コラム
A 原則的には与えなければなりません
1,退職時には使用者の時季変更権が行使できない
通常ですと労働者が請求のあった有休に対し使用者は「時季変更権」があります。しかし当然ながら職員の退職後に有休の時期をずらすことが出来ません。そのため、退職前に請求して来られた有休に関しては時季変更権が使えないこととなり、原則与えなければならないということになります。
2,有給を「買い上げてほしい」と言われたら
では休まない代わりに使いきれなかった有休を買い上げてほしいといわれたらどうでしょうか。
有給の買い上げ予約は禁止されています。有給は本来、心身の疲労を回復する為のものであり買い上げによる必要な日数が与えられないというのは法律違反となります。
但し、例えば1か月後に退職する職員が、残り一か月間全てを有休として使いたいと言ってきた場合、クリニックは急な人材不足に陥ります。なので、あくまで話し合いにより双方の権利と義務を調整していることになります。
3,就業規則に引継ぎ義務を明文化する
上記のような事態を避けるために、職員と話し合いする際に、就業規則に「引継ぎ義務」を明文化しておくことがポイントです。つまり退職日の一か月前に退職の申し入れがあった場合、一か月間で自分の仕事を他の職員に引継ぎをしてから、有給をとり退職してください。それを就業規則に記載することで「有休はもちろん権利ですが、就業規則にある引継ぎも義務として果たしてください」と交渉が出来ます。
仮に、後任者への引き継ぎに時間がかかり希望している有休の日数が取れなかった場合、
取得できなかった有休分の給料を支払うことまでまでは規制されていません。
4,使えなかった有休に結果的に買い取るのは違法にはならない
先述の通り、有休を買い取ることを約束することは法律で禁止されていますが、退職時には、有給は使わなければ単になくなってしまうだけです。そのため「あそこまで頑張ってくれたので、使えなかった有休分を退職金や手当で支給してあげる」ということは可能です。支給金額は有休を取得した場合と同じく通常給与を支給しても良いでですし、通常給与の8割、」5割等に設定すること可能です。但し、このような扱いはあくまで例外であり原則と例外を
分けて、職員が買い取ってもらうことを期待して有休を使わなくなることを注意しなければなりません。いくら金銭を支給しても、有給の取得が抑制されている風土があれば、労基法39条に違反していると指摘を受けることがあります。あくまで、結果的に残った有休に対しての対応であり、職員が有休をとる権利を阻害するものにならないようにしておくことがポイントです。
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報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
◆仕事復帰のため認可園を探したが…「悔やみきれない」
◆過去に注意も…区長「緊急抜き打ち検査する」
◆母親から注意もされていたのに…「職員足らず」
◆保育施設で亡くなった乳幼児の6割超が睡眠中
・布団が柔らかい
・つかまりやすい柵がある
などの状況だと、あおむけに寝かせても、うつぶせになることがある。このため目配りは欠かせない。
来年度の障害福祉サービス報酬改定で、厚生労働省は障害者への虐待を未然に防ぐ取り組みの徹底を事業所に促す。
全てのサービスを対象として、「虐待防止措置未実施減算」を新設する。減算幅は所定単位数の1%とした。要件は以下の通り。
厚労省は6日、来年度の障害福祉サービス報酬改定の全容を決定。その中でこうした方針を打ち出した。今年度内の告示に向けて、既にパブリックコメントの意見募集も開始した。
「虐待防止措置未実施減算」の算定要件となっている取り組みは、全ての障害福祉サービス事業所に義務付けられているもの。厚労省は来年度の改定で、介護報酬にも同様の減算を導入する方針だ。(介護ニュース)
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厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、訪問サービスの居宅介護の基本報酬を引き上げる。
介護保険の訪問介護の基本報酬は引き下げたが、障害福祉の居宅介護は数単位の微増とする。6日に公表した。単位数は以下の通り。
とする。6日に公表した。単位数は以下の通り。
厚労省は重度訪問介護、同行援護などの基本報酬もそれぞれ引き上げる。このほか、今回の改定で一本化・拡充する新たな「処遇改善加算」について、人材不足が深刻な訪問系サービスの加算率を他のサービスより高くする。
6日の有識者会議で説明し、方針を決定する見通し。(介護ニュース)
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来年度の介護報酬改定で訪問介護の基本報酬が下がることについて、ホームヘルパーの団体が国へ抗議文を出すなど波紋が広がっている。
厚生労働省はどんな考えを持っているのか。これまでの取材で得られた当局の説明をまとめていく。
「基本報酬だけでなく、ぜひ改定全体をみてもらいたい」
厚労省の担当者はこう強調する。国として政策的な思いを込める加算の見直し、新設にも工夫を凝らしており、それも含めたトータルで評価してほしいという。
◆ 処遇改善加算、最大24.5%
加算の見直しの中でインパクトが最も大きいのは、今回の改定で一本化・拡充される新たな「処遇改善加算」だ。訪問介護には他のサービスより高い加算率(*)が設定された。
*「処遇改善加算」で給付される金額は、個々の事業所の総報酬に加算率をかけて算出される。加算率が高ければそれだけ、事業所は介護職員の賃上げの原資を多く得ることができる。
最上位の「加算I」は24.5%。最下位の「加算IV」でも14.5%と、特養や老健、通所介護などの最上位より高くなっている。生産性向上や職場環境の改善、キャリアアップの支援など、より多くの要件を満たす事業所が高い区分に入れる仕組みだ。
厚労省はこのほか、訪問介護の事業所に質の高いサービスの提供などを促すインセンティブも強化する。
例えば「認知症専門ケア加算」。対象者の範囲を状態の軽い利用者へ広げるなど、従来より取得しやすくなるよう要件を緩和する。また「特定事業所加算」では、看取り期の対応や中山間地域での継続的なサービスの提供なども評価する。加えて、利用者の口腔ケアの情報連携を評価する加算も新たに創設する方針だ。
◆ 生産性向上への強い思いも
厚労省は「処遇改善加算」の拡充で、ヘルパーの賃上げを具体化することができると見込む。他の加算も併せて取得すれば、事業所の収入が大きく減ってしまう事態も避けられる、あるいは事業所の収入を増やせると目算している。多くの事業所に加算を取ってもらうことを通じ、生産性向上や自立支援・重度化防止などの取り組みを介護現場へもっと普及させていきたい、という政策的な思いも強い。
とりわけ重要度の高い「処遇改善加算」については、未対応の事業所をなくしつつ上位区分への移行を後押しする「取得促進事業」に力を入れる方針。小規模な事業所などが取り残されないよう、相談員による助言・指導などのサポートをより積極的に展開していく計画だ。
厚労省の担当者は、「訪問介護は担い手不足が最大の課題で、ヘルパーの賃上げが極めて重要。そこで処遇改善加算をかなり手厚く拡充した。ヘルパーの処遇改善を最優先とした」と説明。「今回の一本化で処遇改善加算の複雑さを解消し、事務負担も大幅に軽減する。より上位の区分を取ってもらえるよう、取得促進事業も徹底的に推し進めていく」と述べた。
◆ 経営実態調査が重要指標
こうした加算の拡充・新設などは、介護現場の関係者などから相応の好評価を得ている。ただ、それも基本報酬を引き下げる理由にはならないのではないか − 。こう首をかしげる人も少なくない。
大前提として、議論の背景には今の厳しい財政事情がある。給付費の膨張を抑制し、現役世代の保険料負担などが重くなりすぎないようにするため、メリハリをつけた報酬改定にしなければならない。
訪問介護の基本報酬を引き下げる判断の材料として、厚労省は特に2つを明示的にあげている。
1つは経営状況だ。主に直近の「経営実態調査」の結果を考慮した。訪問介護の利益率は、2022年度決算で7.8%。全サービス平均の2.4%を大きく上回っていた。
また、同一建物減算を算定している事業所とそうでない事業所とを分けて訪問介護の利益率をみると、「算定あり」が9.9%、「算定なし」が6.7%。いずれも全サービス平均より大幅に高かった。
訪問介護は利用者が多い。給付費は2022年度で1兆1013億円を超え、特養やデイサービス、老健に次ぐ規模となっている。基本報酬を引き下げれば、給付費を抑制する効果、加算拡充の財源を得る効果などもそれだけ大きくなる。
◆ 多職種の処遇改善にも配慮
もう1つの判断材料は、介護職員以外の職種の処遇改善を進める必要があることだ。
政府は昨年末、来年度の改定で介護報酬を全体として1.59%引き上げ、うち0.98%を「処遇改善加算」の拡充に充てる方針を決めた。
ただ、「処遇改善加算」は基本的に介護職員の賃上げを目的とした仕組みだ。例えばケアマネジャーや看護職、リハ職、栄養士、事務職らは、主な対象として想定されていない。このため政府は、残りの0.61%を使って多職種の処遇改善を実現する考えを打ち出していた。
訪問介護は利益率が高く、介護職員以外の職種もほとんどいない − 。
厚労省はこれを、基本報酬引き下げの大きな理由として説明した。逆に、利益率が低く多くの多職種が働いている特養や老健の基本報酬は今回、大幅に引き上げている。
もっとも、介護現場の関係者の間では「どうしても納得できない」といった不満が今も渦巻いている。厚労省は今後、今回の改定の影響をきめ細かく把握して更に必要となる施策を検討していく構えだ。(介護ニュース)
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A 評価者研修やフィードバック面談研修を受講し、方法論を学び実践で活用している。
人事評価を行うことは、上司にとってかなりの負担で、ましてやその結果を部下に説明するフィードバック面談等は大変重荷、などと言うご意見は、評価者の方々からよく伺います。ただ、それは、「評価」という言葉の印象にとらわれている結果であって、実際には評価の仕方を具体的に理解していないがゆえに誤解されているケースがとても多いのです。
評価者として「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を理解し、それを実践すれば、だれでも評価を行うことができます。
⇒①医療分野キャリアパス
クリニック人事サポートパック(評価制度、賃金制度の作成) | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
②介護分野キャリアパス
処遇改善加算対応キャリアパス構築コンサルティング | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
③保育園のキャリアパス
保育士キャリアアップの仕組みサポートパック | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
Q 始末書に「施設が指導してくれない」と書き、反省してくれない職員への対応
仕事のミスが多くクレームが入った職員に対して「始末書」の提出を求めたところ、その内容が「施設の指導が出来ていない為自分もミスをした」とまったく反省していない様子の始末書を提出してくる職員がいます。反省の色が見えず、始末書の意味がなくなっているような気がします。どうように対応したらいいでしょうか?
A 始末書というのは、業務などに規律違反をしたり、過失をしたりした場合に、その行為を反省し、謝罪し、同じことを繰り返させないようにする書面です。就業規則の制裁規定にも始末書に提示を求めています。
今回は、ミスが多くクレームまで入ってしまったので、その行為を反省してくれることを期待して提出を指示したのでしょう。しかし、反省するどころか施設へ責任転嫁していることがわかります。この場合、施設側が「指導をしたでしょう」と言ったところで「言った、言わない」の押し問答にしかならないのであれば、具体的な行動を振り返らせます。そして、改善することを具体的に指示し、ほかにも案があるならば自分から案を出してもよいように、ある程度「自由度」をいれると本人も書きやすくなります。
戒めるべきことは、「利用者さんのことを考えていなかったこと」ですから、話の途中で「自分はできていると思っても、利用者さんや他の職員はできているとは思っていない」ということを伝えるのです。そのうえで、「始末書」という書面ではなく、「改善提案書」と名称を変えるのもいいかもしれません。始末書というとどうしてもネガティブなイメージが強いからです。しかしここでも大切なのは、自分の行動を戒めて将来につなげることです。ですから書くハードルを下げ「改善提案書」に改めるというわけです。そしてこのフォーマットのなかに書くべき項目を入れ込んで記入してもらいます。ポイントは
- どんな状況でクレームが発生したのか
- それはどんな原因があったのか
- そうすればそれを改善できるのか具体的な例をあげる
- いつから実施するのか
人は埋め込み式の方が、書きやすくペンが進みます。まずは「自分の行動をふりかえり、反省してもらう」ことから始め、具体的な改善行動案を書いてもらいます。それでもできない場合には、「自分で書いたことなのになぜ実行がでいないのか」と面談で深堀していきます。
この書面を提出させるというのは、成長の過程もわかりますし、指導をしている実績もわかりますのでぜひともお勧めします。
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報酬基準 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)
東京都は2024年2月1日、保育人材の確保・定着に向けて、保育に特化した新たなプラットフォームとして効果的・継続的に保育の魅力を発信する「魅力ある保育」ホームページを開設した。
東京都は2024年2月1日、保育人材の確保・定着に向けて、保育に特化した新たなプラットフォームとして効果的・継続的に保育の魅力を発信する「魅力ある保育」ホームページを開設した。
東京都は、安心して子供を産み育てられる環境を実現するため、保育サービスの拡充を進めるとともに、保育の現場を支える保育士の確保に取り組んでいる。今回、保育人材の確保や定着に向けて、「魅力ある保育」ホームページを開設した。
「魅力ある保育」は、保育に関わる・興味のある人向けのホームページ。「保育に興味がある方」をはじめ、「潜在保育士」や「高校生」、「現役保育士」や「保育事業者」など、保育に関わるすべての人に、保育士の仕事の魅力や東京都のサポート制度などをわかりやすく紹介している。
ホームページには、保育士資格の取り方、都内指定保育士養成施設マップや特色の一覧、相談窓口、復職サポートなどを掲載。また、「動画で分かる!保育士になるためには」「【見て発見!保育の魅力】保育士の1日がまるっとわかる保育園の日常動画」などの動画も掲載している。
今後は、SNSなどでも発信していくとしている。
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厚生労働省が日本医師会、四病院団体協議会や日本薬剤師会、日本歯科医師会などと共同で、セミナーを開催します。初回は2月15日の18時から19時です。
内容は今年の診療報酬改定についてや、マイナ保険証に関連した支援金、顔認証付きカードリーダーの増設支援などについてです。
厚生労働省は2月、関係団体と共同で2024年度の診療報酬改定と「マイナ保険証」の利用促進に関するオンラインセミナーを開催する。中央社会保険医療協議会での議論を踏まえた医療従事者の賃上げに関する改定内容のほか、マイナ保険証の利用勧奨に取り組む医療機関などへの支援金や顔認証付きカードリーダーの増設支援について説明する。
セミナーの開催は計4回。初回は日本医師会と共同で、2月15日の午後6時から7時まで実施する。
2回目は、四病院団体協議会・全国国民健康保険診療施設協議会との共同で16日の午後5時-6時10分、3回目は日本薬剤師会と同日の午後6時40分-7時40分、4回目は日本歯科医師会と22日の午後1時-2時にそれぞれ実施する予定。
いずれもYouTubeでライブ配信する。
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1月22日の社会保障審議会・介護給付費分科会で、来年度の介護報酬改定の省令、告示、通知などの改定事項が示されました。これで概ね、“2024年改定”の全容が見えました。あとは、より具体的な取り扱いが示されるQ&Aなどの発出を待つだけとなります。
多くの方が介護給付費分科会の資料をご覧になると思います。ただあまりに膨大なので、知りたいけれど読むのはちょっと億劫と思われるかもしれません。そういうときに、資料の構成をあらかじめ知っておくと各段に確認しやすくなると思います。
厚労省がホームページに掲載している介護給付費分科会(第239回)の資料のうち、必ず確認したいのは「資料1」と「参考資料1」です。
「資料1.令和6年度介護報酬改定の主な事項について」では、改定の柱とそこに紐づく改定事項の全体を概観することができます。
留意しておくべきことは、「資料1」に全ての改定事項は書かれていないということです。あるサービス種別の全ての改定事項を把握したい場合は、「参考資料1.令和6年度介護報酬改定における改定事項について」が便利です。
「参考資料1」の構成は、前半が改定の施策の柱ごと、後半がサービス種別ごとになっています。サービス種別ごとに確認したいときは、「参考資料1」の後半から該当するサービスを確認するとよいです。あわせて、「全サービス共通(P188)」のページもお忘れなくご覧ください。
今回は、居宅介護支援についてみていきましょう。
介護報酬全体の改定率は+1.59%。基本報酬は次のように、0.93%ほどの引き上げとなりました。介護予防支援費は、事業所が直接指定を受けて行う場合が472単位。委託の場合より30単位高く設定されました。
居宅介護支援の改定事項は、「参考資料1」のP211から212にまとめられています。具体策がどこで説明されているか、ここで全て把握することが可能です。まずはP211から212を見て、そこを起点に確認作業を進めると効率的でしょう。
改定事項を確認するときには、「又は」「及び」などの言葉にも気を付けながらみるとよいでしょう。一例として、居宅介護支援の逓減制の更なる緩和の算定要件をとりあげてみます。「又は」は前後のどちらかを、「及び」は前後の両方を意味します。
例|逓減制の更なる緩和(居宅介護支援費II)の算定要件の見直し
現行:ICT機器の活用、又は事務職員の配置
見直し後:ケアプランデータ連携システムの活用、及び事務職員の配置
膨大な資料を読んでいくときに、目にとまるのは「ICT機器の活用」が「ケアプランデータ連携システムの活用」に入れ替わったことです。ただ、用心深く確認すると、上記の太字部分の「又は」と「及び」も変更されていることが分かります。
つまり改定後は、ケアプランデータ連携システムと事務職員の配置という2つの要件を、両方ともクリアしなければいけません。そうなると、要件がずいぶん変更されたということがはっきり見えてくると思います。
現行の要件であるICT活用でも可能なのかなど、今後、厚労省から発出される解釈通知やQ&Aなども要チェックです。改定内容のより正確で詳しい捉え方は、是非そちらで確認して頂きたいと思います。
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