コラム

介護の情報公表制度の報告内容に新項目 全サービス対象 虐待や身体拘束の防止など加わる 厚労省通知

介護サービス情報公表制度のルールがこの秋から変わる。

介護事業所・施設から都道府県へ報告すべき項目が増える。全てのサービスが対象。


老人福祉法や介護保険法の施行規則を改正する省令が今月3日に公布され、同日から施行された。


厚生労働省は9日、そのことを伝える通知を発出。介護保険最新情報Vol.1318で現場の関係者に広く周知した

新たな報告項目は、

◯ 利用者の人権擁護、虐待防止などの取り組み状況


◯ 身体的拘束、入居者の行動を制限する行為などの適正化の取り組み状況

の2点。有料老人ホームの場合は、

◯ 安全管理、衛生管理の取り組み状況

も加えられた。

注)一部サービスで既に報告対象だった項目あり。

介護サービスを利用するうえで重要な情報を利用者へ提供し、その適切な選択を支援する狙いがある。


例えば虐待や不当な身体拘束の防止に向けては、今年度の介護報酬改定で、減算の拡大も含めて介護事業所・施設の運営基準が厳格化された。今回の情報公表制度の見直しもこれに沿った動き。改定時から既に方向性が示されていた経緯がある。(介護ニュースより)

Q 退職金は必ず支給しなければならないのでしょうか?

 

A いいえ、支給しなくても問題ありません。

 

退職金とは

退職金は法律で支払いが義務付けられているものではなく、これまで慣例的に行われてきたものです。もともとは終身雇用制において定年後の生活を保障するという目的がありました。

 また、賃金の後払い的性格を有し、これに功労報償的要素が加わり、長く務めるほど退職金も積みあがる仕組みで運用されるという特徴があります。

 

ほとんどのスタッフは退職金を意識していない

退職金請求権を直接義務付ける法律はありませんので、介護施設、保育園、クリニックに制度が無ければ支給する必要はなく、退職金制度を設けるか否かは使用者の判断に委ねられています。

定年まで働く事を想定して勤務している人はあまりいないのが実態かと思います。辞めるときになって退職金の有無や金額を知る場合がほとんどで、普段の業務の中で意識することはほとんど無いと思われます。もちろん退職金にこだわるスタッフもいますが、多くのスタッフはそもそも何十年も働こうという感覚は無く、退職金に対する意識も希薄のように思われます。

 そのため、クリニックであれば院長が都度、働きぶりを考慮して額を決定しているクリニックが多くある一方で、スタッフ退職のたびに退職金をどうするかで悩まされたくないことから、一定基準を作る場合もあります。基準を作る場合に二つのパターンがあります。一つは退職金規定をスタッフに公開する場合と、あくまで院長の目安として使うだけでスタッフには伝えない場合があります。

 但し、注意して頂きたいのは、退職金規定でスタッフに約束はしていなくても、基本給に勤続年数を乗じて支給することが慣例的に長年実施されているような場合、既得権となり約束したものとみなされる場合がある点です。つまり、5年務めたスタッフのほとんどが●万円をもらっている、などとスタッフが当たり前のように認識している場合には、事実上、制度を運用しているものとみなされるということになる場合もあるということです。

 その場合の退職金は、労基法上の賃金として保護を受け、使用者には支払い義務が生じます。同時にスタッフは使用者に対して退職金の請求権を有することになります。従って、内規などに基づいて退職金制度を運用しているクリニックでは、どこかのタイミングで正式に制度を導入するかどうかの判断が必要と思われます。正式導入までは行わないということであるならば、スタッフが当たり前のように退職金の金額を認識している状態には

ならないように、普段から注しておく必要があるでしょう。

「ま、いっか」で肩の荷を下ろすことも・・・

腹が立つこと、不安なこと、後悔することなど、受け入れがたいことに突き当たったとき、気を楽にしてくれる言葉があります。

それは「ま、いっか」。

友人の夫婦はお互い頑固で「それは違うでしょう」「あなたは間違っている」と意見がいつも平行線で、喧嘩が絶えなかったと言いますが、妻が「ま、いっか、それよりもせっかくの休日だから楽しく過ごしましょうよ」等と気持ちを切り替えることで、夫も「それもそうだね」と態度を軟化してきたとか。

相手の為に「許す」というより、「ま、いいか」で自分が楽になるのです。「気に入らないことはあるけれど、それはそれとして、前に進みましょう」という意味です。

「正しい、間違っている」を口に出し始めたら、イライラしたり、相手を攻撃したりして戦闘態勢になっている証拠。「こうじゃないといけない」と決めつけているから納得が出来ないのです。「ま、いっか」はそんな執着心から、心を自由にしてくれる言葉です。嫌なことを我慢する、問題を避けて事なかれ主義でになる、というのではありません。「他人のこと」や「過去のこと」などどうしようもないことを考えても、自分を傷つけるだけ。「ま、いっか」と言うだけで、自分も周りも肩の荷を下ろせるのです。

自分の過ちを責めてしまう時は「ま、いっか、その時はそうしたかったから」。同僚にイライラする人がいるときは「ま、いっか、そんな人だからしょうがない」。人生で深刻になることは、それほど多くはないものです。

「ま、いっか」は意外と人生をかえてくれる言葉かもしれません。(「いつも機嫌がいい人の小さな習慣」有川真由美著より転載)

ランサムウェア被害「医療・福祉」7 件、今年上期

警察庁によると、国内の企業や団体などから身代金要求型コンピューターウイルス「ランサ
ムウェア」の被害報告が 2024 年 1-6 月に計 114 件あり、業種別で見ると「医療・福祉」は 7 件
だった。
全体の被害報告は前年の同じ時期よりも 11 件多く、依然として高い水準で推移している。流
出した情報は「ダークウェブ」上のリークサイトに掲載されていた。このような被害が増加す
る背景には、ランサムウェアの開発や運営を行う者が、攻撃の実行者にランサムウェアなどを
提供し、その見返りとして身代金の一部を受け取る態様(RaaS)を中心とした攻撃者の裾野の
広がりがあるとされている。
また、生成 AI を悪用した事案も発生しているという。
被害を受けた企業や団体などへの調査によると、感染経路で最も多かったのが「VPN 機器」で
全体の 48.8%を占めた。次に「リモートデスクトップ」(36.2%)も多かった。
復旧などに要した期間では、「復旧中」が最多の 32.3%で、次いで「即時-1 週間未満」
(29.2%)、「1 週間-1 カ月未満」(23.1%)などの順だった。
調査費用の総額は、「1,000 万円以上 5,000 万円未満」が 27.1%、「100 万円未満」は 25.0%、
「100 万円以上 500 万円未満」は 20.8%など。中には、1 億円以上かかったケース(8.3%)も
あった。(メディカルウェーブより転載)

保育所「落選狙い」を防ぐため、育休延長の審査を厳格化 厚労省が2025年4月から ルール見直しを求める声も

 育児休業を延長するため、保護者があえて倍率が高い保育所に申し込む「落選狙い」を防ごうと、厚生労働省が来年4月から育休延長の審査を厳格化する。「不適切」な申請を減らし、自治体の負担軽減を目指すという。だが、乳幼児の子育てとの両立が依然厳しい労働環境などから、育休延長を望む保護者にとっては負担が増えることに不満が漏れる。育休制度のあり方を見直す議論を求める声も上がる。

図解 育児休業延長が認められるケース

「落選狙い」とは

保護者が育児休業の延長に必要な書類を入手するため、倍率の高い保育所のみに入所希望を出すなどして意図的に内定しないようにすることを指す。現状では、育休は原則1歳未満の子を養育するために取得でき、期間中は雇用保険から賃金の50~67%の給付金が支給される。最長2歳まで延ばせる。

安心な保育所に入れたいだけなのに…

 「好んで落選しようとは考えていない。自宅から近く、安心して預けられる保育所に入れないだけなのに、『不適切』にみられるようで心外」

 東京都世田谷区で9カ月の男児を育てる、育休中の女性会社員(39)は憤る。希望の保育所は応募が多く、入所は難しい状況。育休延長を考えているところだが、その選択を躊躇(ちゅうちょ)させるような国の方針に違和感を募らせる。

 育児・介護休業法は、育休期間を原則として子が1歳になるまでとし、保育所に入れない場合などに限り、最長2歳までの延長を認めている。

 延長には、保育所に落選したことを区市町村が示した「入所保留通知書」の提出が必要。来年度からは通知書に加え、(1)区市町村に提出した入所申込書のコピー(2)延長を希望する理由の申告書-の提出が求められ、ハローワークが延長の可否を判断する。厚労省は「速やかな職場復帰のために行われた申請と認められることが必要」とする。

育休の長期化が定着 約半分が1年以上

 そもそも「落選狙い」は、育休の延長に「保留通知」が必要な仕組みから起きる。2017年10月に国が育休を2歳まで再延長できるようにした当初から、問題視されてきた。

 今回の見直しのきっかけは、内閣府に寄せられた自治体の要望だ。「窓口で『確実に保留になるためにはどうすればいいのか』などの相談に30分~1時間の時間が割かれる」「意に反して入所が内定した場合の苦情対応に時間を要している」との訴えがあった。

 一方、国は落選狙いを容認してきた。2018年以降、区市町村から保留通知なしでも育休延長できる制度改正を求める声が上がったが、国は制度改正はせず、2019年に落選希望の保護者の内定確率を下げる対応を自治体に示した。これにより、区市町村は育休延長を望む人の入所の優先順位を最下位にするなどしてきた。

 この間、育休取得期間の長期化は定着。厚労省の雇用均等基本調査(2023年度)によると、「1年以上」の育休を取得した女性は45.6%に上り、2018年度の38.4%から大きく伸びた。

「保護者が希望するだけ取れる制度に」

 保育園を考える親の会(東京)顧問の普光院亜紀さんは「育休は2年取れるものという認識が保護者に広まっているし、延長したい理由は子どもの発達に不安があったり、安心して預けられる保育所に空きがなかったりとさまざまだ。保護者が希望する期間で育休を取れる制度にすることが重要ではないか」と話す。

 育休給付期間を2歳になるまでにすることを制度化する要望について、厚労省は「人員配置など労務管理の問題が生じて企業の負担になる」「家事・育児負担が女性に偏る現状では女性のキャリア形成が阻害される」と否定している。(東京新聞WEB版記事より)

これで安心! 大きく変わったLIFE、解説動画公開 厚労省が通知

《 介護保険最新情報Vol.1317 》

介護報酬の改定や新システムへの移行などがあり、今年度から大きく変わったLIFE(科学的介護情報システム)− 。厚生労働省は3日、その適切な利活用の方法などを詳しく解説する動画をYouTubeの公式チャンネルで公開した。

介護保険最新情報のVol.1317で現場の関係者に広く周知している。

この動画は、厚労省が9月に開催した説明会のもの。事業所・施設向けの他に、自治体向けの動画も投稿されている。


関連資料はここからダウンロード可能


事業所・施設向けの動画は約2時間。LIFEの役割・意義や今年度の変更点、導入・操作の方法、関連加算の取得方法など、必須の内容を網羅的に学ぶことができる。

(介護ニュースより)

介護報酬の生産性向上加算、実績データの報告は今年度中に 厚労省通知 原則オンラインで

《 介護保険最新情報Vol.1315 》

今年度の介護報酬改定で施設・居住系サービスなどに新設した「生産性向上推進体制加算(*)」をめぐり、厚生労働省は9月30日、算定ルールを明らかにする通知を新たに出した。

* 施設系、居住系、多機能系、短期入所系サービスが対象。

突然来なくなったスタッフには、どのような対処すればいいでしょうか、アドバイスをお願いします。

 

A 本人の緊急連絡先や実家に連絡をとりましょう。

 

身元保証人の連絡先や緊急連絡先を2,3か所押さえておく。

突然出勤せず、連絡もつかない場合は、事故・事件に巻き込まれて出勤できない万が一の可能性を考える必要があるでしょう。何度か連絡しても連絡がつかない場合には、直接居場所まで出向いて無事を確かめることも必要かもしれません。本人と連絡がつかないときの連絡先を把握しておくために、契約の段階で身元保証をとるのも一つの方法です。連絡がつかないときは身元保証人に連絡し「〇〇さんと連絡がつかないのですがご存じですか」と伝えます。身元保証人そのほかの関係者から本人が無事であることが判明すれば、突然来なくなっている状況を伝え、本人からこちらに連絡してもらうようにします。賃金や退職手続きはその後に検討します。退職するにしても、届け出や会社に返還させるものなどの手続きがあるので、いずれにしても一度は会社に来てもらうようにしましょう。もし

何らかの理由で来れない場合には、給与を振り込みでなく直接会社に取りに来るようにさせる方法もあります。毎月の給料は口座に振り込むことが多いのですが、手続きが終わっていない場合には直接現金を手渡しするということです。なおこの場合には就業規則にあらかじめ記載しておくとも大切です。とにかく一度は出社させることで退社手続きや挨拶など済ませることができます。

 一方、だれにも連絡がつかないような場合には、現住所まで出向く必要もあるでしょう。自宅にもいない様子であれば、近隣に人に様子を聞き、伝言を頼んだり、直接メモを残しておくなどして、連絡するよう促します。

自動的に退職とする規定を設ける。

突然出勤しなくなって行方不明になってしまった場合は、就業規則に「職員が行方不明となり無断欠勤が続いた場合には退職とする」などと決めておくことで、自動的に退職の扱いとするが可能になります。

記載例)第〇条 職員が次の項目該当する場合には退職とする。

・職員が行方が不明となり、1か月以上連絡が取れないこと」

ベア評価料「廃止は考えづらい」 日医・長島常任理事

日本医師会の長島公之常任理事は 18 日の定例記者会見で、2024 年度の診療報酬改定で新設さ
れたベースアップ評価料について、「今後の診療報酬改定で単純に廃止されることは考えづらい」
と述べた。また、この評価料が継続されるよう対応していく考えも示した。
長島氏は、「介護保険施設では 10 年余り前から介護職員処遇改善加算等による処遇改善が図
られており、その後の改定においても加算等が維持されている」と説明した上で、同評価料の
廃止は考えにくいとした。また、同評価料を活用して医療機関が「持ち出し」をしてまで職員
の賃上げをする義務はないとも強調した。
ベースアップ評価料を巡っては、手続きの煩雑さなどで特に診療所での届け出が低調だとい
う。そのため、厚生労働省は同評価料に係る届け出様式の改定に関する事務連絡を 11 日に出し
た。具体的には、賃金改善計画書で職種グループ別に記載が求められていた基本給などの項目
を削除したほか、評価料の対象外職種の給与総額に関する項目を省略。賃金引き上げ計画書を
作成するための計算シートでは、「届け出種別欄」を削除するとともに、届け出を行う月の記載
方法も簡略化した。また、外来・在宅ベースアップ評価料 2 を届け出ない場合には、「対象職員
の給与総額」の記載を不要にした。

会見で長島氏は、今後も厚労省と連携し、できるだけ多くの医療機関に届け出と算定をして
もらえるよう取り組む考えを示した。(メディカルウェーブ記事より)

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