コラム

無資格の介護職員に認知症研修を義務化 2024年度から完全施行 厚労省、進捗を調査へ

今からおよそ1年2ヵ月後の2024年4月から、無資格で働く全国すべての介護職員に対して、認知症に関する研修の受講が義務付けられる。厚生労働省は今年夏、対象者の受講状況を調査する方針だ。

無資格の介護職員に義務付けられるのは、トータル6時間の「認知症介護基礎研修(eラーニング)」。前回の2021年度の介護報酬改定の際に、厚労省は3年間の準備期間を置いて2024年度から完全適用する方針を決定した。


認知症ケアの“イロハ”を学んで理解を深めてもらい、サービスの質の底上げにつなげることが狙い。新たに入ってくる無資格の職員については、採用後1年以内に研修を受ける決まりとした。

今後、厚労省は今年夏から現場の取り組みの進捗状況を調べる。義務化の影響や研修の効果も併せて把握し、サービスの質を更に高める施策の検討につなげる考えだ。16日に開催した審議会でこうした計画を説明し、委員から了承を得た。(介護ニュースより)

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厚労省、処遇改善加算の申請書類を簡素化 今年度から 記載項目を削減 介護の事務負担軽減を目指す

厚生労働省は今年度から、介護職員の処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ支援加算の算定に必要な書類の簡素化に踏み切る。これまで検討を進めてきた具体的な内容を、16日の審議会(社会保障審議会・介護給付費分科会)で明らかにした。

得られた加算額を余すことなく職員に還元しており、他の部分で賃金を下げるようなこともしていないか − 。


これらをチェックする目的で事業者に求めていた計画書・実績報告書の記載を、思い切って簡素化する。現行では、3種類の加算それぞれについて賃金総額や賃上げ額などの前年度との比較を書かせているが、これを見直す。

あわせて、複数の事業所を運営する法人に課している事業所ごとの記載も減らす。介護現場の事務負担を軽くすることが狙いで、具体策は次の3つだ。


(1)計画書:前年度との賃金額比較の省略


・今年度の賃上げ見込み額が、3種類の加算それぞれの見込み額を上回ることを確認する。


・前年度との比較までは求めず、加算以外の部分で賃金を下げないことの誓約を求める。


※ 2023年度の計画書から適用。


(2)実績報告書:3加算の比較の一本化


・計画書と同様に今年度の賃上げ額が加算額以上であることを確認する。


・前年度との比較は加算ごとではなく、3種類の加算一体での計算とする。具体的には、「今年度の賃金総額」から「3加算による賃上げ額の合計」を引いた額を前年度と比べ、加算以外の部分で賃金を下げていないことを確認する。


※ 2023年度の実績報告書から適用。

(3)計画書と実績報告書:事業所ごとの賃金総額の記載省略


複数の事業所を運営する法人の場合、賃金総額や賃上げ額などの事業所ごとの記載を不要とし、法人単位での確認とする(現行は事業所ごとの内訳の記載が必要)。


※ 2022年度の実績報告書、2023年度の計画書から適用


厚労省は今後、こうした簡素化を反映させた計画書・実績報告書の新たな様式を、来月末頃に通知する予定。来年度の計画書の提出期限は4月15日まで。今年度の実績報告書の提出期限は、今年6月頃を予定している。(介護ニュースより)

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自分との小さな約束を守る ~決めたことを最後までやることが、自分への信頼を高める~

幸せであるために、とても大切な習慣の一つは、自分との約束を守ることです。

 自分との約束をまもるということは、自分で決めたことはちゃんと実行すること。

例えば、週1回走る、毎日英単語を三つ覚える、今日はこの仕事を終わらせる、でもなんでもいいのです。こういうルールを決める場合、モチベーションを保つために理由や動機が大事といいます。目標があることは良いことですが、目標の理由をこじつける必要はないのです。

他人との約束をまもるのは、いろいろと理由や損得勘定があるでしょうが、自分との約束を守るには、深い理由なんてひつようありません。

それが本来「やりたいこと」だからです。単純に、やれたら嬉しいからです。

しかしながら、そうであっても人の気持ちは変わりやすいもの。ちょっと壁にぶつかったり

誘惑が有ったりすると「ま、いいか」とあきらめてしまいます。「やりたいこと」のはずが

「やるべきこと」「やりたくないこと」に変わってしまいます。だから逃げそうになった時には、理由をあれこれ考えるより、「やめてはダメ!」でいいのです。

それには大きな約束をしないこと。守れない約束をしてしまうと「私はできなかった」と自己権になりかねません。そして自分への裏切りを繰り返した結果、自分への不信感というエネルギーばかりが蓄積されて、何かやろうとしたときに、出来る気がしなくなってしまうのです。

「自分を信じられない」という気持ちが生きていく上で最も邪魔になり、「自分を信じられる」という気持ちが、最も力になります。他人でも、信頼できる人とは、大きな約束より、小さな約束を、ひとつひとつきちんと守ってくれる人。自分に対しても同じです。

 初めてやることでも「出来ない気がしない」という根拠のない自信は日頃自分との約束を守っていることで蓄積された「信頼」のエネルギーから出てくるものです。

 「決めたことは最後までやる」

 この習慣が、自信をつくるエネルギーを生み出すのです。

 

(「上機嫌で生きる」より)

福祉・医療人材の人間力向上研修 | 社会保険労務士法人ヒューマンスキルコンサルティング (hayashi-consul-sr.com)

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Q 面接で良い人材を見抜く方法とは

A、相手を見抜くポイントを3つおさえましょう。

 

1、履歴書は必ず事前にチェック

  最初のポイントは、事前に履歴書をしっかり見てから面接に臨むことです。面接の場で見るだけでは、大切な点を見逃してしまう可能性があります。

  例えば、学校を卒業してから就職するまで数年のブランクがあったり。医療事務の仕事をとったにも関わらず、飲食店の仕事をしたり等の点では面接をしながらではなかなか気が付きにくいものです。面接が終わった後、「そいう言えば、こればなぜだろう・・・」と気になってしまうことも珍しくありません。

 そのため、履歴書は可能な限り事前に送ってもらうようにし、それが難しい場合には当日であっても直前に目を通してから面接に行うことが大切です。当日の面接前に事前記入物を書いてもらい、その間に履歴書に目を通すのも一つの方法です。

 事前準備をしっかり行うことで「面接で聞きたいことがきけなかった」という事態を避けることが出来ます。

・履歴書から見えてくること

履歴書の誤字脱字、記入ミスも重要なチェックポイントです。それは、その人が確認をする

見直すという習慣がついています。しかし、誤字が多いということは、それが無い為、仕事もやりっぱなしになってしまう可能性が高いと判断できます。

 履歴書の住所と連絡先が異なる人にも注意が必要です。あるクリニックでは、家庭内のもめごとで住民票上の住所と連絡先が異なる人を雇用したため、クリニックにプライベートの電話がかかってくるなど業務に影響が及ぶ事になりました。

 また志望動機の欄に記入がない場合もありますが、このことから意欲の程度が確認できます。書いてある人でもその内容がしっかりクリニックの内容を踏まえたものであるかどうかも大切です。通勤時間が短いからというのが本音としてもそれをそのまま書いてしまう人なのか、そのままではまずいと感じ、クリニックのWEBサイトから、後付けでも「クリニックのこういうところに惹かれました」と書ける人なのかを見ていきます。

「通勤時間が短いから」という理由は一見、正直な意見のようにも感じます。しかし、その素直さでは、他の人がどう感じるか、を踏まえた対応がとれない一面と理解することも可能です。このような質問は必ずといっていいほど必ず聞かれる質問です。その準備をしっかりできる人かどうかは「相手からどう思われるかを想像できる」というコミュニケーション能力の重要な判断材料になります。

 履歴書の写真も重要です。写真の映りかたは他者にどうみられるかを意識している人と意識しない人で違います。暗い表情で髪も整えられていない人は、他者の眼を気にして身だしなみを整える習慣がなく、一般常識が欠けている可能性が高いと言えます。

次回のメルマガでは続きをお伝えいたします。

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Q 働き方改革で、労働時間の状況を把握しなければならないと聞き、大丈夫かなと気になっていることがあります。 勤務表の始業・終業時刻と、タイムカードの出勤・退勤の打刻には30分から40分のずれがあります。給与計算では勤務表通りに支払っいます。もちろん園が命じた職員会議や行事準備のための時間外労働をさせた場合には割増賃金を支払っていますが、この30分から40分については業務指示をしていませんので、割増の支払いがありませんが、このやり方で問題ないのでしょうか?

A、労働時間管理の方法として、現状では何時から何時まで働いたのかが明確になっていません。そこで、今までどおりタイムカードの打刻は続け、さらに職員自らが、業務開始・終了時刻を申告し、園長が承認し、労働時間を確定させる形への変更を提案しました。

就業規則の条文でも、まず、「業務開始・終了時刻を職員自らが申告しなければならない」と定めます。

勤務表により、労働日における始業・終業時刻を、職員に提示します。職員は勤務表で決められた時間通りに働くことが大前提になります。

 職員は出勤時に、タイムカードの打刻をします。退勤時も同様に打刻し、その横にその日の業務開始・終了時刻を記入することで申告とします。園長は、業務開始・終了時刻を承認し、1日毎の労働時間を確定させます(参考例下記表)

職員に就業規則を周知し、具体的にタイムカードと勤務表を示し、」労働時間確定までの流れを説明します。あわせて、業務開始・終了時刻を申告するにあたっては、実態通りに適性に申告することを伝えます。申告と勤務表にズレがあったときや、申告とタイムカードのずれが大きい時は、園長が実態を確認します。

この方法を導入後、園長に状況をお伺いしました。「1か月ごとのタイムカードは翌月3日までの提出してもらっています。運用としても無理が無く続けられそうです」また「職員たちは、勤務表の時間を意識して仕事に取り組むようになってきました。早すぎる出勤も、いつまで残っていることも減りました。メリハリのある働き方が、少しずつ浸透してきていることを感じます。

タイムカード参考例

 

氏名 

園長の承認

 

〇月分

 

日付

業務開始時刻(申告)

出勤時間

退勤時間

業務終了時刻(申告)

承認

1日

10:00

9:46

19:05

19:00

2日

8:30

8:26

17:44

17:30

 

 

 

 

 

 

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Q 上司Aが部下Bに対し、Bが作成した文書の誤字脱字が多くミスが多いとして、業務上の注意指導をしたが、それでも改まらなかったので、再度、前回よりきつく注意したところ、Bは「パワハラです」と言って注意指導を受け入れない、注意指導はどのような場合にパワハラになりますか?

A,パワハラに関し実際に何をすればパワハラになるのか、十分に理解できている方は以外と少ないのではないでしょうか。そのため本来、部下を指導監督する上司が、これはパワハラにあたるのか、などと判断に迷ってしまうこともあると思います。さらに本設問のようにちょっと厳しく注意すると部下から「パワハラだ」などと言われると上司は注意する出来ないのではないかと思ってしまうケースも散見されます。そこで、まずはパワハラに関する基本的な考え方について検討したいと思います。

パワハラにつては、法律上の定義があるわけではありませんが、厚生労働省は「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」と定義しています。

つまり注意指導そのものがパワハラにあたるものではなく、注意指導の程度や態様が度を越している場合にはパワハラにあたる可能性があるということになります。裁判上も、注意指導の目的は正当なものであったとしても、感情的になって大きな声を出したり、部下の人間性を否定するかのような表現を用いて叱責した点などは「社会通念上、許容される範囲を超える」としています。

御質問のケースでは、上司は部下の誤字脱字が多いことを、業務を対象にして注意指導を行っていると言えます。しかしながら部下は注意されたにも関わらず改善されないだけでなく、反抗的な態度をとってきたとのことですから、その分厳しく注意するのは当然と言えます。もちろん、先に述べた人格否定を行う、大声で怒鳴るといった注意指導は行き過ぎですが、そうでない限り、上司の注意指導はパワハラとはいえないでしょう。注意指導を行うときには、くれぐれも冷静に行うことが大切です。

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相次ぐ保育所での虐待 保育団体と保育士会が緊急セミナーを開催

保育施設における園児虐待事案が相次いで発覚する中、全国保育協議会(奥村尚三会長)と全国保育士会(村松幹子会長)は12月23日、オンラインで緊急セミナーを開催した。両会長は「こどもの最善の利益」を守る保育が実践できているかを改めて確認し、その姿勢や日々の保育活動を地域に発信していくことを呼び掛けた。  奥村会長は一連の虐待事案を受け、「保育士である前に、人として取るべき行動に値しない。他人事と考えずに襟を正し、こどもに向き合ってほしい」と強調。人権に関する研修や保育士会の人権擁護のためのセルフチェックリストなどを活用し、日々の保育を改めて見つめ直すことを求めた。自園での活動内容は地域に積極的に広報して「疑念を払しょくし、信頼回復に努めてほしい」と呼び掛けた  また、施設長に向け、「職員配置などが言い訳にならぬようにし、二度と(不適切保育を)起こしてはならない」とし、管理体制の徹底も求めた。  村松会長は、保育士会の倫理綱領や人権擁護のためのセルフチェックリストの要点を改めて解説。チェックリストの活用は「糾弾することが目的ではなく、保育を語り合う風土の醸成に役立ててほしい」と述べた。  このほか、児童福祉に詳しい関西大教授の山縣文治氏による講義などもあった。緊急セミナーは一定期間動画配信される。(福祉新聞より)

 

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コロナ分類「いきなり見直し困難」日医会長 患者や現場への支援継続を呼び掛け

日本医師会の松本吉郎会長は11日の定例記者会見で、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けについて、現在の「2類相当」からいきなり見直すのは困難だと指摘し、仮に見直すとしても、患者や医療現場へのこれまでの支援を継続するなどの段階的な対応が必要だとの見方を示した。

新型コロナの感染症法上の位置付けを巡る厚生労働省内の議論は2022年12月末に始まり、季節性インフルエンザなどと同じ5類や、「5類相当」への見直しを求める意見が上がっている。

 

 松本氏は会見で、5類や「5類相当」に見直すとしても、感染拡大の「第8波」が落ち着いてから判断するべきだと指摘した。新型コロナの感染は、1日当たりの新規感染が20万人を超えるなど、年末年始に拡大している。

 

 一方、釜萢敏常任理事は、「新規感染者数については今後も増加が予想される」と述べた。医療の逼迫が各地から報告されているという。

 

 釜萢氏は、感染症法上の位置付けの見直しを国が判断するための材料を専門家らによる厚労省のアドバイザリーボードで提供する考えを示した。(医療介護CBニュースより)

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「令和5年度の「介護職員処遇改善加算・ 介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等 ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」 に係る提出期限について」

様式の更なる簡素化に向けた取り組みを進めており、

これに一定の時間を要する」

 

という理由から、

 

来年度の“処遇改善加算”“特定処遇改善加算”“ベースアップ等支援加算”

 

の計画書については、提出期限を2月末ではなく、

 

415日”

 

にするようですね。

 

既にご存じの方も一定数いらっしゃるかと思いますが、

 

念のため、

 

関心をお持ちの皆様は下記情報をご確認ください。

 

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介護現場の生産性向上、全国にワンストップ相談窓口を整備 厚労省 事業者を一体的に支援

護現場の生産性向上に力を入れる厚生労働省は来年度から、事業者の相談に幅広く応えるワンストップ窓口を都道府県ごとに全国で整備していく方針だ。

ロボット、センサー、ICTといったテクノロジーの導入、介護助手の配置、オペレーションの最適化、職員の業務負担の軽減、処遇改善、採用など様々な取り組みを、施策横断的に一括して後押しする仕組みを想定。サービスの質の向上やより効率的な体制の構築、人材の確保につなげていく狙いがある。


厚労省は来年度から、都道府県ごとに設置している基金(地域医療介護総合確保基金)をこうしたワンストップ窓口の開設・運営に使えるようにする。47都道府県での具体化を目指す。全国の自治体に実施を呼びかける考えだ。


人材の確保が今後ますます難しくなっていく介護現場にとって、生産性向上は不可避の課題。ただ、その取り組みは必ずしも十分に浸透・拡大していないのが現状だ。


行政も多くの支援策を講じているが、今のところ十分な成果が出ているとは言い難い。メニューごとに実施主体が違っていたり対応窓口が分かれていたりして、事業者にとって分かりにくい、利用しにくいことが要因の1つとなっている。

そこで厚労省は、「介護生産性向上総合相談センター(仮称)」を整備していくことに決めた。事業者へのより包括的なアドバイス、一体的な支援の展開を図る。個々の実情やニーズを踏まえ、それぞれ適切な施策へとつないでいく計画だ。来年度から着手し、早期の47都道府県での具体化を目指す。(介護ニュースより)

 

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