コラム
厚生労働省は27日、特別養護老人ホームなどの介護施設の利用者に負担を求める居住費について、国の基準費用額を来年8月から1日60円引き上げる方針を示した。
食費の基準費用額は変えず、現行のまま維持する。
介護報酬などを議論する社会保障審議会・介護給付費分科会(持ち回り開催)で明らかにした。足元の光熱費の高騰、在宅で生活する高齢者との負担の公平性などを考慮して決めた。
基準費用額は、居住費や食費の平均的なコストを勘案して設定されるもの。急激なコスト増で厳しい経営を強いられている事業者などから、引き上げを求める声があがっていた経緯がある。
厚労省は介護施設の多床室や従来型個室、ユニット型など全ての類型を引き上げの対象とする考え。従来から負担0円としてきた多床室の低所得者ら(*)については、今回の見直しでも負担が生じないように配慮する。
* 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者らが対象。(介護ニュースより)
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介護職員の賃金を平均で月6千円(2%)引き上げる今年度の補正予算の新たな補助金について、厚生労働省は28日、対象サービスごとの交付率を明らかにした。
全国の施設・事業所に対し、それぞれの総報酬にこの交付率を乗じた額を支給する。
各サービスの交付率は表の通り。居宅介護支援や福祉用具貸与、訪問看護などは対象外となっている。
この新たな補助金は、介護職員の確保や離職の防止などを目的とするもの。2024年2月から5月までの分で、6月以降は介護報酬を原資とする代替措置へ切り替えられる。
施設・事業所の取得要件は、既存の「ベースアップ支援加算」を算定していること。受け取った額の3分の2以上を基本給、または毎月決まって支払う手当に充てることも求められる。
施設・事業所から都道府県への申請や報告が必要。厚労省は28日に出した通知で、詳細な手続きやスケジュールなどを示す実施要綱を今後発出すると説明した。(介護ニュースより)
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政府は20日、介護サービスの利用者負担の引き上げを見送る方針を正式に決めた。
現役世代の負担増を抑制したり、制度の持続可能性を高めたりするために検討してきたが、物価高騰の長期化などを受けて断念する。
鈴木俊一財務相や武見敬三厚生労働相らが協議し、「2027年度の前(第10期計画期間の開始前)までに結論を得る」ことで合意。高齢者の金融資産の反映、よりきめ細かい負担割合の設定などを検討することも確認した。
武見厚労相は折衝後の会見で、「制度の持続可能性を考えなければならない。ただ、国民に負担増をお願いすることは簡単ではない。社会保険の負担増はいつも慎重でなければならない」と説明。「応能負担をお願いする場合、その能力をどういう基準で捉えるのかという整理を極めて精緻・公平に行わなければならない。その時々の経済状況によっても条件は大きく変わる」と述べた。
20日の大臣折衝ではこのほか、一部の介護老人保健施設と介護医療院に多床室の室料負担を導入する方針も決められた。
老健は「その他型」「療養型」、介護医療院は「Ⅱ型」が対象。政府は2025年度中を目途に、新たに月8千円相当の徴収を始める考えだ。(介護ニュースより)
武見敬三厚生労働相と鈴木俊一財務相による20日の閣僚折衝では、介護施設の生産性向上とあわせた人員配置基準の緩和も取り上げられた。政府はここで、特別養護老人ホームなどにも対象を広げていく方針を改めて明確に打ち出した。
折衝の合意文書に、テクノロジーのフル活用などで現行の「3対1」の基準を緩和できるというエビデンスが得られることを前提として、「期中でも見直しの検討を行う」と明記。特養などの介護施設も対象に含めるとした。
厚労省は来年度の介護報酬改定で、生産性向上の先進的な取り組みを進めている介護付きホーム(特定施設)に限り、一定の基準の緩和を認める。サービスの質や利用者の安心・安全を守るため、緩和にあたっては多くの要件を設定する。
より効率的な体制への転換を図り、限られた貴重な人材を有効に活用することが狙い。改定を議論する審議会では、厚労省の担当者が次のように説明していた。
「一部の企業、一部の施設であっても、サービスの質を落とさずに効率化を図り、多くの介護需要に対応しようとする取り組みを評価することは、将来の介護サービスの安定的な確保に責任を負う立場から、必要な取り組みだと考えている」
武見厚労相らは20日の閣僚折衝で、介護付きホームと同様の施策を先進的な特養などでも進めていくことを確認。現場の関係者の間では慎重論も少なくないが、実証事業などで得られるエビデンスを慎重に検証しながら緩和に向けた検討を進める、という政府としての姿勢を改めて明示した。(介護ニュースより)
来年度の介護報酬改定を議論してきた国の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)が18日にまとめた「審議報告」− 。厚生労働省はこの中に、今後更に取り組むべき課題の1つに訪問介護の担い手の確保を位置付けた。
来年度の改定で処遇改善などを進めつつ、その後の改定に向けても講じるべき施策を検討していく姿勢を明確にした。
審議報告の終章の「今後の課題」に、ホームヘルパーの不足は「喫緊の課題」と明記。「必要なサービスを安定的に提供できるよう、訪問介護人材の確保に資する対応を総合的に検討していく」との考えを示した。
厳しい介護業界の人手不足の中でもヘルパーは深刻。昨年度の有効求人倍率は実に15.53倍にのぼっており、現職の4人に1人は既に65歳を超えている。何か思い切った手を打たないと状況は好転しない、と指摘する現場の関係者も少なくない。
厚労省は審議報告で、「就労希望者が少ない要因として、1人で利用者宅へ訪問してケアを提供することへの不安があげられている」とも説明。「ハラスメント対策やICTの活用など、働きやすい職場を作る取り組みを推進する」と記した。
このほか、今回の改定で導入を見送った訪問介護と通所介護の新サービスにも言及。既存の事業所の規制を緩和することも含め、より良い仕組みを「総合的に検討していく」との意向を示した。(介護ニュースより)
来年度の介護報酬改定をめぐり、政府は20日に全体の改定率を正式決定した。鈴木俊一財務相や武見敬三厚生労働相らが折衝で合意した。
全体の改定率はプラス1.59%。来年度は432億円の国費を新たに投じる。
このうち、介護職員の処遇改善のために0.98%を充当。残りの0.61%を、各サービスの基本報酬や処遇改善以外の加算などに配分する。
このほか、処遇改善加算の一本化による効果(*)や食費・居住費などの「基準費用額」の引き上げにより、プラス0.45%相当の効果が追加的に生じると想定。「介護現場で働く人の処遇改善を着実に進めつつ、サービスごとの経営状況の違いも踏まえたメリハリある対応を行う」ことを確認した。
* 処遇改善加算の一本化による効果=厚労省は加算の算定率の上昇、上位区分への移行などを想定。
折衝後に会見に臨んだ武見厚労相は、「大変厳しい交渉だった。介護報酬はプラス1.59%で、これに処遇改善加算の一本化による効果などを含めると、およそ2.04%となる。実質的に2%台を確保できた。介護職の賃上げを実現できる水準を確保できた」と成果を強調。「この改定率を前提として、実際に処遇改善につながるようより具体的な議論を進めていく」と述べた。
東洋大学・福祉社会デザイン学部の高野龍昭教授は今回の改定率について、「事業者・職員はプラス5%程度の改定を望んでいたと思うが、厳しい財政状況のなか、診療報酬を上回る改定率となった背景には、政府の介護現場に対する一定の配慮があったことは想像に難くない」と分析。「十分な改定ではないとしても、事業者には経営を好転させ、職員の処遇改善に努める責務が生じることを肝に銘じるべきである」と話した。
介護・福祉人材の確保、育成、定着に注力する「介護人材政策研究会」の天野尊明代表理事は、「介護従事者の処遇改善がテーマとなって、過去有数の改定率(1.59%)が示されたことは非常に意義深い。政府として人材流出を何とか止血したいという思いのあらわれだ」と評価する一方で、「改定率の大半を占める賃上げ部分(0.98%)を除けば、残す0.61%で経営戦略の立て直しが求められるという厳しい現実がある。切っても切れない賃上げと経営基盤の安定化を両輪で舵取りしていくには、むしろこの改定をスタートにした長期戦を覚悟しなければならない」と指摘した。(介護ニュースより)
厚生労働省は18日、来年度の介護報酬改定の施行時期をサービスごとに2つに分ける方針を示した。
医療分野との関わりが特に深い訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導の4サービスに限り、改定を6月に施行する。それ以外の多くのサービスについては、従来通り4月の施行とする。
18日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で明らかにした。介護報酬改定の施行時期をめぐっては、医療保険の診療報酬改定が6月に変わるため判断が注目されていた
厚労省で介護保険制度を所管する老健局の間隆一郎局長は会合で、「診療報酬DXなどの動きをしっかりみながら、十分な準備をしながら、将来的には6月施行に合わせることも検討していきたい」と述べた。(介護ニュースより)
政府は子育て支援のために19年10月、3歳から5歳児を対象に公立の幼稚園や保育所の保育料を無料にした。
自治体の認可を受けていない認可外保育施設についても、国が定めた人員配置や設備の安全基準を守れば月3.7万円まで免除することにした。親の仕事や介護などで「保育の必要性がある」と認められる必要がある。
待機児童の多い都市部などで認可外施設を利用せざるを得ない親もいることから、5年間の経過措置として容認した。この特例が24年10月以降なくなり、無料を維持するには施設側が基準を満たさなければいけない。
国の指導監督基準によると、安全面では保育室の一定面積の確保や転落防止設備の設置などを求めている。保育士に関しては3歳児20人につき1人以上、4~5歳児は30人につき1人以上を配置するよう定める。
政府は自治体による施設の巡回や監査などを通じて基準に届かない施設に改善を求めてきたが、改まらない施設はなお多い。
こども家庭庁によると、最新の22年3月時点で条件を満たさない施設は3500カ所と全体の25%を占める。新型コロナウイルス禍の影響で自治体の定期監査などが簡素化された面があり、同庁は足元でも一定数が未達のまま残っているとみる。
施設の運営事業者が資金不足で必要な設備を導入できなかったり、人材を確保できなかったりすることが背景にある。利用者にサービス内容を掲示する義務を怠るといった事例も一定数に上るようだ。
厚生労働省の調査では、23年7月の保育士の有効求人倍率は2.45倍で全職種平均の1.26倍を大きく上回る。
放置されれば、施設に子供を預ける親にとっては負担増を迫られることになる。年換算では最大で40万円超の支出増となるケースも想定され、物価高も続くなかで家計に打撃となる。政府の子育て支援策の効果も弱まりかねない。
全国で認可外保育所に通う児童数は21年度に23万2995人で3年前より6万人ほど増えた。ベビーホテルの一部など無償化の対象外の児童も含む。
こども家庭庁は11月中旬、基準を満たさない施設の利用者に24年4月の転園を促すよう自治体向けに通知した。改善が進まない場合に、利用者の負担増を避けるための対策だ。
ただ保育所を移るのは容易ではない。公立保育所は原則4月入所となっており、年度途中に希望する保育所に空き定員があることはほとんどない。利用者が転園させたくても実現せず、自己負担が発生する可能性が高い。
窓口となる自治体も対応に苦慮している。東京23区内の担当者は「転園を促すのは現実的ではない。基準を満たさない施設が期限までに改善させると言えば、口約束を信じるしかない」と打ち明ける。
そもそも国による自治体への通知が遅いとの指摘もある。4月入所の公立保育所の申し込みは11月から12月上旬に受け付ける自治体が多く、締め切りを過ぎてしまったケースもあるとみられる。(日本経済新聞 朝刊 総合・経済)
A、キャリアパスは個人の能力・適正に応じて、「指導・監督層」になるコースとは別に「専門職」コースを準備し、専門職のキャリアステップと昇給制度で運用しています。
現場では、「優秀な職員ほど役職にはつきたがらない」とか、「知識・技術面でわからないことについて、皆が教えてもらえる職員は決まっており、しかもその職員は役職者ではない」、といった話がよく聞かれます。そこで考えるべきなのが、キャリアパスにおける「複線化」です。つまり、キャリアパスに描かれた昇格ラインによらずに、役職にはつかずに専ら専門性を高め、組織に貢献するキャリアパスを作ることです。この階層を「専門職」として、上級介護職の水準を超える水準をもって処遇します。この場合、当該職員はマネジメント業務を行わず、専ら好きな介護の道を追い続けても、相応の処遇が保障されることになります。専門性の高さを認められてこその処遇なので、職員のプライドも充足することができます。
また、優秀な人材を滞留させては離職につながりかねません。中小企業の中には職員が自らポストの数を読んで、諦めムードが漂っているようなケースも散見されますが、「専任職」を設けて、「当法人は、管理上の役職だけがポストではない。専任職というスキル面のリーダーもあり、相応に処遇する」と周知すれば閉塞感が一気に変わるはずです。
Q 職員の休職に関する相談です。現在の就業規則では「欠勤が1か月以上にわたったとき・・・休職期間は3カ月」とあります。ただ、休職および復職を命ずる判断基準等の詳細の定めはありません。就業規則の規定についてアドバイスをお願いします。
A 休職制度を設けるのであれば、休職と復職を命じるかどうかを判断する上での、公正な客観的な判断基準が必要です。その他にも就業規則に盛り込むべき内容は下記になります。
①休職について
・休職を命じる職員に要件
・休職を命じる判断基準
・休職期間
・休職中の賃金
・休職中の留意点
②復職について
・復職後の働き方
・復職を命じる判断基準
③休職期間完了時の取り扱い
上記の中で、休職を命じる判断基準では、例えば、「診断書の提出」はもちろん、「回復に何年もかかる場合には休職は命じない」または「業務外の同じ傷病が理由で欠勤と出勤を繰り返すようなときには休職は命じない」など、状況を想定しながら規定に落とし込んでいく作業が必要となります。休職期間については、「休職期間中であっても園は社会保険を負担しなければならないので、これまでの貢献度合いを考慮し、勤続年数が長い職員と短い職員では差を設ける」ことも大切です。
復職については、復職を命じる判断基準は、本人の復職願いの提出の他、主治医の診断書、
本人との面談実施や園指定の医療機関の受診なども必要です。また、復職後、もし同じ傷病で欠勤した場合には復職を取消、直ちに休職を命じることとし、休職期間は、前の休職期間と通算すること等の規程も必要です。
休職期間満了後の取り扱いについては、回復を見込んで休職を命じたけれど、回復できない場合には、残念だけど退職とせざるを得ない、ということで、休職期間満了日をもって
退職とします。
まずは、上記の内容を規定に明記しておくことで、いざというときには、冷静に対処できるようになります。