コラム

介事連、ケアマネの処遇改善加算の創設を国に要請 更新研修の抜本的な見直しも

全国介護事業者連盟は30日、ケアマネジメントのあり方に関する要望書を厚生労働省へ提出した

ケアマネジャー不足が全国的に顕在化していることを念頭に、「最優先で実行すべきは処遇改善と法定研修の抜本的な見直し」と訴えた。


処遇改善の具体策としては、居宅介護支援の介護報酬に「処遇改善加算」を導入することによる賃上げを要請。当面の措置として、ケアマネジャー向けの「処遇改善交付金」を税財源で創設することも一案とし、今後の予算編成・報酬改定に向けて具体化を図るよう求めた。

法定研修については、更新制度・更新研修の抜本的な見直しを提言した。


「ケアマネジャーが更新研修で研鑽を高めることは重要だが、人材確保の弊害となっている側面も否めない」と主張。更新期間の5年間を柔軟に使い、オンデマンドのオンライン研修をそれぞれのペースで受けていける仕組みに変えるべきとした。


あわせて、資格取得後の経過年数や更新研修の受講回数といったキャリアも考慮すること、重複している研修内容を整理して時間数を減らすことなども提案した。

介事連の「ケアマネジメントあり方検討部会」の田中紘太部会長(株式会社マロー・サウンズ・カンパニー代表)は、「ケアマネジャーがなかなか見つからない“ケアマネ難民”が、地域によってはかなり生じている。このまま状況が悪化すれば、必要な介護サービスをスムーズに受けられない高齢者が増え、制度自体が立ち行かなくなりかねない」と指摘。要望書の施策の早期実現を呼びかけた。(介護ニュースより)

与党の過半数割れ、介護政策にどう影響? 有識者から期待や懸念の声

衆院選の結果が28日未明に決まった。自民党、公明党はあわせて215議席。政治と金の問題などで強い批判にさらされるなか、与党は15年ぶりに過半数の233議席を下回った。

政局の行方は不透明感が強い。与野党の協力関係のあり方など、国会での多数派工作も当面の大きな焦点となりそうだ。


こうした政治状況は、今後の介護政策にどんな影響を及ぼすのだろうか。


有識者に話を聞いた。介護の問題に焦点が当たりやすくなると期待する声、意思決定のプロセスが混乱すると懸念する声などが聞かれた。

 淑徳大学総合福祉学部・結城康博教授の話


結果に驚いている。与党はギリギリで過半数を維持するとみていたが、まさかの大敗で非常にびっくりした。


介護業界にとっては良かったのではないか。


介護の問題はこれまであまり注目されず、石破政権でも優先順位が低かった。一方で野党は、深刻な人手不足やいわゆる「介護難民」などを問題として強調しており、衆院選の公約でも施策を強く訴えていた。


与野党の勢力が伯仲すれば、介護の問題もこれまでより取り上げられやすくなる。介護業界にとって良い転機となるのではないか。

◆ 全国介護事業者連盟・斉藤正行理事長の話


政権運営の舵取りは非常に難しくなった。政局はまだ先行きが見通せない。引き続き状況を注視していく必要がある。


それを前提として言えば、当面は意思決定プロセスの混乱が心配される。政策判断に時間がかかり、スピーディーな対応ができなくなる懸念も強い。妥協の産物のようなどっちつかずの方針になったり、先送りされる重要案件が増えたりする可能性もある。もしそうなれば、介護政策だけでなく、日本の社会保障政策全般にとって良いこととは言えない。


過半数は割り込んだが、依然として自民党・公明党は多くの議席を有している。介護政策が直ちに大きく変わることはないだろう。


ただし、野党の発言力がこれまで以上に大きくなることは間違いない。介護職員の処遇改善などの主張が取り入れられ、介護政策が全体として良い方向へ向かっていくことに期待したい。

 UAゼンセン日本介護クラフトユニオン・村上久美子副会長の話


立憲民主党や国民民主党が躍進した。労働者の立場から政策を考えてくれる政党が力を持つのは、人手不足が大きな課題の介護業界にとって歓迎すべきこと。今後に期待している。


例えば立憲民主党は、介護職員の処遇改善や訪問介護の報酬減の撤回などを訴えていた。国民民主党は介護職員の処遇改善、ケアマネジャーの更新研修の廃止などを主張している。これらに賛同してくれる介護関係者も多いのではないか。


今回の衆院選は、こうした重要な政策の実現を強く後押しする結果となった。いわゆる「介護難民」への対応などは喫緊の課題で、それを前へ動かす大きな一歩になると強く期待している。(介護ニュースより)

プラスの言葉で表現する ~幸せか不幸かは自分で決められる~

デーサービスに行っている90代の母親が、こんなことを言っていました。「老人たちの話題は、ここが痛い、どこどこの具合が悪いって、病気の話ばかり。こっちの気がめいってくるわ。でも一人だけいつも面白いことをいうご婦人がいて、この前も誰かが「膝が痛い」と言ったら、「あら、それは、まだ生きてるってことね。お互い生きててよかったね」だって。みんな大笑いよ」なるほど、そんな言い方があるんだと感心しました。

 一見、マイナスの事象のことでも、必ずプラスのことが隠れています。マイナスとプラスは表裏で、どちらを見ようとするかでその意味はまったく変わってきます。

 例えば仕事が忙しかったとき「働きすぎて今日もぐったりという」というのと「今日は仕事がはかどってよかった」というのとは、どちらが元気になれるでしょう?

 職場に厳しい先輩がいるとき「あの人がいると職場の空気がピリピリして緊張する」というのと「あの人がいるから空気が引き締まる」というのとでは、どちらがいい気分ですごせるでしょう?

 現実が変わらないのならば、プラスの言葉を使うことで、その現実に対する「意味づけ」を変えるのです。すると物事はいい方向に進んでいくもの。愚痴や不満ばかり言っていても、いやな気持になって、さらに良くない方向に進んでいきます。幸せか、不幸かは自分で決めることができるのです。あなたが毎日の生活をご機嫌なものにしたいなら、プラスの言葉だけを使うよう心掛けてください。言葉を変えれば、人生は変わりますから。(有川真由美著「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」より)

Q&A 指導とパワハラの違いとは

Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れない、注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

 

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われると上司は注意する出来ないのではないかと思ってしまうケースも散見されます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

私物パソコンに不正アクセス、広島の公立病院で  広島の公立病院

広島県の広島市立北部医療センター安佐市民病院は11日、院内での利用を許可した職員の私
物パソコンが外部から不正アクセスを受けたと公表した。パソコンには患者情報も保存されて
いた。同病院によると、15 日午後4時時点で、そのパソコンから患者情報のコピーやダウンロ
ードされた形跡は確認されていないという。
同病院の説明では、職員の私物パソコンが不正アクセスを受けたのは、9 日の午後 5 時半ご
ろ。職員が Webサイトを閲覧していたところ、突然表示された警告メッセージに従い電話をか
けて操作をした結果、不正アクセスを受け、閲覧ができなくなった。
職員は病院が定める規定の下で、私物のパソコンを院内に持ち込み、業務に使用。個人情報
を適切に管理する前提で患者情報を取り扱い、ファイルをパソコン内に保存していた。パソコ
ン内には複数の患者の▽患者 ID▽氏名▽生年月日▽性別▽診断名▽受診日-が保存されていた。
職員のパソコンは11日時点で復旧した。患者情報を含むファイルのコピーやダウンロードを行
った形跡は確認されていない。ただ、ファイルを開いて、データを書き写したかどうかまでは
確認できておらず、引き続き調査を継続中だという。
同病院は今後の対策として、▽私物のパソコンには患者を特定できないような運用ルールの
見直しを検討▽不正アクセスに対する予防、対応方法や個人情報の取り扱いについて注意喚起-などを行いながら、再発防止に向けた取り組みを徹底していくとしている。(メディカルウェーブより)

“危ないのはここ”園児とお年寄りが「ヒヤリマップ」

保育所の子どもと地域のお年寄りが一緒に、交通事故に遭いそうな場所の地図、「ヒヤリマップ」を作る取り組みが入善町で行われました。

これは子どもと高齢者の事故を防ごうと、交通安全に取り組む地元の団体が行った取り組みで、入善町のひばり野保育所には年長組のこどもと地域のお年寄り、あわせておよそ20人が参加しました。
子どもたちとお年寄りはそれぞれの経験を話し合いながら、見通しの悪い交差点や交通量の多い場所などを、赤いシールで地図に貼り付けていました。
主催した団体は今後、シールが貼られた現場を確認して写真や注意点を掲載した「ヒヤリマップ」を作成し、地域の全世帯に配布することにしています。
また入善警察署の地域交通課長が、横断歩道に見立てたマットを使って、左右を確認してから手を上げて進むよう、子どもたちへの呼びかけも行っていました。
参加した男の子は「家の近くの交差点などにシールを貼りました。たくさん話しができて楽しかったです」と話していました。
「入善町交通安全母の会」の佐原眞知子会長は「地図作りを通して身近な地域の危険な場所を再認識してもらい、少しでも事故を減らしていきたい」と話していました。(NHK富山)

厚労省、居宅介護支援の基本報酬の要件を緩和 ケアプランデータ連携システム以外も可能に

厚生労働省は居宅介護支援の基本報酬の算定要件を見直す。

減算なしでより多くのケースを受け持てる居宅介護支援費(II)について、現行では国の「ケアプランデータ連携システム」の活用を求めている(*)が、この縛りを一定のルールのもとで緩和する。


ケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを有する類似システムを使っていれば、算定要件を満たすこととする考えだ。

* ケアマネジャーが多くのケースを担当する居宅介護支援費(II)では、業務の効率化や負担の軽減が不可欠となるため、その基盤となる「ケアプランデータ連携システム」の活用が算定要件として定められている。現行、他の類似システムの代用は認められていない。

厚労省は23日に開催した有識者会議(居宅介護支援費に係るシステム評価検討会)でこうした方針を提案。大筋で了承を得た。


ケアプランデータ連携システムと同等の機能・セキュリティを有するか否かは、この有識者会議で個別に審査し、国として判断・公表していく。今後、準備が整い次第速やかに、類似システムの開発元などからの公募を始める計画。この日の検討会では、審査の過程で用いる技術的な基準も明らかにした


厚労省は現在、ケアプランデータ連携システムと他の類似システムとのデータ連携を可能とするAPIを開発中。担当者によると完成時期はまだ不透明。このAPIが出来上がり、広く実装されていくまでの間は、この個別審査の仕組みで対応していく考えだ。(介護ニュースより)

情報公表制度の報告事項に財務諸表を追加 厚労省が通知改正 介護事業所単位で

厚生労働省は18日、介護サービス情報公表制度の運用ルールなどを定めている通知を改正した。

介護事業者が報告すべき項目の中に、事業所・施設の財務諸表を新たに盛り込んだ。介護保険最新情報のVol.1322で現場の関係者に広く周知している。


介護事業者の経営状況を見える化し、透明性を高める施策の一環。新たな運用ルールは18日から適用される。

厚労省は昨年の法改正で、全ての介護事業者に経営情報の毎年の報告を義務付けた。今回、情報公表制度による対応もあわせて要請した形だ。これまでに審議会などで方針を説明し、理解を求めてきた経緯がある。


厚労省は新たな運用ルールに、直近の事業年度を終えた時点で作成した財務諸表を報告すべきと記載。損益計算書、バランスシート、キャッシュフロー計算書を対象としつつ、「会計基準上、作成が求められていないなどの事情がある場合は、資産、負債、収支の内容が分かる簡易な計算書類でも差し支えない」との解釈を示した。

また、「報告は事業所・施設単位」との原則を明記。「事業所・施設単位の会計処理をしていないなどやむを得ない場合は法人単位で公表しても差し支えない」と記した。


このほか、職員1人あたりの賃金の報告は任意だと説明した。(介護ニュースより)

個人的な理由で定時後も居残って働く職員への対応について

Q 

個人的な自己研鑽のため、という理由で、提示後も数時間残っている職員がいます。自己研鑽のためとはいえ、実際には利用者のケアにも入っており、仕事をしているのと変わりわないように思います。本人からは「仕事をしているわけでないので報酬はいらない」と言っていますが、この場合には払わなくていいのでしょうか?

A

使用者が指揮命令をしていないのであれば、残業代を支払う義務はありません。ただし使用者が残業を明確に命令していなくても、残業代を支払う義務が生じるケースもあるので注意が必要です。これには、言葉や書面で明確に指示をしていなくても、実質的に指示があったと推定される場合があります。例えば、定時後に数時間残っている理由が、他の利用者をケアする職員が不足していた、あるいはいなかったなどの事情があった場合、使用者が残業指示をしていなくても黙示的な指示があったとみなされ残業代を支払う必要があります。

対策としては、残業する場合には、上司の許可を受け、かつその内容に関し職員から報告をうけるなど、職員が勝手に残業をすることのないよう制度として定着させることをお勧めいたします。

医師の紹介手数料は平均 98.4 万円、22 年度    厚労省

厚生労働省の集計によると、医療機関や介護施設などの求人者が職員を採用するため職業紹
介事業者に支払う 2022 年度の平均手数料が、医師では 1 件当たり 98.4 万円に上った。看護師
や准看護師は 63 万円、施設介護や訪問介護の職員では 54.6 万円だった。厚労省は、職業紹介
事業者を選ぶ際に今回の集計結果を参考にするよう医療機関や介護施設・事業所に呼び掛けて
いる。
1 件当たりの職種別の手数料額を全国 10 ブロックごとに見ると、医師で最も大きいのは「四
国」の 119.5 万円。「南関東」(115.2 万円)や「中国」(107.2 万円)も高かった。一方、手数
料額が最も小さかったのは「近畿」(62.6 万円)で、ほかは「北陸」(74.5 万円)や「北関東・
甲信」(75.4 万円)など。「四国」と「近畿」とでは平均手数料に 1.9 倍の格差がある。
看護師・准看護師では、最大が「北陸」の 74.1 万円で、「東海」(70.6 万円)、「南関東」
(70.2 万円)などが続いた。これに対して、「北海道」(33.8 万円)や「北関東・甲信」(43.7
万円)、「四国」(51.2 万円)などは手数料額が小さかった。
●介護職員では地域差少なく
施設介護や訪問介護の職員については、「中国」(59.3 万円)や「四国」(58.2 万円)、「北陸」
(56.7 万円)で高く、「北関東・甲信」(48万円)や「九州」(52.8万円)、「東北」(53.2 万円)
などが低かった。
厚労省では、事業所ごとの常用就職件数(無期雇用または 4 カ月以上の期間を定めて雇用さ
れる職員)とそれに係る手数料の総額から平均手数料を算出した。職業紹介事業を巡っては、
「祝い金」などの名目で求職者に金銭などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことは指針
で禁止されている。しかし、職業紹介事業者が自ら紹介した就職者に「転職したら祝い金を

提供する」などと持ちかけて転職を勧奨し、求人者から手数料収入を繰り返し得ようとする事例
が後を絶たず、人手不足が続く医療機関や介護施設・事業所の経営を手数料が圧迫していると
指摘されている。(メディカルウェーブより)

 

お電話でのお問い合わせ

03-6435-7075(平日9:00~18:00)

営業時間外のお問い合わせはこちらから

相談・ご依頼の流れはこちら