負担の上昇を抑制することが「極めて重要」と指摘した。
介護分野の具体策としては、2割の利用者負担を求める対象者の拡大、居宅介護支援の利用者負担の導入に言及。要介護2以下の訪問介護と通所介護、とりわけ生活援助の総合事業への移管も盛り込んだ。これらの検討を進め、2027年度に控える次の制度改正の前までに結論を得るとした。
いずれも介護現場の関係者の抵抗が予想される施策だが、早期の具体化を図る姿勢を改めて明確に示した形。今後、厚生労働省の審議会などで実施の是非が議論されていくことになる。
政府はこのほか原案に、一部の不適切な人材紹介会社の手数料が事業所・施設の負担になっていること、高齢者向け住宅の入居者へ過剰にサービスを提供する事業者がいることなどを問題として提起。「報酬体系の見直しや規制強化の更なる検討を含め、実効性ある対策を講じる」と明記した。(介護ニュースより)
先週末の7日、
“Q&A(Vol.7)”
が公表されていたようですね。
科学的介護推進体制加算についてであったり、
協力医療機関連携加算等についての補釈等が盛り込まれているようです。
関心をお持ちの皆様は、下記をご確認下さいませ。

衆議院・厚生労働委員会では5日、介護や障害福祉の現場を支える職員の処遇改善の検討を政府に求める決議が全会一致で可決された.
今年度の報酬改定の影響を速やかに検証し、その結果に基づいて必要な措置を講じるよう訴える内容。検証を行う際は、基本報酬を引き下げられた訪問介護の事業者らの意見も聞くべきとクギを刺した。
武見敬三厚労相はこうした決議について、「趣旨を十分に尊重して努力していく」と述べた。
決議は自民党、立憲民主党、日本維新の会、公明党、日本共産党、国民民主党、有志の会などが共同で提案したもの。物価の上昇が続いていること、他業界で大幅な賃上げが実現していることなどを踏まえた動きで、もともと給与水準が低い介護・福祉業界の人材不足が加速するという懸念が共有された形だ。(介護ニュースより)
厚生労働省の「医療施設動態調査」(3 月末概数)によると、全国の一般診療所の数は同月末
現在で10 万5,280 カ所だった。前月からは 12 カ所の増。新型コロナウイルス感染症の感染が
拡大する前の19年同月比では3,078カ所増加していた。
24 年3月末現在の10万5,280カ所の内訳は、無床が9万9,715カ所(前月比40カ所増)、有
床が5,565 カ所(28 カ所減)。5 年前の19 年同月末から無床は4,287カ所増加したが、有床は
1,209 カ所減った。
一般診療所の増減を都道府県別に見ると、19年同月比で増えたのが26都道府県で、増加幅が
最も大きかったのは東京の11.2%だった。次いで、神奈川6.4%、愛知5.6%、大阪5.3%、埼
玉5.2%のいずれも増。一方、21県では減少し、減少幅が最も大きかったのは高知の7.2%だっ
た。ほかは、愛媛が 6.4%、徳島が 5.9%、長崎が 5.3%、山口が 4.9%のいずれも減で、西日
本で減少が目立った。一般病院は24年3月末現在、全国に7,039カ所あり、前月から12カ所
の減、19年同月からは248カ所減少した。精神科を含む病院全体では24年3月末が8,097カ所
で、前月から13カ所、19年同月から245カ所減少した。(厚労省発表)
- 時季変更権の判断をする時間的余裕もなく、翌日の正常な運営を妨げる場合には、必ずしもその日に与える必要はありません。
時季変更権の行使
事業主には「事業の正常な運用を妨げる」場合には従業員から申請のあった有給の取得時期を変更できるという権利があります。しかし、前日の有給を申請された場合、「事業の運営を妨げるかどうか」を判断する時間的な余裕がなく、また翌日の代替え要因の確保も難しい状況だともいます。結局、時季変更権を行使するか、別の日に変更してほしいとお願いする可能性が高いと思われます。
そのようなために就業規則に「シフトを作成する前月末までに申し出ること」などのルールを設定しておくことをお勧めします。原則的な取り扱いとして事前申請期限を指定することは合理的な範囲内において認められると考えられています。ただし、「3か月前に申し出ること」などあまり長い設定は、有給の取得を抑制するとみなされますので避ける必要があります。
一方、前月末とルールを決めていても、その期限を過ぎて申請してくる場合もあります。有給は権利性の強い性質がありますので、申請期限を切っているという理由だけで、直ちに年休を与えないということはできません。この場合でも必要に応じてその日に認めるか、別の日にしてもらうかを判断する必要があるでしょう。
申し出ルールを設けたときの注意点
シフト作成した後でも、身内に不幸があったった場合や、急に入院する場合とか、このような場合、申し出の時期にかかわらず認めてあげてもいいでしょう。ただ、その場合は、理由をきちんと把握して、やむを得ない事情に限り認めるなど言っての判断基準は必要と思います。
シフト作成後の申し出による変更が慣例的になり、風邪をひいて休む場合当然のように有給扱いするとなるとルールが形骸化してしまうので原則と例外の扱いを決めておくといいでしょう。
厚生労働省は、医療・介護・保育の 3 分野で有料職業紹介を行う 1,152 事業所の 62.2%が
2023 年8月から24年5月にかけて職業安定法などに違反していたことを明らかにした。
厚労省が23年8月-24年5月に3分野の有料職業紹介事業者への集中指導監督を実施したと
ころ、対象となった1,152事業所のうち716事業所で職業安定法や関連の指針に違反していた。
23 年2月-24年3月に寄せられた相談では、早期に離職した場合の手数料の負担に関する指
摘や返戻金に関するものがあった。また、「紹介手数料の一部が求職者への支度金等として使わ
れている」などの指摘もあった。
医療など 3 分野の職業紹介を巡っては、医療機関や介護施設・事業所などが従事者を採用す
るために紹介事業者を利用した場合、紹介手数料などでトラブルになるケースが指摘されてい
る。
そのため、厚労省では優良な紹介事業者を育成するほか、都道府県労働局に特別相談窓口を
設置して職業紹介サービスに関する法令違反の疑いがある場合などへの相談体制の構築などを
進めてきた。しかし、こうしたトラブルなどが引き続き生じているとの指摘も踏まえ、都道府
県労働局が紹介実績のある紹介事業者に集中的な指導監督を実施した。紹介事業の適正な運営
につなげたい考えだ。
今年度の居宅介護支援の報酬改定で実施された基本報酬の逓減制の更なる緩和について、全国の介護職でつくる労働組合「UAゼンセン日本介護クラフトユニオン(NCCU)」が公表した最新の調査結果では、多くのケアマネジャーが「評価できない」と答えたと報告されている。
「評価できない」が64.9%、「どちらとも言えない」が29.8%。「評価できる」は4.8%にとどまった。
「評価できない」の理由としては、
◯ 利用者としっかり向き合うことができなくなる
◯ 困難事例の利用者が増えているため件数を増やせない
◯ 事務作業が減っても相談内容は少なくならない
などがあった。
この調査は、NCCUの組合員が働く事業所を対象として4月、5月に行われたもの。641名のケアマネジャー、主任ケアマネジャーから回答を得ている。
居宅介護支援の逓減制の緩和は、ケアマネジャーの不足が顕在化してきたこと、ICTの活用が以前より進んだことなどを踏まえた施策。貴重な人材の有効活用に加えて、事業所の経営状況の改善、ケアマネの処遇改善につなげる狙いがある。
NCCUの調査結果によると、逓減制の緩和を「評価できる」とした理由では、
◯ 利用者の増加を考えると1人あたりの件数を増やすしかない
◯ 仕方がない
◯ 件数を増やせば収入が増える
などの声があった。
介護現場を支える人材の確保・定着に向けた首都の新たな独自策が始まる。介護職員やケアマネジャーらの給与を月1万円から2万円引き上げる補助事業だ。
東京都は3日に専用のポータルサイトを開設。補助金の交付要件や申請手続きなどの詳細を明らかにし、都内の介護関係者に広く周知した。
ここでは、東京都の公表資料を基に新たな補助事業のルールを詳しくまとめていく。
◆ 趣旨
介護人材の確保・定着が目的。介護職の給与が他産業の平均と比べて低いこと、首都の生活コストが相対的に高いことなどを考慮し、東京都は「居住支援特別手当」と銘打って補助金を出すことに決めた。
◆ 補助金額
給与水準が相対的に低い層に重点配分される。勤続年数が5年以内の介護職員に月2万円、6年目以降の介護職員やケアマネらに月1万円が交付される。
月2万円となるのは、雇用を開始した月から続く60ヵ月目まで。ケアマネは勤続5年未満でも2万円の対象にはならない。
◆ 対象職種
介護保険サービス事業所、障害福祉サービス事業所で働く人。所定労働時間が週20時間以上、または月80時間以上であることが求められ、常勤・非常勤は問われない。
《介護保険》
介護職員、ホームヘルパー、サービス提供責任者、生活相談員、支援相談員、介護支援専門員、計画作成担当者など。
《障害福祉》
ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員、相談支援専門員、サービス提供責任者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者など。
上記のうち、「宿舎借り上げ支援事業」などの利用者は除外される。法人の代表者や役員の立場であっても、日頃から上記職員として現場で働いていれば対象となる。